• 中央省庁等改革のための財務省関係政令等の整備に関する政令
    • 第1条 [政府の債務に対し差押命令を受ける場合における会計上の規程の一部改正]
    • 第2条 [貴金属地金精製及品位証明規則の一部改正]
    • 第3条 [国債償還のため抽選執行の場合における立会者に関する件の一部改正]
    • 第4条 [政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件の一部改正]
    • 第5条 [食糧管理特別会計法施行令の一部改正]
    • 第6条 [特別会計の恩給負担金を一般会計に繰入れることに関する法律の施行に関する件の一部改正]
    • 第7条 [漁船再保険及漁業共済保険特別会計法施行令の一部改正]
    • 第8条 [森林保険特別会計法施行令の一部改正]
    • 第9条 [簡易生命保険特別会計法施行令の一部改正]
    • 第10条 [農業共済再保険特別会計法施行令の一部改正]
    • 第11条 [厚生保険特別会計法施行令の一部改正]
    • 第12条 [会社経理応急措置法施行令の一部改正]
    • 第13条 [企業再建整備法施行令の一部改正]
    • 第14条 [予算決算及び会計令臨時特例の一部改正]
    • 第15条 [農業経営基盤強化措置特別会計法施行令の一部改正]
    • 第16条 [予算決算及び会計令の一部改正]
    • 第17条 [災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正]
    • 第18条 [印刷局特別会計法施行令の一部改正]
    • 第19条 [国有林野事業特別会計法施行令の一部改正]
    • 第20条 [アルコール専売事業特別会計法施行令の一部改正]
    • 第21条 [船員保険特別会計法施行令の一部改正]
    • 第22条 [国有財産法施行令の一部改正]
    • 第23条 [国民生活金融公庫法施行令の一部改正]
    • 第24条 [郵政事業特別会計法施行令の一部改正]
    • 第25条 [国立病院特別会計法施行令の一部改正]
    • 第26条 [退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令の一部改正]
    • 第27条 [造幣局特別会計法施行令の一部改正]
    • 第28条 [相続税法施行令の一部改正]
    • 第29条 [貿易保険特別会計法施行令の一部改正]
    • 第30条 [郵便貯金特別会計法施行令の一部改正]
    • 第31条 [外国為替資金特別会計法施行令の一部改正]
    • 第32条 [資金運用部特別会計法施行令の一部改正]
    • 第33条 [公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正]
    • 第34条 [公庫の予算及び決算に関する法律施行令の一部改正]
    • 第35条 [税理士法施行令の一部改正]
    • 第36条 [特別調達資金設置令施行令の一部改正]
    • 第37条 [債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令の一部改正]
    • 第38条 [旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第39条 [日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正]
    • 第40条 [日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の一部改正]
    • 第41条 [連合国財産補償法施行令の一部改正]
    • 第42条 [国有財産特別措置法施行令の一部改正]
    • 第43条 [酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第44条 [産業投資特別会計法施行令の一部改正]
    • 第45条 [金管理法施行令の一部改正]
    • 第46条 [国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正]
    • 第47条 [交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の一部改正]
    • 第48条 [日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の一部改正]
    • 第49条 [日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令の一部改正]
    • 第50条 [関税法施行令の一部改正]
    • 第51条 [関税定率法施行令の一部改正]
    • 第52条 [税関関係手数料令の一部改正]
    • 第53条 [国債の元利金の支払の特例に関する政令の一部改正]
    • 第54条 [予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令の一部改正]
    • 第55条 [輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第56条 [自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令の一部改正]
    • 第57条 [補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正]
    • 第58条 [国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第59条 [物品管理法施行令の一部改正]
    • 第60条 [租税特別措置法施行令の一部改正]
    • 第61条 [とん税法施行令の一部改正]
    • 第62条 [揮発油税法施行令の一部改正]
    • 第63条 [国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の一部改正]
    • 第64条 [国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第65条 [国営土地改良事業特別会計法施行令の一部改正]
    • 第66条 [道路整備特別会計法施行令の一部改正]
    • 第67条 [国家公務員共済組合法施行令の一部改正]
    • 第68条 [国家公務員宿舎法施行令の一部改正]
    • 第69条 [公団等の恩給納付金に関する政令の一部改正]
    • 第70条 [国税徴収法施行令の一部改正]
    • 第71条 [関税暫定措置法施行令の一部改正]
    • 第72条 [治水特別会計法施行令の一部改正]
    • 第73条 [港湾整備特別会計法施行令の一部改正]
    • 第74条 [国民年金特別会計法施行令の一部改正]
    • 第75条 [関税割当制度に関する政令の一部改正]
    • 第76条 [農業近代化助成資金の設置に関する法律施行令の一部改正]
    • 第77条 [酒税法施行令の一部改正]
    • 第78条 [国税通則法施行令の一部改正]
