• 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成25年7月26日 改正
第1章
関係政令の整備等
第1条
【船員保険法施行令の一部改正】
第2条
【雇用保険法施行令の一部改正】
参照条文
第3条
【健康保険法施行令の一部改正】
第4条
【予算決算及び会計令の一部改正】
参照条文
第5条
【国有財産法施行令の一部改正】
参照条文
第6条
【地方税法施行令の一部改正】
参照条文
第7条
【社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正】
第8条
【私立学校教職員共済法施行令の一部改正】
参照条文
第9条
【厚生年金保険法施行令の一部改正】
第10条
【土地区画整理法施行令の一部改正】
第11条
【国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正】
第12条
【国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正】
第13条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第14条
【国民健康保険法施行令の一部改正】
第15条
【国民年金法施行令の一部改正】
第16条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第17条
【法人税法施行令の一部改正】
第18条
【印紙税法施行令の一部改正】
第19条
【失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正】
第20条
【沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正】
第21条
【労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部改正】
第22条
【賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正】
第23条
【国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第24条
【国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第25条
【地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第26条
【船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第27条
【行政手続法施行令の一部改正】
第28条
【国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第29条
【中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部改正】
第30条
【介護保険法施行令の一部改正】
第31条
【独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正】
第32条
【国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正】
第33条
【独立行政法人海洋研究開発機構法施行令の一部改正】
第34条
【平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部改正】
第35条
【船員職業安定法施行令の一部改正】
第36条
【独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令の一部改正】
第37条
【障害者自立支援法施行令の一部改正】
第38条
【石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部改正】
第39条
【特別会計に関する法律施行令の一部改正】
第40条
【高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正】
第41条
【健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正】
第2章
経過措置
第42条
【全国健康保険協会が承継しない権利及び義務】
雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十九年改正法」という。)附則第29条第1項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものとする。
社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1項第1号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
船員保険法第5条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
参照条文
第43条
【権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債】
平成十九年改正法附則第29条第2項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
前条第1号の規定により指定された土地等
前号に掲げるもののほか、平成十九年改正法附則第29条第1項の規定により全国健康保険協会(以下「協会」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
平成十九年改正法附則第29条第2項の政令で定める負債は、同条第1項の規定により協会が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
参照条文
第44条
【出資の時期】
平成十九年改正法附則第29条第1項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から協会に対し出資されたものとする。
第45条
【評価委員の任命等】
平成十九年改正法附則第29条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
財務省の職員 一人
厚生労働省の職員 一人
協会の役員 一人
学識経験のある者 二人
平成十九年改正法附則第29条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
平成十九年改正法附則第29条第3項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。
第46条
【雇用保険の被保険者であった期間とみなさない期間】
平成十九年改正法附則第37条の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
平成十九年改正法第4条の規定による改正前の船員保険法(以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)第33条ノ三第4項各号に該当していた者であった期間
平成十九年改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで引き続いて同一の船舶所有者に被保険者として使用されていた期間又は当該使用されていた期間前の被保険者であった期間(前号に掲げる期間を除く。)に係る被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(前号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が当該被保険者の資格を取得した日前一年の期間内にないときは、当該直前の船員保険の被保険者の資格を喪失した日前の被保険者であった期間
施行日の前日まで引き続いて同一の船舶所有者に被保険者として使用されていた期間に係る被保険者の資格を取得した日前に失業保険金の支給を受けたことがある者については、当該失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間
第47条
【平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する交付金等】
労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、毎年度、予算で定めるところにより、平成十九年改正法附則第40条第1項の規定により交付すべき額を協会に交付するものとする。
