• 介護保険法施行令

介護保険法施行令

平成25年6月14日 改正
第1章
総則
第1条
【特別会計の勘定】
介護保険法(以下「法」という。)第115条の48に規定する事業として指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
参照条文
第2条
【特定疾病】
法第7条第3項第2号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
第3条
【法第八条第二項及び第八条の二第二項の政令で定める者】
法第8条第2項及び第8条の2第2項の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)とする。
都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事
都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。) 当該介護員養成研修事業者
前項第2号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
養成研修修了者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
介護員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第1項第2号の指定を取り消すことができる。
前三項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第4条
【福祉用具の貸与の方法等】
法第8条第12項若しくは第13項又は法第8条の2第12項若しくは第13項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第8条第2項に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第8条の2第2項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第8条第12項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第4項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。
保健師
看護師
准看護師
理学療法士
作業療法士
社会福祉士
介護福祉士
義肢装具士
前条第1項に規定する養成研修修了者(厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)
福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第3項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者
前項第10号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。
福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること。
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
前項第10号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
福祉用具専門相談員指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第1項第10号の指定を取り消すことができる。
前三項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第1項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第2章
介護認定審査会
第5条
【介護認定審査会の委員の定数の基準】
法第15条第1項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第46条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第9条第1項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。
参照条文
第6条
【委員の任期】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第7条
【会長】
認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第8条
【会議】
認定審査会は、会長が招集する。
認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第9条
【合議体】
認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。
合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
参照条文
第10条
【都道府県介護認定審査会に関する読替え】
第5条から前条までの規定は、法第38条第2項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第5条及び前条第3項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
参照条文
第3章
保険給付
第1節
他の法令による給付との調整
第11条
【法第二十条に規定する政令で定める給付等】
法第20条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
船員保険法の規定による療養の給付(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。)受けることができる給付
労働基準法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付及び療養給付
船員法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
災害救助法の規定による扶助金(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に限る。)
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による療養給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による療養給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による療養補償
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による療養給付
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
戦傷病者特別援護法の規定による療養の給付及び更生医療の給付
地方公務員災害補償法の規定による療養補償
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療の給付
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による医療
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護給付受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
国家公務員災害補償法の規定による介護補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条の規定による介護料
地方公務員災害補償法の規定による介護補償
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)
第2節
指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
第11条の2
【指定市町村事務受託法人の指定】
法第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「市町村事務」という。)を受託しようとする者の申請により、市町村事務を行う事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)ごとに行う。
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第24条の2第1項の指定をしてはならない。
当該申請に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき(法第24条の2第1項第2号の事務を受託しようとする場合に限る。)。
申請者が、厚生労働省令で定める市町村事務の運営に関する基準に従って適正な市町村事務の運営をすることができないと認められるとき。
申請者が、居宅サービス等(法第23条に規定する居宅サービス等をいう。第7号第11条の5第9号第11条の7第2項第2号及び第6号並びに第11条の10第8号において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
申請者が、法及び第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
申請者が、第11条の5第1項又は第11条の10の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
申請者が、第11条の5第1項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第1項の規定による市町村事務の廃止の届出をした者(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務(法第24条の3第1項各号に掲げる事務をいう。以下同じ。)に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
申請者の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
第4号又は前号に該当する者
第11条の5第1項又は第11条の10の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
第6号に規定する期間内に次条第1項の規定による市町村事務の廃止の届出をした法人(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
参照条文
第11条の3
【指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等】
指定市町村事務受託法人は、当該指定に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定市町村事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。
参照条文
第11条の4
【指定市町村事務受託法人による報告】
都道府県知事は、市町村事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定市町村事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
参照条文
第11条の5
【指定市町村事務受託法人の指定の取消し等】
都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
法第24条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。
指定市町村事務受託法人が、第11条の2第2項第4号又は第8号のいずれかに該当するに至ったとき。
指定市町村事務受託法人が、当該指定に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員について、厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
指定市町村事務受託法人が、厚生労働省令で定める市町村事務の運営に関する基準に従って適正な市町村事務の運営をすることができなくなったとき。
指定市町村事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
指定市町村事務受託法人が、不正の手段により法第24条の2第1項の指定を受けたとき(当該指定市町村事務受託法人が法第24条の3第1項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により同項の指定を受けたときを含む。)。
前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、法及び第35条の5各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、市町村事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定市町村事務受託法人が指定都道府県事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。
指定市町村事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
市町村は、市町村事務を行った指定市町村事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る市町村事務受託事務所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第11条の6
【指定市町村事務受託法人の指定等の公示】
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
法第24条の2第1項の指定をしたとき。
第11条の3第1項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同項に規定する市町村事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
前条第1項の規定により法第24条の2第1項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
第11条の7
【指定都道府県事務受託法人の指定】
指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)ごとに行う。
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第24条の3第1項の指定をしてはならない。
申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができないと認められるとき。
申請者が、居宅サービス等を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
申請者が、法及び第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
申請者が、第11条の5第1項又は第11条の10の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
申請者が、第11条の10の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした者(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
第3号又は前号に該当する者
第11条の5第1項又は第11条の10の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
第5号に規定する期間内に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした法人(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
参照条文
第11条の8
【指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等】
指定都道府県事務受託法人は、当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該都道府県事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
参照条文
第11条の9
【指定都道府県事務受託法人による報告】
都道府県知事は、都道府県事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定都道府県事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
参照条文
第11条の10
【指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等】
都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
法第24条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。
指定都道府県事務受託法人が、第11条の7第2項第3号又は第7号のいずれかに該当するに至ったとき。
指定都道府県事務受託法人が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができなくなったとき。
指定都道府県事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
指定都道府県事務受託法人が、不正の手段により法第24条の3第1項の指定を受けたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により法第24条の2第1項の指定を受けたときを含む。)。
前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、法及び第35条の5各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、市町村事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。
指定都道府県事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
第11条の11
【指定都道府県事務受託法人の指定等の公示】
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
法第24条の3第1項の指定をしたとき。
第11条の8の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する都道府県事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
前条の規定により法第24条の3第1項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
参照条文
第3節
認定
第11条の12
【要介護状態区分の変更の認定に関する読替え】
法第29条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第27条第2項前項第29条第2項において準用する前項
第27条第3項第1項第29条第2項において準用する第1項
第27条第4項第2項第29条第2項において準用する第2項
前項第29条第2項において準用する前項
第1項第29条第2項において準用する第1項
要介護状態に該当現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当
第27条第5項前項第29条第2項において準用する前項
第27条第6項前項第29条第2項において準用する前項
第3項第29条第2項において準用する第3項
第27条第7項第5項第29条第2項において準用する第5項
第27条第9項第5項第29条第2項において準用する第5項
要介護者要介護者又は要介護状態区分の変更を認定すべき者
第1項第29条第2項において準用する第1項
第27条第10項第1項第29条第2項において準用する第1項
第2項第29条第2項において準用する第2項
第3項第29条第2項において準用する第3項
第27条第11項第1項第29条第2項において準用する第1項
次項第29条第2項において準用する次項
第27条第12項第1項第29条第2項において準用する第1項
前項第29条第2項において準用する前項
第28条第5項前項において準用する前条第2項要介護状態区分の変更の認定に係る
第28条第6項前項第29条第2項において準用する前項
第28条第7項第5項第29条第2項において準用する第5項
次項第29条第2項において準用する次項
前項第29条第2項において準用する前項
第28条第8項第5項第29条第2項において準用する第5項
参照条文
第12条
法第30条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第27条第2項前項の申請があった第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める
当該申請当該認定
第27条第3項第1項の申請があった第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める
当該申請当該認定
第27条第4項第2項第30条第2項において準用する第2項
前項第30条第2項において準用する前項
第1項の申請第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定
要介護状態に該当現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当
第27条第5項前項第30条第2項において準用する前項
第27条第6項前項第30条第2項において準用する前項
第3項第30条第2項において準用する第3項
第27条第7項前段第5項第30条第2項において準用する第5項
第28条第5項前項において準用する前条第2項要介護状態区分の変更の認定に係る
第28条第6項前項第30条第2項において準用する前項
第28条第7項第5項第30条第2項において準用する第5項
次項第30条第2項において準用する次項
前項第30条第2項において準用する前項
第28条第8項第5項第30条第2項において準用する第5項
参照条文
第13条
【要介護認定の取消しに関する読替え】
法第31条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第27条第2項前項の申請があった第31条第1項の要介護認定の取消しのために必要があると認める
当該申請当該取消し
第27条第3項第1項の申請があった第31条第1項の要介護認定の取消しのために必要があると認める
当該申請当該取消し
第27条第4項第2項第31条第2項において準用する第2項
前項第31条第2項において準用する前項
第1項の申請第31条第1項の要介護認定の取消し
要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分要介護状態に該当しなくなったこと。
要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。要介護状態に該当しなくなったこと。
第27条第5項前段前項第31条第2項において準用する前項
第27条第6項前項第31条第2項において準用する前項
第3項第31条第2項において準用する第3項
第27条第7項前段第5項第31条第2項において準用する第5項
第28条第5項前項において準用する前条第2項要介護認定の取消しに係る
第28条第6項前項第31条第2項において準用する前項
第28条第7項第5項第31条第2項において準用する第5項
次項第31条第2項において準用する次項
前項第31条第2項において準用する前項
第28条第8項第5項第31条第2項において準用する第5項
参照条文
第13条の2
【要支援状態区分の変更の認定に関する読替え】
法第33条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第28条第5項前項において準用する前条第2項要支援状態区分の変更の認定に係る
第28条第6項前項第33条の2第2項において準用する前項
第28条第7項第5項第33条の2第2項において準用する第5項
次項第33条の2第2項において準用する次項
前項第33条の2第2項において準用する前項
第28条第8項第5項第33条の2第2項において準用する第5項
第32条第2項前項第33条の2第2項において準用する前項
第32条第3項前項第33条の2第2項において準用する前項
第1項第33条の2第2項において準用する第1項
要支援状態に該当現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当
第32条第4項及び第5項前項第33条の2第2項において準用する前項
第32条第6項第4項第33条の2第2項において準用する第4項
第32条第8項第4項第33条の2第2項において準用する第4項
要支援者要支援者又は要支援状態区分の変更を認定すべき者
第1項第33条の2第2項において準用する第1項
第32条第9項第1項第33条の2第2項において準用する第1項
参照条文
第13条の3
法第33条の3第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第28条第5項前項において準用する前条第2項要支援状態区分の変更の認定に係る
第28条第6項前項第33条の3第2項において準用する前項
第28条第7項第5項第33条の3第2項において準用する第5項
次項第33条の3第2項において準用する次項
前項第33条の3第2項において準用する前項
第28条第8項第5項第33条の3第2項において準用する第5項
第32条第2項前項の申請第33条の3第1項の要支援状態区分の変更の認定
同項の申請同項の認定
第32条第3項前項第33条の3第2項において準用する前項
第1項の申請第33条の3第1項の要支援状態区分の変更の認定
要支援状態に該当現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当
第32条第4項及び第5項前項第33条の3第2項において準用する前項
第32条第6項前段第4項第33条の3第2項において準用する第4項
