• 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則

平成25年7月12日 改正
第1章
定義
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2章
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等
第2条
【再生可能エネルギー発電設備の区分等】
法第3条第1項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「設備の区分等」という。)は、次のとおりとする。
太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)であって、その出力が十キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則第2条の2第2項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)に電気を供給する再生可能エネルギー発電設備以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置され、当該自家発電設備等により供給される電気が電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の供給量に影響を与えているものに限る。)
太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの
風力を電気に変換する設備(以下「風力発電設備」という。)であって、その出力が二十キロワット未満のもの
風力発電設備であって、その出力が二十キロワット以上のもの
水力を電気に変換する設備(以下「水力発電設備」という。)であって、その出力が二百キロワット未満のもの
水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの
水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上三万キロワット未満のもの
地熱を電気に変換する設備(以下「地熱発電設備」という。)であって、その出力が一万五千キロワット未満のもの
地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上のもの
バイオマスを発酵させることによって得られるメタンを電気に変換する設備
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(バイオマスのうち木竹に由来するものをいう。以下同じ。)(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備(第11号に掲げる設備及び一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「一般廃棄物発電設備」という。)を除く。)
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(当該農産物に由来するものに限る。)を電気に変換する設備(第11号第12号及び第14号に掲げる設備並びに一般廃棄物発電設備を除く。)
建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第2項に規定する建設資材廃棄物をいう。)を電気に変換する設備(第11号に掲げる設備及び一般廃棄物発電設備を除く。)
一般廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備及び第11号から第14号までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備(バイオマスを電気に変換する設備をいう。以下同じ。)
参照条文
第3条
【法第四条第一項の経済産業省令で定める場合及び期間】
法第4条第1項の経済産業省令で定める場合は、当該再生可能エネルギー電気が特定契約に基づき既に他の電気事業者に供給されていた場合とし、同項の経済産業省令で定める期間は、当該認定発電設備に係る調達期間から当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者に供給されていた期間を控除して得た期間とする。
第4条
【特定契約の締結を拒むことができる正当な理由】
法第4条第1項の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者(以下「特定契約電気事業者」という。)の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該当するとき。
虚偽の内容を含むものであること。
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること。
(2)
特定契約電気事業者が、当該特定契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害の額を超えた額の賠償をすること。
当該特定供給者が、次に掲げる事項を当該特定契約の内容とすることに同意しないこと。
特定契約電気事業者が指定する日に、毎月、当該特定契約電気事業者が当該特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の検針(電力量計により計量した電気の量を確認することをいう。以下同じ。)を行うこと、及び当該検針の結果の通知については、当該特定契約電気事業者が指定する方法により行うこと。
特定契約電気事業者の従業員(当該特定契約電気事業者から委託を受けて検針を実施する者を含む。)が、当該特定契約電気事業者が調達した再生可能エネルギー電気の量を検針するため、又はその設置した電力量計を修理若しくは交換するため必要があるときに、当該特定供給者の認定発電設備又は当該特定供給者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
特定契約電気事業者による当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の毎月の代金の支払については、当該代金を算定するために行う検針の日から当該検針の日の翌日の属する月の翌月の末日(その日が銀行法第15条第1項に規定する休日である場合においては、その翌営業日)までの日の中から当該特定契約電気事業者が指定する日に、当該特定供給者の指定する一の預金又は貯金の口座に振り込む方法により行うこと。
当該特定供給者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者、又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
