• 電気通信番号規則

電気通信番号規則

平成24年12月12日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この省令は、電気通信番号の基準及び電気通信事業法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、電気通信事業法電気通信事業法施行令及び電気通信事業法施行規則において使用する用語の例による。
第3条
【遵守義務】
電気通信事業者は、この省令で定めるところにより、電気通信番号を使用しなければならない。ただし、他の電気通信事業者との間で中継系伝送路設備との接続をしていない電気通信事業者については、第11条を除き、この限りではない。
第4条
【電気通信番号の基準】
電気通信事業者は次の各号に掲げる基準に従って電気通信番号を使用しなければならない。
電気通信番号の使用は電気通信役務の提供のために必要なものに限ること。
電気通信番号により電気通信設備又は電気通信役務の種類若しくは内容を識別できるようにすること。
電気通信番号の効率的な使用を図ること。
利用者が公平に電気通信番号を使用できるようにすること。
第3章に規定する電気通信番号の指定に係る手続に基づき総務大臣が指定する電気通信番号を使用すること。
第2章
電気通信番号計画
第5条
【電気通信事業者の電気通信回線設備等を識別するための電気通信番号】
第41条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する電気通信回線設備(第7条の信号用伝送装置並びに第9条及び第12条の端末系伝送路設備を除く。)を識別するための電気通信番号(第10条及び第13条の電気通信番号を除く。)は、別表第一第1号に定めるものとする。ただし、利用者の利便性の確保の観点から総務大臣が特に必要と認めるときは、他の方法によることができる。
前項に規定する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。第9条第1項第2号において同じ。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第2号に定めるものとする。
参照条文
第6条
削除
第7条
【信号用伝送装置を識別するための電気通信番号】
信号用伝送装置(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式に基づくものに限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第3号に定めるものとする。
参照条文
第8条
【端末設備を識別するための電気通信番号】
端末設備を識別するための電気通信番号(電気通信回線設備に接続する端末設備を識別するための電気通信番号を規定する国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)は、別表第一第4号に定めるものとする。
第9条
【端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号】
端末系伝送路設備(第12条に規定するものを除く。)を識別するための電気通信番号(第10条の電気通信番号を除く。)は、次のとおりとする。
固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備であって、次号に規定するものを除く。)及び無線呼出しの役務に係る端末系伝送路設備(第5号の端末系伝送路設備を除く。)を識別するための電気通信番号は、総務大臣が市町村等の区域を勘案して別に告示する電気通信番号とする。ただし、固定端末系伝送路設備において、別に告示する電気通信番号によることが著しく困難であると総務大臣が認めるときは、他の電気通信番号とすることができる。
第5条第2項に規定する電気通信事業者の電気通信設備にその一端が接続される端末系伝送路設備であって他の一端が当該電気通信事業者の利用者(電気通信事業者を除く。次条において同じ。)の使用に係る端末設備に接続されるものを識別するための電気通信番号は、別表第一第5号に定めるものとする。
携帯電話に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第6号に定めるものとする。
PHSに係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第7号に定めるものとする。
無線呼出しの役務(当該役務に係る料金を発信側の者が負担するものに限る。)に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第8号に定めるものとする。
人工衛星を介して二以上の国において提供する移動電気通信役務(当該役務の提供に係る電気通信回線設備を識別するために用いる番号が国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第9号に定めるものとする。
前項第3号及び第4号に規定する電気通信番号は、電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備(前項第1号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備又は次条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係る端末系伝送路設備に限る。)を介して提供する電気通信役務を識別するために用いることができる。
第10条
【電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号】
電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号は、次のとおりとする。
電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備を介して提供する電気通信役務(前条第1項第1号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備、同項第3号に規定する電気通信番号により識別される携帯電話に係る端末系伝送路設備、同項第4号に規定する電気通信番号により識別されるPHSに係る端末系伝送路設備又は次号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係る端末系伝送路設備を組み合わせて提供するもの(同一の種類の設備を組み合わせて提供するものを含む。)に限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第10号に定めるものとする。
端末系伝送路設備(無線呼出しの役務に係るものを除く。)から利用者の使用に係る端末設備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続されるものに限る。)に提供される音声伝送役務を識別するための電気通信番号は、別表第一第11号に定めるものとする。
電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための電気通信番号は、総務大臣が別に告示する電気通信番号とする。
前項第2号に規定する電気通信番号は、電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備(前条第1項第1号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備、同項第3号に規定する電気通信番号により識別される携帯電話に係る端末系伝送路設備又は同項第4号に規定する電気通信番号により識別されるPHSに係る端末系伝送路設備に限る。)を介して提供する電気通信役務を識別するために用いることができる。
第11条
【緊急通報】
緊急通報に関する電気通信番号は、次のとおりとする。
警察機関への通報については、一一〇とする。
海上保安機関への通報については、一一八とする。
消防機関への通報については、一一九とする。
第12条
【データ通信設備に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号】
