• 労働安全衛生法関係手数料令
    • 第1条 [免許等の手数料]
    • 第2条 [技能講習の手数料]
    • 第3条 [検査及び性能検査の手数料]
    • 第3条の2
    • 第4条 [個別検定の手数料]
    • 第5条 [型式検定の手数料]
    • 第5条の2
    • 第6条 [試験の手数料]
    • 第7条 [手数料の納付]

労働安全衛生法関係手数料令

平成23年3月30日 改正
第1条
【免許等の手数料】
次の各号に掲げる者が労働安全衛生法(以下「法」という。)第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、当該各号に定める金額とする。
法第112条第1項第1号第5号第9号又は第10号に掲げる者 これらの規定の免許、検査証若しくは免許証の再交付若しくは書替え又は免許の有効期間の更新の申請一件につき千五百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、千四百五十円)
①の2
法第112条第1項第1号の2に掲げる者同号の登録の更新の申請一件につき一万六千七百円
法第112条第1項第3号に掲げる者同号の許可の申請一件につき八万二千五百円
法第112条第1項第4号の2に掲げる者同号の登録又はその更新の申請一件につき三万六千三百円に事務所数を乗じて得た金額に九千七百円を加算した金額(その金額が三十万百円を超えるときは、三十万百円)
法第112条第1項第8号に掲げる者同号の許可の申請一件につき十九万七千六百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、十九万七千百円)
法第112条第1項第13号に掲げる者同号の登録の申請一件につき三万円
第2条
【技能講習の手数料】
法第112条第1項第2号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる技能講習の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
船内荷役作業主任者技能講習 八千三百円
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 五千七百円(学科講習の一部が免除されるときは、四千五百五十円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
床上操作式クレーン運転技能講習 一万七千二百円(実技講習の全部が免除されるときは六千九百円、実技講習の一部が免除されるときは一万五千七百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万四千四百円)
小型移動式クレーン運転技能講習 一万三百円(学科講習の一部が免除されるときは八千九百円、実技講習の全部が免除されるときは六千九百円、実技講習の一部が免除されるときは九千八百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは八千四百円)
フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習 一万四千五百円(学科講習の一部が免除されるときは一万三千三百円、実技講習の一部が免除されるときは七千二百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは五千六百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 一万九千円(学科講習の一部が免除されるときは一万七千四百円、実技講習の一部が免除されるときは九千三百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは七千七百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第8号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは四千円)
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 一万九千百円(実技講習の一部が免除されるときは一万四千三百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万二千八百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、法第61条第1項の免許のうち移動式クレーン運転士免許を受けた者が受けるときは五千四百円)
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 一万七千三百円(学科講習の一部が免除されるときは一万五千八百円、実技講習の一部が免除されるときは八千円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは六千百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第6号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは二千七百五十円)
不整地運搬車運転技能講習 一万七千三百円(学科講習の一部が免除されるときは一万五千八百円、実技講習の一部が免除されるときは八千円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは六千百円)
高所作業車運転技能講習 八千六百円(学科講習の一部が免除されるときは七千四百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
玉掛け技能講習 一万六千六百円(実技講習の一部が免除されるときは一万五千百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万四千二百円、玉掛けの業務(補助的な業務を含む。)に従事した経験を有する者(玉掛けの業務に係る法第59条第3項に規定する特別の教育を受けた者を除く。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一万三千百円、玉掛けの業務に従事した経験を有する者(当該特別の教育を受けた者に限る。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一万千六百円)
前各号に掲げる技能講習以外の技能講習 六千六百円(学科講習の一部が免除されるときは、二千七百五十円)
第3条
【検査及び性能検査の手数料】
法第112条第1項第4号又は第6号に掲げる者(次条に掲げる者を除く。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の中欄に定める額とする。ただし、電子情報処理組織を使用する場合にあつては、同表の下欄に定める額とする。
第3条の2
法第112条第1項第4号に掲げる者のうち法第38条第2項第1号に掲げる場合に同項の検査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次に掲げる金額の合計額として当該検査を行う都道府県労働局長の通知した金額に、移動式クレーンにあつては一万九千円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、一万八千五百円)を、法第37条第1項の特定機械等(以下「特定機械等」という。)のうち移動式クレーン以外の特定機械等にあつては一万二千八百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、一万二千三百円)を加算した金額とする。
職員一人が当該検査を行う場所に出張をすることとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する金額に当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額(以下この条において「検査旅費相当額」という。)
三万四百円に前号の出張に係る検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を乗じて得た金額に、当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額
前項の場合において、検査旅費相当額の計算の基礎とすべき当該出張をする職員の職務の級(一般職の職員の給与に関する法律別表第一イの行政職俸給表(一)に掲げる職務の級をいう。)は四級であるものとするほか、旅行日数その他検査旅費相当額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。
第4条
【個別検定の手数料】
法第112条第1項第7号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。
第5条
【型式検定の手数料】
法第112条第1項第7号の2に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。
参照条文
第5条の2
別表第三第5号又は第6号に掲げる器具の型式についての検定の申請があつた場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が法第44条の2第3項の厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めたときは、当該検定の申請をした者にその旨を通知するものとし、当該通知を受けた者が法第112条第1項の規定により当該検定を受けるため納付しなければならない手数料の額は、前条の規定にかかわらず、同表第5号又は第6号に定める金額に、第3条の2第1項各号の規定の例により算定した金額の合計額として厚生労働大臣の通知した金額を加算した金額とする。この場合において、同項第1号中「当該検査を行う場所」とあるのは「当該設備等の所在地」と、「以下この条」とあるのは「次号及び第5条の2第2項」と、「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」と、同項第2号中「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」とする。
第3条の2第2項の規定は、審査旅費相当額の計算について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第5条の2第1項」と読み替えるものとする。
第6条
【試験の手数料】
法第112条第1項第11号又は第12号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