参照条文
第14条
【要支援認定の取消しに関する読替え】
法第34条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第28条第5項前項において準用する前条第2項要支援認定の取消しに係る
第28条第6項前項第34条第2項において準用する前項
第28条第7項第5項第34条第2項において準用する第5項
次項第34条第2項において準用する次項
前項第34条第2項において準用する前項
第28条第8項第5項第34条第2項において準用する第5項
第32条第2項前項の申請第34条第1項の要支援認定の取消し
同項の申請同項の要支援認定の取消し
第32条第3項前項第34条第2項において準用する前項
第1項の申請第34条第1項の要支援認定の取消し
要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分要支援状態に該当しなくなったこと。
要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。要支援状態に該当しなくなったこと。
第32条第4項前段及び第5項前項第34条第2項において準用する前項
第32条第6項前段第4項第34条第2項において準用する第4項
第4節
介護給付
第15条
【特例居宅介護サービス費を支給する場合】
法第42条第1項第4号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号第22条の5及び第29条の5において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
法第42条第1項第3号に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
参照条文
第15条の2
【地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え】
法第42条の2第9項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第41条第3項指定居宅サービスを指定地域密着型サービスを
居宅要介護被保険者要介護被保険者
指定居宅サービス事業者指定地域密着型サービス事業者
第41条第8項指定居宅サービス事業者指定地域密着型サービス事業者
、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス
居宅要介護被保険者要介護被保険者
第41条第10項前項第42条の2第8項
第41条第11項前項第42条の2第9項において準用する前項
第15条の3
【特例地域密着型介護サービス費を支給する場合】
法第42条の3第1項第3号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
法第42条の3第1項第2号に規定する要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
第16条
【居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法】
法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第43条第1項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(第3号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号又は第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第1項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
法第43条第4項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号又は第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第4項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
法第43条第1項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第4項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号又は第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第1項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第4項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
参照条文
第17条
【居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法】
法第44条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第8条第13項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
第18条
【居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法】
法第45条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
第19条
【居宅介護サービス計画費に関する読替え】
法第46条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第41条第3項指定居宅サービスを指定居宅介護支援を
第41条第8項指定居宅サービスその他のサービス指定居宅介護支援その他のサービス
第41条第10項前項第46条第6項
第20条
【特例居宅介護サービス計画費を支給する場合】
法第47条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
第21条
【施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え】
法第48条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第41条第3項指定居宅サービスを指定施設サービス等を
居宅要介護被保険者要介護被保険者
第41条第8項、指定居宅サービス、指定施設サービス等
居宅要介護被保険者要介護被保険者
第41条第10項前項第48条第6項
第22条
【特例施設介護サービス費を支給する場合】
法第49条第1項第2号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
第22条の2
【高額介護サービス費】
法第51条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第50条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第1号において「市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が三万七千二百円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要介護被保険者按分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第1号及び第2号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に九十分の十(法第50条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から市町村特例割合を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。次項第4項及び第8項において同じ。)を乗じて得た額
要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第29条の2第2項第3項及び第5項において同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に九十分の十(法第60条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第29条の2第1項において「市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。第29条の2において同じ。)を乗じて得た額
居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第2号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき介護予防サービス等(以下この号及び第29条の2第3項において「特定給付対象介護予防サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象介護予防サービス等(介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額
要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
第2項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第22条の3第6項第3号ニ、同条第7項第1号ニ及び同項第2号ニを除き、以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第7項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第2項及び第29条の2第2項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
第2項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第29条の2第2項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第2項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
要介護被保険者が法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(第29条の2第8項において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第3項又は第4項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第3項又は第4項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
10
要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第2項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
11
高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第22条の3
【高額医療合算介護サービス費】
法第51条の2第1項に規定する政令で定める額は、次のとおりとする。
健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
船員保険法第83条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
国民健康保険法第57条の2第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
国家公務員共済組合法第60条の2第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
地方公務員等共済組合法第62条の2第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第60条の2第1項に規定する一部負担金等の額(私立学校教職員共済法第25条において準用する同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上医療合算支給総額(次項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額(当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控除した額に医療合算按分率(同号第2号第4号及び第5号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に係る同項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項に規定する七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に同項に規定する七十歳以上医療合算按分率を乗じて得た額(以下この項において「七十歳以上世帯支給額」という。)を控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率(第1号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合算介護サービス費を控除した額を、同号第2号第4号及び第5号に掲げる額の合算額から七十歳以上世帯支給額を控除した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1号から第6号までに掲げる額を合算した額又は第7号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第29条の3第3項において「計算期間」という。)において、当該市町村の行う介護保険の被保険者(計算期間の末日(以下この条において「基準日」という。)において被保険者である者に限る。以下この条において「基準日被保険者」という。)が受けた居宅サービス等に係る前条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
計算期間において、基準日被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
計算期間において、基準日被保険者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前条第2項第1号から第4号までに掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合又は第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、これらの支給額の合計額を控除した額とする。)
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等に係る第1号に規定する合算額
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた介護予防サービス等に係る第2号に規定する合算額
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第3号に規定する合算額
次のイからリまでに掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれイからリまでに定める額
基準日において健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第4項において「健康保険被保険者」という。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「健康保険被扶養者」という。)である者健康保険法施行令第43条の2第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
基準日において日雇特例被保険者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。第4項において同じ。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「日雇特例被扶養者」という。)である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号第3号及び第5号に掲げる額の合算額
基準日において船員保険法の規定による被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第4項において「船員保険被保険者」という。)又はその被扶養者(船員保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「船員保険被扶養者」という。)である者船員保険法施行令第11条第1項第1号から第3号までに掲げる額の合算額
基準日において国民健康保険法の規定による被保険者(以下この条において「国民健康保険被保険者」という。)である者(基準日において同法第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日から国民健康保険被保険者の資格を喪失することとなる者を除く。以下この条において同じ。)国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
基準日において国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この条において「自衛官等」という。)を除く。第4項において「国共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいい、自衛官等の被扶養者を含む。同項において「国共済被扶養者」という。)である者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
基準日において自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号から第3号までに掲げる額の合算額
基準日において地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(第4項において「地共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいう。同項において「地共済被扶養者」という。)である者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(第4項において「私学共済加入者」という。)又はその被扶養者(同法第25条において準用する国家公務員共済組合法の規定による被扶養者をいう。同項において「私学共済被扶養者」という。)である者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
基準日において高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者(以下この条において「後期高齢者医療の被保険者」という。)である者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号から第3号までに掲げる額の合算額
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第7号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養(以下この項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が七十歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に七十歳以上医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額を、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に七十歳以上被保険者医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る同項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上合算対象サービスに係る同号同項第2号第4号及び第5号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る同項第1号から第6号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第7号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零であるときは、この限りでない。
第2項の基準日被保険者の合算対象者は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
基準日において被用者保険被保険者等(健康保険被保険者、日雇特例被保険者、船員保険被保険者、国共済組合員、自衛官等、地共済組合員又は私学共済加入者をいう。以下この条において同じ。)である者 基準日においてその被扶養者(健康保険被扶養者、日雇特例被扶養者、船員保険被扶養者、国共済被扶養者、地共済被扶養者又は私学共済被扶養者をいう。以下この条において同じ。)である者
基準日において被扶養者である者 基準日において当該者がその被扶養者である被用者保険被保険者等である者又は基準日において当該被用者保険被保険者等の被扶養者である当該者以外の者
基準日において国民健康保険被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険被保険者である者
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の後期高齢者医療の被保険者である者
第2項から前項までの規定は、当該計算期間において当該市町村が行う介護保険の被保険者であった者(基準日において当該市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。)に対する高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
第2項前項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
ロ又はハに掲げる者以外の者 六十七万円
基準日の属する月の標準報酬月額等(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が五十三万円以上の被用者保険被保険者等又はその被扶養者 百二十六万円
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項において同じ。)である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロに掲げる者を除く。) 三十四万円
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める額
ロ又はハに掲げる場合以外の場合 六十七万円
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属するすべての国民健康保険被保険者について基準日の属する年の前々年(第9項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項第2号の基準所得額を合算した額が六百万円を超える場合 百二十六万円
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ(1)及び(2)に定める者のすべてについて基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。次項において「市町村民税国保世帯非課税の場合」という。) 三十四万円
(1)
当該国民健康保険被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(2)
当該国民健康保険被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ロからニに掲げる者以外の者 五十六万円
基準日において療養の給付(高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に同法第67条第1項第2号の規定が適用される者 六十七万円
市町村民税世帯非課税者(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項第3号の市町村民税世帯非課税者をいう。)(ニに掲げる者を除く。) 三十一万円
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該後期高齢者医療の被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次項第1号ニ及び第2号ニにおいて同じ。)に係る各種所得の金額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条第1項第4号に規定する「各種所得の金額」をいう。次項において同じ。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額(同令第7条第1項に規定する「他の所得と区分して計算される所得の金額」をいう。次項において同じ。)がない者 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
第3項第5項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ロからニまでに掲げる者以外の者 六十二万円
基準日において療養の給付(健康保険法船員保険法国家公務員共済組合法私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に、健康保険法第74条第1項第3号船員保険法第55条第1項第3号国家公務員共済組合法第55条第2項第3号私立学校教職員共済法第25条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第57条第2項第3号の規定が適用される被用者保険被保険者等又はその被扶養者 六十七万円
市町村民税非課税者である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロ又はニに掲げる者を除く。) 三十一万円
