主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
平成24年3月31日 改正
第3条
【生産調整方針の認定を受けることができる者】
法第5条第1項の政令で定める者は、米穀の生産者又は出荷の事業を行う者であって、その生産数量又は出荷数量が農林水産省令で定める規模以上であるものとする。
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参照条文
第7条
【納付金の納付を要しない米穀等】
法第34条第1項第3号の政令で定める米穀等は、次に掲げるものとする。
②
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第6条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用される場合を含む。第13条第2号において同じ。)の規定によりその関税が免除される米穀等
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参照条文
第10条
【輸出数量の届出を要しない米穀】
法第36条第2号の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。
④
本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設をいう。以下この号において同じ。)の館員の個人的使用に供される米穀並びに外国公館が送付する米穀
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参照条文
第17条
【都道府県が処理する事務】
1
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参照条文
附則
平成7年10月18日
第3条
(計画出荷米に関する経過措置)
第4条
(自主流通米に関する経過措置)
第5条
(政府米に関する経過措置)
第6条
(表示に関する経過措置)
第7条
(出荷契約等に関する経過措置)
第8条
(登録出荷取扱業者等に関する経過措置)
第9条
(集荷業の指定等に関する経過措置)
第10条
(承継の届出に関する経過措置)
第11条
(廃止の届出に関する経過措置)
第12条
(第一種登録出荷取扱業者が売渡しの委託を受ける者に関する経過措置)
第13条
(集荷業者等に対する処分に関する経過措置)
第14条
(変更登録に関する経過措置)
第16条
(米穀の政府買入価格等に関する経過措置)
第19条
(麦の政府買入価格等に関する経過措置)