中央省庁等改革のための財務省関係政令等の整備に関する政令
平成12年11月17日 改正
第39条
【日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正】
第54条
【予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令の一部改正】
第121条
【日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令等の一部を改正する政令の一部改正】
第177条
【中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十三条第二項に規定する政令で定める部局及び機関】
中央省庁等改革関係法施行法第1323条第2項に規定する政令で定める部局及び機関は、情報通信政策局、総合通信基盤局及び郵政企画管理局並びに郵政研究所及び情報通信研修所とする。
第178条
【中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十八条第七項等の規定に規定する政令で定める組合】
中央省庁等改革関係法施行法第1328条第7項から第9項までに規定する政令で定める組合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める組合とする。
①
旧総理府共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項に規定する旧総理府共済組合をいう。以下第180条までにおいて同じ。)の組合員であった者(従前の自治省、公正取引委員会、総務庁、北海道開発庁、科学技術庁及び国土庁に属していた者を除く。) 内閣共済組合(同項に規定する内閣共済組合をいう。次条及び第180条において同じ。)
②
旧総理府共済組合の組合員であった者(従前の自治省、公正取引委員会及び総務庁に属していた者に限る。) 総務省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第1323条第1項に規定する総務省共済組合をいう。次条から第181条までにおいて同じ。)
⑥
旧防衛施設庁共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項に規定する旧防衛施設庁共済組合をいう。次条及び第180条において同じ。)の組合員であった者 防衛庁共済組合(同法第1324条第1項に規定する防衛庁共済組合をいう。次条及び第180条において同じ。)
第179条
【新国家公務員共済組合の任意継続組合員の国家公務員共済組合法施行令の規定の適用】
この政令の施行の日から平成十四年三月までの次の各号に掲げる任意継続組合員(中央省庁等改革関係法施行法第423条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条、次条及び第184条において「改正後国共済法」という。)第126条の5第2項に規定する任意継続組合員をいう。)の第67条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第49条の2に規定する標準報酬の月額及び標準報酬の日額については、同条第2号中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは「平成十三年一月六日」と、「合計額」とあるのは「合計額(同年一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日における中央省庁等改革のための財務省関係政令等の整備に関する政令第179条各号に掲げる当該任意継続組合員の区分に応じ、当該各号に定める旧組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第5項に規定する旧組合をいう。)の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(同法第423条の規定による改正前の法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額)」とする。
①
この政令の施行の日の前日において中央省庁等改革関係法施行法第423条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この号及び次条第1号において「改正前国共済法」という。)第126条の5第1項の規定により旧組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第5項に規定する旧組合をいう。以下第184条までにおいて同じ。)の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に退職し、改正前国共済法第126条の5第1項の規定による申出を同日に当該旧組合に行ったもの 当該申出を行った旧組合
⊟
参照条文
第180条
【中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十八条第十項の規定により読み替えられた改正後国共済法附則第十二条第五項に規定する政令で定める組合】
中央省庁等改革関係法施行法第1328条第10項の規定により読み替えられた改正後国共済法附則第12条第5項に規定する政令で定める組合は、次の各号に掲げる特例退職組合員(同条第3項に規定する特例退職組合員をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める旧組合とする。
①
この政令の施行の日の前日において改正前国共済法附則第12条第2項の規定により旧組合の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に退職し、同条第1項の規定による申出を同日に当該旧組合に行ったもの 当該申出を行った旧組合
第181条
【新国家公務員共済組合に係る老人保健法の規定による拠出金の額の算定の特例】
1
平成十二年度において新組合(中央省庁等改革関係法施行法第1328条第1項に規定する新組合をいい、総務省共済組合を除く。以下第183条までにおいて同じ。)が老人保健法第53条第2項の規定により納付すべき拠出金の額は、新組合が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により旧組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。
2
平成十三年度の新組合に係る老人保健法第53条第1項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第54条第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により権利及び義務を承継した同条第5項に規定する旧組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「当該旧組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」とする。
3
平成十四年度の新組合に係る老人保健法第53条第1項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第54条第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により権利及び義務を承継した同条第5項に規定する旧組合に係る前々年度の概算医療費拠出金として同条第1項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「当該保険者に係る前々年度の確定医療費拠出金の額に当該旧組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る解散前算定額」とする。
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参照条文
第182条
【新国家公務員共済組合に係る国民健康保険法の規定による拠出金の額の算定の特例】
1
平成十二年度において新組合が国民健康保険法第81条の2第2項の規定により納付すべき拠出金の額は、新組合が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により旧組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。
2
平成十三年度の新組合に係る国民健康保険法第81条の2第1項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第81条の3第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により権利及び義務を承継した同条第5項に規定する旧組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「当該旧組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とする。
3
平成十四年度の新組合に係る国民健康保険法第81条の2第1項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第81条の3第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により権利及び義務を承継した同条第5項に規定する旧組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金として同条第1項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「当該保険者に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額に当該旧組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る解散前算定額」とする。
第183条
【新国家公務員共済組合に係る介護保険法の規定による納付金の額の算定の特例】
1
平成十二年度において新組合が介護保険法第150条第2項の規定により納付すべき納付金の額は、新組合が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により旧組合から承継した同年度の納付金に係る債務の額とする。
2
平成十四年度の新組合に係る介護保険法第150条第1項に規定する介護給付費納付金の額の算定については、同法第151条第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算介護給付費納付金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により権利及び義務を承継した同条第5項に規定する旧組合に係る前々年度の概算介護給付費納付金として同条第1項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定介護給付費納付金の額」とあるのは「当該保険者に係る前々年度の確定介護給付費納付金の額に当該旧組合に係る前々年度の確定介護給付費納付金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算介護給付費納付金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る解散前算定額」とする。
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参照条文
第184条
【権利義務の承継等に係る国の職員の提供】
各省各庁(改正後国共済法第2条第1項第6号に規定する各省各庁をいう。)の長は、旧組合の平成十二年度の決算に係る事務等に関し必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者をして、当該旧組合の業務に従事させることができる。
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参照条文