• 法務省組織令

法務省組織令

平成24年6月27日 改正
第1章
本省
第1節
秘書官
第1条
【秘書官の定数】
秘書官の定数は、一人とする。
第2節
内部部局
第1款
大臣官房及び局の設置等
第2条
【大臣官房及び局の設置等】
本省に、大臣官房及び次の六局を置く。民事局刑事局矯正局保護局人権擁護局入国管理局
大臣官房に、司法法制部を置く。
第3条
【大臣官房の所掌事務】
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
法務省の保有する情報の公開に関すること。
⑤の2
法務省の保有する個人情報の保護に関すること。
法務省の機構及び定員に関すること。
法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
法務省の行政の考査に関すること。
国会との連絡に関すること。
広報に関すること。
法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
法務省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。
皇統譜副本の保管に関すること。
法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
最高裁判所との連絡交渉に関すること。
21号
基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
22号
法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
23号
法務に関する調査及び研究に関すること。
24号
国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
25号
公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。
26号
検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。
27号
法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
28号
国の利害に関係のある争訟に関すること。
29号
司法制度に関する企画及び立案に関すること。
30号
司法試験に関すること。
31号
内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
32号
法制審議会の庶務に関すること。
33号
国立国会図書館支部法務図書館に関すること。
34号
法務省の所掌事務に関する統計に関すること。
35号
日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
36号
日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。
37号
前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。
38号
弁護士法第5条の認定に関すること。
39号
外国法事務弁護士に関すること。
40号
債権管理回収業の監督に関すること。
41号
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
42号
前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。
43号
前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
司法法制部は、前項第29号第30号(司法試験制度に関する企画及び立案に関することに限る。)及び第31号から第42号までに掲げる事務をつかさどる。
第4条
【民事局の所掌事務】
民事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
民事法制に関する企画及び立案に関すること。
国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。
法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。
前各号に掲げるもののほか、民事に関すること。
住民基本台帳法第9条第2項の規定による通知及び同法第3章に規定する戸籍の附票に関すること。
第5条
【刑事局の所掌事務】
刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
検察に関すること。
司法警察職員の教養訓練に関すること。
犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
犯罪の予防に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、刑事に関すること。
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
第6条
【矯正局の所掌事務】
矯正局は、次に掲げる事務をつかさどる。
刑及び勾留、少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置、補導処分並びに監置の裁判の執行に関すること。
国際受刑者移送に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。
犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
刑務共済組合に関すること。
前各号に掲げるもののほか、矯正に関すること。
第7条
【保護局の所掌事務】
保護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
恩赦に関すること。
仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
保護観察、更生緊急保護及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
保護司に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
更生保護事業の助長及び監督に関すること。
民間における犯罪予防活動の促進に関すること。
国際受刑者移送法第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
第2号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
第8条
【人権擁護局の所掌事務】
人権擁護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
人権相談に関すること。
第9条
【入国管理局の所掌事務】
入国管理局は、次に掲げる事務をつかさどる。
日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること。
本邦における外国人の在留に関すること。
難民の認定に関すること。
住民基本台帳法第30条の50の規定による通知に関すること。
第2款
特別な職の設置等
第10条
【官房長】
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第11条
【訟務総括審議官及び審議官】
大臣官房に、訟務総括審議官一人及び審議官六人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
訟務総括審議官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第12条
【参事官】
