公証人法施行規則
平成19年3月8日 改正
第8条
1
公証人の作るべき証書その他の書面(第2項の書面を除く。)の用紙は、公証人役場と印刷した日本工業規格A列四番の丈夫なけい紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。
第10条
役場には、見やすい場所に、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費の標準額並びに執務時間及び急を要する場合には休日又は執務時間外でも嘱託に応ずる旨(指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令に基づく事務を除く。)を掲示しなければならない。
第13条
第21条
公証人は、閲覧又は証書の正本若しくは謄本の交付の請求を受けた場合に、印鑑その他に関する証明書の提出によらないで人違でないことを証明させたときは、その旨及びその事由を計算簿の備考欄に記載しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
2
公証人は、公証人手数料令第5条の規定により手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費の全部又は一部の支払を猶予したときは、前項の場合に準ずる記載をするほか、その旨を計算簿の備考欄に記載しなければならない。
第24条
第25条
2
嘱託に関して提出した書類であつて、私署証書(公証人の保存する私署証書を除く。)の認証の付与の嘱託における人違いでないことを証明すべき印鑑その他に関する証明書、代理人の権限を証明すべき証書その他の原本に続けてつづるべきでないものは、表紙を付け、件名、受付の年月日及び証書の番号又は登簿番号を記載し、事件処理の順序に従つてつづつて置かなければならない。
⊟
参照条文
第27条
1
公証人は、書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは、この限りでない。
2
前項の書類の保存期間は、証書原簿、認証簿、信託表示簿、確定日附簿及び計算簿については、当該帳簿に最終の記載をした翌年から、拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳及び送達関係書類綴込帳については、当該帳簿に最終のつづり込みをした翌年から、その他の書類については、当該年度の翌年から、起算する。
第31条
2
後任者又は公証人法第67条第1項の兼務者は、その職務を行う役場の見易い場所に、公証人某の後任者又は公証人某の取り扱つた事務についての兼務者である旨を掲示しなければならない。但し、後任者のすべき掲示の期間は、一年とする。
第33条
公証人は、疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合に、他の公証人に代理を嘱託せず又はこれを嘱託することができないときは、遅滞なくその所属する法務局又は地方法務局の長にその旨を届け出なければならない。その職務を行うことができるに至つたときも同様とする。
⊟
参照条文
第38条
法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人に公証人法第15条第1項第2号から第4号まで又は第79条に掲げる事由があると認めるときは、速かにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。公証人がその氏名を変更し、又は死亡若しくは失職したときも同様とする。
第40条
法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人に対し注意を促し、且つ、訓令をしたとき、又は諭告をしたときは、速かにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。公証人法第78条第1項の異議について処分をしたときも同様とする。
⊟
参照条文