平成十九年改正法附則第40条第1項の政令で定める費用は、平成十九年改正法附則第39条の規定により協会が支給するものとされた同項に規定する保険給付のうち、同一の事由について労働者災害補償保険法の規定を適用するものとした場合において、同法の規定による保険給付が支給されないこととされるものに相当する額及び当該支給されないこととされるものに係る事務の執行に係る費用に相当する額とする。
労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、毎年度において平成十九年改正法附則第40条第1項の規定により協会に交付した額が当該年度において協会が要した同項に規定する保険給付に要する費用及び保険給付事業の事務の執行に要する費用の額に満たないときは、その満たない額を翌々年度までに協会に交付するものとする。
協会は、毎年度において平成十九年改正法附則第40条第1項の規定により交付を受けた額が当該年度において協会が要した同項に規定する保険給付に要する費用及び保険給付事業の事務の執行に要する費用の額を超えるときは、その超える額を翌々年度までに同項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が協会に交付すべき交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。
参照条文
第48条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置】
平成十九年改正法附則第48条の規定により協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「協会」と、同法第5条第1項及び第3項並びに第6条中「行政庁」とあるのは「協会」と、同法第8条本文中「第2条第5条第1項第6条第2項第6条の2第4項若しくは第5項第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第2条第1項若しくは第2項第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「協会」とする。
第49条
【老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え】
平成十九年改正法附則第68条第1項の規定により厚生年金保険法附則第11条の5第13条の3第13条の6第3項及び第13条の8第5項において準用する同法附則第7条の4第1項から第3項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第7条の4第1項雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格雇用保険法等の一部を改正する法律附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業保険金の受給資格」という。)
同法第15条第2項平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ四第1項
附則第7条の4第1項第1号当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間当該失業保険金の受給資格に係る失業保険金の支給を受けることができる期間
附則第7条の4第1項第2号当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項当該失業保険金の受給資格に係る平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ十二第1項
基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)失業保険金
同法第28条第1項平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ十三ノ三第1項
附則第7条の4第2項第1号及び第3項基本手当失業保険金
第50条
【厚生年金保険法附則第十一条の五等において準用する同法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日】
平成十九年改正法附則第68条第1項の規定により厚生年金保険法附則第11条の5第13条の3第13条の6第3項及び第13条の8第5項において準用する同法附則第7条の4第2項第1号(平成十九年改正法附則第68条第2項において準用する厚生年金保険法附則第7条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、平成十九年改正法附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付に係る規定のうち平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ十一、第52条ノ二第1項又は第52条ノ三第1項の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金を支給しないこととされる期間に属する日とする。
第51条
【失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え】
平成十九年改正法附則第68条第2項の規定により厚生年金保険法附則第11条の5第13条の3第13条の6第3項及び第13条の8第5項において準用する平成十九年改正法附則第67条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第7条の4第4項及び第5項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十九年改正法附則第67条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第7条の4第4項雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格雇用保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第4条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。)の支給を受けることができる資格
同法第15条第2項平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ四第1項
第1項各号平成十九年改正法附則第68条第1項の規定により読み替えて準用する第1項各号
平成十九年改正法附則第67条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第7条の4第5項第4項に規定する者雇用保険法等の一部を改正する法律(以下この項及び次項において「平成十九年改正法」という。)附則第68条第2項の規定により読み替えて準用する第4項に規定する者
前項各号平成十九年改正法附則第68条第1項の規定により読み替えて準用する前項各号
第4項の規定」と、「平成十九年改正法附則第68条第2項の規定により読み替えて準用する第4項の規定」と、「基本手当」とあるのは「平成十九年改正法附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による失業保険金」と、
次項に規定する者平成十九年改正法附則第68条第2項の規定により読み替えて準用する次項に規定する者
第1項各号平成十九年改正法附則第68条第1項の規定により読み替えて準用する第1項各号
次項の規定」と、「平成十九年改正法附則第68条第2項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と、
次項の規定」と読み替える「平成十九年改正法附則第68条第2項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と読み替える
第52条
【退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え】
平成十九年改正法附則第72条第1項の規定により国家公務員共済組合法附則第12条の8の2第1項から第3項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第12条の8の2第1項附則第12条の2の2第12条の3附則第12条の3
雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格雇用保険法等の一部を改正する法律附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業保険金の受給資格」という。)
同法第15条第2項平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ四第1項
附則第12条の8の2第1項第1号当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間当該失業保険金の受給資格に係る失業保険金の支給を受けることができる期間