大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参事官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、司法法制部に参事官二人を、民事局に参事官六人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、刑事局に参事官五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、矯正局、保護局、人権擁護局及び入国管理局に参事官それぞれ一人を置く。
参事官は、命を受けて、その置かれる官房、局又は部の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。
第3款
課の設置等
第1目
大臣官房
第13条
【大臣官房に置く課等】
大臣官房に、司法法制部に置くもののほか、次の八課並びに厚生管理官及び財産訟務管理官それぞれ一人を置く。秘書課人事課会計課施設課訟務企画課民事訟務課行政訟務課租税訟務課
司法法制部に、次の二課を置く。司法法制課審査監督課
第14条
【秘書課の所掌事務】
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
法務省の保有する情報の公開に関すること。
法務省の保有する個人情報の保護に関すること。
法務省の機構に関すること。
法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
法務省の行政の考査に関すること。
国会との連絡に関すること。
広報に関すること。
皇統譜副本の保管に関すること。
法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
法務省の事務能率の増進に関すること。
法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
法務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
儀式に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
最高裁判所との連絡交渉に関すること。
基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
21号
法務に関する調査及び研究に関すること。
22号
国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
23号
前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第15条
【人事課の所掌事務】
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
法務省の定員に関すること。
法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)並びに教養及び訓練に関すること。
栄典の推薦及び伝達の実施並びに儀式の出席者の推薦及び表彰に関すること。
公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。
検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。
司法試験委員会の庶務に関すること。
第16条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
法務省所管の物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
庁内の管理に関すること。
本省で使用する自動車の管理に関すること。
第17条
【施設課の所掌事務】
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
法務省所管の国有財産の管理及び処分に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
法務省の職員に貸与する宿舎に関すること。
外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。
第18条
【訟務企画課の所掌事務】
訟務企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
訟務企画課、民事訟務課、行政訟務課及び租税訟務課並びに財産訟務管理官の所掌に属する事務の調整に関すること。
第19条
【民事訟務課の所掌事務】
民事訟務課は、国の利害に関係のある民事に関する争訟に関する事務(行政訟務課及び租税訟務課並びに財産訟務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第20条
【行政訟務課の所掌事務】
行政訟務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国の利害に関係のある行政に関する争訟に関すること(租税訟務課の所掌に属するものを除く。)。
国の利害に関係のある民事に関する争訟のうち労働関係に係るものに関すること。
第21条
【租税訟務課の所掌事務】
租税訟務課は、国の利害に関係のある租税の賦課処分及び徴収に関する争訟に関する事務をつかさどる。
第22条
【厚生管理官の職務】
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。
恩給に関する連絡事務及び法務省の職員の災害補償に関すること。
第23条
【財産訟務管理官の職務】
財産訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
国の利害に関係のある民事に関する争訟のうち国有財産についての財産管理に係るものに関すること。
国の利害に関係のある民事に関する争訟のうち国の債権に係るものに関すること(租税訟務課の所掌に属するものを除く。)。
第24条
【司法法制課の所掌事務】
司法法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
司法制度に関する企画及び立案に関すること。
司法試験制度に関する企画及び立案に関すること。
内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
法制審議会の庶務に関すること。
国立国会図書館支部法務図書館に関すること。
法務省の所掌事務に関する統計に関すること。
日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。
前各号に掲げるもののほか、司法法制部の所掌事務で審査監督課の所掌に属しないものに関すること。
第25条
【審査監督課の所掌事務】
審査監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
弁護士法第5条の認定に関すること。
外国法事務弁護士に関すること。
債権管理回収業の監督に関すること。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
第2目
民事局
第26条
【民事局に置く課等】
民事局に、次の四課及び民事法制管理官一人を置く。総務課民事第一課民事第二課商事課
第27条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
民事法制に関する企画及び立案に関すること(民事法制管理官の所掌に属するものを除く。)。
民事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。
法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。
前各号に掲げるもののほか、民事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第28条
【民事第一課の所掌事務】
民事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国籍に関すること。