データ通信設備(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したパケット交換によるデータ通信に係るものに限る。)に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第12号に定めるものとする。
参照条文
第13条
【電子メール通信網を識別するための電気通信番号】
電子メール通信網(メッセージ交換を行う機能を有する電気通信設備であり、国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した通信方式に基づくものに限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第13号に定めるものとする。
参照条文
第14条
【プレフィックス】
プレフィックス(特定の電気通信番号に前置する電気通信番号をいう。)は、次のとおりとする。
国際プレフィックス(国際電気通信連合条約に基づく勧告に規定する国番号から始まる電気通信番号に前置する電気通信番号)は、〇一〇とする。
国内プレフィックス(第9条第1項第6号を除く。)又は第10条第1項第1号若しくは第2号に定める電気通信番号又は総務大臣が別に告示する電気通信番号に前置する電気通信番号)は、〇とする。
第3章
電気通信番号の指定に係る手続
第15条
【電気通信番号の指定の申請】
電気通信番号の指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第一の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
電気通信番号を必要とする理由
必要とする電気通信番号の数及びその根拠となる需要の見込み
必要とする電気通信番号の数に係る電気通信役務の提供の計画
電気通信番号を管理する方法
ネットワーク構成図(他の電気通信事業者との分界点その他電気通信番号を使用する場合に必要な電気通信設備を明示したものをいう。)
別表第二に規定する要件を確認できる事項(第11条に規定する電気通信番号の指定を受けようとする場合を除く。)
別表第三に規定する要件を確認できる事項(第9条第2項又は第10条第2項に規定する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合に限る。)
前各号に掲げるもののほか、電気通信番号の指定のため特に必要な事項
次に掲げる場合にあっては、様式第二により、別表第三に規定する要件を確認できる事項をあらかじめ総務大臣に届け出なければならない。ただし、電気通信番号の指定の申請の際に申請書に前項第7号に掲げる事項を記載した場合は、この限りでない。
第9条第1項第3号又は第4号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者が、当該電気通信番号を同条第2項に規定する電気通信役務を識別するために用いようとする場合
第10条第1項第2号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者が、当該電気通信番号を同条第2項に規定する電気通信役務を識別するために用いようとする場合
第2項各号に掲げる事項又は前項の規定により届け出た事項について変更する場合は、様式第三により、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。ただし、別表第四に規定する軽微な変更については、この限りでない。
第16条
【電気通信番号の指定】
総務大臣は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が電気通信番号計画に基づき使用可能であると認めるときは、当該電気通信役務に係る需要に応じるために必要な数の電気通信番号を指定し、電気通信番号指定証を交付する。
参照条文
第17条
【指定した電気通信番号の変更】
総務大臣は、電気通信番号計画を変更するときは、変更前の電気通信番号計画に基づき指定した電気通信番号を変更することができる。
前項の電気通信番号の変更のうち第9条第1項第1号及び第10条第1項第3号に係る電気通信番号の変更は、電気通信番号計画の変更の内容の告示をもって行うものとする。
第18条
【電気通信番号の使用の廃止】
第16条の規定に基づき電気通信番号の指定を受けた者は、第15条第2項第3号に掲げる電気通信役務の提供の計画に従って当該電気通信番号を使用しないとき又は当該電気通信番号の使用を廃止したときは、その旨を様式第四の届出書により、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
第19条
【電気通信番号の指定の取消し】
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて、第16条の指定を取り消すことができる。
この省令の規定に違反したとき。
別表第二又は別表第三に規定する要件を満たさなくなったとき。
前項の規定により第16条の指定を取り消された電気通信事業者は、遅滞なく、総務大臣に電気通信番号指定証を返納しなければならない。
第4章
第九条第一項第三号に規定する電気通信番号の使用に必要な措置
第20条
第9条第1項第3号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者は、当該電気通信番号(電波法施行規則第4条第1項第20号の8に規定する携帯移動地球局に係る端末系伝送路設備又は提供する役務がデータ伝送役務のみである端末系伝送路設備を識別するためのものを除く。)について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
当該指定を受けた電気通信事業者又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者(以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)の電気通信役務の提供を受ける者が、その者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく携帯電話の役務の提供を受ける電気通信事業者を他の電気通信事業者(卸先電気通信事業者を除く。)に変更できるようにするための措置
他の電気通信事業者(卸先電気通信事業者を除く。)の電気通信役務の提供を受ける者が、その者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく携帯電話の役務の提供を受ける電気通信事業者を当該指定を受けた電気通信事業者又は卸先電気通信事業者に変更できるようにするための措置
当該指定を受けた電気通信事業者又は卸先電気通信事業者の電気通信役務の提供を受ける者が、その者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく携帯電話の役務の提供を受ける電気通信事業者を、当該指定を受けた電気通信事業者と卸先電気通信事業者との間及び卸先電気通信事業者間で変更できるようにするための措置
第5章
雑則
第21条
【書類の提出】
この規則の規定により総務大臣に提出する書類は、電気通信事業者の業務区域(その業務区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域にわたる場合は、その主たる区域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。
第22条
【電磁的方法による提出】
この規則の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者の氏名及び住所並びに申請の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
別表第一
第一号(第5条第1項関係)
00X1X2X1は0、2及び9を除く。)又は002Y1Y2
ただし、X1X2及びY1Y2は、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。

