マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則
平成23年11月30日 改正
第2条
【認可申請手続】
法第9条第1項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
第3条
【認可申請書の添付書類】
1
法第9条第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
認可を申請しようとする者が施行マンションとなるべきマンションの建替え合意者等であることを証する書類
②
施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては、当該建替え決議マンションについて
法第9条第2項の同意を得たことを証する書類及び当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
③
施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては、当該一括建替え決議マンション群について
法第9条第4項の同意(一括建替え合意者の四分の三以上の同意及び一括建替え決議マンション群を構成する各マンションごとのその区分所有権を有する一括建替え合意者の三分の二以上の同意をいう。
次項第3号において同じ。)を得たことを証する書類及び当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
④
施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2
法第34条第1項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
②
新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては、当該建替え決議マンションについて
法第34条第2項において準用する
法第9条第2項の同意を得たことを証する書類及び当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
③
新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群について
法第34条第2項において準用する
法第9条第4項の同意を得たことを証する書類及び当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
④
新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
⑤
認可を申請しようとする組合が
法第34条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3
法第38条第4項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類若しくは事業の完成が不能であることを明らかにする書類
②
認可を申請しようとする組合が
法第38条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
第4条
【施行マンションの状況】
法第10条第1項の施行マンションの状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第5条
【施行マンションの敷地の区域】
1
法第10条第1項の施行マンションの敷地の区域は、施行マンション敷地位置図及び施行マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
2
前項の施行マンション敷地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、施行マンションの敷地の位置を表示した地形図でなければならない。
3
第1項の施行マンション敷地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行マンションの敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第6条
【施行マンションの住戸の状況】
法第10条第1項の施行マンションの住戸の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第7条
【施行再建マンションの設計の概要】
1
法第10条第1項の施行再建マンションの設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
各階平面図 | 五百分の一以上 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要 |
二面以上の断面図 | 五百分の一以上 | 縮尺並びに施行再建マンション、床及び各階の天井の高さ |
第8条
【施行再建マンションの敷地の区域】
1
法第10条第1項の施行再建マンションの敷地の区域は、施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
2
第5条第2項及び
第3項の規定は、
前項の施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地区域図について準用する。
第11条
【施行再建マンションの附属施設の設計の概要】
1
前条第1号の施行再建マンションの附属施設の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
各階平面図 | 五百分の一以上 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要 |
二面以上の断面図 | 五百分の一以上 | 縮尺並びに施行再建マンションの附属施設、床及び各階の天井の高さ |
第12条
【施行再建マンションの敷地の設計の概要】
1
第10条第2号の施行再建マンションの敷地の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
平面図 | 五百分の一以上 | 縮尺、方位並びに施行再建マンション、その他の建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 |
第13条
【法第十二条第四号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数】
第14条
【法第十二条第六号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数】
法第12条第6号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数は、五とする。
第15条
【法第十二条第七号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準】
1
法第12条第7号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。
①
各戸が床面積(施行再建マンションの共用部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)五十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がない者(以下この条において「単身者」という。)の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以上であること。ただし、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以上とすることができる。
②
建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で
同条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。
ハ
天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
③
各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
2
前項第1号の規定にかかわらず、住宅事情の実態により必要があると認められる場合においては、
法第12条第7号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規模の基準を、各戸の床面積が五十平方メートル(単身者の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以下で都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が定める面積以上であることとすることができる。この場合においては、併せて、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以下で都道府県知事等が定める面積以上とすることができる旨を定めなければならない。
第16条
【公告事項】
1
法第14条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
⑤
権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
2
法第34条第2項において準用する
法第14条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
組合の名称、施行マンションの名称若しくはその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
④
新たに施行マンションを追加したときは、権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
第18条の2
【電磁的記録】
法第24条第6項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したものとする。