    • 第79条 [外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令の一部改正]
    • 第80条 [自動車検査登録特別会計法施行令の一部改正]
    • 第81条 [国立学校特別会計法施行令の一部改正]
    • 第82条 [所得税法施行令の一部改正]
    • 第83条 [法人税法施行令の一部改正]
    • 第84条 [国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の一部改正]
    • 第85条 [豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正]
    • 第86条 [石油ガス税法施行令の一部改正]
    • 第87条 [都市開発資金融通特別会計法施行令の一部改正]
    • 第88条 [地震保険に関する法律施行令の一部改正]
    • 第89条 [地震再保険特別会計法施行令の一部改正]
    • 第90条 [石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の一部改正]
    • 第91条 [印紙税法施行令の一部改正]
    • 第92条 [登録免許税法施行令の一部改正]
    • 第93条 [通関業法施行令の一部改正]
    • 第94条 [国債整理基金特別会計法施行令の一部改正]
    • 第95条 [特定国有財産整備特別会計法施行令の一部改正]
    • 第96条 [国の所有に係る電源開発株式会社の株式の処分に関する政令の一部改正]
    • 第97条 [国税不服審判所組織令の一部改正]
    • 第98条 [空港整備特別会計法施行令の一部改正]
    • 第99条 [清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の一部改正]
    • 第100条 [日本万国博覧会記念協会法施行令の一部改正]
    • 第101条 [特恵関税割当制度に関する政令の一部改正]
    • 第102条
    • 第103条 [自動車重量税法施行令の一部改正]
    • 第104条 [国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令の一部改正]
    • 第105条 [労働保険特別会計法施行令の一部改正]
    • 第106条 [沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正]
    • 第107条 [たばこ耕作組合法施行令の一部改正]
    • 第108条
    • 第109条 [会社臨時特別税法施行令の一部改正]
    • 第110条 [電源開発促進対策特別会計法施行令の一部改正]
    • 第111条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第112条 [昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正]
    • 第113条 [国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の一部改正]
    • 第114条 [電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第115条 [決算調整資金に関する法律施行令の一部改正]
    • 第116条 [昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正]
    • 第117条 [支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令の一部改正]
    • 第118条 [外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の一部改正]
    • 第119条 [外国為替令の一部改正]
    • 第120条 [対内直接投資等に関する政令の一部改正]
    • 第121条 [日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令等の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第122条 [国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部改正]
    • 第123条 [昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正]
    • 第124条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第125条 [国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令の一部改正]
    • 第126条 [特許特別会計法施行令の一部改正]
    • 第127条 [たばこ税法施行令の一部改正]
    • 第128条 [たばこ事業法施行令の一部改正]
    • 第129条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第130条 [登記特別会計法施行令の一部改正]
    • 第131条 [国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正]
    • 第132条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第133条 [日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正]
    • 第134条 [租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第135条 [通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第136条 [消費税法施行令の一部改正]
    • 第137条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第138条 [法人臨時特別税に関する政令の一部改正]
    • 第139条 [石油臨時特別税に関する政令の一部改正]
    • 第140条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第141条 [地価税法施行令の一部改正]
    • 第142条 [土地評価審議会令の一部改正]
    • 第143条 [法人特別税法施行令の一部改正]
    • 第144条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第145条 [平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正]
    • 第146条 [国家公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第147条 [平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正]
    • 第148条 [相殺関税に関する政令の一部改正]