 注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。

第二号(第5条第2項関係)
0091N1N2
ただし、N1N2は、総務大臣の指定により第5条第2項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。

 注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。

第三号(第7条関係)
第1けた目から第3けた目までが「100」である14けたの二進数字
ただし、第4けた目から第14けた目までは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。

第四号(第8条関係)
44M1M2M3から始まる15けたを超えない十進数字
ただし、M1M2M3は、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。

 注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。

第五号(第9条第1項第2号関係)
91CDEから始まる13けたを超えない十進数字ただし、CDEは、総務大臣の指定により第5条第2項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。

 注 英字は、十進数字とする。

第六号(第9条第1項第3号関係)
70CDEFGHJK(Cは0、5及び6を除く。)、80CDEFGHJK(Cは0を除く。)又は90CDEFGHJK(Cは0を除く。)
ただし、CDEは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。

 注 英字は、十進数字とする。

第七号(第9条第1項第4号関係)
70CDEFGHJK(Cは5及び6に限る。)
ただし、CDEは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。

 注 英字は、十進数字とする。

第八号(第9条第1項第5号関係)
20CDEFGHJK(Cは0を除く。)
ただし、CDEは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。

 注 英字は、十進数字とする。

第九号(第9条第1項第6号関係)
881から始まる15けたを超えない十進数字ただし、881に続く1けた以上4けた以下の数字は、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。

第十号(第10条第1項第1号関係)
60CDEFGHJK(Cは0を除く。)
ただし、CDEFは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。

 注 英字は、十進数字とする。

第十一号(第10条第1項第2号関係)
50CDEFGHJK(Cは0を除く。)
ただし、CDEFは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。

 注 英字は、十進数字とする。

第十二号(第12条関係)
44X1X2X3X4X5から始まる14けたを超えない十進数字
ただし、X1X2X3X4X5は、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。

 注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。

第十三号(第13条関係)
2オクテット以上16オクテット以下の符号
ただし、2オクテット以上16オクテット以下の符号は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる符号とする。