戸籍に関すること。
後見登記等に関する法律に定める登記に関すること。
破壊活動防止法附則第4項に規定する財産の管理及び処分に関すること。
住民基本台帳法第9条第2項の規定による通知及び同法第3章に規定する戸籍の附票に関すること。
第29条
【民事第二課の所掌事務】
民事第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
不動産登記その他の登記に関すること(民事第一課及び商事課の所掌に属するものを除く。)。
司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
第30条
【商事課の所掌事務】
商事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
商業登記その他の商事に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
法人の登記に関すること。
供託に関すること。
非訟事件に関すること。
第31条
【民事法制管理官の職務】
民事法制管理官は、民事法制に関する基本的な企画及び立案並びにこれに基づく関係事務の調整に関する事務をつかさどる。
第3目
刑事局
第32条
【刑事局に置く課等】
刑事局に、次の四課及び刑事法制管理官一人を置く。総務課国際課刑事課公安課
第33条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
刑事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
検察庁の組織及び運営に関すること。
犯罪捜査の科学的研究に関すること。
情報システムの整備その他の検察事務の能率化に関すること。
刑事の裁判の執行指揮その他の検務事務に関すること。
司法警察職員の教養訓練に関すること。
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
前各号に掲げるもののほか、刑事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第34条
【国際課の所掌事務】
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
前号に掲げるもののほか、刑事に関する国際間の協力に関すること。
刑事に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。
犯罪人の出国に係る事務の関係行政機関との調整に関すること。
第35条
【刑事課の所掌事務】
刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一般刑事事件の検察に関すること。
環境関係事件の検察に関すること。
選挙関係事件の検察に関すること。
交通関係事件の検察に関すること。
財政経済関係事件の検察に関すること。
少年に係る刑事事件の検察に関すること。
前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。
第36条
【公安課の所掌事務】
公安課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公安関係事件の検察に関すること。
労働関係事件の検察に関すること。
風紀関係事件の検察に関すること。
薬物関係事件の検察に関すること。
暴力団に係る刑事事件の検察に関すること。
外国人に係る刑事事件の検察に関すること。
前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。
第37条
【刑事法制管理官の職務】
刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第4目
矯正局
第38条
【矯正局に置く課等】
矯正局に、次の三課及び矯正医療管理官一人を置く。総務課成人矯正課少年矯正課
第39条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
矯正に関する法令案の作成に関すること。
矯正局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)の実地監査に関すること。
刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。
刑事施設視察委員会に関すること。
矯正施設の組織及び運営に関すること。
矯正管区の組織及び運営に関すること。
刑務共済組合に関すること。
矯正局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
前各号に掲げるもののほか、矯正局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第40条
【成人矯正課の所掌事務】
成人矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。
刑務所、少年刑務所、拘置所及び婦人補導院に収容中の者(以下この条において「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
刑務所等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、厚生その他その処遇に関すること。
刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
国際受刑者移送に関すること。
犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
刑務官の点検及び礼式に関すること。
第41条
【少年矯正課の所掌事務】
少年矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。
少年院及び少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年院等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
少年院等被収容者の収容、鑑別、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
少年院等被収容者の教科教育、特別支援教育、職業補導、訓練、厚生その他その処遇に関すること。
少年院等被収容者に係る死傷病手当金に関すること。
少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
第42条
【矯正医療管理官の職務】
矯正医療管理官は、矯正施設に収容中の者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
第5目
保護局
第43条
【保護局に置く課】
保護局に、次の三課を置く。総務課更生保護振興課観察課
第44条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
更生保護に関する法令案の作成に関すること。
保護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
恩赦に関すること。
保護司に関すること(大臣官房及び更生保護振興課の所掌に属するものを除く。)。
国際受刑者移送法第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
中央更生保護審査会の庶務に関すること。
地方更生保護委員会及び保護観察所の組織及び運営に関すること。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、保護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第45条
【更生保護振興課の所掌事務】