    • 第149条 [不当廉売関税に関する政令の一部改正]
    • 第150条 [緊急関税等に関する政令の一部改正]
    • 第151条 [報復関税等に関する政令の一部改正]
    • 第152条 [阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正]
    • 第153条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第154条 [平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正]
    • 第155条 [塩事業法施行令の一部改正]
    • 第156条 [厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正]
    • 第157条 [財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正]
    • 第158条 [内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第159条 [日本銀行法施行令の一部改正]
    • 第160条 [平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正]
    • 第161条 [所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第162条 [法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第163条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第164条 [たばこ特別税に関する政令の一部改正]
    • 第165条 [日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令の一部改正]
    • 第166条 [経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行令の一部改正]
    • 第167条 [所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第168条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第169条 [阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第170条 [国際協力銀行法施行令の一部改正]
    • 第171条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第172条 [日本政策投資銀行法施行令の一部改正]
    • 第173条 [国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正]
    • 第174条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第175条 [平成十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の一部改正]
    • 第176条 [財務省組織令の一部改正]
    • 第176条の2 [日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る国家公務員共済組合法の特例に関する政令の一部改正]
    • 第177条 [中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十三条第二項に規定する政令で定める部局及び機関]
    • 第178条 [中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十八条第七項等の規定に規定する政令で定める組合]
    • 第179条 [新国家公務員共済組合の任意継続組合員の国家公務員共済組合法施行令の規定の適用]
    • 第180条 [中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十八条第十項の規定により読み替えられた改正後国共済法附則第十二条第五項に規定する政令で定める組合]
    • 第181条 [新国家公務員共済組合に係る老人保健法の規定による拠出金の額の算定の特例]
    • 第182条 [新国家公務員共済組合に係る国民健康保険法の規定による拠出金の額の算定の特例]
    • 第183条 [新国家公務員共済組合に係る介護保険法の規定による納付金の額の算定の特例]
    • 第184条 [権利義務の承継等に係る国の職員の提供]

中央省庁等改革のための財務省関係政令等の整備に関する政令

平成12年11月17日 改正
第1条
【政府の債務に対し差押命令を受ける場合における会計上の規程の一部改正】
第2条
【貴金属地金精製及品位証明規則の一部改正】
第3条
【国債償還のため抽選執行の場合における立会者に関する件の一部改正】
第4条
【政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件の一部改正】
第5条
【食糧管理特別会計法施行令の一部改正】
第6条
【特別会計の恩給負担金を一般会計に繰入れることに関する法律の施行に関する件の一部改正】
第7条
【漁船再保険及漁業共済保険特別会計法施行令の一部改正】
第8条
【森林保険特別会計法施行令の一部改正】
第9条
【簡易生命保険特別会計法施行令の一部改正】
第10条
【農業共済再保険特別会計法施行令の一部改正】
第11条
【厚生保険特別会計法施行令の一部改正】
第12条
【会社経理応急措置法施行令の一部改正】
第13条
【企業再建整備法施行令の一部改正】
第14条
【予算決算及び会計令臨時特例の一部改正】
第15条
【農業経営基盤強化措置特別会計法施行令の一部改正】
第16条
【予算決算及び会計令の一部改正】
第17条
【災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正】
第18条
【印刷局特別会計法施行令の一部改正】
第19条
【国有林野事業特別会計法施行令の一部改正】
第20条
【アルコール専売事業特別会計法施行令の一部改正】
第21条
【船員保険特別会計法施行令の一部改正】
第22条
【国有財産法施行令の一部改正】
第23条
【国民生活金融公庫法施行令の一部改正】
第24条
【郵政事業特別会計法施行令の一部改正】
第25条
【国立病院特別会計法施行令の一部改正】
第26条
【退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令の一部改正】
第27条
【造幣局特別会計法施行令の一部改正】
第28条
【相続税法施行令の一部改正】
第29条
【貿易保険特別会計法施行令の一部改正】
第30条
【郵便貯金特別会計法施行令の一部改正】
第31条
【外国為替資金特別会計法施行令の一部改正】
第32条
【資金運用部特別会計法施行令の一部改正】
第33条
【公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正】
第34条
【公庫の予算及び決算に関する法律施行令の一部改正】