別表第二
【第15条第2項関係】
電気通信番号の種別要件
1 第5条第1項に規定するもの1 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。5の項要件欄8を除き、以下同じ。)の網を介して第一種指定電気通信設備(法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備をいい、アナログ信号伝送用の電気通信回線設備に限る。以下同じ。)と網間信号接続(中継系伝送路設備を用いて接続するものをいう。以下同じ。)を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
2 第5条第1項に規定する電気通信番号により識別される交換設備を設置すること。
3 第5条第1項に規定する電気通信番号の指定を受けていないこと。
2 第5条第2項に規定するもの1 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
2 第5条第2項に規定する電気通信番号により識別される交換設備を設置すること。
3 第5条第2項に規定する電気通信番号の指定を受けていないこと。
3 第7条に規定するもの1 国際信号網における信号局の機能を有する設備を設置すること。(注1)
2 上記1の設備が海外の電気通信事業者の電気通信設備と国際信号網で接続され、運用されること。
4 第8条に規定するもの電気通信回線設備に接続する端末設備を識別するための設備を設置すること。
5 第9条第1項第1号に規定するもの(注2)1 固定端末系伝送路設備に直接接続する交換設備及び当該伝送路設備を識別する交換設備を設置すること。
2 第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するための電気通信設備が法第41条第1項又は第2項の適用を受けるものであり、法第42条第1項又は第4項の規定に基づく確認(以下「事業用電気通信設備の自己確認」という。)を行っていること。(注3)
3 第9条第1項第1号に規定する電気通信番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置を講ずること。
4 指定を受けようとする番号区画について相当程度の需要が見込まれ、そのための電気通信役務の提供計画に確実性があること。
5 緊急通報が利用可能であること(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
6 直接又は他の電気通信事業者の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供する電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認が行われているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
7 上記1から6までを満足させるための機能を端末設備に委ねている場合には、最終利用者(最終的に電気通信役務の提供を受ける者であって、電気通信事業者以外の者をいう。)が自ら端末設備の設定を変更することを無効とする技術的措置等を講ずること。
8 他の電気通信事業者の設置した端末系伝送路設備を利用(他の電気通信事業者の端末系伝送路設備と接続される場合を含む。)して電気通信役務を提供する場合において、上記1から7までに関して電気通信事業者間における取決めを行うこと。
6 第9条第1項第2号に規定するもの直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
7 第9条第1項第3号に規定するもの1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。
2 直接又は他の電気通信事業者の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、第9条第1項第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供する電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認が行われているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
3 緊急通報が利用可能であること(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
8 第9条第1項第4号に規定するもの1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。
2 直接又は他の電気通信事業者の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、第9条第1項第4号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供する電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認が行われているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
3 緊急通報が利用可能であること(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
9 第9条第1項第5号に規定するもの1 電波法施行規則第4条第1項第7号の2に規定する無線呼出局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。
2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
10 第9条第1項第6号に規定するもの電波法施行規則第4条第1項第20号の10に規定する人工衛星局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。
11 第10条第1項第1号に規定するもの1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。
2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。
3 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。ただし、当該設備が第10条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係るものである場合は、総合品質(事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)第36条の5第1項の規定に基づき総務大臣が別に告示する基準をいう。以下同じ。)を満たしていることの確認が行われていること。
12 第10条第1項第2号に規定するもの1 呼制御機能を有する設備を設置すること。
2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。
3 総合品質を満たすこと。(注4)
4 総合品質を満足しない形での端末設備の接続がなされないような措置を講ずること。
13 第10条第1項第3号に規定するもの1 サービス制御機能を有する設備を設置すること(総務大臣が別に告示する電気通信番号に限る。)。
2 電気通信役務の提供のための機能を有する設備を設置すること(総務大臣が別に告示する電気通信番号に限る。)。
3 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
14 第12条に規定するものパケット交換によるデータ通信を行うための設備を設置すること。
15 第13条に規定するものメッセージ交換を行う機能を有する設備を設置すること。

注1 国際信号網は、国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式の信号情報を転送するための信号網であって、メッセージ転送部において国際信号局コードを用いる場合に限る。
 2 無線呼出しに係る指定については、「要件」の欄の5及び6を除く。
 3 事業用電気通信設備の自己確認に際しては、総合品質及びネットワーク品質の測定について、TTC標準JJ201.01以上の測定方法に基づいて測定されたものであること。
 4 総合品質の測定については、TTC標準JJ201.01以上の測定方法に基づいて測定されたものであること。
別表第三
【第15条第2項第7号及び第15条第3項関係】
区分要件
1 第9条第2項に規定する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。
2 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。ただし、当該設備が第10条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係るものである場合は、総合品質を満たしていることの確認が行われていること。
2 第10条第2項に規定する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。
2 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。
3 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備に接続する場合、接続する設備の別及び当該設備に係る料金水準で課金される旨を呼の接続に先立って発信者へ通知するための措置を講ずること。