被用者保険被保険者等及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者のすべてが基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロに掲げる者を除く。) 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者又は当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ロからニに掲げる場合以外の場合 六十二万円
基準日において当該国民健康保険被保険者が療養の給付(国民健康保険法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合において、同法第42条第1項第4号の規定が適用される者であるとき。 六十七万円
市町村民税国保世帯非課税の場合(ニに掲げる場合を除く。) 三十一万円
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、前項第2号ハ(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ当該(1)及び(2)に定める者のすべてについて基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 前項第3号に定める額
要介護被保険者が計算期間における同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における第2項から第4項まで(これらの規定を第5項において準用する場合を含む。)及び第5項から前項までの規定の適用については、前条第10項の規定を準用する。
被保険者が計算期間において医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の計算期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額医療合算介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、この条の規定を適用する。
10
高額医療合算介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第22条の4
【特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え】
法第51条の3第8項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第41条第3項指定居宅サービスを特定介護サービスを
居宅要介護被保険者特定入所者
指定居宅サービス事業者特定介護保険施設等
第41条第8項指定居宅サービス事業者特定介護保険施設等
、指定居宅サービス、特定介護サービス
居宅要介護被保険者特定入所者
第41条第10項前項第51条の3第7項
第41条第11項前項第51条の3第8項において準用する前項
第22条の5
【特例特定入所者介護サービス費を支給する場合】
法第51条の4第1項第2号の政令で定めるときは、次のとおりとする。
特定入所者(法第51条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
指定居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第5号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定介護サービス(法第51条の3第1項に規定する特定介護サービスをいう。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
第2号に規定する特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
参照条文
第5節
予防給付
第23条
【介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え】
法第53条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第41条第3項指定居宅サービスを指定介護予防サービスを
居宅要介護被保険者居宅要支援被保険者
指定居宅サービス事業者指定介護予防サービス事業者
第41条第8項指定居宅サービス事業者指定介護予防サービス事業者
、指定居宅サービス、指定介護予防サービス
居宅要介護被保険者居宅要支援被保険者
第41条第10項前項第53条第6項
第41条第11項前項第53条第7項において準用する前項
第24条
【特例介護予防サービス費を支給する場合】
法第54条第1項第4号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当介護予防サービス(法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
法第54条第1項第3号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
参照条文
第24条の2
【地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え】
法第54条の2第9項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第41条第3項指定居宅サービスを指定地域密着型介護予防サービスを
居宅要介護被保険者居宅要支援被保険者
指定居宅サービス事業者指定地域密着型介護予防サービス事業者
第41条第8項指定居宅サービス事業者指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定居宅サービス、指定地域密着型介護予防サービス
居宅要介護被保険者居宅要支援被保険者
第41条第10項前項第54条の2第8項
第41条第11項前項第54条の2第9項において準用する前項
第24条の3
【特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合】
法第54条の3第1項第3号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
法第54条の3第1項第2号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
第25条
【介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法】
法第55条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第55条第1項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(第3号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第53条第2項各号又は第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第55条第1項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
法第55条第4項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第53条第2項各号又は第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第55条第4項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
法第55条第1項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第4項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該介護予防サービス等について法第53条第2項各号又は第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第55条第1項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第4項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
参照条文
第26条
【介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法】
法第56条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定介護予防福祉用具の購入に係る介護予防福祉用具購入費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
第27条
【介護予防住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法】
法第57条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る介護予防住宅改修費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
第28条
【介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え】
法第58条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第41条第3項指定居宅サービスを指定介護予防支援を
居宅要介護被保険者居宅要支援被保険者
指定居宅サービス事業者指定介護予防支援事業者
第41条第8項指定居宅サービス事業者指定介護予防支援事業者
、指定居宅サービス、指定介護予防支援
居宅要介護被保険者居宅要支援被保険者
第41条第10項前項第58条第6項
第41条第11項前項第58条第7項において準用する前項
第29条
【特例介護予防サービス計画費を支給する場合】
法第59条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
参照条文
第29条の2
【高額介護予防サービス費】
法第61条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の百(法第60条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が三万七千二百円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る第22条の2第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
第2項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第7項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第22条の2第2項及び第2項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
第2項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第22条の2第2項及び第2項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第2項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が八十万円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
居宅要支援被保険者が法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該介護予防サービス等に要した費用のうち第3項又は第4項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第3項又は第4項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
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居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第2項から前項までの規定は、適用しない。
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高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第29条の3
【高額医療合算介護予防サービス費】
法第61条の2第1項に規定する政令で定める額は、第22条の3第1項各号に掲げる額とする。
高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第22条の3第1項及び第8項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同項第2号に掲げる」と読み替えるものとする。
居宅要支援被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する第22条の3第1項及び第8項を除く。)の規定の適用については、前条第10項の規定を準用する。
第29条の4
【特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え】
法第61条の3第8項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第41条第3項指定居宅サービスを特定介護予防サービスを
居宅要介護被保険者特定入所者
指定居宅サービス事業者特定介護予防サービス事業者
第41条第8項指定居宅サービス事業者特定介護予防サービス事業者
、指定居宅サービス、特定介護予防サービス
居宅要介護被保険者特定入所者
第41条第10項前項第61条の3第7項
第41条第11項前項第61条の3第8項において準用する前項
第29条の5
【特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合】
法第61条の4第1項第2号の政令で定めるときは、次のとおりとする。
特定入所者(法第61条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
特定居宅サービス(法第61条の3第1項に規定する特定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第5号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
第2号に規定する特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
参照条文
第6節
保険給付の制限等
第30条
【法第六十六条第一項に規定する政令で定める特別の事情】
法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
その他前二号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。
参照条文
第31条
【法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情】
法第66条第3項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。
参照条文
第32条
【法第六十七条及び第六十八条に規定する政令で定める特別の事情】
第30条の規定は、法第67条第1項及び第2項並びに法第68条第1項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
法第68条第2項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少又は第30条に規定する事情とする。
第33条
【保険料徴収権消滅期間の算定方法】
法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。)は、要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)であった各年度(要介護被保険者等が認定(法第69条第1項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度から、認定を受けた日の属する年度までの各年度。以下この条及び次条第2項において「算定対象年度」という。)について、第2号に掲げる額を第1号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
算定対象年度において当該要介護被保険者等が当該市町村に対して納付すべき保険料額(要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者となり、又は当該市町村の第1号被保険者でなくなった年度においては、当該年度の賦課期日に当該市町村の第1号被保険者となり、当該年度の末日に至るまで当該市町村の第1号被保険者であったものとみなして算定するものとする。)
前号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額の合計
参照条文
第34条
【給付額減額期間の算定方法】
法第69条第1項に規定する給付額減額期間は、第1号に掲げる期間に第2号に掲げる数を乗じて得た数の二分の一に相当する数に十二を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。
保険料徴収権消滅期間
保険料徴収権消滅期間を保険料徴収権消滅期間と保険料納付済期間を合計した期間で除して得た数
前項第2号の保険料納付済期間は、要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者であった算定対象年度について、第2号に掲げる額を第1号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
前条第1号に掲げる保険料額
前条第1号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、納付済の保険料額の合計
参照条文
第35条
【法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情】
法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる事情とする。
要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
その他前二号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。
第4章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第1節
通則
第35条の2
【登録の拒否等に係る法律】
参照条文
第35条の3
【労働に関する法律の規定】
法第70条第2項第5号の2法第70条の2第4項法第78条の12第115条の11第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第78条の2第4項第5号の2法第78条の14第3項において準用する場合を含む。)、第79条第2項第4号の2法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)、第86条第2項第3号の2法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)、第94条第3項第5号の2法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の2第2項第5号の2第115条の12第2項第5号の2及び第115条の22第2項第4号の2の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
労働基準法第117条第118条第1項同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条同法第16条第17条第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
第35条の4
【指定の拒否等に係る使用人の範囲】
法第70条第2項第6号法第70条の2第4項法第78条の12第115条の11第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第94条第3項第11号法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。
第35条の6
【指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え】
法第78条の12の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第70条の2第1項第41条第1項本文第42条の2第1項本文
第70条の2第2項及び第3項前項第78条の12において準用する前項
第70条の2第4項前条第78条の2
第1項第78条の12において準用する第1項
第71条第1項病院等病院又は診療所
保険医療機関又は保険薬局保険医療機関
居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)
第41条第1項本文第42条の2第1項本文
第77条第1項若しくは第115条の35第6項第78条の10
第71条第2項前項第78条の12において準用する前項
指定居宅サービス事業者指定地域密着型サービス事業者
第41条第1項本文第42条の2第1項本文
病院等病院又は診療所
保険医療機関又は保険薬局保険医療機関
第72条第1項居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)
第41条第1項本文第42条の2第1項本文
第72条第2項前項第78条の12において準用する前項
指定居宅サービス事業者指定地域密着型サービス事業者
第41条第1項本文第42条の2第1項本文
第35条の7
【公募指定に関する読替え】
法第78条の13第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第78条の13第3項当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所
当該市町村長指定期間の開始の際当該拡張又は追加の効力が生ずる際
第35条の8
法第78条の14第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第78条の2第2項第42条の2第1項本文の指定公募指定
第78条の2第4項第1項の申請があった場合において、当該公募指定に係る応募が
第42条の2第1項本文の指定を当該応募に係る応募者を選考
申請者が応募者が
当該申請当該応募
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)応募者が、第78条の10第2号から第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定
申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)応募者と密接な関係を有する者
第5号までを除く。)の規定により指定を第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定を
第5号までを除く。)の規定による第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による
第78条の5第2項第78条の5第2項第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。)
又は第78条の8の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日で、当該届出の日
届出又は第78条の8の規定による指定の辞退届出
若しくは当該届出又は当該届出
又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日で、当該届出の日
指定の申請前応募前
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人応募者が、法人
第78条の2第6項第1項の申請があった場合において、当該公募指定に係る応募が
第42条の2第1項本文の指定を当該応募に係る応募者を選考
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)応募者が、第78条の10第2号から第5号まで(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定
申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)応募者と密接な関係を有する者
申請者が応募者が
又は第78条の8の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日で、当該届出の日
基づき第78条の10基づき第78条の10第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
届出又は第78条の8の規定による指定の辞退届出
若しくは当該届出又は当該届出
又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日で、当該届出の日
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人応募者が、法人
第78条の2第7項第42条の2第1項本文の指定を行おうとするとき又は前項第4号の規定により同条第1項本文の指定をしないこととするとき公募指定を行おうとするとき
第78条の2第8項第42条の2第1項本文の指定公募指定
第35条の9
法第78条の15第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第78条の15第2項市町村長指定期間の開始の際市町村長指定区域の拡張又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる際
第78条の13第3項第78条の13第4項において準用する同条第3項