附則第12条の8の2第1項第2号当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項当該失業保険金の受給資格に係る平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ十二第1項
基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)失業保険金
同法第28条第1項平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ十三ノ三第1項
附則第12条の8の2第2項第1号基本手当失業保険金
参照条文
第53条
【平成十九年改正法附則第七十二条第一項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第二項第一号に規定する政令で定める日】
平成十九年改正法附則第72条第1項において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8の2第2項第1号(平成十九年改正法附則第72条第2項において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、平成十九年改正法附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付に係る規定のうち平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ十一、第52条ノ二第1項又は第52条ノ三第1項の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金を支給しないこととされる期間に属する日とする。
第54条
【失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え】
平成十九年改正法附則第72条第2項の規定により平成十九年改正法附則第71条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第12条の8の2第4項及び第5項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十九年改正法附則第71条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第12条の8の2第4項雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格雇用保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第4条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。)の支給を受けることができる資格
同法第15条第2項平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ四第1項
第1項各号平成十九年改正法附則第72条第1項の規定により読み替えて準用する第1項各号
附則第12条の2の2第12条の3附則第12条の3
平成十九年改正法附則第71条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第12条の8の2第5項第4項に規定する者が附則第12条の2の2第12条の3雇用保険法等の一部を改正する法律(以下この項及び次項において「平成十九年改正法」という。)附則第72条第2項の規定により読み替えて準用する第4項に規定する者が附則第12条の3
前項各号平成十九年改正法附則第72条第1項の規定により読み替えて準用する前項各号
第4項の規定」と、「平成十九年改正法附則第72条第2項の規定により読み替えて準用する第4項の規定」と、「基本手当」とあるのは「平成十九年改正法附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による失業保険金」と、
次項に規定する者が附則第12条の2の2第12条の3平成十九年改正法附則第72条第2項の規定により読み替えて準用する次項に規定する者が附則第12条の3
第1項各号平成十九年改正法附則第72条第1項の規定により読み替えて準用する第1項各号
次項の規定」と、「平成十九年改正法附則第72条第2項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と、
次項の規定」と読み替える「平成十九年改正法附則第72条第2項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と読み替える
第55条
【船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置】
特別会計に関する法律附則第216条第1項に規定する暫定船員保険特別会計(以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の施行日の前日の属する会計年度(以下この条において「最終会計年度」という。)の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額のうち平成二十二年改正前船員保険法第58条第1項及び第2項の規定による国庫負担金に係るものは労働保険特別会計の雇用勘定の平成二十一年度の歳入に、それ以外のものは年金特別会計の健康勘定の平成二十一年度の歳入に繰り入れるものとする。
暫定船員保険特別会計の最終会計年度の出納の完結の際、暫定船員保険特別会計に所属する積立金(以下この条において「積立金」という。)のうち、次に掲げるものに相当するものは、労働保険特別会計の労災勘定に積み立てられたものとみなす。
平成二十二年改正前船員保険法第3章第2節及び第5節から第7節までに規定する保険給付(船員法に規定する災害補償に相当するものに限る。)に充てるため積み立てられたもの(平成十九年改正法第4条の規定による改正後の船員保険法(以下この条及び第59条において「平成二十二年改正後船員保険法」という。)第53条第1項第6号に掲げる給付、平成二十二年改正後船員保険法第33条第3項に規定する下船後の療養補償に係る保険給付及び平成二十二年改正後船員保険法第4章第3節に規定する保険給付に充てるべき部分を除く。)
平成二十二年改正前船員保険法第3章第4節に規定する保険給付に充てるため積み立てられたものから次項の積立金を除いたもの(船舶所有者が負担した部分に相当するものに限る。)
積立金のうち、平成二十二年改正前船員保険法第3章第4節に規定する保険給付に要する一年分の費用に相当するものは、労働保険特別会計の雇用勘定に積み立てられたものとみなす。
積立金のうち、前二項の規定により労働保険特別会計の労災勘定又は雇用勘定に積み立てられたものとみなされたもの以外のものは、協会に承継したものとみなす。
最終会計年度の末日に暫定船員保険特別会計に属する権利義務は、前各項に定めるもののほか、次の各号に掲げる権利義務の区分に応じ、当該各号に定める勘定に帰属するものとする。
特別会計に関する法律附則第198条に規定する権利義務 労働保険特別会計の雇用勘定
暫定船員保険特別会計に所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下この号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの並びに暫定船員保険特別会計に所属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの並びに暫定船員保険特別会計に所属する土地等及び物品以外のものであって厚生労働大臣が指定するものの権利義務(前号に掲げるものを除く。) 年金特別会計の健康勘定
暫定船員保険特別会計に所属する権利義務であって前二号に掲げるもの以外の権利義務 年金特別会計の業務勘定
参照条文
第56条
【協会の準備金に関する経過措置】
前条第4項の規定により協会に承継したものとみなされた積立金の額に相当する額は、準備金として整理しなければならない。
第57条
【平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定するその他の収入の繰入れ】
平成十九年改正法附則第139条第1項に規定する政令で定める収入は、次のとおりとする。
平成十九年改正法附則第120条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第6項の規定による納付金
平成二十二年改正前船員保険法第57条ノ二第2項及び第3項の事業の用に供していた施設の譲渡により生ずる収入