特定契約電気事業者と当該特定契約に係る法第5条第1項の規定による接続の請求の相手方である電気事業者(以下「接続請求電気事業者」という。)とが異なる場合にあっては、当該特定供給者の認定発電設備に係る振替補給費用(当該特定契約電気事業者が当該特定契約に基づき当該特定供給者から調達する再生可能エネルギー電気の供給を受けるために必要な振替供給(電気事業法第2条第1項第13号に規定する振替供給をいう。以下同じ。)に係る費用であって、当該特定契約電気事業者が当該接続請求電気事業者に対し振替供給を受ける日の前日までに通知する振替供給を受ける予定の電気の量より実際の供給量が下回って不足が生じた場合に、その不足を補うために当該下回った量の電気の供給を受けるために必要なものをいう。)が生じた場合には、当該振替補給費用に相当する額を当該特定契約電気事業者に支払うこと(当該特定契約電気事業者が当該額の支払を請求するに当たってその額の内訳及びその算定の合理的な根拠を示した場合に限る。)。
当該特定供給者が、特定契約電気事業者以外の電気事業者に対しても特定契約の申込みをしている場合、又は特定契約電気事業者以外の電気事業者と特定契約を締結している場合にあっては、次に掲げる事項
(1)
当該特定供給者が、それぞれの電気事業者ごとに供給する予定の一日当たりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」という。)又は予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限る。(2)において同じ。)をあらかじめ定めること。
(2)
再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における特定契約電気事業者が指定する時以後、あらかじめ定めた予定供給量又は予定供給量の算定方法の変更を行わないこと。
当該特定契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該特定契約に係る準拠法は日本法とすること、及び当該特定契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
当該特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、特定契約電気事業者(当該特定契約電気事業者が特定電気事業者又は特定規模電気事業者である場合に限る。以下この号において同じ。)が、変動範囲内発電料金等(一般電気事業託送供給約款料金算定規則第29条の2の2第1項に規定する変動範囲内発電料金等をいう。)を追加的に負担する必要が生ずることが見込まれること、又は当該特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、当該特定契約電気事業者が事業の用に供するための電気の量について、その需要に応ずる電気の供給のために必要な量を追加的に超えることが見込まれること。
特定契約電気事業者と接続請求電気事業者とが異なる場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
特定契約電気事業者が当該特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の供給を受けることが地理的条件により不可能であること。
託送供給約款(電気事業法第24条の3第1項の規定により接続請求電気事業者が経済産業大臣に届け出た託送供給約款(同条第2項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた供給条件を含む。)をいう。)に反する内容を含むこと。
特定契約電気事業者は、前項第3号又は第4号に掲げる理由により特定契約の締結を拒もうとするときは、当該特定供給者に書面により当該理由があることの裏付けとなる合理的な根拠を示さなければならない。
第5条
【接続に必要な費用】
法第5条第1項第1号の経済産業省令で定める接続に必要な費用は、次のとおりとする。
当該接続に係る電源線(電源線に係る費用に関する省令第1条第2項に規定する電源線(同条第3項第2号から第7号までに掲げるものを除く。)をいう。)の設置又は変更に係る費用
当該特定供給者の認定発電設備と被接続先電気工作物(当該特定供給者が自らの認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている接続請求電気事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。以下同じ。)との間に設置される電圧の調整装置の設置、改造又は取替えに係る費用(前号に掲げる費用を除く。)
当該特定供給者が供給する再生可能エネルギー電気の量を計量するために必要な電力量計の設置又は取替えに係る費用
当該特定供給者の認定発電設備と被接続先電気工作物との間に設置される設備であって、接続請求電気事業者が当該認定発電設備を監視、保護若しくは制御するために必要なもの又は当該特定供給者が当該接続請求電気事業者と通信するために必要なものの設置、改造又は取替えに係る費用
接続請求電気事業者は、特定供給者から法第5条第1項の規定による接続の請求があった場合には、当該特定供給者に書面により前項各号に掲げる費用の内容及び積算の基礎が合理的なものであること並びに当該費用が必要であることの合理的な根拠を示さなければならない。
第6条
【接続の請求を拒むことができる正当な理由】
法第5条第1項第3号の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
当該特定供給者が、自らの認定発電設備の所在地、出力その他の当該認定発電設備と被接続先電気工作物とを電気的に接続するに当たり必要不可欠な情報を提供しないこと。
当該接続に係る契約の内容が、次のいずれかに該当すること。
虚偽の内容を含むものであること。
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかに該当する内容を含むものであること。
(1)
接続請求電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること(第3号ニに規定する場合を除く。)。
(2)
接続請求電気事業者が当該接続に係る契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害を超えた額の賠償をすること。
当該特定供給者が当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項(第7号に掲げる場合にあっては、ロからニに掲げる事項)を当該接続に係る契約の内容とすることに同意しないこと。
