公正取引委員会事務総局組織令
平成25年9月13日 改正
第3条
【経済取引局の所掌事務】
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取引部においては、前項第3号に掲げる事務のうち事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関するもの、同項第4号に掲げる事務のうち協議(不当景品類及び不当表示防止法の規定によるものに限る。)及び届出(持株会社の設立に関するもの並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転及び事業又は事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係るものを除く。)の受理に係るもの並びに同項第6号から第10号までに掲げる事務をつかさどる。