更生保護振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
保護司の設置区域及び組織に関すること。
保護司の研修に関すること。
更生保護事業の助長及び監督に関すること。
民間における犯罪予防活動の促進に関すること。
更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。
犯罪者及びその改善更生に関する科学的調査及び研究に関すること。
第46条
【観察課の所掌事務】
観察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
保護観察、更生緊急保護及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者の生活環境の調整に関すること。
更生保護法第88条に規定する刑の執行を停止されている者に対する措置に関すること。
地方更生保護委員会の決定に対する中央更生保護審査会の審査に関すること。
第6目
人権擁護局
第47条
【人権擁護局に置く課】
人権擁護局に、次の三課を置く。総務課調査救済課人権啓発課
第48条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
人権擁護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
前三号に掲げるもののほか、人権擁護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第49条
【調査救済課の所掌事務】
調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
人権相談に関すること。
第50条
【人権啓発課の所掌事務】
人権啓発課は、人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関する事務をつかさどる。
第7目
入国管理局
第51条
【入国管理局に置く課等】
入国管理局に、次の四課及び出入国管理情報官一人を置く。総務課入国在留課審判課警備課
第52条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
出入国管理基本計画の策定に関すること。
出入国の管理に関する法令案の作成に関すること。
入国管理局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一時庇護のための上陸の許可に関すること。
難民の認定に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第61条の2の2第1項及び第2項の規定による在留の許可、同条第4項の規定による許可の取消し並びに入管法第61条の2の4第1項の規定による仮滞在の許可(第54条第5号において「在留許可等」という。)に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
難民旅行証明書に関すること。
入国者収容所等視察委員会に関すること。
入国者収容所の組織及び運営に関すること。
地方入国管理局の組織及び運営に関すること。
前各号に掲げるもののほか、入国管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第53条
【入国在留課の所掌事務】
入国在留課は、次に掲げる事務をつかさどる。
外国人の上陸の許可に関すること(総務課及び審判課の所掌に属するものを除く。)。
外国人の在留の許可に関すること(総務課及び審判課の所掌に属するものを除く。)。
外国人の中長期の在留の管理に関すること。
外国人の再入国の許可に関すること。
日本人の出国及び帰国並びに外国人の出国の確認に関すること。
入管法第6章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。
第54条
【審判課の所掌事務】
審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
入管法第45条第1項及び第55条の2第2項の規定による審査に関すること。
収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
入管法第55条の3第1項の規定による出国命令に関すること。
外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること。
難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しについての異議申立てに関すること(難民の認定をしない処分についての異議申立てに係る在留許可等に関することを含む。)。
通報者に対する報償金の交付に関すること。
参照条文
第55条
【警備課の所掌事務】
警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
入管法第2条第14号に規定する違反調査に関すること。
収容令書及び退去強制令書の執行に関すること。
入国者収容所、収容場その他の施設の警備並びに被収容者の仮放免及び処遇に関すること。
入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用に関すること。
入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
第56条
【出入国管理情報官の職務】
出入国管理情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
出入国の管理に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。
住民基本台帳法第30条の50の規定による通知に関すること。
第3節
審議会等
第57条
【設置】
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。法制審議会検察官・公証人特別任用等審査会
第58条
【法制審議会】
法制審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること。
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第5条第2項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
前項に定めるもののほか、法制審議会に関し必要な事項については、法制審議会令の定めるところによる。
第59条
【検察官・公証人特別任用等審査会】
検察官・公証人特別任用等審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
副検事の選考(検察庁法第18条第2項に規定する選考をいう。)を行うこと。
検察官特別考試(検察庁法第18条第3項に規定する考試をいう。)を行うこと。
公証人の選考(公証人法第13条ノ二に規定する選考をいう。)を行うこと。
公証人法第15条第2項及び第81条第1項に規定する議決を行うこと。
前項に定めるもののほか、検察官・公証人特別任用等審査会に関し必要な事項については、検察官・公証人特別任用等審査会令の定めるところによる。
第60条
削除
第4節
施設等機関
第61条
【設置】
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。法務総合研究所矯正研修所
第62条
【法務総合研究所】
法務総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
法務に関する調査及び研究を行うこと。
法務省の職員(矯正の事務に従事する職員及び公安調査庁の職員を除く。)に対して、職務上必要な研修を行うこと。
国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して研修、研究及び調査を行うこと。