接続請求電気事業者が、次の(1)及び(2)に掲げる措置(以下「回避措置」という。)を講じたとしてもなお当該接続請求電気事業者の電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、当該特定供給者(太陽光発電設備又は風力発電設備であってその出力が五百キロワット以上のものを用いる者に限る。イ、第7号及び第8号において同じ。)は、当該接続請求電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われ、かつ、自ら用いる太陽光発電設備及び風力発電設備の出力も当該特定供給者の認定発電設備の出力と同様に抑制の対象としている場合に行われるものである場合に限る。)、当該抑制により生じた損害(年間三十日を超えない範囲内で行われる当該抑制により生じた損害に限る。)の補償を求めないこと(当該接続請求電気事業者が当該特定供給者に書面により、当該指示を行う前に当該回避措置を講じたこと、当該回避措置を講じてもなお当該接続請求電気事業者の電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1)
当該接続請求電気事業者が所有する発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)及び接続請求電気事業者が調達している電気の発電設備の出力の抑制(安定供給上支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2)
当該接続請求電気事業者の電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合における当該上回ることが見込まれる量の電気の取引の申込み
(1)又は(2)に掲げる場合(接続請求電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、当該接続請求電気事業者が当該特定供給者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び当該接続請求電気事業者が、書面により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、当該接続請求電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(1)又は(2)に掲げる場合には、接続請求電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと、及び当該接続請求電気事業者が、書面により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で当該接続請求電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
当該特定供給者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で当該接続請求電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
イからハ及び第7号ロにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、接続請求電気事業者による特定供給者の認定発電設備の出力の抑制又は当該接続請求電気事業者による指示に従って当該特定供給者が行った認定発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば当該特定供給者が特定契約電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る調達価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には当該接続請求電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、当該特定供給者及び当該接続請求電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が当該接続請求電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
当該特定供給者が、次に掲げる事項について当該接続に係る契約の内容とすることに同意しないこと。
接続請求電気事業者の従業員(当該接続請求電気事業者から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)が、保安のため必要な場合に、当該特定供給者の認定発電設備又は特定供給者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
当該特定供給者(当該特定供給者が法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
当該接続に係る契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該接続に係る契約の準拠法は日本法によること、及び当該接続に係る契約の契約書の正本は日本語で作成すること。
接続請求電気事業者が、当該接続の請求に応じることにより、被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれること(次に掲げる措置を講じた場合に限る。)。
当該接続請求電気事業者が当該特定供給者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面を示した場合
当該接続請求電気事業者が、特定供給者による接続の請求に応じることが可能な被接続先電気工作物の接続箇所のうち、当該特定供給者にとって経済的にみて合理的な接続箇所を提示し、当該接続箇所が経済的にみて合理的なものであることの裏付けとなる合理的な根拠を示す書面(当該接続箇所の提示が著しく困難な場合においてはその旨、及びその裏付けとなる合理的な根拠を示す書面)を示した場合
接続請求電気事業者が、当該接続の請求に応じることにより、年間三十日の第3号イに規定する認定発電設備の出力の抑制を行ったとしてもなお、当該接続請求電気事業者が受け入れることが可能な電気の量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれること(当該接続請求電気事業者が当該特定供給者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面を提出した場合に限る。)。
当該特定供給者が、指定電気事業者(年間三十日を超えて出力の抑制を行わなければ経済産業大臣が指定する種類の再生可能エネルギー発電設備により発電された電気を追加的に受け入れることができなくなることが見込まれる電気事業者として経済産業大臣が指定する電気事業者をいう。以下同じ。)が年間三十日を超えて出力の抑制を行わなければ追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなった後に、当該指定電気事業者と法第5条第1項に規定する接続を行おうとする場合にあっては、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容とすることに同意しないこと。