指定期間開始時有効指定指定区域拡張時等有効指定
第78条の15第3項指定期間開始時有効指定指定区域拡張時等有効指定
第78条の15第4項当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第78条の13第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所
当該市町村長指定期間の開始の際当該拡張又は追加の効力が生ずる際
第2項第78条の15第5項において準用する第2項
参照条文
第35条の10
法第78条の14第1項に規定する公募指定についての法第78条の17の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。又は第11号第78条の14第3項において準用する第78条の2第4項第5号の3
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第78条の9第1項第78条の2第8項第78条の14第3項において準用する第78条の2第8項
当該指定を第78条の14第1項に規定する公募指定を
第78条の10第42条の2第1項本文の指定第78条の14第1項に規定する公募指定
その指定当該公募指定
第78条の2第4項第4号の2第78条の14第3項において準用する第78条の2第4項第4号の2
第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第10号第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第11号第5号の3に該当する者であるときを除く。)又は第12号第5号の3第78条の14第3項において準用する第78条の2第4項第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。
第78条の2第6項第3号から第3号の4まで第78条の14第3項において準用する第78条の2第6項第3号又は第3号の3
第78条の2第8項第78条の14第3項において準用する第78条の2第8項
当該指定を当該公募指定を
第78条の11当該指定に当該公募指定に
第42条の2第1項本文の指定第78条の14第1項に規定する公募指定
第78条の5第2項第78条の17の規定により読み替えて適用する第78条の5第2項
前条第78条の17の規定により読み替えて適用する前条
指定の当該公募指定の
法第78条の17の規定により法第78条の5第2項及び第78条の10の規定を読み替えて適用する場合における法第78条の17の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。が、第78条の10第2号から第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む)の規定による
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第78条の2第4項除く。)が、第78条の10第2号から第5号までを除く)除く。
第5号までを除く。
第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による
第78条の5第2項第78条の5第2項第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。)
第78条の2第6項申請者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号まで申請者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号まで(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号を除き、以下この項において同じ。)
基づき第78条の10基づき第78条の10第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第78条の2第11項第78条の10第78条の10第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の
参照条文
第35条の11
【指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え】
法第115条の11の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第70条の2第1項第41条第1項本文第53条第1項本文
第70条の2第2項及び第3項前項第115条の11において準用する前項
第70条の2第4項前条第115条の2
第1項第115条の11において準用する第1項
第71条第1項居宅サービス介護予防サービス
居宅療養管理指導介護予防居宅療養管理指導
第41条第1項本文第53条第1項本文
第77条第1項第115条の9第1項
第71条第2項前項第115条の11において準用する前項
指定居宅サービス事業者指定介護予防サービス事業者
第41条第1項本文第53条第1項本文
第72条第1項居宅サービス介護予防サービス
短期入所療養介護介護予防短期入所療養介護
第41条第1項本文第53条第1項本文
第72条第2項前項第115条の11において準用する前項
指定居宅サービス事業者指定介護予防サービス事業者
第41条第1項本文第53条第1項本文
第35条の12
【指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の特例に関する読替え】
法第115条の12第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第78条の2第9項第1項第115条の12第1項
と所在地市町村長と所在地市町村長(第115条の12第2項第4号の市町村長をいう。以下この条において同じ。)
第4項第4号同号
第78条の2第10項前項第115条の12第7項において準用する前項
第4項第4号同条第2項第4号
第1項同条第1項
第42条の2第1項本文第54条の2第1項本文
地域密着型サービス事業地域密着型介護予防サービス事業
から第1項から第115条の12第1項
第78条の2第11項第78条の10第115条の19
第42条の2第1項本文第54条の2第1項本文
第78条の12において準用する第70条の2第1項若しくは第78条の15第1項若しくは第3項同条第5項において準用する場合を含む。)第115条の21において準用する第70条の2第1項
前項第115条の12第7項において準用する前項
参照条文
第35条の13
【指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え】
法第115条の21の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第70条の2第1項第41条第1項本文第54条の2第1項本文
第70条の2第2項及び第3項前項第115条の21において準用する前項
第70条の2第4項前条第115条の12
第1項第115条の21において準用する第1項
参照条文
第35条の14
【指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え】
法第115条の31の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第70条の2第1項第41条第1項本文第58条第1項
第70条の2第2項及び第3項前項第115条の31において準用する前項
第70条の2第4項前条第115条の22
第1項第115条の31において準用する第1項
第2節
介護支援専門員
第35条の15
【指定試験実施機関の指定の要件等】
法第69条の27第1項に規定する指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
法人であること。
試験事務(法第69条の27第1項に規定する試験事務をいう。次号ニにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
試験事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
都道府県知事は、指定試験実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第69条の27第1項の指定を取り消すことができる。
不正な手段により法第69条の27第1項の指定を受けたとき。
法第69条の28第1項の規定に違反したとき。
法第69条の29の命令に違反したとき。
前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
都道府県知事は、法第69条の27第1項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
前三項に規定するもののほか、指定試験実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第35条の16
【指定研修実施機関の指定の要件等】
法第69条の33第1項に規定する指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
研修事務(法第69条の33第1項に規定する研修事務をいう。次号ホにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修及び法第69条の8第2項に規定する更新研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
研修事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
都道府県知事は、指定研修実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第69条の33第1項の指定を取り消すことができる。
不正な手段により法第69条の33第1項の指定を受けたとき。
法第69条の33第2項の規定により準用する法第69条の29の命令に違反したとき。
前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
都道府県知事は、法第69条の33第1項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
前三項に規定するもののほか、指定研修実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3節
介護老人保健施設
第36条
【介護老人保健施設に関する読替え】
法第105条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
医療法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第15条第1項医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者
第30条第24条第1項第28条又は第29条第1項若しくは第3項介護保険法第101条第102条第1項第103条第3項又は第104条第1項
第37条
【法第百六条の政令で定める規定等】
法第106条の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
医師法の規定(第16条の2第1項及び第4項並びに第16条の3に限る。)
歯科医師法の規定(第16条の2第1項及び第4項並びに第16条の3に限る。)
港湾法の規定
離島振興法の規定(第10条第1項第1号に限る。)
24号
法の規定
25号
介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定
28号
31号
32号
厚生労働省組織令の規定(第4条第5号並びに第34条第4号から第6号まで及び第8号に限る。)
33号
前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって当該命令を発する者が定めるもの
法第106条の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。
建築基準法及び建築基準法施行令病院入所定員十九人以下
診療所入所定員二十人以上
建築士法病院入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令病院入所定員十九人以下
診療所入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令病院入所定員十九人以下
診療所入所定員二十人以上
建設業法施行令病院入所定員十九人以下
駐車場法施行令病院入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令病院入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令病院入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの病院当該命令を発する者が定めるもの
診療所当該命令を発する者が定めるもの
第4節
介護サービス情報の公表
第37条の2
【介護サービス情報の報告に関する計画等】
法第115条の35第1項の規定による介護サービス情報の報告(以下この条において「報告」という。)は、都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。
前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービス(法第115条の35第1項に規定する介護サービスをいう。)の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
都道府県知事は、第1項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第37条の3
【指定調査機関の指定の基準】
都道府県知事は、指定調査機関(法第115条の36第1項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。この場合において、指定に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
申請者が法人でないとき。
申請者が、調査事務(法第115条の36第1項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
申請者の役員又は法人の種類に応じて厚生労働省令で定める構成員若しくは職員の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとき。
前号に定めるもののほか、申請者が、調査事務が不公正になるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
申請者が、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であるとき。
申請者が、第37条の10第1項の規定により指定調査機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
申請者が、第37条の11において準用する第37条の10第1項の規定により指定情報公表センター(法第115条の42第1項に規定する指定情報公表センターをいう。第37条の11において同じ。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
申請者の役員のうちに、第5号に該当する者があるとき。
第37条の4
【指定調査機関の指定の公示等】
都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
参照条文
第37条の5
【調査の方法】
指定調査機関は、公正に、かつ、都道府県知事が毎年定める調査事務に関する計画に従い、調査事務を行わなければならない。
前項の計画には、調査事務の対象となる介護サービス事業者(法第115条の35第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
都道府県知事は、調査事務の方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その方法を改善すべきことを命ずることができる。
参照条文
第37条の6
【調査事務規程】
指定調査機関は、調査事務の開始前に、厚生労働省令で定める調査事務の実施に関する事項について調査事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
都道府県知事は、前項の規定により認可をした調査事務規程が調査事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
参照条文
第37条の7
【調査員の要件】
法第115条の37第2項の政令で定める調査員(以下この条において「調査員」という。)の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「調査員養成研修」という。)の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。
都道府県知事は、前項の登録をした場合には、調査員登録証明書を作成し、当該登録に係る調査員に交付しなければならない。
調査員登録証明書を交付した都道府県知事は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の調査員名簿から消除するものとする。この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、調査員登録証明書の返還を求めなければならない。
虚偽又は不正の事実に基づいて調査員登録証明書の交付を受けた者
法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者
前二号に掲げる者のほか、調査員の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
第1項の調査員養成研修を行う者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
法人であること。
調査員養成研修を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
厚生労働省令で定める事項を変更するとき又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
調査員養成研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
調査員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
都道府県知事は、調査員養成研修を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第1項の指定を取り消すことができる。
都道府県知事は、第1項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
前各項に規定するもののほか、調査員養成研修に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第37条の8
【改善命令】
都道府県知事は、指定調査機関が第37条の3第2号から第4号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務の運営を改善するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
参照条文
第37条の9
【指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示】
都道府県知事は、法第115条の41の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
参照条文
第37条の10
【指定調査機関の指定の取消し等】
都道府県知事は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
指定調査機関が、不正の手段により、法第115条の36第1項の指定を受けたとき。
指定調査機関が、第37条の3第1号第5号第7号及び第8号のいずれかに該当するに至ったとき。
指定調査機関が、第37条の4第2項又は第37条の6第1項の規定に違反したとき。
指定調査機関が、第37条の5第3項第37条の6第2項又は第37条の8の規定による命令に違反したとき。
指定調査機関が、第37条の6第1項の認可を受けた調査事務規程によらないで調査事務を行ったとき。
指定調査機関が、調査事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
参照条文
第37条の11
【指定情報公表センターの指定等についての準用】
第37条の3第37条の4第1項及び第37条の10の規定は指定情報公表センターの指定について、第37条の4第2項及び第3項第37条の5第37条の6第37条の8並びに第37条の9の規定は指定情報公表センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条の3第115条の36第1項第115条の42第1項
調査事務情報公表事務
第37条の4第1項及び第2項調査事務情報公表事務
第37条の4第3項前項第37条の11において準用する前項
第37条の5第1項調査事務情報公表事務
第37条の5第2項前項第37条の11において準用する前項
調査事務情報公表事務
調査を公表を
第37条の5第3項調査事務情報公表事務
第37条の6第1項調査事務の情報公表事務の
調査事務規程情報公表事務規程
第37条の6第2項前項第37条の11において準用する前項
調査事務規程情報公表事務規程
調査事務の情報公表事務の
第37条の8第37条の3第2号から第4号まで第37条の11において準用する第37条の3第2号から第4号まで
調査事務情報公表事務
第37条の9第115条の41第115条の42第3項において準用する法第115条の41
第37条の10第1項調査事務の情報公表事務の
第115条の36第1項第115条の42第1項
第37条の3第1号第5号第7号及び第8号第37条の11において準用する第37条の3第1号第5号第6号及び第8号
第37条の4第2項又は第37条の6第1項第37条の11において準用する第37条の4第2項又は第37条の6第1項
第37条の5第3項第37条の6第2項又は第37条の8第37条の11において準用する第37条の5第3項第37条の6第2項又は第37条の8
第37条の6第1項第37条の11において準用する第37条の6第1項
調査事務規程情報公表事務規程
調査事務を情報公表事務を
調査事務に情報公表事務に
第37条の10第2項前項第37条の11において準用する前項
調査事務情報公表事務
参照条文
第37条の12
【指定情報公表センターに関する読替え】
法第115条の42第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第115条の38第1項次項第115条の42第3項において準用する次項
第115条の40第2項前項第115条の42第3項において準用する前項
第5章
地域支援事業
第37条の13
【地域支援事業の額】
法第115条の45第4項に規定する政令で定める額は、各市町村につき、市町村介護保険事業計画(法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。)に定める介護給付等対象サービス(法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等に基づいて算定した各年度の介護給付等(法第20条に規定する介護給付等をいう。次項において同じ。)に要する費用の予想額(以下この条において「給付見込額」という。)に百分の三(法第115条の45に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち介護予防等事業(法第122条の2第1項に規定する介護予防等事業をいう。以下この項及び第3項において同じ。)及び地域支援事業(介護予防等事業を除く。)については、それぞれ百分の二)を乗じて得た額とする。
給付見込額は、法第115条の45第2項各号に掲げる事業の全てを一括して行う市町村について前項の規定を適用する場合においては当該事業を行わないこととしたならば介護給付等に要することとなる費用の額に基づいて算定するものとし、法第121条第2項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては法第43条第3項第44条第6項第45条第6項第55条第3項第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる市町村にあっては、法第115条の45第4項に規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とすることができる。
給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額が三百万円に満たない市町村 地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額は三百万円とし、介護予防等事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額
前号に掲げる市町村以外の市町村であって、法第115条の45第2項各号に掲げる事業の全てを一括して行うもの(厚生労働大臣が被保険者の住み慣れた地域における自立した日常生活の支援に資するため同条第6項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を実施することが特に必要であると認める市町村に限り、地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えず、かつ、介護予防等事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超えない市町村を除く。) イ又はロに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えず、かつ、介護予防等事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超える市町村 地域支援事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額とし、介護予防等事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額から地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に要する費用の額を控除して得た額
