企業担保法
平成19年6月13日 改正
第4条
【登記】
1
企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。
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参照条文
第28条
【他の手続の失効】
実行手続の開始の決定があつたときは、会社の財産に対し既にされている債権若しくは担保権に基づく強制執行、仮差押、仮処分若しくは担保権の実行としての競売手続若しくは国税徴収法による滞納処分若しくは国税徴収の例による滞納処分又は財産開示手続は、実行手続に対する関係においては、その効力を失う。
第29条
【二重実行の禁止】
2
実行手続の開始の決定があつた後更に実行の申立てがあつたときは、その申立ては、実行手続に関する書類に添付することにより配当要求の効力を生じ、開始決定を受けた債権者が実行の申立てを取り下げたとき、又は実行手続の開始の決定が取り消されたときは、その時に実行手続の開始の決定を受けたものとみなす。
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参照条文
第45条
【任意売却】
第50条
【民事執行法の準用】
民事執行法第59条、第60条第2項、第63条、第65条から第68条まで、第69条から第71条まで、第72条第1項及び第2項、第74条から第76条まで、第78条並びに第80条の規定は、換価に関し準用する。この場合において、同法第59条第5項中「次条第1項に規定する売却基準価額」とあるのは「最低競売価額」と、同法第60条第2項中「執行裁判所」とあるのは「管財人」と、同項及び同法第71条第6号中「売却基準価額」とあるのは「最低競売価額」と、同法第63条第1項から第3項まで及び第67条中「買受可能価額」とあるのは「最低競売価額」と、同法第65条及び第67条中「執行官」とあるのは「管財人」と、同法第76条第1項中「差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)」とあるのは「実行の申立てをした債権者」と読み替えるものとする。
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参照条文
第51条
【金銭の引渡及び計算書等の提出】
換価が完了したときは、管財人は、裁判所の指定する日に裁判所書記官に、会社の金銭を引き渡し、職務の執行に関する費用の計算書及びその証明書類並びに、任意売却により換価したときは、換価に関する報告書を提出しなければならない。
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参照条文
第60条
【収賄罪】
2
管財人が法人であるときは、管財人の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。管財人が法人である場合において、その役員又は職員が管財人の職務に関し管財人に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
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参照条文
附則
平成19年6月13日
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。