前号に掲げるもののほか、平成十九年改正法附則第138条第4項の規定により年金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務のうち厚生労働大臣が指定したものに係る収入
平成十九年改正法附則第139条第1項の規定による労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定への繰入れについては、同項に規定する政令で定める収入のうち厚生労働大臣が指定するものに相当する金額を厚生労働大臣が指定する勘定に繰り入れるものとする。
第57条の2
【船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置】
平成十九年改正法附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第5項及び第6項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第1条の規定による改正前の船員保険法施行令の規定の適用については、同令第40条中「平成二十一年八月」とあるのは「平成二十五年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「平成二十四年三月三十一日」と、同令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二四・六四」と、「二二・〇五」とあるのは「二一・七〇」と、「二〇・八一」とあるのは「二〇・四八」と、「一九・九〇」とあるのは「一九・五九」と、「一八・七七」とあるのは「一八・四八」と、「一八・一二」とあるのは「一七・八三」と、「一七・八六」とあるのは「一七・五七」と、「一六・七七」とあるのは「一六・五一」と、「一五・七八」とあるのは「一五・五三」と、「一四・一二」とあるのは「一三・八九」と、「一二・七〇」とあるのは「一二・五〇」と、「一一・四五」とあるのは「一一・二七」と、「一〇・三四」とあるのは「一〇・一七」と、「九・四六」とあるのは「九・三一」と、「八・五八」とあるのは「八・四五」と、「七・七三」とあるのは「七・六〇」と、「六・八四」とあるのは「六・七三」と、「五・九八」とあるのは「五・八九」と、「五・一四」とあるのは「五・〇六」と、「四・五一」とあるのは「四・四四」と、「三・九〇」とあるのは「三・八四」と、「三・二九」とあるのは「三・二三」と、「二・六四」とあるのは「二・六〇」と、「二・二五」とあるのは「二・二一」と、「二・〇二」とあるのは「一・九九」と、「一・八五」とあるのは「一・八二」と、「一・七五」とあるのは「一・七二」と、「一・六五」とあるのは「一・六二」と、「一・五六」とあるのは「一・五四」と、「一・四九」とあるのは「一・四七」と、「一・四二」とあるのは「一・四〇」と、「一・三八」とあるのは「一・三六」と、「一・三四」とあるのは「一・三二」と、「一・二九」とあるのは「一・二七」と、「一・二六」とあるのは「一・二四」と、「一・二三」とあるのは「一・二二」と、「一・一九」とあるのは「一・一七」と、「一・一六」とあるのは「一・一四」と、「一・一三」とあるのは「一・一一」と、「一・〇八」とあるのは「一・〇七」と、「一・〇六」とあるのは「一・〇四」と、「一・〇五」とあるのは「一・〇三」と、「一・〇二」とあるのは「一・〇一」と、「一・〇一」とあるのは「〇・九九」と、「平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 〇・九九 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 〇・九九」とあるのは「平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 〇・九八 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇・九七 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 〇・九七 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 〇・九七」と、「〇・九八」とあるのは「〇・九六」と、「平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇〇」とあるのは「平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 〇・九七 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 〇・九八 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 〇・九八 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 一・〇〇」とする。
平成十九年改正法附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による介護料(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。)の月額は、平成二十二年改正前船員保険法第46条第2項の厚生労働省令で定めた額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働省令で定める率は、当該得た額が常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮した額となるように定めるものとする。
平成十九年改正法附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による葬祭料の額は、平成二十二年改正前船員保険法第50条ノ九第1項各号のいずれかに該当する日が平成二十二年八月一日以後であるときは、同条第2項第1号の規定により算定された額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
平成十九年改正法附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)の日額は、平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ九第3項の規定により定められた金額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法による基本手当の日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。
平成十九年改正法附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ九第4項に規定する厚生労働大臣の定める額は、同項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第19条第1項第1号に規定する控除額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。
平成十九年改正法附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による就業促進手当のうち平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ十五ノ二第1項第1号に該当する者に係るもの(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)及び同項第2号に該当する者に係るもの(その職業に就いた日が平成二十二年八月一日以後である者に支給されるものに限る。)に係る同条第3項第1号に規定する厚生労働大臣の定める上限額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第56条の3第3項第1号に規定する基本手当日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。
平成十九年改正法附則第42条第4項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第34条第1項の規定による高齢雇用継続基本給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。次項において同じ。)及び平成十九年改正法附則第42条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第35条第1項の規定による高齢再就職給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。次項において同じ。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第34条第1項第2号に規定する支給限度額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。