外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力を行うこと。
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力を行うこと。
法務大臣は、法務総合研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務総合研究所の支所を設けることができる。
法務総合研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
第63条
【矯正研修所】
矯正研修所は、矯正の事務に従事する職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
法務大臣は、矯正研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、矯正研修所の支所を設けることができる。
矯正研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第64条
【文教研修施設の指定】
法務総合研究所及び矯正研修所は、法務省設置法第4条第38号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第5節
地方支分部局
第1款
矯正管区
第65条
【矯正管区の名称、位置及び管轄区域】
矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
札幌矯正管区札幌市北海道
仙台矯正管区仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
東京矯正管区さいたま市茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
名古屋矯正管区名古屋市富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
大阪矯正管区大阪市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
広島矯正管区広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
高松矯正管区高松市徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡矯正管区福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
第66条
【矯正管区の内部組織】
矯正管区に、次の三部を置く。第一部第二部第三部
前項に定めるもののほか、矯正管区の内部組織は、法務省令で定める。
第2款
地方更生保護委員会
第67条
【地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域】
地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
北海道地方更生保護委員会札幌市札幌高等裁判所の管轄区域
東北地方更生保護委員会仙台市仙台高等裁判所の管轄区域
関東地方更生保護委員会さいたま市東京高等裁判所の管轄区域
中部地方更生保護委員会名古屋市名古屋高等裁判所の管轄区域
近畿地方更生保護委員会大阪市大阪高等裁判所の管轄区域
中国地方更生保護委員会広島市広島高等裁判所の管轄区域
四国地方更生保護委員会高松市高松高等裁判所の管轄区域
九州地方更生保護委員会福岡市福岡高等裁判所の管轄区域
第3款
法務局及び地方法務局
第68条
【法務局の名称、位置及び管轄区域】
法務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、次項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。
名称位置管轄区域
札幌法務局札幌市北海道
仙台法務局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
東京法務局東京都茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
名古屋法務局名古屋市富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
大阪法務局大阪市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
広島法務局広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
高松法務局高松市徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡法務局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
法務大臣は、法務局長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
第69条
【法務局の内部組織】
法務局に、次の三部を置く。訟務部民事行政部人権擁護部
前項の部のほか、東京法務局及び大阪法務局に総務部を置く。
前二項に定めるもののほか、法務局の内部組織は、法務省令で定める。
第70条
【地方法務局の名称、位置及び管轄区域】
地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
第71条
【法務局及び地方法務局の管轄区域の制限】
法務局又は地方法務局の支局、出張所又は支局の出張所を置く場合においては、第68条第1項及び前条の規定にかかわらず、法務省令の定めるところにより、法務局又は地方法務局の管轄区域(第68条第2項の規定による事務以外の事務の管轄区域をいう。)をその一部に限ることができる。
第4款
地方入国管理局
第72条
【地方入国管理局の名称、位置及び管轄区域】
地方入国管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
札幌入国管理局札幌市北海道
仙台入国管理局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
東京入国管理局東京都茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県
名古屋入国管理局名古屋市富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
大阪入国管理局大阪市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
広島入国管理局広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
高松入国管理局高松市徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡入国管理局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
第73条
【地方入国管理局の次長】
東京入国管理局に次長二人を、その他の地方入国管理局にそれぞれ次長一人を置く。
次長は、地方入国管理局長を助け、地方入国管理局の事務を整理する。
第74条
【地方入国管理局の支局】
地方入国管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。
第5款
保護観察所
第75条
【保護観察所の名称、位置及び管轄区域】
保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
第2章
公安調査庁
第1節
特別な職
第76条
【次長】
公安調査庁に、次長一人を置く。
第2節
内部部局
第77条
【部の設置】
公安調査庁に、次の三部を置く。総務部調査第一部調査第二部
