企業担保登記規則
平成23年3月25日 改正
第2条
【登記記録の記録方法】
企業担保権区には、企業担保権に関する登記についての登記事項及び令第9条の順位番号を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
⊟
参照条文
第3条
【申請書類つづり込み帳】
企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則第5条の申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
第6条
【令第八条第二項の法務省令で定める方法】
1
令第8条第2項第1号の法務省令で定める方法は、委任による代理人によつて、申請情報を記載した書面(申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)及び当該代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法とする。
第7条
【受付帳の記載】
第12条において準用する不動産登記規則第56条第1項の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。この場合において、受付番号は、商業登記に関する登記事件の受付番号と通し番号とする。
第9条
【会社の合併の場合の企業担保権の登記】
1
登記官は、令第12条の規定により企業担保権の登記をするには、令第11条第1項の登記をした登記記録中企業担保権区に、合併により消滅する会社の登記簿から企業担保権の登記を移記し、企業担保登記登録令第12条の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
2
前項の規定により登記を移記する場合において、令第11条第1項の登記の申請書に企業担保法第8条第2項の協定を証する書面が添付されているときは、同項の協定による企業担保権の順位に相応するように企業担保権の登記を移記しなければならない。
3
前項の場合において、合併後存続する会社の登記簿に登記されている企業担保権でその順位の変更するものがあるときは、登記官は、変更後の順位に相応するようにその企業担保権の登記を移記し、企業担保登記登録令第12条の規定により順位何番の企業担保権の登記を移記した旨及び従前の企業担保権の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第12条
【不動産登記規則の準用】
不動産登記規則第2条第1項、第3条第1号、第2号イ、第3号、第4号及び第5号、第5条第1項及び第2項、第7条、第18条第8号、第9号及び第11号、第24条から第26条まで、第28条第15号から第17号まで、第29条、第31条第2項、第34条第1項第1号及び第6号から第8号まで、第36条第4項、第37条から第39条まで、第41条から第46条まで、第47条(第3号イ(2)、(3)、(5)及び(6)を除く。)、第49条第1項、第50条から第55条まで、第56条(第3項を除く。)、第57条から第63条まで、第64条第1項(第4号を除く。)及び第2項、第65条、第66条、第68条、第92条、第146条、第148条、第150条から第155条まで、第163条、第164条、第181条(第2項第3号を除く。)から第182条の2まで、第183条第1項第2号及び第2項、第185条、第189条第1項前段並びに第192条の規定は、企業担保権に関する登記に準用する。この場合において、これらの規定(第65条第2項第5号イ、第68条第1項第5号イ、第181条第2項及び第185条第1項第1号イを除く。)中「不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義人」とあるのは「企業担保権者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第56条第1項 | 不動産所在事項 | 企業担保権設定者の商号及び本店 |
第65条第2項第5号イ及び第68条第1項第5号イ | 不動産所在事項又は不動産番号 | 企業担保権設定者の商号及び本店 |
第65条第6項及び第68条第7項 | 第7条第1項第1号及び第2号 | 企業担保登記登録令第8条第1項第1号及び第2号 |
第65条第7項及び第68条第8項 | 令第7条第1項第1号及び第2号 | 企業担保登記登録令第8条第1項第1号及び第2号 |
第181条第2項第4号 | 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項 | 企業担保権設定者の商号及び本店 |
第185条第1項第1号イ | 不動産所在事項及び不動産番号 | 企業担保権設定者の商号及び本店 |
第189条第1項前段 | 登録免許税額 | 登録免許税額及び課税標準の価格 |
第13条
【不動産登記法等の準用における技術的読替え】
令第16条の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
不動産登記令第2条第1号 | 次章の規定 | 次章の規定若しくは企業担保登記登録令第8条の規定 |
不動産登記令第9条 | 第7条第1項第6号 | 企業担保登記登録令第8条第1項第4号 |
不動産登記令第19条 | 第7条第1項第5号ハ若しくは第6号 | 第7条第1項第5号ハ若しくは企業担保登記登録令第8条第1項第4号 |