平成十九年改正法附則第42条第4項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第34条第1項の規定による高齢雇用継続基本給付金及び平成十九年改正法附則第42条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第35条第1項の規定による高齢再就職給付金に係る平成二十二年改正前船員保険法第34条第6項平成二十二年改正前船員保険法第35条第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する厚生労働大臣の定める額は、平成二十二年改正前船員保険法第34条第6項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第17条第4項第1号に定める額(その額が同法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。
平成十九年改正法附則第42条第6項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第36条第1項の規定による育児休業基本給付金(休業開始応当日(同条第3項に規定する休業開始応当日をいう。以下この項において同じ。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る。)及び平成十九年改正法附則第42条第7項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第37条第1項の規定による育児休業者職場復帰給付金(休業開始応当日が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間(当該育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)に係るものに限る。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第36条第4項の下限額及び上限額は、同条第5項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては雇用保険法第17条第4項第1号に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第2号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。
10
平成十九年改正法附則第42条第8項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第38条第1項の規定による介護休業給付金(休業開始応当日(同条第3項に規定する休業開始応当日をいう。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る。)に係る同条第4項の下限額及び上限額は、同条第5項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては雇用保険法第17条第4項第1号に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第2号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。
第58条
【保険料率の決定に関する経過措置】
平成十九年改正法附則第24条第1項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年二月までの間の疾病保険料率を決定する場合における第1条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この条において「改正後の船員保険法施行令」という。)第19条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「、第1号に掲げる額」とあるのは「、第1号に掲げる額(同号ロに掲げる額については、平成二十二年一月分から同年三月分までの当該額と平成二十二年度の当該額の合算額とする。)」と、「一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分」とあるのは「平成二十二年一月分から平成二十三年二月分」と、「当該翌事業年度の四月分から三月分」とあるのは「平成二十二年一月分から平成二十三年三月分」と、「当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として協会が算定する」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月(疾病任意継続被保険者にあつては、平成二十三年三月)までの間に」と、同条第1号ニ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第2号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」と、「一の事業年度の翌事業年度の四月から三月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月」とする。
平成十九年改正法附則第25条第1項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年二月までの間の災害保健福祉保険料率(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率を除く。)を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第22条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同条第1号ホ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第2号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。
平成十九年改正法附則第25条第1項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年三月までの間の疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第24条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の四月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間に」と、同条第1号ハ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第2号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。
平成十九年改正法附則第25条第1項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年三月までの間の独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第26条において読み替えて準用する改正後の船員保険法施行令第22条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同条第1号ホ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第2号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。
平成十九年改正法附則第25条第1項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年三月までの間の後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第27条において読み替えて準用する改正後の船員保険法施行令第22条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同条第1号ホ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第2号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。
第59条
【船員保険の疾病任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例】