第78条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公安調査庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
公安調査庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
公文書類の審査に関すること。
公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。
公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。
公安調査庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
広報に関すること。
公安調査庁の機構及び定員に関すること。
公安調査庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公安調査庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
公安調査庁の行政の考査に関すること。
公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
公安調査庁の所掌事務に関する統計に関すること。
公安調査庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
破壊活動防止法第3章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第3章の規定による処分の請求に関すること。
21号
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第32条の規定による調査結果の提供に関すること。
22号
公安調査局及び公安調査事務所の組織及び運営に関すること。
23号
前各号に掲げるもののほか、公安調査庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第79条
【調査第一部の所掌事務】
調査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
破壊活動防止法第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること(総務部及び調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(次号に該当するものを除く。次条第2号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
第80条
【調査第二部の所掌事務】
調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
破壊活動防止法第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。
参照条文
第81条
【総括整理職の数】
総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第21条第5項に規定する政令の定める数は、一人とする。
第82条
【公安調査庁の課等の数】
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第7条第6項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
総務部
調査第一部
調査第二部
次の表の上欄に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第21条第5項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
調査第一部二人
調査第二部三人
第3節
施設等機関
第83条
【公安調査庁研修所】
公安調査庁に、公安調査庁研修所を置く。
公安調査庁研修所は、公安調査庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
公安調査庁研修所の位置及び内部組織は、法務省令で定める。
公安調査庁研修所は、公安調査庁設置法第4条第6号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第4節
地方支分部局
第84条
【公安調査局の名称、位置及び管轄区域】
公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
北海道公安調査局札幌市北海道
東北公安調査局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東公安調査局東京都茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
中部公安調査局名古屋市富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿公安調査局大阪市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国公安調査局広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国公安調査局高松市徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州公安調査局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
第85条
【公安調査局の部の数】
公安調査庁設置法第11条第4項に規定する政令で定める数は、二十四とする。
第86条
【公安調査事務所の数】
公安調査庁設置法第12条第1項に規定する政令で定める数は、十四とする。
別表第一
【第七十条関係】
名称位置管轄区域
函館地方法務局函館市北海道のうち
函館市 北斗市 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡 二海郡 山越郡 桧山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡 島牧郡 寿都郡
旭川地方法務局旭川市北海道のうち
旭川市 留萌市 稚内市 紋別市 士別市 名寄市 深川市 富良野市 雨竜郡
上川郡のうち
鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 和寒町 剣淵町 下川町
空知郡のうち
上富良野町 中富良野町 南富良野町
勇払郡のうち
占冠村
中川郡のうち
美深町 音威子府村 中川町 増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡
紋別郡のうち
滝上町 興部町 西興部村 雄武町
釧路地方法務局釧路市北海道のうち
釧路市 帯広市 北見市 網走市 根室市
上川郡のうち
新得町 清水町
中川郡のうち
幕別町 池田町 豊頃町 本別町
網走郡 斜里郡 常呂郡
紋別郡のうち
遠軽町 湧別町
河東郡 河西郡 広尾郡 足寄郡 十勝郡 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡 野付郡 標津郡 目梨郡
青森地方法務局青森市青森県
盛岡地方法務局盛岡市岩手県
秋田地方法務局秋田市秋田県
山形地方法務局山形市山形県
福島地方法務局福島市福島県
水戸地方法務局水戸市茨城県
宇都宮地方法務局宇都宮市栃木県
前橋地方法務局前橋市群馬県
さいたま地方法務局さいたま市埼玉県
千葉地方法務局千葉市千葉県
横浜地方法務局横浜市神奈川県
新潟地方法務局新潟市新潟県
甲府地方法務局甲府市山梨県
長野地方法務局長野市長野県
静岡地方法務局静岡市静岡県
富山地方法務局富山市富山県
金沢地方法務局金沢市石川県
福井地方法務局福井市福井県