第35条
【税理士法施行令の一部改正】
第36条
【特別調達資金設置令施行令の一部改正】
第37条
【債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令の一部改正】
第38条
【旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令の一部改正】
第39条
【日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正】
第40条
【日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の一部改正】
第41条
【連合国財産補償法施行令の一部改正】
第42条
【国有財産特別措置法施行令の一部改正】
第43条
【酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正】
第44条
【産業投資特別会計法施行令の一部改正】
第45条
【金管理法施行令の一部改正】
第46条
【国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正】
第47条
【交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の一部改正】
第48条
【日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の一部改正】
第49条
【日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令の一部改正】
第50条
【関税法施行令の一部改正】
第51条
【関税定率法施行令の一部改正】
第52条
【税関関係手数料令の一部改正】
第53条
【国債の元利金の支払の特例に関する政令の一部改正】
参照条文
第54条
【予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令の一部改正】
第55条
【輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正】
第56条
【自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令の一部改正】
第57条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正】
第58条
【国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正】
第59条
【物品管理法施行令の一部改正】
第60条
【租税特別措置法施行令の一部改正】
第61条
【とん税法施行令の一部改正】
第62条
【揮発油税法施行令の一部改正】
第63条
【国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の一部改正】
第64条
【国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律施行令の一部改正】
第65条
【国営土地改良事業特別会計法施行令の一部改正】
第66条
【道路整備特別会計法施行令の一部改正】
第67条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
参照条文
第68条
【国家公務員宿舎法施行令の一部改正】
第69条
【公団等の恩給納付金に関する政令の一部改正】
第70条
【国税徴収法施行令の一部改正】
第71条
【関税暫定措置法施行令の一部改正】
第72条
【治水特別会計法施行令の一部改正】
第73条
【港湾整備特別会計法施行令の一部改正】
第74条
【国民年金特別会計法施行令の一部改正】
第75条
【関税割当制度に関する政令の一部改正】
第76条
【農業近代化助成資金の設置に関する法律施行令の一部改正】
第77条
【酒税法施行令の一部改正】
第78条
【国税通則法施行令の一部改正】
第79条
【外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令の一部改正】
第80条
【自動車検査登録特別会計法施行令の一部改正】
第81条
【国立学校特別会計法施行令の一部改正】
第82条
【所得税法施行令の一部改正】
第83条
【法人税法施行令の一部改正】
第84条
【国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の一部改正】
第85条
【豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正】
第86条
【石油ガス税法施行令の一部改正】
第87条
【都市開発資金融通特別会計法施行令の一部改正】
第88条
【地震保険に関する法律施行令の一部改正】
第89条
【地震再保険特別会計法施行令の一部改正】
第90条
【石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の一部改正】
第91条
【印紙税法施行令の一部改正】
第92条
【登録免許税法施行令の一部改正】
第93条
【通関業法施行令の一部改正】
第94条
【国債整理基金特別会計法施行令の一部改正】
第95条
【特定国有財産整備特別会計法施行令の一部改正】
第96条
【国の所有に係る電源開発株式会社の株式の処分に関する政令の一部改正】
第97条
【国税不服審判所組織令の一部改正】
第98条
【空港整備特別会計法施行令の一部改正】
第99条
【清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の一部改正】
第100条
【日本万国博覧会記念協会法施行令の一部改正】
第101条
【特恵関税割当制度に関する政令の一部改正】
第102条
第103条
【自動車重量税法施行令の一部改正】
第104条
【国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令の一部改正】
第105条
【労働保険特別会計法施行令の一部改正】
第106条
【沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正】
第107条
【たばこ耕作組合法施行令の一部改正】
第108条
第109条
【会社臨時特別税法施行令の一部改正】
第110条
【電源開発促進対策特別会計法施行令の一部改正】
第111条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第112条
【昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正】
第113条
【国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の一部改正】
第114条
【電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令の一部改正】
第115条
【決算調整資金に関する法律施行令の一部改正】
第116条
【昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正】
第117条
【支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令の一部改正】
第118条
