主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
平成24年6月28日 改正
第2条
【生産調整方針の認定を受けることができる者の規模】
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(以下「令」という。)
第3条の農林水産省令で定める規模は、
法第5条第1項の認定を受けようとする年の米穀の生産予定数量若しくは出荷予定数量又は当該年の前年の米穀の生産数量若しくは出荷数量のいずれか大きい数量が二十トン(農林水産大臣が、生産調整の円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、〇・三トン)であることとする。
第3条
【生産調整方針の認定申請手続】
法第5条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式
第1号により作成した生産調整方針を地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長(地方農政局又は北海道農政事務所が所在する道府県のうち地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの管轄区域以外の区域にあっては、当該区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長)に提出しなければならない。
第5条
【米穀安定供給確保支援機構の指定の申請】
1
法第8条第1項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
④
法第9条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
⑤
法第9条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
⑥
もち米の需給の安定に係る業務その他の米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする業務(
法第9条各号に掲げる業務を除く。)を行っている場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面
第6条
【機構の名称等の変更の届出】
法第8条第1項の米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)は、
同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第9条
【事業計画等の認可の申請】
1
機構は、
法第12条第1項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(
法第8条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2
機構は、
法第12条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
第10条
【区分経理の方法】
1
機構は、
法第9条第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「貸付業務」という。)に係る経理及び
同条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「債務保証業務」という。)に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、貸付業務に係る経理、債務保証業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区別して整理しなければならない。
第11条
【米穀価格形成センターの指定の申請】
1
法第18条第1項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
④
法第19条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
⑤
法第19条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
第12条
【センターの名称等の変更の届出】
法第18条第1項の米穀価格形成センター(以下「センター」という。)は、
同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第13条
【業務規程の記載事項】
1
法第20条第1項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第19条第1号の価格形成施設(以下この条において「価格形成施設」という。)を開設する地に関する事項
③
法第21条の売買取引(以下この条において「売買取引」という。)を行うことができない者に関する事項
⑧
売買取引に関し必要な事項を調査審議する委員会(
次項第4号において「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項
2
前項第8号に掲げる事項にあっては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第15条
【公表事項】
法第23条の農林水産省令で定める事項は、米穀の取引の指標とすべき価格とする。
第16条
【事業計画等の認可の申請】
1
センターは、
法第24条第1項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(
法第18条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2
センターは、
法第24条第2項の規定により、事業報告書及び収支決算書を提出しようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
第17条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
センターは、
法第25条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第18条
【米穀の政府買入れ及び政府売渡し】
1
法第29条の規定による米穀の買入れ又は売渡しを競争入札により行う場合にあっては、入札に参加することのできる者の資格として、法その他の米穀の流通に関する法令の規定に違反する者でないこと、米穀の出荷数量又は販売数量が一定の数量以上であることその他の備蓄の円滑な運営を図る上で必要な要件を定めるものとする。
2
法第29条の規定による米穀の買入れ又は売渡しを随意契約により行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、買入れ又は売渡しの相手方を定めるものとする。
3
前項の規定にかかわらず、
法第29条の規定による米穀の売渡しを他に委託して行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、委託を受けた者に売渡しの相手方の選定の基準及び売渡しの方法を指示するものとする。
第19条
【米穀の買受資格者】
法第29条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
米穀を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業を行う者
③
国の機関、地方公共団体その他
法第29条の規定により政府から買い入れた米穀を公共用、公用又は公益事業の用に供すると認められる者
第20条
【納付金の納付を要しない米穀等の用途】
令第7条第3号の農林水産省令で定める用途は、繊維製品染色糊又は特定朝食シリアルの製造に使用される原材料とする。
第21条
【納付金の納付の申出】
1
令第8条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式
第2号による申出書を地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長。
第33条を除き、以下同じ。)に提出するものとする。
2
令第8条第2項(
同条第5項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の種類及び数量並びに納付金の単価とする。
3
令第8条第3項(
同条第5項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、契約書の写し、仕入書の写しその他輸入に係る米穀等の種類及び数量を確認できる書類とする。
4
令第8条第4項の規定による記載事項の変更の申出をしようとする者は、別記様式
第3号による変更の申出書を地方農政局長に提出するものとする。