当該指定電気事業者が回避措置を講じたとしてもなお当該指定電気事業者の電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、当該特定供給者は、当該指定電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われ、かつ、自ら用いる太陽光発電設備及び風力発電設備の出力も当該特定供給者の認定発電設備の出力と同様に抑制の対象としている場合に行われるものである場合に限る。)。
当該特定供給者が、イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこと(当該指定電気事業者が当該特定供給者に書面により、当該指示を行う前に当該回避措置を講じたこと、当該回避措置を講じてもなお当該指定電気事業者の電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)。
当該特定供給者が、イに規定する出力の抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
当該特定供給者が、指定電気事業者に対して法第5条第1項の規定による接続の請求を行った場合において、当該指定電気事業者から当該接続に係る契約の締結後相当の期間内に当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始することができることを示すことを求められたにもかかわらず、これを示すことができないこと。
接続請求電気事業者は、前項第3号イ及び第7号イに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示を行おうとする場合には、あらかじめその方法を公表しなければならない。
接続請求電気事業者は、第1項第3号イ及び第7号イに規定する認定発電設備の出力の抑制が行われたときには、当該出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制が行われた日及び時間帯並びにその時間帯ごとに抑制の指示を行った出力の合計を公表しなければならない。
指定電気事業者は、法第5条第1項による接続の請求をしようとし、又は請求をした者から求めがあった場合には、第1項第7号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を当該者に対し提供しなければならない。
第7条
【認定手続】
法第6条第1項の認定(以下この条において単に「認定」という。)の申請は、様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書)を提出して行わなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が次条第1項第5号及び第9号並びに同条第2項第3号に定める基準に該当するものであることを示す書類
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、調達期間にわたり点検及び保守を行う者の国内の連絡先並びに当該点検及び保守に係る体制を記載した書類並びに当該設備に関し修理が必要な場合に、当該修理が必要となる事由が生じてから三月以内に修理することが可能であることを証明する書類
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図
その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の住宅又はその敷地に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業(当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合に限る。)を営む者が当該認定を受けようとする場合にあっては、あらかじめ、当該設置につき当該太陽光発電設備を設置するそれぞれの設置場所について所有権その他の使用の権原を有する者の承諾を得ていることを証明する書類
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、次に掲げる書類
当該バイオマス発電設備を用いて行われる発電に係るバイオマス比率(当該発電により得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスごとの割合)をいう。以下同じ。)の算定の方法を示す書類
当該認定の申請に係る発電に利用されるバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の利用予定数量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書類
第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、各一通(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、各三通)とする。
経済産業大臣は、第2項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
第8条
【認定基準】
法第6条第1項第1号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、調達期間にわたり点検及び保守を行うことを可能とする体制が国内に備わっており、かつ、当該設備に関し修理が必要な場合に、当該修理が必要となる事由が生じてから三月以内に修理することが可能である体制が備わっていること。
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所及び当該設備の仕様が決定していること。
電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
既存の再生可能エネルギー発電設備の発電機その他の重要な部分の変更により当該設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該変更により再生可能エネルギー電気の供給量が増加することが確実に見込まれ、かつ、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること。
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備(破壊することなく折り曲げることができるもの及びレンズ又は反射鏡を用いるものを除く。)であるときは、次のイからハまでに掲げる種類に応じ、当該イからハまでに定める変換効率(工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この号、第6号及び第8号において「日本工業規格」という。)C八九六〇において定められた真性変換効率であって、完成品としての太陽電池モジュールの数値を元に算定された効率をいう。)以上の性能を有する太陽電池を利用するものであること。