【外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の一部改正】
第119条
【外国為替令の一部改正】
第120条
【対内直接投資等に関する政令の一部改正】
第121条
【日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令等の一部を改正する政令の一部改正】
第122条
【国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部改正】
第123条
【昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正】
第124条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第125条
【国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令の一部改正】
第126条
【特許特別会計法施行令の一部改正】
第127条
【たばこ税法施行令の一部改正】
第128条
【たばこ事業法施行令の一部改正】
第129条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第130条
【登記特別会計法施行令の一部改正】
第131条
【国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第132条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第133条
【日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第134条
【租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正】
第135条
【通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部改正】
第136条
【消費税法施行令の一部改正】
第137条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第138条
【法人臨時特別税に関する政令の一部改正】
第139条
【石油臨時特別税に関する政令の一部改正】
第140条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第141条
【地価税法施行令の一部改正】
第142条
【土地評価審議会令の一部改正】
第143条
【法人特別税法施行令の一部改正】
第144条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第145条
【平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正】
第146条
【国家公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第147条
【平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正】
第148条
【相殺関税に関する政令の一部改正】
第149条
【不当廉売関税に関する政令の一部改正】
第150条
【緊急関税等に関する政令の一部改正】
第151条
【報復関税等に関する政令の一部改正】
第152条
【阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正】
第153条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第154条
【平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正】
第155条
【塩事業法施行令の一部改正】
第156条
【厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正】
第157条
【財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第158条
【内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正】
第159条
【日本銀行法施行令の一部改正】
第160条
【平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正】
第161条
【所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第162条
【法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第163条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第164条
【たばこ特別税に関する政令の一部改正】
第165条
【日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令の一部改正】
第166条
【経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行令の一部改正】
第167条
【所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第168条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第169条
【阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第170条
【国際協力銀行法施行令の一部改正】
第171条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第172条
【日本政策投資銀行法施行令の一部改正】
第173条
【国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正】
第174条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第175条
【平成十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の一部改正】
第176条
【財務省組織令の一部改正】
第176条の2
【日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る国家公務員共済組合法の特例に関する政令の一部改正】
第177条
【中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十三条第二項に規定する政令で定める部局及び機関】
中央省庁等改革関係法施行法第1323条第2項に規定する政令で定める部局及び機関は、情報通信政策局、総合通信基盤局及び郵政企画管理局並びに郵政研究所及び情報通信研修所とする。
第178条
【中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十八条第七項等の規定に規定する政令で定める組合】
中央省庁等改革関係法施行法第1328条第7項から第9項までに規定する政令で定める組合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める組合とする。