地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超える市町村 (1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
介護予防等事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超えない市町村 地域支援事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の四を乗じて得た額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額とし、介護予防等事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の二を乗じて得た額
(2)
介護予防等事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超える市町村 地域支援事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の四を乗じて得た額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額とし、介護予防等事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額
第37条の14
【地域包括支援センターに関する読替え】
法第115条の46第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第69条の14第1項厚生労働大臣市町村長
第69条の11第1項の登録を当該市町村又は第115条の47第1項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置
登録を受けた者地域包括支援センターの設置者
主たる事務所当該地域包括支援センター
登録をした日地域包括支援センターを設置した日
第69条の14第2項登録試験問題作成機関地域包括支援センターの設置者(第115条の47第1項の委託を受けた者に限る。)
主たる事務所当該地域包括支援センター
厚生労働大臣及び第69条の11第1項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)市町村長
第69条の14第3項厚生労働大臣市町村長
前項当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は第115条の46第7項において準用する前項
第37条の15
【地域包括支援センターの職員に対する研修】
地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。
前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。
第6章
保険料
第38条
【保険料率の算定に関する基準】
各年度における保険料率に係る法第129条第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。
次のいずれかに該当する者 四分の二
老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当するものを除く。)
(1)
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(次号イ及び第3号イ並びに次条第1項第1号イ、第2号イ及び第3号イにおいて「市町村民税世帯非課税者」という。)
(2)
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
被保護者
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当する者を除く。)
次のいずれかに該当する者 四分の二
市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であり、かつ、前号に該当しない者
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当する者を除く。)
次のいずれかに該当する者 四分の三
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第5号ロに該当する者を除く。)
次のいずれかに該当する者 四分の四
当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
次のいずれかに該当する者 四分の五
合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
前各号のいずれにも該当しない者 四分の六
前項の基準額は、計画期間(法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第1号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。
前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、計画期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。
介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額
法第121条第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金、法第122条の規定による調整交付金、法第122条の2並びに法第123条第3項及び第4項の規定による交付金、法第125条の規定による介護給付費交付金、法第126条の規定による地域支援事業支援交付金、法第127条及び第128条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額
第2項の予定保険料収納率は、計画期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。
第2項の補正第1号被保険者数は、計画期間における各年度について第1項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が第1項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た数を合計した数を当該計画期間について合算した数とする。
第1項第5号の基準所得金額は、すべての市町村に係る同項第1号若しくは第2号又は第3号に該当する第1号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の二又は四分の一を乗じて得た数と、すべての市町村に係る同項第5号又は第6号に該当することとなる第1号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の一又は四分の二を乗じて得た数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
法第148条第1項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第2項から第5項までの規定を適用する場合においては、第2項中「計画期間(法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。」とあるのは「事業実施期間(法第148条第2項に規定する事業実施期間をいう。」と、第3項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第1号中「償還に要する費用の額」とあるのは「償還に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第2号中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、第4項及び第5項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」とする。
第39条
【特別の基準による保険料率の算定】
前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村は、第6号に掲げる第1号被保険者の区分を合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
次のいずれかに該当する者 四分の二を標準として市町村が定める割合
老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当するものを除く。)
(1)
市町村民税世帯非課税者
(2)
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
被保護者
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ又は第6号ロに該当する者を除く。)
次のいずれかに該当する者 四分の二を標準として市町村が定める割合
市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であり、かつ、前号に該当しない者
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第4号ロ、第5号ロ又は第6号ロに該当する者を除く。)
次のいずれかに該当する者 四分の三を標準として市町村が定める割合
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第5号ロ又は第6号ロに該当する者を除く。)
次のいずれかに該当する者 四分の四を標準として市町村が定める割合
当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第6号ロに該当する者を除く。)
次のいずれかに該当する者 四分の四を超える割合で市町村が定める割合
合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
次のいずれかに該当する者 前号に掲げる割合を超える割合で市町村が定める割合
合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
前各号のいずれにも該当しない者 前号に掲げる割合を超える割合で市町村が定める割合
市町村は、前項の規定により、同項各号に規定する割合、同項第5号イ及び第6号イに規定する額並びに同項第6号に掲げる第1号被保険者の区分を合計所得金額に基づいて更に区分する場合には当該合計所得金額及び当該区分に応じて定める割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
前条第2項から第5項までの規定は、第1項の基準額の算定について準用する。この場合において、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、「標準割合(市町村が第1項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
前条第7項の規定は、法第148条第1項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。
第40条
【法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等】
法第131条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。
国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法附則第9条の3第1項による老齢年金
昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第42条において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
厚生年金保険法による障害厚生年金及び遺族厚生年金
昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第42条において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
国家公務員共済組合法による障害共済年金及び遺族共済年金
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第42条において「旧国共済法」という。)並びに昭和六十年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び遺族共済年金
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第42条において「旧地共済法」という。)並びに昭和六十年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
私立学校教職員共済法による障害共済年金及び遺族共済年金
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第42条において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
法第131条に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。
昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第42条において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び遺族共済年金
移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
第41条
【特別徴収の対象となる年金額】
法第134条第1項第1号及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
第41条の2
【年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序】
法第134条第7項法第137条第9項法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第138条第4項法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第134条第7項に規定する年金保険者は、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び同条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
法第134条第9項法第137条第9項法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第138条第4項法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第134条第8項に規定する年金保険者は、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
法第134条第10項法第137条第9項法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第138条第4項法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第134条第8項に規定する地方公務員共済組合は、地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
第42条
【特別徴収対象年金給付の順位】
法第135条第6項の規定により、同一の同条第5項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付(法第131条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)について保険料を徴収させるものとする。ただし、新たに先順位となるべき老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該老齢等年金給付の支払を受けることとなったときは、当該裁定のあった日の属する年度の翌年度の九月三十日までの間は、現に徴収させている当該老齢等年金給付について引き続き保険料を徴収させるものとする。
国民年金法による老齢基礎年金
国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
国民年金法による障害基礎年金
厚生年金保険法による障害厚生年金
国民年金法による障害年金
厚生年金保険法による障害年金
船員保険法による障害年金
国家公務員共済組合法による障害共済年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
旧国共済法による障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
国民年金法による遺族基礎年金
厚生年金保険法による遺族厚生年金
厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金
船員保険法による遺族年金
国家公務員共済組合法による遺族共済年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第5号に掲げる年金を除く。)
国家公務員共済組合法による障害共済年金(第11号に掲げる年金を除く。)
21号
旧国共済法による障害年金(第12号に掲げる年金を除く。)
22号
国家公務員共済組合法による遺族共済年金(第17号に掲げる年金を除く。)
23号
旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(第18号に掲げる年金を除く。)
24号
移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
25号
移行農林共済年金のうち障害共済年金
26号
移行農林年金のうち障害年金
27号
移行農林共済年金のうち遺族共済年金
28号
移行農林年金のうち遺族年金又は通算遺族年金
29号
旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
30号
私立学校教職員共済法による障害共済年金
31号
旧私学共済法による障害年金
32号
私立学校教職員共済法による遺族共済年金
33号
旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金
34号
旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
35号
地方公務員等共済組合法による障害共済年金
36号
旧地共済法による障害年金
37号
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金
38号
旧地共済法による遺族年金又は通算遺族年金
参照条文
第42条の2
【市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序】
法第136条第4項法第138条第2項法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)、第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)及び第141条第2項並びに第45条の2第1項第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。
法第136条第5項法第138条第2項法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)、第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)及び第141条第2項並びに第45条の2第1項第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。
法第136条第6項法第138条第2項法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)、第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)及び第141条第2項並びに第45条の2第1項第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。
第43条
【特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え】
法第138条第2項法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第138条第1項第140条第3項において準用する場合を含む。)」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「第138条第1項第140条第3項において準用する場合を含む。)」と、「第5項」とあるのは「第138条第2項第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項」と、同条第8項中「前項」とあるのは「第138条第2項第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項」と読み替えるものとする。
参照条文
第44条
【仮徴収に関する読替え】
法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
 支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第136条第3項第1項第140条第3項において準用する第1項第140条第3項において準用する第1項
年の八月三十一日まで年の前年の八月三十一日まで年の四月二十日まで
第136条第4項から第6項まで第1項第140条第3項において準用する第1項第140条第3項において準用する第1項
年の七月三十一日まで年の前年の七月三十一日まで年の四月二十日まで
第136条第7項第1項第140条第3項において準用する第1項第140条第3項において準用する第1項
第5項同条第3項において準用する第5項同条第3項において準用する第5項
第136条第8項前項第140条第3項において準用する前項第140条第3項において準用する前項
第137条第1項前条第1項第140条第3項において準用する前条第1項第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで当該年の六月一日から九月三十日まで
第137条第2項前項第140条第3項において準用する前項第140条第3項において準用する前項
第137条第3項第1項第140条第3項において準用する第1項第140条第3項において準用する第1項
第137条第5項前項第140条第3項において準用する前項第140条第3項において準用する前項
第137条第6項第1項第140条第3項において準用する第1項第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項第1項第140条第3項において準用する第1項第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項前項第140条第3項において準用する前項第140条第3項において準用する前項
第137条第9項第5項第140条第3項において準用する第5項第140条第3項において準用する第5項
同条第12項第134条第12項第134条第12項
第6項第140条第3項において準用する第6項第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項第140条第3項において準用する第136条第1項第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項前項第140条第3項において準用する前項第140条第3項において準用する前項
第138条第3項第1項第140条第3項において準用する第1項第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項及び第139条第3項前項第140条第3項において準用する前項第140条第3項において準用する前項
第45条
【介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え】
法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「速やかに」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「第5項」とあるのは「同条第2項において準用する第5項」と、同条第8項中「前項」とあるのは「第141条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
参照条文
第45条の2
【四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い】
法第136条から第138条まで(法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項第134条第2項
前条第1項前条第2項
同条第1項同条第2項
第136条第2項前項介護保険法施行令(以下「令」という。)第45条の2第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日を、当該年の十二月一日
第136条第3項第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
八月三十一日十月二十日
第136条第4項から第6項まで第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
七月三十一日十月二十日
第136条第7項第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項令第45条の2第1項において準用する前条第1項
十月一日十二月一日