単結晶のシリコン又は多結晶のシリコンを用いた太陽電池 十三・五%
薄膜半導体を用いた太陽電池 七・〇%
化合物半導体を用いた太陽電池 八・〇%
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業(当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合に限る。以下「複数太陽光発電設備設置事業」という。)を営む者からの認定の申請である場合を除く。)。
当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に自家発電設備等とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること。
日本工業規格C八九九〇、C八九九二—一及びC八九九二—二若しくはC八九九一、C八九九二—一及びC八九九二—二に適合するものであること又はこれらと同等の性能及び品質を有するものであることが確認できる太陽電池を用いるものであること。
複数太陽光発電設備設置事業を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が次に掲げる基準に適合するものであること。
前号イに掲げる構造でないこと。
当該事業に用いる太陽光発電設備を専ら住宅又はその敷地に設置することにより行う場合にあっては、あらかじめ、当該設置につき当該太陽光発電設備を設置するそれぞれの設置場所について所有権その他の使用の権原を有する者の承諾を得ていること。
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が風力発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものであるときは、日本工業規格C一四〇〇—二に適合するものであること、又はこれと同等の性能及び品質を有するものであることが確認できるものであること。
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
法附則第12条の新エネルギー等認定設備でないこと。
法第6条第1項第2号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
当該認定の申請に係る発電が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用の内容及び当該再生可能エネルギー発電設備の運転に要する費用の内容を記録しつつ行われるものであること(当該認定の申請に係る発電が、法の施行の日において既に再生可能エネルギー電気の発電を開始していたものである場合にあっては、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の運転に要する費用の内容を記録しつつ行われるものであること。)。
当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであること。
当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる方法であること。
当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率並びにその算定根拠を帳簿に記載しつつ発電する方法であること。
当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法であること。
参照条文
第9条
【変更の認定】
法第6条第4項の発電の変更に係る認定の申請は、様式第三による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合には様式第四による申請書)を提出して行わなければならない。
第7条第2項から第4項までの規定は、前項の発電の変更に係る認定の申請について準用する。
第10条
【軽微な変更】
法第6条第4項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
認定発電設備の大幅な出力の変更
認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
認定発電設備(第2条第1号及び第2号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用されるバイオマスの種類の変更
法第6条第5項の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書を提出して行わなければならない。
第11条
【廃止の届出】
法第6条第1項の認定を受けた者は、認定発電設備を廃止したときは、様式第六による届出書により、その旨を速やかに経済産業大臣に届け出なければならない。
第12条
【認定発電設備の設置に要する費用の内容及び当該設備の運転に要する費用の内容の報告】
認定発電設備(法の施行の日において既に再生可能エネルギー電気の発電を開始していた設備を除く。)を用いて発電する者は、特定契約に基づき当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始したときは、速やかに当該認定発電設備の設置に要した費用の内容を経済産業大臣に報告しなければならない。
認定発電設備を用いて発電する者は、毎年度一回、当該認定発電設備の年間の運転に要した費用の内容を経済産業大臣に報告しなければならない。
前二項の報告は、様式第七により行うものとする。
第13条
【帳簿】
認定発電設備であるバイオマス発電設備を用いて発電する者は、バイオマス比率及びその算定根拠を記載した帳簿を備え付け、記載の日から起算して五年間保存しなければならない。
第3章
電気事業者間の費用負担の調整
第14条
【法第八条第一項の経済産業省令で定める期間】
法第8条第1項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
参照条文
第15条
【交付金の額の算定方法】
法第9条各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第9条の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額に交付金の交付に伴い当該電気事業者が支払うこととなる事業税に相当する額を加える方法とする。
第16条
【回避可能費用の算定方法】
法第9条第2号の経済産業省令で定める方法は、特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる一キロワット時当たりの費用として経済産業大臣が電気事業者ごとに定める額(以下「回避可能費用単価」という。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を乗ずる方法とする。