旧総理府共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項に規定する旧総理府共済組合をいう。以下第180条までにおいて同じ。)の組合員であった者(従前の自治省、公正取引委員会、総務庁、北海道開発庁、科学技術庁及び国土庁に属していた者を除く。) 内閣共済組合(同項に規定する内閣共済組合をいう。次条及び第180条において同じ。)
旧総理府共済組合の組合員であった者(従前の自治省、公正取引委員会及び総務庁に属していた者に限る。) 総務省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第1323条第1項に規定する総務省共済組合をいう。次条から第181条までにおいて同じ。)
旧総理府共済組合の組合員(従前の北海道開発庁及び国土庁に属していた者に限る。)並びに旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項に規定する旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合をいう。次条及び第180条において同じ。)の組合員であった者 国土交通省共済組合(同項に規定する国土交通省共済組合をいう。次条及び第180条において同じ。)
旧総理府共済組合の組合員(従前の科学技術庁に属していた者に限る。)及び旧文部省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項に規定する旧文部省共済組合をいう。次条及び第180条において同じ。)の組合員であった者 文部科学省共済組合(同項に規定する文部科学省共済組合をいう。次条及び第180条において同じ。)
旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項に規定する旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合をいう。次条及び第180条において同じ。)の組合員であった者 厚生労働省共済組合(同項に規定する厚生労働省共済組合をいう。次条及び第180条において同じ。)
旧防衛施設庁共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項に規定する旧防衛施設庁共済組合をいう。次条及び第180条において同じ。)の組合員であった者 防衛庁共済組合(同法第1324条第1項に規定する防衛庁共済組合をいう。次条及び第180条において同じ。)
第179条
【新国家公務員共済組合の任意継続組合員の国家公務員共済組合法施行令の規定の適用】
この政令の施行の日から平成十四年三月までの次の各号に掲げる任意継続組合員(中央省庁等改革関係法施行法第423条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条、次条及び第184条において「改正後国共済法」という。)第126条の5第2項に規定する任意継続組合員をいう。)の第67条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第49条の2に規定する標準報酬の月額及び標準報酬の日額については、同条第2号中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは「平成十三年一月六日」と、「合計額」とあるのは「合計額(同年一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日における中央省庁等改革のための財務省関係政令等の整備に関する政令第179条各号に掲げる当該任意継続組合員の区分に応じ、当該各号に定める旧組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第5項に規定する旧組合をいう。)の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(同法第423条の規定による改正前の法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額)」とする。
この政令の施行の日の前日において中央省庁等改革関係法施行法第423条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この号及び次条第1号において「改正前国共済法」という。)第126条の5第1項の規定により旧組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第5項に規定する旧組合をいう。以下第184条までにおいて同じ。)の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に退職し、改正前国共済法第126条の5第1項の規定による申出を同日に当該旧組合に行ったもの 当該申出を行った旧組合
内閣共済組合又は総務省共済組合に改正後国共済法第126条の5第1項の規定による申出を行った者 旧総理府共済組合
文部科学省共済組合に改正後国共済法第126条の5第1項の規定による申出を行った者(従前の科学技術庁に属していた者に限る。) 旧総理府共済組合
文部科学省共済組合に改正後国共済法第126条の5第1項の規定による申出を行った者(前号に掲げる者を除く。) 旧文部省共済組合
厚生労働省共済組合に改正後国共済法第126条の5第1項の規定による申出を行った者(従前の厚生省に属していた者に限る。) 旧厚生省共済組合
厚生労働省共済組合に改正後国共済法第126条の5第1項の規定による申出を行った者(前号に掲げる者を除く。) 旧労働省共済組合
国土交通省共済組合に改正後国共済法第126条の5第1項の規定による申出を行った者(従前の北海道開発庁及び国土庁に属していた者に限る。) 旧総理府共済組合
国土交通省共済組合に改正後国共済法第126条の5第1項の規定による申出を行った者(従前の運輸省に属していた者に限る。) 旧運輸省共済組合
国土交通省共済組合に改正後国共済法第126条の5第1項の規定による申出を行った者(前二号に掲げる者を除く。) 旧建設省共済組合
防衛庁共済組合に改正後国共済法第126条の5第1項の規定による申出を行った者(従前の防衛施設庁に属していた者に限る。) 旧防衛施設庁共済組合
参照条文
第180条
【中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十八条第十項の規定により読み替えられた改正後国共済法附則第十二条第五項に規定する政令で定める組合】
中央省庁等改革関係法施行法第1328条第10項の規定により読み替えられた改正後国共済法附則第12条第5項に規定する政令で定める組合は、次の各号に掲げる特例退職組合員(同条第3項に規定する特例退職組合員をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める旧組合とする。
この政令の施行の日の前日において改正前国共済法附則第12条第2項の規定により旧組合の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に退職し、同条第1項の規定による申出を同日に当該旧組合に行ったもの 当該申出を行った旧組合
内閣共済組合又は総務省共済組合に改正後国共済法附則第12条第1項の規定による申出を行った者 旧総理府共済組合