岐阜地方法務局岐阜市岐阜県
津地方法務局津市三重県
大津地方法務局大津市滋賀県
京都地方法務局京都市京都府
神戸地方法務局神戸市兵庫県
奈良地方法務局奈良市奈良県
和歌山地方法務局和歌山市和歌山県
鳥取地方法務局鳥取市鳥取県
松江地方法務局松江市島根県
岡山地方法務局岡山市岡山県
山口地方法務局山口市山口県
徳島地方法務局徳島市徳島県
松山地方法務局松山市愛媛県
高知地方法務局高知市高知県
佐賀地方法務局佐賀市佐賀県
長崎地方法務局長崎市長崎県
熊本地方法務局熊本市熊本県
大分地方法務局大分市大分県
宮崎地方法務局宮崎市宮崎県
鹿児島地方法務局鹿児島市鹿児島県
那覇地方法務局那覇市沖縄県


別表第二
【第七十四条関係】
名称位置管轄区域
東京入国管理局成田空港支局成田市千葉県のうち成田国際空港の区域
東京入国管理局羽田空港支局東京都大田区東京都のうち東京国際空港の区域
東京入国管理局横浜支局横浜市神奈川県
名古屋入国管理局中部空港支局常滑市愛知県のうち中部国際空港の区域
大阪入国管理局関西空港支局大阪府泉南郡田尻町大阪府のうち関西国際空港の区域
大阪入国管理局神戸支局神戸市兵庫県(大阪国際空港の区域を除く。)
福岡入国管理局那覇支局那覇市沖縄県


別表第三
【第七十五条関係】
名称位置管轄区域
札幌保護観察所札幌市札幌地方裁判所の管轄区域
函館保護観察所函館市函館地方裁判所の管轄区域
旭川保護観察所旭川市旭川地方裁判所の管轄区域
釧路保護観察所釧路市釧路地方裁判所の管轄区域
青森保護観察所青森市青森地方裁判所の管轄区域
盛岡保護観察所盛岡市盛岡地方裁判所の管轄区域
仙台保護観察所仙台市仙台地方裁判所の管轄区域
秋田保護観察所秋田市秋田地方裁判所の管轄区域
山形保護観察所山形市山形地方裁判所の管轄区域
福島保護観察所福島市福島地方裁判所の管轄区域
水戸保護観察所水戸市水戸地方裁判所の管轄区域
宇都宮保護観察所宇都宮市宇都宮地方裁判所の管轄区域
前橋保護観察所前橋市前橋地方裁判所の管轄区域
さいたま保護観察所さいたま市さいたま地方裁判所の管轄区域
千葉保護観察所千葉市千葉地方裁判所の管轄区域
東京保護観察所東京都東京地方裁判所の管轄区域
横浜保護観察所横浜市横浜地方裁判所の管轄区域
新潟保護観察所新潟市新潟地方裁判所の管轄区域
甲府保護観察所甲府市甲府地方裁判所の管轄区域
長野保護観察所長野市長野地方裁判所の管轄区域
静岡保護観察所静岡市静岡地方裁判所の管轄区域
富山保護観察所富山市富山地方裁判所の管轄区域
金沢保護観察所金沢市金沢地方裁判所の管轄区域
福井保護観察所福井市福井地方裁判所の管轄区域
岐阜保護観察所岐阜市岐阜地方裁判所の管轄区域
名古屋保護観察所名古屋市名古屋地方裁判所の管轄区域
津保護観察所津市津地方裁判所の管轄区域
大津保護観察所大津市大津地方裁判所の管轄区域
京都保護観察所京都市京都地方裁判所の管轄区域
大阪保護観察所大阪市大阪地方裁判所の管轄区域
神戸保護観察所神戸市神戸地方裁判所の管轄区域
奈良保護観察所奈良市奈良地方裁判所の管轄区域
和歌山保護観察所和歌山市和歌山地方裁判所の管轄区域
鳥取保護観察所鳥取市鳥取地方裁判所の管轄区域
松江保護観察所松江市松江地方裁判所の管轄区域
岡山保護観察所岡山市岡山地方裁判所の管轄区域
広島保護観察所広島市広島地方裁判所の管轄区域
山口保護観察所山口市山口地方裁判所の管轄区域
徳島保護観察所徳島市徳島地方裁判所の管轄区域
高松保護観察所高松市高松地方裁判所の管轄区域
松山保護観察所松山市松山地方裁判所の管轄区域
高知保護観察所高知市高知地方裁判所の管轄区域
福岡保護観察所福岡市福岡地方裁判所の管轄区域
佐賀保護観察所佐賀市佐賀地方裁判所の管轄区域
長崎保護観察所長崎市長崎地方裁判所の管轄区域
熊本保護観察所熊本市熊本地方裁判所の管轄区域
大分保護観察所大分市大分地方裁判所の管轄区域
宮崎保護観察所宮崎市宮崎地方裁判所の管轄区域
鹿児島保護観察所鹿児島市鹿児島地方裁判所の管轄区域
那覇保護観察所那覇市那覇地方裁判所の管轄区域


附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第十一条第一項の審議官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十二条第一項の大臣官房に置かれる参事官(司法法制部に置かれるものを除き、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)のうち、一人は平成二十七年三月三十一日まで、他の二人は平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十二条第一項の民事局に置かれる参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十二条第一項の刑事局に置かれる参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
平成13年3月30日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第六十五条の表及び第六十七条の表の改正規定並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成15年12月12日
この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年2月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年11月25日
この政令は、平成十六年十二月二日から施行する。
附則
平成17年2月9日
この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月20日
この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
附則
平成17年7月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。
附則
平成17年8月17日
この政令は、平成十七年八月二十五日から施行する。
附則
平成17年9月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
附則
平成18年2月24日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月8日
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成18年7月28日
この政令は、総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十月二日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月26日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
(施行期日)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
附則
平成20年4月23日
この政令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
附則
平成21年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五十二条の改正規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附則
平成23年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月28日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月27日
この政令は、平成二十四年七月九日から施行する。

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