別表第四
【第15条第4項関係】
軽微な事項適用の条件
1 第15条第2項(第6号を除く。)に規定する事項のうち次に掲げるもの 
 (1) 第2号に規定する需要の見込み必要とする電気通信番号の数及びその根拠となる需要について下回ることとなる場合に限る。
 (2) 第4号に規定する電気通信番号を管理する方法電気通信番号を管理する方法を変更する場合(ただし、管理体制に変更を生じる場合を除く。)。
 (3) 第5号に規定するネットワーク構成図ネットワーク構成図の一部について改める場合に限る(ただし、当該端末系伝送路について新たに追加又は変更する場合を除く。)。
2 別表第2の要件のうち次に掲げるもの
 (1) 1及び2の2に関する事項
第5条第1項又は第2項に規定する電気通信番号により識別される交換設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
 (2) 3の1に関する事項国際信号網における信号局の機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
 (3) 5の1に関する事項固定端末系伝送路設備に直接接続する交換設備及び当該伝送路設備を識別する交換設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
 (4) 5の2に関する事項法第42条第2項において準用する同条第1項の確認を行うこととなる場合を除く。
 (5) 5の3に関する事項第9条第1項第1号に規定する電気通信番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置の変更内容が軽微であること。
 (6) 5の4に関する事項指定を受けようとする番号区画について相当程度の需要の見込みについて変更を生じること(変更後において当初の見込みを下回る場合に限る。)。
 (7) 5の5に関する事項緊急通報に関する電気通信役務の提供内容に変更を生じる場合を除く。
 (8) 7の3に関する事項緊急通報に関する電気通信役務の提供内容に変更を生じる場合を除く。
 (9) 8の3に関する事項緊急通報に関する電気通信役務の提供内容に変更を生じる場合を除く。
 (10) 11の1に関する事項利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
 (11) 12の1に関する事項呼制御機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
 (12) 12の3に関する事項総合品質について変更する場合(総合品質に関する数値を劣化させることとなる場合を除く。)。
 (13) 12の4に関する事項総合品質を満足しない形での端末設備の接続がなされないような措置について変更を生じることとなる場合を除く。
 (14) 13の1に関する事項サービス制御機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
 (15) 13の2に関する事項電気通信役務の提供のための機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
 (16) 14に関する事項パケット交換によるデータ通信を行うための設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
 (17) 15に関する事項メッセージ交換を行う機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。


様式第二 届出書の様式(第15条第3項関係) (略)
様式第三 電気通信番号変更届出書の様式(第15条第4項関係) (略)
様式第四 電気通信番号廃止届出書の様式(第18条関係) (略)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に指定されている電気通信番号については、この省令の規定により指定されたものとみなす。
第3条
この省令の施行の日から平成十年十二月三十一日までの間は、第九条第三号中「別表第一第六号」とあるのは「別表第一第六号又は別表第二第一号」と、第九条第四号中「別表第一第七号」とあるのは「別表第一第七号又は別表第二第二号」とする。
平成十年十二月三十一日までの間に第九条第三号中「A0CDEFGHJ」として指定を受けた電気通信番号は、平成十一年一月一日以後は「90ACDEFGHJ」として指定されたものとみなす。
平成十年十二月三十一日までの間に第九条第四号中「A0CDEFGHJ」として指定を受けた電気通信番号は、平成十一年一月一日以後は「70ACDEFGHJ」として指定されたものとみなす。
第4条
第十条第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するために使用されている電気通信番号(附則第二条により指定されたものとみなされる電気通信番号を除く。)は、当分の間、当該電気通信役務の提供のために使用できるものとする。
附則
平成10年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年8月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年12月25日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この省令は、平成十二年五月一日から施行する。
附則
平成12年4月27日
第1条
(施行期日)
この省令は公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から平成十三年四月三十日までの間は、第十三条の二第一号中「〇一〇」とあるのは「第五条又は第六条に定める電気通信番号」とし、平成十三年五月一日から平成十五年四月三十日までの間は、同号中「〇一〇」とあるのは「〇一〇又は第五条若しくは第六条に定める電気通信番号」とする。
附則
平成12年9月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則
平成14年6月27日
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
平成16年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第6条
(電気通信番号規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に指定されている電気通信番号については、この省令による改正後の電気通信番号規則(以下この条において「新番号規則」という。)の規定により指定されたものとみなす。
この省令の施行の際現に電気通信番号の指定を受けている電気通信事業者であって、この省令による改正後の電気通信番号規則(以下この条において「新番号規則」という。)第十五条第二項各号に掲げる事項に変更があるものについては、同条第三項の規定は適用しない。
附則
平成18年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の第二十条の規定は、この省令の施行の際現に新規の契約の締結を停止し、又は停止する旨が明らかにされている電気通信役務について、利用者がその提供を受けるために電気通信事業者を変更する場合については、適用しない。
附則
平成19年11月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の十二の項の改正規定中「注4」を「注5」に改める部分及び同表中注4を注5とし、注3の次に注4を加える改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に指定されている改正前の電気通信番号規則第十条第一号に規定する電気通信番号は、改正後の電気通信番号規則の規定により指定されたものとみなす。
附則
平成20年2月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年6月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に指定されているこの省令による改正前の電気通信番号規則第九条第一項第三号又は第四号に規定する電気通信番号については、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、この省令による改正後の電気通信番号規則(以下「新番号規則」という。)の規定により指定されたものとみなす。
前項の電気通信番号の指定を受けている電気通信事業者が、前項の期間内に新番号規則別表第二の七の項要件欄中三又は八の項要件欄中三に掲げる要件を確認できる事項を記載した書類を総務大臣に提出したときは、当該電気通信番号は、新番号規則の規定により指定されたものとみなす。
附則
平成24年7月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年12月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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