第137条第2項前項令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第3項第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
第137条第7項第1項及び第4項令第45条の2第1項において準用する第1項
第137条第8項前項令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項第134条第12項
第6項令第45条の2第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項令第45条の2第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項前項令第45条の2第1項において準用する前項
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める第136条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「令第45条の2第1項において準用する第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする
第138条第3項第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
第138条第4項前項令第45条の2第1項において準用する前項
第140条第1項十月一日十二月一日
第136条第1項令第45条の2第1項において準用する第136条第1項
第140条第2項前項令第45条の2第1項において準用する前項
第140条第3項前二項令第45条の2第1項において準用する前二項
第140条第4項第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
前項令第45条の2第1項において準用する前項
第2項令第45条の2第1項において準用する第2項
前項において準用する法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(前項において準用する法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(前項において準用する法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき令第45条の2第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において令第45条の2第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第136条第3項第1項令第45条の2第1項において準用する第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
年の八月三十一日まで年の前年の十月二十日まで年の四月二十日まで
第136条第4項から第6項まで第1項令第45条の2第1項において準用する第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
年の七月三十一日まで年の前年の十月二十日まで年の四月二十日まで
第136条第7項第1項令第45条の2第1項において準用する第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項令第45条の2第1項において準用する前項令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項令第45条の2第1項において準用する前条第1項令第45条の2第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで当該年の六月一日から九月三十日まで
第137条第2項前項令第45条の2第1項において準用する前項令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第3項第1項令第45条の2第1項において準用する第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
第137条第5項前項令第45条の2第1項において準用する前項令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第6項第1項令第45条の2第1項において準用する第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項第1項令第45条の2第1項において準用する第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
第137条第8項前項令第45条の2第1項において準用する前項令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第9項第5項令第45条の2第1項において準用する第5項令第45条の2第1項において準用する第5項
同条第12項第134条第12項第134条第12項
第6項令第45条の2第1項において準用する第6項令第45条の2第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項令第45条の2第1項において準用する第136条第1項令第45条の2第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項前項令第45条の2第1項において準用する前項令第45条の2第1項において準用する前項
第138条第3項第1項令第45条の2第1項において準用する第1項令第45条の2第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額令第45条の2第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額令第45条の2第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項及び第139条第3項前項令第45条の2第1項において準用する前項令第45条の2第1項において準用する前項
第45条の3
法第136条から第138条まで(法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項第134条第3項
前条第1項前条第2項
同条第1項同条第2項
第136条第2項前項介護保険法施行令(以下「令」という。)第45条の3第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年を、当該年の翌年の二月一日から
第136条第3項第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
八月三十一日十二月二十日
第136条第4項から第6項まで第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
七月三十一日十二月二十日
第136条第7項第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項令第45条の3第1項において準用する前条第1項
十月一日から翌年翌年の二月一日から
第137条第2項前項令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第3項第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
第137条第7項第1項及び第4項令第45条の3第1項において準用する第1項
第137条第8項前項令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項第134条第12項
第6項令第45条の3第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項令第45条の3第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項前項令第45条の3第1項において準用する前項
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める第136条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「令第45条の3第1項において準用する第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする
第138条第3項第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
第138条第4項前項令第45条の3第1項において準用する前項
第140条第1項十月一日から翌年の翌年の二月一日から
第136条第1項令第45条の3第1項において準用する第136条第1項
第140条第2項前項令第45条の3第1項において準用する前項
第140条第3項前二項令第45条の3第1項において準用する前二項
第140条第4項第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
前項令第45条の3第1項において準用する前項
第2項令第45条の3第1項において準用する第2項
前項において準用する法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(前項において準用する法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(前項において準用する法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき令第45条の3第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において令第45条の3第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第136条第3項第1項令第45条の3第1項において準用する第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
年の八月三十一日まで年の前年の十二月二十日まで年の四月二十日まで
第136条第4項から第6項まで第1項令第45条の3第1項において準用する第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
年の七月三十一日まで年の前年の十二月二十日まで年の四月二十日まで
第136条第7項第1項令第45条の3第1項において準用する第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項令第45条の3第1項において準用する前項令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項令第45条の3第1項において準用する前条第1項令第45条の3第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで当該年の六月一日から九月三十日まで
第137条第2項前項令第45条の3第1項において準用する前項令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第3項第1項令第45条の3第1項において準用する第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
第137条第5項前項令第45条の3第1項において準用する前項令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第6項第1項令第45条の3第1項において準用する第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項第1項令第45条の3第1項において準用する第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
第137条第8項前項令第45条の3第1項において準用する前項令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第9項第5項令第45条の3第1項において準用する第5項令第45条の3第1項において準用する第5項
同条第12項第134条第12項第134条第12項
第6項令第45条の3第1項において準用する第6項令第45条の3第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項令第45条の3第1項において準用する第136条第1項令第45条の3第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項前項令第45条の3第1項において準用する前項令第45条の3第1項において準用する前項
第138条第3項第1項令第45条の3第1項において準用する第1項令第45条の3第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額令第45条の3第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額令第45条の3第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項及び第139条第3項前項令第45条の3第1項において準用する前項令第45条の3第1項において準用する前項
第45条の4
法第136条から第139条まで(法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(前条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第134条第4項
前条第1項前条第3項
同条第1項同条第3項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第136条第3項第1項介護保険法施行令(以下「令」という。)第45条の4において準用する第1項
八月三十一日翌年の二月二十日
第136条第4項から第6項まで第1項令第45条の4において準用する第1項
七月三十一日翌年の二月二十日
第136条第7項第1項令第45条の4において準用する第1項
第5項同条において準用する第5項
第136条第8項前項令第45条の4において準用する前項
第137条第1項前条第1項令第45条の4において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで四月一日から九月三十日まで
第137条第2項前項令第45条の4において準用する前項
第137条第3項第1項令第45条の4において準用する第1項
第137条第6項第1項令第45条の4において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項第1項及び第4項令第45条の4において準用する第1項
第137条第8項前項令第45条の4において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項第134条第12項
第6項令第45条の4において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項令第45条の4において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項前項令第45条の4において準用する前項
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める第136条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「令第45条の4において準用する第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする
第138条第3項第1項令第45条の4において準用する第1項
特別徴収対象保険料額第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項及び第139条第3項前項令第45条の4において準用する前項
参照条文
第45条の5
法第136条から第139条まで(法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項第134条第5項
前条第1項前条第3項
同条第1項同条第3項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第136条第3項第1項介護保険法施行令(以下「令」という。)第45条の5において準用する第1項
八月三十一日四月二十日
第136条第4項から第6項まで第1項令第45条の5において準用する第1項
七月三十一日四月二十日
第136条第7項第1項令第45条の5において準用する第1項
第5項同条において準用する第5項
第136条第8項前項令第45条の5において準用する前項
第137条第1項前条第1項令第45条の5において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで六月一日から九月三十日まで
第137条第2項前項令第45条の5において準用する前項
第137条第3項第1項令第45条の5において準用する第1項
第137条第6項第1項令第45条の5において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項第1項及び第4項令第45条の5において準用する第1項
第137条第8項前項令第45条の5において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項第134条第12項
第6項令第45条の5において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項令第45条の5において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項前項令第45条の5において準用する前項
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める第136条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「令第45条の5において準用する第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする
第138条第3項第1項令第45条の5において準用する第1項
特別徴収対象保険料額第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項及び第139条第3項前項令第45条の5において準用する前項
参照条文
第45条の6
法第136条から第139条まで(法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項第134条第6項
前条第1項前条第3項
同条第1項同条第3項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第136条第3項第1項介護保険法施行令(以下「令」という。)第45条の6において準用する第1項
八月三十一日六月二十日
第136条第4項から第6項まで第1項令第45条の6において準用する第1項
七月三十一日六月二十日
第136条第7項第1項令第45条の6において準用する第1項
第5項同条において準用する第5項
第136条第8項前項令第45条の6において準用する前項
第137条第1項前条第1項令第45条の6において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで八月一日から九月三十日まで
第137条第2項前項令第45条の6において準用する前項
第137条第3項第1項令第45条の6において準用する第1項
第137条第6項第1項令第45条の6において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項第1項及び第4項令第45条の6において準用する第1項
第137条第8項前項令第45条の6において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項第134条第12項
第6項令第45条の6において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項令第45条の6において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項前項令第45条の6において準用する前項
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める第136条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「令第45条の6において準用する第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする
第138条第3項第1項令第45条の6において準用する第1項
特別徴収対象保険料額第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項及び第139条第3項前項令第45条の6において準用する前項
第45条の7
【保険料の収納の委託】
市町村は、法第144条の2に規定する保険料の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、第1号被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
法第144条の2の規定により保険料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、当該市町村又は地方自治法施行令第168条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
法第144条の2の規定により保険料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の収納の事務について検査することができる。
第7章
審査請求
第46条
【公益を代表する委員の員数の基準】
法第184条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第185条第1項第3号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第189条第2項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。
参照条文
第47条
【審査請求書の記載事項等】
法第183条第1項の審査請求(法第22条第3項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。)においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号
審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係
第48条
【移送の通知】
法第191条第2項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。
参照条文
第49条
【保険者等に対する通知】
法第193条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法第17条第2項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。
第50条
【裁決書の記載事項】
法第183条第1項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項(法第22条第3項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第2号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号
審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び被保険者との関係
審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地
裁決の主文
裁決の理由
裁決の年月日
第51条
【関係人に対する旅費等】
都道府県が法第194条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第207条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
第8章
雑則
第51条の2
【事業の実施状況の報告】
法第197条の2の規定による事業の実施の状況の報告は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は連合会及び指定法人を経由して行うものとする。
第51条の3
【大都市等の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第203条の2の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の31の4に定めるところによる。
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第203条の2の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の11の2に定めるところによる。
参照条文
第9章
施行法の経過措置に関する規定
第52条
【施行法第一条第一項の政令で定める日】
施行法第1条第1項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。
第53条
【施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額】
施行法第16条第1項第1号の政令で定める額は、十八万円とする。
参照条文
第54条
【施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え】
施行法第16条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第134条第2項前項介護保険法施行法(以下「施行法」という。)第16条第1項
第134条第3項第1項施行法第16条第1項
第134条第4項第136条施行法第16条第4項において準用する法第136条第2項を除く。)