第22条
【米穀の輸入数量の届出】
1
法第35条の規定による届出をしようとする者は、別記様式
第5号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。
2
前項の届出をしようとする者(当該届出に係る米穀を個人用として輸入しようとする者に限る。)は、その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の住所(本邦に住所を有しない者にあっては、国籍及び旅券番号)及び氏名を確かめるに足りる資料を提示し、又はその資料の写しを添付しなければならない。
第23条
【米穀の輸出数量の届出】
法第36条の規定による届出をしようとする者は、別記様式
第6号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。
第27条
【米穀の出荷又は販売の事業の届出】
1
法第47条第1項の農林水産省令で定める規模は、当該年度の米穀の出荷予定数量若しくは販売予定数量又は前年度の米穀の出荷数量若しくは販売数量のいずれか大きい数量が二十精米トンであることとする。
2
法第47条第1項の規定による届出をしようとする者は、別記様式
第10号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。
3
法第47条第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、
同項の事業の開始予定時期及び
同項の規定による届出時点における年間出荷予定数量又は年間販売予定数量とする。
4
第1項及び
前項の出荷予定数量、販売予定数量、出荷数量及び販売数量には、自ら生産した米穀であって、
法第47条第1項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まないものとする。
第28条
【届出事業者の帳簿】
1
法第48条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるとおりとする。
①
米穀の種類別の出荷数量又は販売数量(自ら生産した米穀であって、
法第47条第1項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まない。)
②
自ら生産した米穀のみの出荷又は販売を行う者以外の者にあっては次に掲げる事項
イ
米穀の種類別の出荷若しくは売渡しの委託を受けた数量又は買受数量
2
前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における
前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
3
第1項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。
第29条
【主要食糧の交付】
農林水産大臣は、
令第15条第1項の規定により主要食糧の交付を受けた者が交付の条件に違反し、その他不正の行為をしたときは、その者に対し、主要食糧の価格に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
第30条
【調査】
法第51条の調査は、主要食糧の生産量、販売量、購入量、消費量等につき行うものとする。
第32条
【都道府県知事の行う勧告の内容等の報告】
1
令第17条第3項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
①
勧告又は命令をした米穀の出荷又は販売の事業を行う者の氏名又は名称及び住所
2
令第17条第4項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
①
報告を求め、又は立入検査を行った業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工又は製造を行う者(以下「主要食糧出荷等事業者」という。)の氏名又は名称及び住所
第33条
【権限の委任】
1
法及び令に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、
第4号に掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2
前項第1号及び
第4号に掲げる権限であって地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの管轄区域に係るものは、当該区域を管轄する地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長に委任する。
3
第1項に規定するもののほか、法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
①
法第7条の3第1項の規定による勧告(米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるもの(
次号において「地方出荷販売事業者」という。)に関するもの(
令第17条第1項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。) 当該地方農政局の長
③
法第52条第1項の規定による主要食糧出荷等事業者に対する報告の徴収(
法第7条の3の規定の施行に関するものに限る。) 当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
④
法第52条第1項の規定による主要食糧出荷等事業者に関する立入検査(
法第7条の3の規定の施行に関するものに限る。) 当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫又は工場の所在地を管轄する地方農政局長
附則
平成7年10月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。
附則
平成9年9月10日
2
この省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(以下「改正前の省令」という。)別記様式第二号による届出書は、平成九年九月三十日までの間は、これを使用することができる。
3
平成九年九月三十日以前に使用された改正前の省令別記様式第二号による届出書は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則別記様式第二号による届出書とみなす。
附則
平成11年1月11日
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
3
この省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、平成十一年三月十二日までの間は、これを使用することができる。
4
平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
5
平成十一年三月十二日以前に使用されたこの省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月26日
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成15年6月25日
第14条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「旧規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書とみなす。
第3条
この省令の施行前に旧規則別記様式第十三号により発行された職員の身分を示す証明書は、新規則別記様式第十三号により発行された職員の身分を示す証明書とみなす。
附則
平成19年3月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前においても、平成十九年四月一日以降に関税暫定措置法第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者の納付金の納付の申出については、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第二十六条において準用する同規則第二十一条の規定の例による。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年11月5日
この省令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年8月26日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年8月31日
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。