第19条
【縦覧手続等を要しない事業計画の変更】
法第34条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
①
施行再建マンションの設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施行再建マンションの延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの
④
施行再建マンションの敷地の区域内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の位置の変更
⑤
施行再建マンションの敷地の区域内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若しくは消防用水利施設の位置の変更
第20条
【参加組合員の負担金及び分担金の納付】
1
参加組合員が
法第36条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、
法第81条の公告の日から一月を超えてはならない。
2
参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
3
分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が有する施行マンション(権利変換期日以後においては、施行再建マンション)の区分所有権又は敷地利用権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
第21条
【決算報告書】
法第42条の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
第22条
【認可申請手続】
法第45条第1項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
第23条
【認可申請書の添付書類】
1
法第45条第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
認可を申請しようとする者が施行マンションとなるべきマンションの区分所有者であるときはその旨を証する書類
②
認可を申請しようとする者が
法第45条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
③
施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
④
施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
⑤
施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2
法第50条第1項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
③
新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
④
新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
3
法第54条第1項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
事業の完成が不能であることを明らかにする書類又は事業の完成を明らかにする書類
②
認可を申請しようとする個人施行者が
法第54条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
第27条
【公告事項】
1
法第49条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
⑦
権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
2
法第50条第2項において準用する
法第49条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
②
施行者の氏名若しくは名称、施行マンションの名称若しくはその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間又は
前項第1号、
第2号、
第5号若しくは
第6号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
③
新たに施行マンションを追加したときは、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
④
規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日
3
法第51条第3項後段の規定により定められた規約について認可した場合における
同条第7項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
4
法第51条第7項の規定による届出を受理した場合における
同条第7項の国土交通省令で定める事項は、マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。
第29条
【施行者の変動の届出】
法第51条第6項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付して、都道府県知事等に提出しなければならない。
第30条
【権利処分承認申請手続】
1
法第55条第2項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第一の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
2
前項の権利処分承認申請書には、権利処分承認申請書に署名した者の印を証する印鑑証明を添付しなければならない。
第31条
【権利変換を希望しない旨の申出等の方法】
1
法第56条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について
同条第2項の同意を得なければならないときは、
同項の同意を得たことを証する書類も添付しなければならない。
2
法第56条第3項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションについて借家権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
3
法第56条第5項又は
第6項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第四の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記様式第五の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
第32条
【権利変換計画又はその変更の認可申請手続】
法第57条第1項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、
法第66条において準用する
法第57条第1項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。
①
法第67条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
②
認可を申請しようとする施行者が組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
③
法第57条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
第33条
【権利変換計画に関する図書】
2
前項の配置設計図は、施行再建マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに施行再建マンションの敷地の平面図に各施行再建マンションの敷地の区域を表示したものとする。
第34条
【権利変換計画に定めるべき事項】
法第58条第1項第17号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
法第75条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法
②
施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる施行再建マンションの共用部分の共有持分
第35条
【施行再建マンションの区分所有権等の価額の概算額】
1
法第58条第1項第4号に掲げる施行再建マンションの区分所有権の価額の概算額は、マンション建替事業に要する費用の額を当該区分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて按分した額(以下「費用の按分額の概算額」という。)を償い、かつ、
法第62条に規定する三十日の期間を経過した日(以下「基準日」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の見込額(この項において「市場価額の概算額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、費用の按分額の概算額が市場価額の概算額を超えるときは、市場価額の概算額をもって当該区分所有権の価額の概算額とする。
2
前項の費用の按分額の概算額は、付録第一の式によって算出するものとする。
3
法第58条第1項第4号に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。
第36条
【施行再建マンションの部分の標準家賃の概算額】
1
法第58条第1項第9号の概算額は、費用の按分額の概算額の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。以下同じ。)を加えたものとする。
2