第17条
【法第十一条第一項の経済産業省令で定める期間】
法第11条第1項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
参照条文
第18条
【納付金の額の算定方法】
法第12条第1項の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、電気事業者が電気の使用者に供給した特定電気量(電気の使用者ごとに供給した電気の量をいう。以下同じ。)に、当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額(当該電気の使用者が法第17条第1項の規定による認定を受けた事業所である場合にあっては、当該額から当該額に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第2条第3項で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額を合計する方法とする。
法第12条第1項の納付金の額の算定の基礎となる電気事業者が電気の使用者に供給した特定電気量は、特定電気(前条で定める期間ごとに、検針その他これに類する行為(以下「検針等」という。)が行われた日(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合及び新規の需給契約の締結に伴い一月に二回検針等が行われた場合であって、定例の検針等が行われた日より前に検針等が行われた場合においては、当該検針等が行われた日は原則としてその前月に属するものとする。以下この項において同じ。)から次の検針等が行われた日の前日までの間に、当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気をいう。)の量とする。
前項の規定にかかわらず、電気事業者が電気の使用者に供給した電気の対価として請求する料金が定額をもって定められている電気の供給(以下「定額制供給」という。)に係る特定電気量は、当該定額制供給に係る契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される一月当たりの当該需要設備の使用時間を基礎として、当該定額制供給に係る契約の種別ごとに経済産業大臣が定める方法により算定した電気の量とする。
第2項の規定にかかわらず、電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る料金にあらかじめ一定量の電気の使用を前提として定められる部分があるものに係る当該部分の特定電気量は、当該部分の料金が適用される電気の量とする。
法第12条第1項に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、特定電気の供給を開始した日の属する年度における納付金単価とする。
第19条
【納付金の額及び納付金単価を算定するための資料の届出】
法第12条第3項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
前年度における法第17条第1項の規定による認定を受けた事業所ごとの法第16条第2項の規定により算定された賦課金の額に令第2条第3項で定める割合を乗じて得た額の合計
前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に特定契約に基づき調達した設備の区分等ごとの再生可能エネルギー電気の量
電気事業者が前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に電気の使用者に供給した電気の量
回避可能費用単価の算定に必要な資料
前年度に調整機関から交付を受けた交付金の合計額及び調整機関に納付した納付金の合計額
電気事業者は、法第12条第3項の規定に基づき、毎年度、前項第1号に規定する事項については様式第八により当該年度の六月一日までに、前項第2号から第5号までに規定する事項については様式第九により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
第20条
【帳簿】
法第15条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
電気事業者が調達した特定契約ごとの再生可能エネルギー電気の量
電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量
前項第1号に掲げる事項を記載した書類については、当該特定契約に基づく調達期間が終了するまでの間、前項第2号に掲げる事項を記載した書類については、記載の日から十年間保存しなければならない。
第21条
【賦課金に係る特例の認定】
法第17条第1項の認定の申請は、様式第十による申請書を提出して行わなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該認定の申請に係る事業の内容を特定するために必要な事項が記載された書類
前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業を行う事業所ごとの当該申請に係る電気の使用量(電気事業者から供給を受けた電気の使用量に限る。)を証明する書類
前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業による売上高の額について、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人の確認を受けたことを証明する書類
第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、各二通及びその写し二通とする。
当該認定の申請に係る事業の電気の使用量及び売上高の額は、法第17条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の開始の日前に終了した直近の事業年度に係るものとする。ただし、当該認定の申請を行う者が当該直近の事業年度において電気事業法第27条に基づき電気の使用を制限されたことその他これに準ずるものとして経済産業大臣が定める事由がある場合にあっては、当該直近の事業年度に係るもの又は法第17条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の開始の日前に終了した直近の三事業年度に係るものの一事業年度当たりの平均値のいずれか大きい値とすることができる。
法第17条第1項の認定の申請は、同条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日から十一月末日までの間に行うものとする。