第55条
【平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額】
施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第38条第1項の基準額の見込額の平均の二分の一に相当する額を、平成十二年四月一日から九月三十日までの間における施行法第16条第1項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
前項の規定にかかわらず、同項の厚生労働省令で定める額によることが適当でないと認める市町村にあっては、当該市町村に係る第38条第1項の基準額の見込額等を勘案して市町村が別に条例で定める額とすることができる。
参照条文
第56条
【平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え】
施行法第16条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第135条第2項前項本文介護保険法施行法(以下「施行法」という。)第16条第3項
第135条第3項前条第1項施行法第16条第1項
第136条第1項前条施行法第16条第3項並びに同条第4項の規定により読み替えて準用する第135条第2項及び第3項
支払回数割保険料額施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額
第136条第3項当該年度の初日の属する年の八月三十一日施行法第16条第1項に規定する基準日の属する年の翌年の二月二十九日
第136条第4項から第6項まで当該年度の初日の属する年の七月三十一日施行法第16条第1項に規定する基準日の属する年の翌年の一月三十一日
第137条第1項同項に規定する支払回数割保険料額施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで施行日から施行日の属する年の九月三十日まで
第137条第4項第135条施行法第16条第3項並びに同条第4項において準用する第135条第2項及び第3項
第137条第7項及び第138条第1項支払回数割保険料額施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額
第138条第3項特別徴収対象保険料額施行法第16条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第139条第2項徴収すべき保険料額徴収することができる保険料額
第57条
【平成十二年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位】
第42条の規定は、施行法第16条第3項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、第42条中「同条第2項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法第16条第3項に規定する第1号被保険者」と、「同条第3項に規定する特別徴収対象年金給付」とあるのは「同条第1項の規定による通知に係る老齢退職年金給付」と読み替えるものとする。
第58条
【指定居宅サービス事業者に関する経過措置】
施行法第4条の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第41条第1項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした行為により健康保険法第80条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第86条第12項において準用する同法第80条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。
参照条文
第59条
【保険審査会の委員の任期の経過措置】
平成十三年三月三十一日以前に任命された保険審査会の委員の任期は、法第186条の規定にかかわらず、同日までとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第五十三条から第五十七条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
第2条
(認定審査会の委員の任期の経過措置)
平成十三年三月三十一日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第六条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。
第3条
(保険料徴収権消滅期間及び給付額減額期間の算定方法に係る経過措置)
平成二十二年四月一日までに法第六十九条第一項に規定する認定を受けた法第六十二条に規定する要介護被保険者等について第三十三条及び第三十四条の規定を適用する場合においては、第三十三条中「要介護被保険者が認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度」とあるのは「平成十二年度」と、「、認定」とあるのは「、法第六十九条第一項に規定する認定」と、同条第二号及び第三十四条第二項第二号中「保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)」とあるのは「保険料額」とする。
第4条
(訪問介護員養成研修の経過措置)
次に掲げる者は、訪問介護員養成研修の課程を修了した者とみなす。
第5条
(介護支援専門員実務研修等の経過措置)
次に掲げる者は、介護支援専門員実務研修を修了している者とみなし、介護支援専門員名簿に登録するものとする。
第三十五条の二第二項の規定は、前項の規定により介護支援専門員名簿への登録を受けた者について準用する。
この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修受講試験に相当するものとして都道府県知事が認める試験に合格している者は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者とみなす。
第6条
(平成十二年度から平成十四年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第三十八条第一項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第二項から第七項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第三十九条第一項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの第三十九条第三項において準用する第三十八条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第三十九条第三項において準用する第三十八条第二項から第五項までの規定及び第三十九条第四項において準用する第三十八条第七項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
第7条
(国の貸付金の償還期間等)
法附則第六条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第六条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第六条第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
第8条
(平成二十年度における地域支援事業の額に関する特例)
市町村が介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行の日以後に市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)を変更し、平成二十年度において法第百十五条の四十四第二項第一号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの(以下「主要介護給付等費用適正化事業」という。)を拡充しようとする場合又は新たに実施しようとする場合(当該市町村介護保険事業計画の変更により見込まれる地域支援事業に要する費用の増加額を主要介護給付等費用適正化事業以外の地域支援事業に要する費用に充てる場合を除く。)は、同年度の同条第三項に規定する政令で定める額は、第三十七条の十三第一項の規定にかかわらず、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業に要する費用の額とする。ただし、当該額は、同年度の給付見込額(同項に規定する給付見込額をいう。以下同じ。)に百分の三・一五を乗じて得た額を超えてはならない。
前項に規定する場合における平成二十年度の地域支援事業(介護予防事業(法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防事業をいう。以下同じ。)を除く。)に係る法第百十五条の四十四第三項に規定する政令で定める額は、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額(当該額が同年度の給付見込額に百分の二・一五を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とし、同年度の介護予防事業に係る同項に規定する政令で定める額は、同年度の給付見込額に百分の二を乗じて得た額とする。
第一項に規定する場合において、第三十七条の十三第三項に規定する市町村にあっては、同項及び前二項の規定にかかわらず、平成二十年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に係る法第百十五条の四十四第三項に規定する政令で定める額は、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額(当該額が三百二十二万五千円を超える場合にあっては、三百二十二万五千円)とし、同年度の介護予防事業に係る同項に規定する政令で定める額は、同年度の給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額とすることができる。
第9条
(平成二十一年度から平成二十三年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十一年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項において同じ。)については、同条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第五項において「特例標準割合」という。)を定めることができる。
前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十八条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第九条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第九条第二項」とする。
前二項の規定は、平成二十二年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十一年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十二年度」と、前項中「附則第九条第二項」とあるのは「附則第九条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、平成二十三年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十二年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十三年度」と、第二項中「附則第九条第二項」とあるのは「附則第九条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第10条
平成二十一年度から平成二十三年度までの計画期間における第三十八条第一項の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第二項から第七項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
第11条
市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十一年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第五項において「特例割合」という。)を定めることができる。
前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十条第二項」とする。
前二項の規定は、平成二十二年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十一年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十二年度」と、前項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、平成二十三年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十二年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十三年度」と、第二項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第12条
平成二十一年度から平成二十三年度までの計画期間における第三十九条第一項の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの第三十九条第三項において準用する第三十八条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第三十九条第三項において準用する第三十八条第二項から第五項までの規定及び第三十九条第四項において準用する第三十八条第七項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
第13条
(平成二十一年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額医療合算介護サービス費等の支給に関する経過措置)
平成二十一年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第二十二条の三第七項第一号イ及び第二号イ(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」と読み替えて、第二十二条の三(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第14条
(平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
市町村は、第三十八条第一項第三号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項及び次条第一項において同じ。)については、第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例標準割合」という。)を定めることができる。
前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十四条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十四条第二項」とする。
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十四条第二項」とあるのは「附則第十四条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十四条第二項」とあるのは「附則第十四条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第15条
市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合については、同項の規定にかかわらず、特例標準割合を定めることができる。
前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十五条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十五条第二項」とする。
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十五条第二項」とあるのは「附則第十五条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十五条第二項」とあるのは「附則第十五条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第16条
市町村は、第三十九条第一項第三号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例割合」という。)を定めることができる。
前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十六条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十六条第二項」とする。
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十六条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十六条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第17条
市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、特例割合を定めることができる。
前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十七条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十七条第二項」とする。
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十七条第二項」とあるのは「附則第十七条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十七条第二項」とあるのは「附則第十七条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年1月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成13年8月3日
この政令は、平成十三年九月一日から施行する。
この政令の施行の際現に介護保険法施行令第三十五条の二第一項の介護支援専門員名簿に登録されている者に対する介護支援専門員名簿からの消除に関しては、この政令の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年9月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。
附則
平成17年8月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日前に行われた居宅サービス(介護保険法第七条第五項に規定する居宅サービスをいい、これに相当するサービスを含む。)又は施設サービス(同条第二十項に規定する施設サービスをいう。)に係るこの政令による改正前の介護保険法施行令第二十二条の二第七項及び第二十九条の二第七項の規定による高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(地域支援事業の額に関する経過措置)
平成十八年度の介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の介護保険法(次項及び次条において「旧法」という。)第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新令」という。)第三十七条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・五」と、同条第三項中「百分の一・五を乗じて得た額と」とあるのは「百分の〇・五を乗じて得た額と」とする。
平成十九年度の旧法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の二・三」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・五」と、同条第三項中「百分の一・五を乗じて得た額と」とあるのは「百分の〇・八を乗じて得た額と」とする。
第3条
平成十九年度に地域包括支援センター(旧法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターをいう。次項において同じ。)を設置する市町村における平成十八年度の旧法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項並びに前条第一項の規定にかかわらず、平成十八年度の給付見込額(新令第三十七条の二第一項に規定する給付見込額をいう。次項において同じ。)に、介護予防事業(介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防事業をいう。以下この条において同じ。)については百分の一・五、旧法第百十五条の三十八に規定する地域支援事業(介護予防事業を除く。次項において同じ。)については百分の〇・五をそれぞれ乗じた額とする。
平成二十年四月に地域包括支援センターを設置する市町村における平成十八年度及び平成十九年度の旧法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項並びに前条の規定にかかわらず、平成十八年度及び平成十九年度の給付見込額に、介護予防事業については百分の一・五、地域支援事業については百分の〇・五をそれぞれ乗じた額とする。
第4条
(保険料率の算定に関する基準の特例)
市町村は、次に掲げる第一号被保険者の平成十八年度から平成二十年度までの各年度における保険料率の算定に係る新令第三十八条第一項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この条において同じ。)及び新令第三十九条第一項の割合については、これらの規定にかかわらず、これらの規定により適用されることとなる標準割合又は割合を下回る割合を定めることができる。
市町村は、前項の規定により、同項に規定する標準割合又は割合を下回る割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額(新令第三十八条第三項に規定する保険料収納必要額をいう。)を保険料により確保することができるようにするものとする。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三条ただし書、附則第五条ただし書、附則第十五条ただし書、附則第十八条第一項及び附則第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(要介護認定等に係る調査に関する経過措置)
市町村は、介護保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間は、平成十七年改正法第三条の規定による改正後の介護保険法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項第二号に掲げる事務に係る同項に規定する指定市町村事務受託法人が当該市町村の区域内に存在しないことその他の事情により、新法第二十七条第二項(新法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の調査の円滑な実施が困難であると認めるときは、当該調査を新法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、新法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十二項に規定する介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
前項において準用する新法第二十八条第七項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項において準用する新法第二十八条第七項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第3条
(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する経過措置)
平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正法第三条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項本文の指定を受けている通所介護(認知症である者について行うものであって、厚生労働大臣が定めるものに限る。)の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(他の市町村(平成十七年改正法附則第十条第二項に規定する他の市町村をいう。以下同じ。)が行う介護保険の被保険者が平成十八年三月中に当該通所介護を利用した場合には、当該他の市町村の長)から、新法第八条第十七項に規定する認知症対応型通所介護及び新法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に係る新法第四十二条の二第一項本文及び新法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第4条
前条の規定により指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第四十二条の二第一項本文及び新法第五十四条の二第一項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、平成十八年三月中に前条に規定する通所介護を利用した当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。