前項の償却額を算出する場合における償却方法は、費用の按分額の概算額を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
3
第1項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額(昇降機の整備に係るものを除く。)に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に費用の按分額の概算額のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
4
第1項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該施行再建マンションの部分に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
5
第1項の地代に相当する額は、基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。
6
第1項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、
同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に百分の二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
第37条
【都道府県知事等の認可を要しない権利変換計画の変更】
権利変換計画の変更のうち
法第66条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
⑤
前四号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
第38条
【審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更】
権利変換計画の変更のうち
法第67条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第39条
【権利変換計画の公告事項等】
1
施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
④
権利変換計画に係る施行マンションの敷地の区域及び施行再建マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
2
施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画について
第37条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
②
権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
③
権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について
第37条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3
法第68条第1項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、
第1項第1号から
第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき
第37条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、
第1項第1号から
第4号まで及び
前項第3号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
第40条
【権利変換期日等の通知】
1
法第69条の規定による通知は、別記様式第七により行うものとする。
第41条
【補償金の支払に係る修正率の算定方法】
法第75条の規定による修正率は、総務省統計局が
統計法第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が
同法第25条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、付録第二の式により算定するものとする。
第43条
【配当機関への補償金の払渡し】
施行者は、
法第78条第1項(
同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第八の補償金払渡通知書及び別記様式第九の権利喪失通知書を提出しなければならない。
第44条
【借家条件の裁定手続】
1
法第83条第2項の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
2
施行者は、裁定前に当事者双方の意見を聴かなければならない。
3
裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。
4
施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。
第46条
【標準家賃の額の確定の補正方法】
令第22条第3項の標準家賃の概算額の補正は、
第36条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、施行再建マンションの部分について借家権を与えられることとなる者が施行マンションについて有していた借家権の価額を当該借家権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。
第47条
【事務所備付け簿書】
法第95条の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
⑤
マンション建替事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
⑥
組合にあっては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
⑦
法第67条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
第48条
【書類の送付に代わる公告】
令第25条第1項で規定する国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
第3章
危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置
第1節
危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告
第49条
【構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な住戸の基準】
法第102条第1項の構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な住戸(以下「居住不適当住戸」という。)の基準は、
別表(ろ)欄に掲げる各評定項目につき当該
別表(は)欄に掲げる評定内容に応ずる当該
別表(に)欄に定める評点を当該
別表(い)欄に掲げる評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとの当該
別表(ほ)欄に掲げる最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算したものが百以上であるものとする。
第50条
【法第百二条第一項の国土交通省令で定めるマンションの基準】
1
法第102条第1項の国土交通省令で定めるマンションの基準は、次に掲げるものとする。
①
マンションにおける居住不適当住戸の数が五十戸以上であること。
②
マンション内の住戸の数に対する居住不適当住戸の数の割合が八割以上であること。
2
マンションが同一敷地に二以上存する場合にあっては、
前項第1号中「マンション」とあるのは「二以上のマンション」と、
同項第2号中「マンション」とあるのは「二以上のマンションごとにマンション」と読み替えるものとする。
第51条
【身分証明書の様式】
法第102条第6項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記様式第十一によるものとする。
第52条
【賃借人居住安定計画の認定等の申請】
1
法第104条第1項の認定を申請をしようとする者は、別記様式第十二の賃借人居住安定計画認定申請書に、次に掲げる図書を添付して、これらを市町村長に提出しなければならない。
②
縮尺、方位、勧告マンションの敷地の境界線及び境界内における勧告マンションの位置を表示した配置図
③
縮尺、方位及び間取並びに計画賃貸住戸の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
④
計画賃借人に提供する計画賃貸住戸に代わるべき住宅(再建マンションの部分を当該計画賃貸住戸に代わるべき住宅として提供する場合にあっては、当該計画賃貸住戸が明け渡された日から再建マンションの部分を提供する日までの間に必要となる仮住居を含む。以下この章において「賃借人代替住宅」という。)の位置を示した付近見取図
⑤
縮尺、方位及び間取並びに賃借人代替住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
⑥
認定を申請しようとする者が勧告マンションの住戸の賃貸人であることを証する書類
⑦
勧告マンション建替実施者が施行者以外の者である場合においては、賃借人居住安定計画の認定を申請しようとする者が当該勧告マンションの区分所有者(当該勧告マンションが建替え決議マンションである場合にあっては建替え合意者、当該勧告マンションが一括建替え決議マンション群に属するマンションである場合にあっては一括建替え合意者又は当該勧告マンションの区分所有者)の全員であることを証する書類
⑨
法第104条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
⑩
区分所有法第69条の規定により特定建物である施行マンションの建替えを行うことができるときは、