船員保険の疾病任意継続被保険者に関する平成二十二年一月の保険料の納付についての平成二十二年改正後船員保険法第127条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「十日」とあるのは、「二十日」とする。
参照条文
第60条
【雇用保険の被保険者であった期間に関する経過措置】
施行日前に船員保険の被保険者であったことがある者(施行日の前日において船員保険の被保険者であった者を除く。)が施行日以後に雇用保険の被保険者の資格を取得した場合において、当該被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(第1号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が施行日前であって当該雇用保険の被保険者の資格を取得した日前一年の期間内にあるときは、施行日前の船員保険の被保険者であった期間(次に掲げる期間を除く。)は、雇用保険の被保険者であった期間とみなす。
平成二十二年改正前船員保険法第33条ノ三第4項各号に該当していた者であった期間
施行日前の船員保険の被保険者であった期間(前号に掲げる期間を除く。)に係る被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(同号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が当該被保険者の資格を取得した日前一年の期間内にないときは、当該直前の船員保険の被保険者の資格を喪失した日前の被保険者であった期間
失業保険金の支給を受けたことがある者については、当該失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間
第61条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置】
施行日前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき協会が行う船員保険事業に関する業務に係る行政文書に関して社会保険庁長官(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、施行日以後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
施行日前に社会保険庁長官に対してされた開示請求が平成十九年改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求に係る行政文書に係る権利(平成十九年改正法附則第29条第1項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第42条の規定にかかわらず、平成十九年改正法附則第29条第1項の政令で定める権利とする。
開示請求に係る開示決定等がされていないとき。
開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条第4項の規定による申出をすることができるときを含む。)。
開示請求に係る開示決定等について行政不服審査法による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
前二項の「行政文書」又は前項の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項第4条第1項第10条第1項又は第12条第3項に規定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。
第62条
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置】
施行日前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協会が行う船員保険事業に関する業務に係る保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、施行日以後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
施行日前に社会保険庁長官に対してされた開示請求等が平成十九年改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求等に係る保有個人情報に係る権利(平成十九年改正法附則第29条第1項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第42条の規定にかかわらず、平成十九年改正法附則第29条第1項の政令で定める権利とする。
開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等がされていないとき。
開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき。
開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
前二項の「保有個人情報」又は前項の「開示請求等」、「開示決定等」、「訂正決定等」、「利用停止決定等」、「開示請求」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項第47条第1項第19条第1項第31条第1項第40条第1項第12条第2項又は第21条第3項に規定する保有個人情報、開示請求等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求又は開示決定をいう。
第63条
【介護保険法第二十条に規定する政令で定める給付等に関する経過措置】
介護保険法第20条に規定する政令で定める給付は、介護保険法施行令第11条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第20条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
平成十九年改正法附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による療養の給付(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。)受けることができる給付
平成十九年改正法附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)
第64条
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の政令で定める給付等に関する経過措置】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の政令で定める給付は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第2条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第7条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
平成十九年改正法附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。)受けることができる給付
平成十九年改正法附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第十条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は同年四月一日から、第四十五条の規定は公布の日から施行する。
附則
平成22年7月30日
この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。
平成二十二年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則
平成23年7月27日
この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。
平成二十三年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月25日
この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。
平成二十四年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年7月26日
この政令は、平成二十五年八月一日から施行する。
平成二十五年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

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