文部科学省共済組合に改正後国共済法附則第12条第1項の規定による申出を行った者(従前の科学技術庁に属していた者に限る。) 旧総理府共済組合
文部科学省共済組合に改正後国共済法附則第12条第1項の規定による申出を行った者(前号に掲げる者を除く。) 旧文部省共済組合
厚生労働省共済組合に改正後国共済法附則第12条第1項の規定による申出を行った者(従前の厚生省に属していた者に限る。) 旧厚生省共済組合
厚生労働省共済組合に改正後国共済法附則第12条第1項の規定による申出を行った者(前号に掲げる者を除く。) 旧労働省共済組合
国土交通省共済組合に改正後国共済法附則第12条第1項の規定による申出を行った者(従前の北海道開発庁及び国土庁に属していた者に限る。) 旧総理府共済組合
国土交通省共済組合に改正後国共済法附則第12条第1項の規定による申出を行った者(従前の運輸省に属していた者に限る。) 旧運輸省共済組合
国土交通省共済組合に改正後国共済法附則第12条第1項の規定による申出を行った者(前二号に掲げる者を除く。) 旧建設省共済組合
防衛庁共済組合に改正後国共済法附則第12条第1項の規定による申出を行った者(従前の防衛施設庁に属していた者に限る。) 旧防衛施設庁共済組合
参照条文
第181条
【新国家公務員共済組合に係る老人保健法の規定による拠出金の額の算定の特例】
平成十二年度において新組合(中央省庁等改革関係法施行法第1328条第1項に規定する新組合をいい、総務省共済組合を除く。以下第183条までにおいて同じ。)が老人保健法第53条第2項の規定により納付すべき拠出金の額は、新組合が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により旧組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。
平成十三年度の新組合に係る老人保健法第53条第1項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第54条第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により権利及び義務を承継した同条第5項に規定する旧組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「当該旧組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」とする。
平成十四年度の新組合に係る老人保健法第53条第1項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第54条第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により権利及び義務を承継した同条第5項に規定する旧組合に係る前々年度の概算医療費拠出金として同条第1項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「当該保険者に係る前々年度の確定医療費拠出金の額に当該旧組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る解散前算定額」とする。
参照条文
第182条
【新国家公務員共済組合に係る国民健康保険法の規定による拠出金の額の算定の特例】
平成十二年度において新組合が国民健康保険法第81条の2第2項の規定により納付すべき拠出金の額は、新組合が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により旧組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。
平成十三年度の新組合に係る国民健康保険法第81条の2第1項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第81条の3第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により権利及び義務を承継した同条第5項に規定する旧組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「当該旧組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とする。
平成十四年度の新組合に係る国民健康保険法第81条の2第1項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第81条の3第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により権利及び義務を承継した同条第5項に規定する旧組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金として同条第1項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「当該保険者に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額に当該旧組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る解散前算定額」とする。
第183条
【新国家公務員共済組合に係る介護保険法の規定による納付金の額の算定の特例】
平成十二年度において新組合が介護保険法第150条第2項の規定により納付すべき納付金の額は、新組合が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により旧組合から承継した同年度の納付金に係る債務の額とする。
平成十四年度の新組合に係る介護保険法第150条第1項に規定する介護給付費納付金の額の算定については、同法第151条第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算介護給付費納付金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により権利及び義務を承継した同条第5項に規定する旧組合に係る前々年度の概算介護給付費納付金として同条第1項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定介護給付費納付金の額」とあるのは「当該保険者に係る前々年度の確定介護給付費納付金の額に当該旧組合に係る前々年度の確定介護給付費納付金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算介護給付費納付金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る解散前算定額」とする。
参照条文
第184条
【権利義務の承継等に係る国の職員の提供】
各省各庁(改正後国共済法第2条第1項第6号に規定する各省各庁をいう。)の長は、旧組合の平成十二年度の決算に係る事務等に関し必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者をして、当該旧組合の業務に従事させることができる。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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