同条第1項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
第54条
【転出区分所有者居住安定計画の認定等の申請】
1
法第112条第1項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十三の転出区分所有者居住安定計画認定申請書に、次に掲げる図書を添付して、これらを市町村長に提出しなければならない。
②
縮尺、方位、勧告マンションの敷地の境界線及び境界内における勧告マンションの位置を表示した配置図
③
縮尺、方位及び間取並びに計画転出区分所有者住戸の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
④
計画転出区分所有者に提供する計画転出区分所有者住戸に代わるべき住宅(以下この章において「転出区分所有者代替住宅」という。)の位置を表示した付近見取図
⑤
縮尺、方位及び間取並びに転出区分所有者代替住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
⑥
認定を申請しようとする者が施行者以外の勧告マンション建替実施者である場合にあっては、転出区分所有者居住安定計画の認定の申請をしようとする者が当該マンションの区分所有者(当該勧告マンションが建替え決議マンションである場合にあっては建替え合意者、当該勧告マンションが一括建替え決議マンション群に属するマンションである場合にあっては一括建替え合意者又は当該勧告マンションの区分所有者)の全員であることを証する書類
⑦
法第112条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
⑨
区分所有法第69条の規定により特定建物である施行マンションの建替えを行うことができるときは、
同条第1項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
第55条
【転出区分所有者居住安定計画の認定等の通知】
第55条の2
【法第百十九条第一項第二号イの国土交通省令で定める金額】
第55条の3
【法第百二十条第一項第二号イの国土交通省令で定める同居者及び年齢】
1
法第120条第1項第2号イの国土交通省令で定める同居者は、親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)とする。
第56条
【令第二十八条第一号の入居者の所得】
令第28条第1号に規定する所得は、入居者及び同居者(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の過去一年間における
所得税法第2編第2章第1節から
第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市町村長が認定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額とする。
③
扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円
⑤
入居者又は同居者に
所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は
同項第31号に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七万円(その者の所得金額が二十七万円未満である場合には、当該所得金額)
第57条
【令第二十八条第一号の国土交通省令で定める基準】
第58条
【移転料の支払】
認定賃貸人は、認定賃貸住戸の
法第106条第1項の規定による通知を受けた居住者が当該認定賃貸住戸から認定賃借人居住安定計画に定められた賃借人代替住宅へその住居の移転(認定賃借人居住安定計画において再建マンションの部分が賃借人代替住宅として定められている場合にあっては、当該認定賃借人居住安定計画に定められた仮住居から当該賃借人代替住宅への移転を含む。)をする場合において当該認定賃貸人にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に
法第122条の移転料を支払わなければならない。
第59条
【法第百二十三条第一項の国土交通省令で定める認定賃貸人】
第60条
【公告の方法等】
2
都道府県知事等は、
法第14条第1項の公告、
法第34条第2項において準用する
法第14条第1項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、
法第49条第1項の公告又は
法第50条第2項において準用する
法第49条第1項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、
第5条第1項(
第25条において準用する場合を含む。)の施行マンション敷地区域図によって表示した施行マンションの敷地の区域又は
第8条第1項(
第25条において準用する場合を含む。)の施行再建マンション敷地区域図によって表示した施行再建マンションの敷地の区域を、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(
法第81条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければならない。
3
都道府県知事等は、
法第34条第2項において準用する
法第14条第1項の公告又は
法第50条第2項において準用する
法第49条第1項の公告(これらの公告のうち施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
4
施行者は、
法第68条第1項の公告をしたときは、その公告の内容及び
第33条第1項の配置設計図によって表示した配置設計を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて
法第68条第1項の公告をしたときにおいては、
第33条第1項の配置設計図によって表示した配置設計の掲示を要しない。
5
都道府県知事等又は施行者は、
法第51条第7項、
法第81条又は
法第99条第3項の公告をしたときは、その公告の内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
第61条
【権限の委任】
法第101条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
別表
【構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な住戸の基準】
(い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) |
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
一 | 地震に対する安全性の程度(二の項に係るものを除く。) | 柱、はり、耐力壁その他地震に対する安全性の確保に係る部材 | イ 地震に対する安全性が不足しているもの(構造の劣化又は破損によるものを除く。) | 30 | 55 |
ロ 地震に対する安全性が著しく不足しているもの(構造の劣化又は破損によるものを除く。) | 55 |
二 | 構造の劣化又は破損の程度 | 床 | たわみ若しくは変形が大きいもの、鉄筋が露出し腐食しているもの又はコンクリートの剥落が多くあるもの | 25 | 80 |
基礎、柱、はり、耐力壁その他地震に対する安全性の確保に係る部材 | イ 変形若しくは不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出し腐食しているもの又はコンクリートの剥落が多くあるもの | 40 |
ロ イに掲げる現象が著しいもの | 80 |
外壁 | 外壁の仕上げ材料の剥落が多くあるもの | 25 |
屋根 | たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出し腐食しているもの | 25 |
漏水又は雨もり | その原因を特定できない漏水又は雨もりが著しいもの | 25 |
三 | 防火上又は避難上の構造 | 外壁、開口部等 | 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 | 60 |
防火区画、界壁等 | 防火上必要な防火区画、界壁、小屋裏隔壁等が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 |
廊下、階段等 | 廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく不備であるため避難上危険があるもの | 30 |
様式第1 (第三十条関係)
第3 (第三十一条関係)
第4 (第三十一条関係)
第5 (第三十一条関係)
第6 (第三十三条関係)
第7 (第四十条関係)
第8 (第四十三条関係)
第9 (第四十三条関係)
第10 (第四十四条関係)
第11 (第五十一条関係)
第12 (第五十二条関係)
第13 (第五十四条関係)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
附則
平成15年5月26日
この省令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附則
平成17年3月29日
この省令は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成23年11月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、別記様式第十一の改正規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に交付した改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則別記様式第十一による身分証明書は、この省令による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則別記様式第十一による身分証明書とみなす。