• 集落地域整備法施行規則
    • 第1条 [集落農業振興地域整備計画の策定又は変更]
    • 第2条
    • 第3条 [集落農業振興地域整備計画書等の縦覧]
    • 第4条 [協定の認定を受ける場合の添付書類]
    • 第5条 [協定の公告]
    • 第6条 [協定区域の明示方法]
    • 第7条 [協定に係る軽微な変更]
    • 第8条 [協定の変更の認定を受ける場合の添付書類]
    • 第9条 [農用地区域設定の要請]
    • 第10条 [交換分合計画の決定手続]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条 [交換分合計画の定め方]
    • 第14条
    • 第15条 [取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意]
    • 第16条 [書類の送付に代わる公告]
    • 第17条 [測量検査の通知]
    • 第18条 [損失補償の裁決申請手続の様式]

集落地域整備法施行規則

平成23年6月30日 改正
第1条
【集落農業振興地域整備計画の策定又は変更】
市町村が集落地域整備法(以下「法」という。)第7条第1項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
前項の規定は、法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定により市町村が行う集落農業振興地域整備計画の変更(集落地域整備法施行令(以下「令」という。)第10条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
第2条
市町村は、法第7条第1項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第2項第1号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第3条
【集落農業振興地域整備計画書等の縦覧】
法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第12条第2項同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する集落農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。
参照条文
第4条
【協定の認定を受ける場合の添付書類】
法第8条第1項の規定による認定を受けようとするときは、同条第3項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第5条
【協定の公告】
法第9条第2項令第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うものとする。
協定の名称
協定区域を表示した図面
協定の縦覧場所
第6条
【協定区域の明示方法】
法第9条第2項令第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うものとする。
第7条
【協定に係る軽微な変更】
令第11条第1項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
第8条
【協定の変更の認定を受ける場合の添付書類】
令第11条第1項の規定による協定の変更の認定を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第9条
【農用地区域設定の要請】
法第10条第1項の規定により要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない。
要請者の氏名又は名称及び住所
当該要請に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積
当該要請に係る農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
前項の要請書には、法第10条第1項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第10条
【交換分合計画の決定手続】
法第11条第2項の規定による認可を受けようとするときは、法第12条において準用する土地改良法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第12条において準用する土地改良法第99条第2項において準用する同法第52条第5項前段の会議の議事録の謄本
法第12条において準用する土地改良法第102条第2項ただし書(法第12条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第12条において準用する土地改良法第102条第3項ただし書(法第12条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項後段の同意があつたことを証する書面
計画図
法第8条第1項の認定を受けた協定を維持し、又はその締結を促進するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面
第11条
法第12条において準用する土地改良法第99条第2項において準用する同法第52条第5項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない。
開会の日時及び場所
会議の組織員の現在総数及び出席した者の氏名又は名称
議事の要領
決議事項
賛否の数
第12条
法第12条において準用する土地改良法第99条第5項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。
法第12条において準用する土地改良法第99条第12項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
第13条
【交換分合計画の定め方】
法第12条において準用する土地改良法第101条第2項の農林水産省令で定める処分の制限のある農用地は、民事訴訟法民事執行法、人事訴訟手続法、国税徴収法その他の法律の規定により処分の制限のある農用地とする。
第14条
法第12条において準用する土地改良法第102条第2項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての農用地及び失うべきすべての農用地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての農用地及び失うべきすべての農用地の等位についてしなければならない。
法第12条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する同法第102条第2項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。
第15条
【取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意】
法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
申出者の氏名又は名称及び住所
当該申出に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積
当該申出に係る農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
第16条
【書類の送付に代わる公告】
法第12条において準用する土地改良法第112条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
前項の書類は、公告した日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
第17条
【測量検査の通知】
法第12条において準用する土地改良法第118条第1項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
法第12条において準用する土地改良法第118条第3項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。
第18条
【損失補償の裁決申請手続の様式】
令第13条の規定により準用する土地改良法施行令第74条の農林水産省令で定める様式は、別記様式とする。
第1条
【集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為】
集落地域整備法施行令第8条第4号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
道路法第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
河川法が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
土地改良法による土地改良事業の施行に係る行為
独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行う森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号第4号又は第6号に規定する業務に係る行為
農業、林業又は漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
森林法第5条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為
都市公園法第2条第2項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
軌道法による軌道の敷設又は管理に係る行為
石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為
道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
港務局が行う港湾法第12条第1項に規定する業務に係る行為
航空法による公共の用に供する飛行場又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
放送法第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する同項第16号に規定する電気工作物又はガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
水道法第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設又は下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為
21号
水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
22号
独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人日本原子力研究開発機構法第17条第1項第1号若しくは第2号に掲げる業務の用に供する施設の設置若しくは管理又は独立行政法人日本原子力研究開発機構が行う同項第3号に掲げる業務に係る行為
23号
独立行政法人宇宙航空研究開発機構が行う独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1項第1号から第4号までに規定する業務に係る行為
第2条
【集落地区計画の区域内における行為の届出】
集落地域整備法(以下「法」という。)第6条第1項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
第3条
法第6条第1項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
設計図で縮尺百分の一以上のもの
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあつては、次に掲げる図面
敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
二面以上の建築物等の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの
建築物等の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面
当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの
その他参考となるべき事項を記載した図書
参照条文
第4条
【変更の届出】
法第6条第2項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第6条第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第5条
法第6条第2項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。
第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月15日
この省令は、平成十六年十二月十七日から施行する。

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