第5条
平成十七年改正法の施行の際現に旧法第四十一条第一項本文の指定を受けている認知症対応型共同生活介護の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(施行日の前日において他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該認知症対応型共同生活介護を利用している場合には、当該他の市町村の長)から、新法第八条の二第十七項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に係る新法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第6条
平成十七年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は前条の規定により指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第四十二条の二第一項本文又は新法第五十四条の二第一項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、施行日の前日において、平成十七年改正法附則第十条第二項に規定する認知症対応型共同生活介護若しくは特定施設入所者生活介護を利用し、又は同条第三項に規定する指定介護老人福祉施設に入所している当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。
第7条
(指定又は許可の有効期間の経過措置)
平成十七年改正法附則第十条又は附則第三条若しくは第五条の規定により新法第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文、介護保険法(以下「法」という。)第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号若しくは第三号若しくは新法第五十四条の二第一項本文の指定又は法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなされた者の当該指定又は許可に係る施行日後の最初の更新については、新法第七十条の二第一項(新法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)、第七十九条の二第一項、第八十六条の二第一項、第九十四条の二第一項及び第百七条の二第一項中「六年ごと」とあるのは、「介護保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の介護保険法第四十一条第一項本文、第四十六条第一項若しくは第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は第九十四条第一項の許可を受けた日から六年(平成十四年四月一日以前に当該指定又は許可を受けた者については、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間において、当該指定又は許可を受けた日に応当する日から一年)を経過する日まで」とする。
第8条
(指定又は許可等の要件に関する経過措置)
新法第七十条第二項第四号から第十一号まで(新法第七十条の二第四項(新法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項第一号若しくは第九号から第十二号まで、第七十八条の二第四項第五号から第九号まで若しくは第五項第一号から第三号まで、第七十八条の九第一号、第二号若しくは第十二号から第十四号まで、第七十九条第二項第四号から第八号まで(新法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十四条第一項第一号若しくは第十号から第十二号まで、第八十六条第二項第三号から第七号まで(新法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項第一号若しくは第十号から第十二号まで、第九十四条第三項第四号から第十一号まで(新法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百四条第一項第二号若しくは第九号から第十二号まで、第百七条第三項第三号から第十号まで(新法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十四条第一項第一号若しくは第十号から第十三号まで、第百十五条の二第二項第四号から第十一号まで、第百十五条の八第一項第一号若しくは第九号から第十二号まで、第百十五条の十一第二項第五号から第九号まで若しくは第三項各号、第百十五条の十七第一号、第二号若しくは第十一号から第十三号まで、第百十五条の二十第二項第四号から第八号まで又は第百十五条の二十六第一号若しくは第九号から第十一号までの規定は、施行日前にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日前にこれらの規定に規定する行為を行った者については、適用しない。
第9条
(包括的支援事業の実施の委託に関する経過措置)
市町村は、平成二十年三月三十一日までの間において、当該市町村に新法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターが設置されるまでは、新法第百十五条の四十第二項の規定にかかわらず、平成十七年改正法第十条の規定による改正後の老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者に対し、新法第百十五条の三十八第一項第三号に掲げる事業のみの実施を委託することができる。
第10条
(要介護認定等の有効期間に関する経過措置)
平成十七年改正法附則第三条第一項の場合において、施行日から条例で定める日(同項に規定する条例で定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間に、平成十七年改正法附則第三条第二項において読み替えられた法第十九条第一項の規定による要介護認定を受けた者については、当該認定に係る法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める期間内に限り、条例で定める日後も、平成十七年改正法附則第三条第二項の規定を適用する。
第11条
(要介護認定等に関する経過措置)
平成十七年改正法附則第八条の規定により受けたものとみなされた新要介護認定(新法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る要介護状態区分は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、旧法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定の区分に応じ、厚生労働省令で定める区分とする。
平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者のうち、施行日の前日において旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていたものは、新法第八条第十九項の要介護者には含まないものとする。
平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に対する新法第四十二条の二第一項及び法第四十八条第一項の規定の適用については、新法第四十二条の二第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」と、法第四十八条第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」とする。
第12条
(旧指定介護老人福祉施設等の旧入所者の要介護状態区分に関する経過措置)
平成十七年改正法附則第十一条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る要介護状態区分は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める区分とする。
第13条
(指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)
平成十七年改正法附則第十三条の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第五十三条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項において準用する同法第八十条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。
第14条
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
平成十七年改正法第七条の規定による改正後の介護保険法施行法第十三条の規定の適用については、同条第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第七十八条の十、第九十二条第一項」と、「介護保険法第八条第二十四項」とあるのは「同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(第三項において「地域密着型介護老人福祉施設」という。)又は同条第二十四項」と、「単に「介護保険施設」とあるのは「「介護保険施設等」と、「他の介護保険施設」とあるのは「他の介護保険施設等」と、同条第二項中「介護保険施設」とあるのは「介護保険施設等」と、同条第三項中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「第四十八条第二項」とあるのは「第四十二条の二第二項第三号又は第四十八条第二項」と、「第九十二条第一項」とあるのは「第七十八条の十、第九十二条第一項」と、「指定介護老人福祉施設(」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設(」と、「指定介護老人福祉施設を含む」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設を含む」と、「算定される指定介護福祉施設サービス」とあるのは「算定される指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同法第四十二条の二第二項第三号の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用(同条第一項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)又は指定介護福祉施設サービス」と、同条第四項中「第四十八条第三項」とあるのは「第四十二条の二第三項又は第四十八条第三項」とする。
第15条
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正法第十四条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の規定により介護扶助のための居宅介護を担当させる機関の指定を受けている病院、診療所又は薬局(平成十七年改正法附則第十三条の規定により新法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされたものに限る。)については、施行日に、平成十七年改正法第十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の規定による介護扶助のための介護予防を担当させる機関の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第16条
(介護員養成研修の経過措置)
次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新令」という。)第三条第一項に規定する養成研修修了者とみなす。
第17条
(介護員養成研修事業者の指定に関する経過措置)
この政令の施行の際現に旧令第三条第一項第二号に規定する訪問介護員養成研修事業者であるものについては、施行日に、新令第三条第一項第二号の指定を受けたものとみなす。
第18条
(福祉用具専門相談員指定講習の指定に係る経過措置)
施行日前に福祉用具専門相談員指定講習(新令第三条の二第一項第十号に規定する福祉用具専門相談員指定講習をいう。次項において同じ。)に相当する講習を行っている者として厚生労働大臣が指定するものは、施行日に同号の指定を受けたものとみなす。
次に掲げる者は、福祉用具専門相談員(新令第三条の二第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。)とみなす。
第19条
(指定試験実施機関等の指定に関する経過措置)
この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験を行う者に係る指定を受けている者については、施行日に、新法第六十九条の二十七第一項の指定を受けたものとみなす。
この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項の介護支援専門員実務研修を行う者に係る指定を受けている者については、施行日に、新法第六十九条の三十三第一項の指定を受けたものとみなす。
第20条
(介護支援専門員の登録の経過措置)
この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項に規定する介護支援専門員名簿に登録されている者は、施行日に、新法第六十九条の二第一項の登録を受けたものとみなす。
第21条
(介護支援専門員証の経過措置)
旧令第三十五条の二第二項に規定する登録証明書は、施行日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までを有効期間とする新法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証とみなす。
第22条
(調査員養成研修等の経過措置)
次に掲げる者は、調査員養成研修(新令第三十七条の七第一項に規定する調査員養成研修をいう。以下この条において同じ。)の課程を修了している者とみなし、同項の規定により当該都道府県の調査員名簿(同項の調査員名簿をいう。)に登録するものとする。
第23条
(特定被保険者に係る高額介護サービス費に関する特例)
特定被保険者(新令第二十二条の二第七項に規定する合計額が八十万円以下の者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(同条第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る要介護被保険者利用者負担合算額(同条第二項に規定する要介護被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から二万四千六百円を控除して得た額が、同項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から二万四千六百円を控除して得た額とすることができる。
特定被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有しているものに限る。)が同一の月において受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、新令第二十二条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とすることができる。
前二項の特定被保険者は、次に掲げる者であって要介護被保険者(新法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。)であるものとする。
第24条
(特定被保険者に係る高額介護予防サービス費に関する特例)
特定被保険者(新令第二十二条の二第七項に規定する合計額が八十万円以下の者に限る。)が同一の月に受けた介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額(同項に規定する居宅要支援被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から二万四千六百円を控除して得た額が、新令第二十九条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から二万四千六百円を控除して得た額とすることができる。
特定被保険者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金の受給権を有しているものに限る。)が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、新令第二十九条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とすることができる。
前二項の特定被保険者は、次に掲げる居宅要支援被保険者(新法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)とする。
第25条
(高額介護サービス費等に関する経過措置)
施行日前に行われた居宅サービス等(旧令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条又は旧令第二十九条の二の規定による高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成18年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、介護保険法施行令第三条第一項第二号及び第二十六条の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(平成十八年度における特例)
平成十八年度における介護保険法施行令第四十五条の四の規定の適用については、同条中「法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律附則第十四条の規定により読み替えられた法第百三十四条第四項」と、「第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第百三十四条第四項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律附則第十四条の規定により読み替えられた第百三十四条第四項」とする。
附則
平成18年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第36条
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
整備法附則第十六条第一項の規定により整備法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約についてなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定に係る介護保険法第百六条の規定の適用については、第七十八条の規定による改正後の介護保険法施行令第三十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年10月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月12日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年2月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第46条
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)又は介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第七条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下この条において「新介護保険法施行令」という。)第二十二条の三第二項第一号(同条第五項又は新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、新介護保険法施行令第二十二条の三又は第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十二条の三第二項第七号イ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)健康保険法施行令健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第二十二条の三第二項第七号ロ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)健康保険法施行令第四十四条第二項改正令附則第三十三条第一項の規定において適用する健康保険法施行令第四十四条第二項同令改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第二十二条の三第二項第七号ハ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)船員保険法施行令改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第二十二条の三第二項第七号ニ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令第二十二条の三第二項第七号ホ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)国家公務員共済組合法施行令改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第二十二条の三第二項第七号ヘ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号第二十二条の三第二項第七号ト(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第二十二条の三第二項第七号チ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令第二十二条の三第二項第七号リ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)高齢者の医療の確保に関する法律施行令改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二十二条の三第六項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)六十七万円八十九万円百二十六万円百六十八万円三十四万円四十五万円五十六万円七十五万円三十一万円四十一万円十九万円二十五万円第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)六十二万円七十五万円六十七万円八十九万円三十一万円四十一万円十九万円二十五万円
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条又は新介護保険法施行令第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」とする。
新介護保険法施行令第二十二条の三第六項第三号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第三十四条第四項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第二項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第六項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第六項第三号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第一号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第三項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第一号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第三十九条第四項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第三項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
附則
平成20年10月24日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成21年1月28日
この政令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附則
平成21年2月4日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の介護保険法施行令第三十七条の十三第二項及び第三項の規定は、平成二十四年度以後の年度における同条第一項に規定する地域支援事業について適用し、平成二十三年度以前の年度における介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第一条の規定による改正前の介護保険法施行令第三十七条の十三第一項に規定する地域支援事業については、なお従前の例による。
附則
平成24年8月10日
(施行期日)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年4月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
附則
平成25年6月14日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四条(児童手当法施行令第六条第一項の改正規定中「及び」を「、同法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び」に改める部分に限る。)及び第五条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

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