法第17条第1項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者は、原則として同条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の二月一日までに当該認定を受けたことを電気事業者に申し出るものとする。
法第17条第3項の規定は、同条第1項の規定による認定に係る年度の四月の定例の検針等が行われた日からその翌年の四月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月一日に定例の検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として五月一日からその翌年の四月三十日まで)の間に、電気事業者が同項の規定による認定に係る年度に係る同項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者に供給した電気の量に係る賦課金の額について適用する。
経済産業大臣は、法第17条第1項の申請に係る事業所の年間の当該申請に係る事業に係る電気の使用量が令第2条第2項に規定する量を超え、かつ、当該事業所の年間の電気の使用量の二分の一を超えと認められるときは、法第17条第1項の認定を行うものとする。
第22条
【法第十七条第一項の認定を受けた事業所に係る情報の公表】
法第17条第4項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該認定に係る事業の名称及び内容
当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位(当該原単位の算定の基礎となる当該事業に係る売上高の額を含む。)
経済産業大臣は、毎年度、法第17条第4項及び前項に規定する事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第23条
【賦課金に係る特例の認定の取消し】
経済産業大臣は、法第17条第5項又は第6項の規定により同条第1項の認定を取り消したときは、当該認定を取り消したことにつき、速やかに電気事業者に通知するものとし、当該通知以降最初に当該電気事業者により賦課金の請求が行われた時点で、当該事業所に係る法第17条の賦課金に係る特例の適用は終了するものとする。
第4章
雑則
第24条
【立入検査の証明書】
法第40条第1項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十一によるものとする。
法第40条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十二によるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
第2条
(既に再生可能エネルギー電気の発電をしていた再生可能エネルギー発電設備に係る認定の申請)
法第六条第一項の認定の申請をしようとする者が用いる再生可能エネルギー発電設備が、法の施行の日において既に再生可能エネルギー電気の発電を開始していたものである場合にあっては、平成二十四年十一月一日までに当該認定の申請を行わなければならない。
第3条
(交付金に係る経過措置)
法附則第六条の規定に基づき経済産業大臣の確認を受けた法第六条第一項の規定による認定を受けた発電とみなされた設備に係るこの法律の施行後最初に行う交付金の算定に用いる電気の量は、平成二十四年七月一日以降に最初に検針等が行われた日から次の検針等が行われた日までの間に係るものとする。
第4条
(回避可能費用に係る経過措置)
平成二十五年四月一日以後最初に一般電気事業者が電気事業法第十九条第一項又は第三項の規定に基づき変更した料金が適用されるまでの間における当該一般電気事業者についての第十六条の規定の適用については、同条中「乗ずる方法」とあるのは、「乗じて得た額に、当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている太陽光発電設備(法第六条第一項の認定を受けた設備に限る。)により発電された電気の調達に要する費用に相当する額(当該太陽光発電設備により発電された電気の調達をしなかったとしたならば当該太陽光発電設備により発電された電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)及び当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている再生可能エネルギー電気の調達に要する費用(法の施行の日前に再生可能エネルギー電気の発電を開始した再生可能エネルギー発電設備(法第六条第一項の認定を受けた設備に限る。)に係るものに限り、太陽光発電設備により発電された電気に係るものを除く。)に相当する額(当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額をそれぞれ十二で除して得た額を加える方法」とする。
第5条
(納付金に係る経過措置)
毎月一日に検針等を行う契約を締結している電気の使用者に係るこの法律の施行後最初に行う納付金の算定に用いる特定電気量は、原則として平成二十四年八月一日以降に最初に検針等が行われた日から次の検針等が行われた日までの間に係るものとする。
第6条
(賦課金に係る特例の経過措置)
平成二十四年度において法第十七条第三項の規定の適用を受けようとする者における第二十一条第四項から第六項までの規定の適用については、同条第四項中「法第十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の開始の日前に終了した直近の事業年度」とあるのは「平成二十四年一月一日前に終了した直近の事業年度」と、「法第十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の開始の日前に終了した直近の三事業年度」とあるのは「平成二十四年一月一日前に終了した直近の三事業年度」と、同条第五項中「同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日から十一月末日までの間に」とあるのは「この省令の公布後速やかに」と、同条第六項中「原則として同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の二月一日までに」とあるのは「当該認定を受けた後速やかに」とする。
第7条
(特例太陽光発電設備に係る要件)
法附則第六条第一項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
第8条
(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則の廃止)
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則は、廃止する。
第9条
(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則の廃止に伴う経過措置)
前条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(以下「旧特別措置法施行規則」という。)第一条第二項、第三条から第十一条まで、第十四条から第二十条まで、第二十一条(第九号を除く。)及び附則第三条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。旧特別措置法施行規則第一条第二項法電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされる再生可能エネルギー電気特別措置法附則第十一条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「なお効力を有する旧特別措置法」という。)旧特別措置法施行規則第一条第二項、第三条第二項、第十一条及び第二十一条基準利用量経過措置利用量旧特別措置法施行規則第一条第二項、第五条第一項及び第十九条第二項新エネルギー等発電設備新エネルギー等認定設備旧特別措置法施行規則第三条第一項から第三項まで、第四条、第十条、第十一条、第十八条、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条法なお効力を有する旧特別措置法旧特別措置法施行規則第三条第二項法第三条第二項第一号の新エネルギー等電気の利用の目標量のうち当該届出年度に係る部分から特定太陽光電気の利用の目標量として経済産業大臣が定める量のうち当該届出年度に係る部分を減じて得た量なお効力を有する旧特別措置法第四条第一項の規定により全ての電気事業者が再生可能エネルギー電気特別措置法の施行の日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの一年間において経済産業大臣に届け出た新エネルギー等電気の基準利用量の合計量を基礎として新エネルギー等認定設備の廃止の状況その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める量旧特別措置法施行規則第十四条法第九条第一項の認定(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条の変更の認定を含む。)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(以下「再生可能エネルギー電気特別措置法施行令」という。)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる再生可能エネルギー電気特別措置法施行令附則第二項の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(以下「なお効力を有する旧特別措置法施行令」という。)第四条の変更の認定当該認定当該変更の認定旧特別措置法施行規則第十五条から第十七条まで及び第二十一条令なお効力を有する旧特別措置法施行令旧特別措置法施行規則第十八条第二項充てるものの量充てるものの量(平成二十五年度の届出にあっては、再生可能エネルギー電気特別措置法附則第十一条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「廃止前の旧特別措置法」という。)第五条の規定に基づき義務履行に充てるものの量を含む。)旧特別措置法施行規則第十九条法第九条第一項の認定廃止前の旧特別措置法第九条第一項の認定旧特別措置法施行規則附則第三条電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則旧特別措置法施行規則〇・二五〇・七五
現に存する前項の規定によりなお効力を有する廃止前の旧特別措置法施行規則による様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第10条
(経過措置利用量の届出に係る経過措置)
法附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされる法附則第十一条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第四条第一項の規定にかかわらず、電気事業者は、平成二十四年九月一日までに、旧特別措置法施行規則様式第一による届出書を提出することにより、平成二十四年度についての同項の新エネルギー等電気の経過措置利用量を経済産業大臣に届け出なければならない。
第10条の2
附則第九条の規定により読み替えて適用される同条の規定によりなおその効力を有することとされる附則第八条の規定による廃止前の旧特別措置法施行規則第三条第二項の経済産業大臣が定める量が変更された場合には、電気事業者は、遅滞なく、法附則第十二条の規定により読み替えて適用される同条の規定によりなおその効力を有することとされる法附則第十一条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第四条第一項の経過措置利用量を変更し、当該変更後の経過措置利用量を経済産業大臣に届け出なければならない。
附則
平成24年8月31日
この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。
附則
平成25年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
平成二十五年三月の定例の検針等が行われた日から同年四月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として平成二十五年四月一日から同月三十日まで)に電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二条第一項に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条第二項及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成二十五年三月の定例の検針等が行われた日から同年四月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として平成二十五年四月一日から同月三十日まで)に電気事業者が平成二十五年度において法第十七条第三項の規定の適用を受けるものとして同条第一項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者に供給した電気に係る賦課金の額についての同条第三項の規定の適用については、新規則第二十一条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成25年7月12日
この省令は、公布の日から施行する。

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