特別ボイラー溶接士免許試験 学科試験については六千八百円、実技試験については二万千八百円
普通ボイラー溶接士免許試験 学科試験については六千八百円、実技試験については一万八千九百円
揚貨装置運転士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験 学科試験については六千八百円、実技試験については一万千百円
前三号に掲げる免許試験以外の免許試験 六千八百円
法第112条第1項第12号の試験 二万四千七百円
第7条
【手数料の納付】
法第112条第1項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第75条の6第1項に規定する試験事務規程、法第83条の3において準用する法第75条の6第1項に規定するコンサルタント試験事務の実施に関する規程又は法第85条の3において準用する法第75条の6第1項に規定する登録事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。ただし、国に納付するもののうち、電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
別表第一
【第三条関係】
区分金額電子情報処理組織を使用する場合の金額
 一基につき 円一基につき 円
一 ボイラー  
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査  
  伝熱面積が五平方メートル未満のもの一七、六〇〇一七、二〇〇
  伝熱面積が五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの二一、五〇〇二一、〇〇〇
  伝熱面積が一〇平方メートル以上四〇平方メートル未満のもの三〇、四〇〇三〇、〇〇〇
  伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの三五、五〇〇三五、〇〇〇
  伝熱面積が一〇〇平方メートル以上二〇〇平方メートル未満のもの四三、二〇〇四二、八〇〇
  伝熱面積が二〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの五〇、六〇〇五〇、一〇〇
  伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの五八、四〇〇五七、九〇〇
  伝熱面積が五〇〇平方メートル以上七〇〇平方メートル未満のもの七三、九〇〇七三、四〇〇
  伝熱面積が七〇〇平方メートル以上のもの八一、七〇〇八一、二〇〇
(2) 溶接検査  
  胴又は管寄せを溶接する場合  
  イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計(以下このにおいて単に「長さ」という。)が五メートル未満のもの  
   胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの(以下このにおいて単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの二一、三〇〇二〇、八〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの三三、四〇〇三三、〇〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの四五、六〇〇四五、二〇〇
  ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの  
   最大内径が〇・五メートル未満のもの二九、四〇〇二八、九〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの三七、五〇〇三七、〇〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの四九、七〇〇四九、二〇〇
  ハ 長さが一〇メートル以上のもの  
   最大内径が〇・五メートル未満のもの三三、四〇〇三三、〇〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの四一、六〇〇四一、一〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの六一、九〇〇六一、四〇〇
  鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合  
  鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの(以下このにおいて単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの二一、三〇〇二〇、八〇〇
  最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの 三三、四〇〇 三三、〇〇〇
  最大内径が一メートル以上のもの六一、九〇〇六一、四〇〇
(3) 落成検査  
  水管ボイラー  
  伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの一三、一〇〇一二、六〇〇
  伝熱面積が一〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの二四、一〇〇二三、七〇〇
  伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの三一、五〇〇三一、〇〇〇
  伝熱面積が五〇〇平方メートル以上のもの四二、五〇〇四二、〇〇〇
  水管ボイラー以外のボイラー  
  伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの九、五〇〇九、〇〇〇
  伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの一一、三〇〇一〇、八〇〇
  伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの一六、八〇〇一六、三〇〇
(4) 変更検査  
  溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合  
  イ 水管ボイラー  
   伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの一二、七〇〇一二、三〇〇
   伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの二〇、一〇〇一九、六〇〇
  ロ 水管ボイラー以外のボイラー  
   伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの一二、七〇〇一二、二〇〇
   伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの一六、四〇〇一五、九〇〇
  溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合  
  イ 水管ボイラー  
   伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの一二、七〇〇一二、三〇〇
   伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの一六、四〇〇一五、九〇〇
  ロ 水管ボイラー以外のボイラー  
   伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの九、一〇〇八、六〇〇
   伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの一二、七〇〇一二、三〇〇
二 第一種圧力容器  
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査  
  内容積が〇・五立方メートル未満のもの九、九〇〇九、四〇〇
  内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの一三、八〇〇一三、三〇〇
  内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの一七、六〇〇一七、二〇〇
  内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの二一、五〇〇二一、〇〇〇
  内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの二五、八〇〇二五、三〇〇
  内容積が一〇立方メートル以上三〇立方メートル未満のもの三三、五〇〇三三、一〇〇
  内容積が三〇立方メートル以上六〇立方メートル未満のもの三七、八〇〇三七、三〇〇
  内容積が六〇立方メートル以上のもの四一、七〇〇四一、二〇〇
(2) 溶接検査  
  胴を溶接する場合  
  イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ(以下このにおいて「長さ」という。)が五メートル未満のもの  
   胴の最大内径(以下このにおいて「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの二一、三〇〇二〇、八〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの三三、四〇〇三三、〇〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの四五、六〇〇四五、二〇〇
  ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの  
   最大内径が〇・五メートル未満のもの二九、四〇〇二八、九〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの三七、五〇〇三七、〇〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの四九、七〇〇四九、二〇〇
  ハ 長さが一〇メートル以上のもの  
   最大内径が〇・五メートル未満のもの三三、四〇〇三三、〇〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの四一、六〇〇四一、一〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの五三、八〇〇五三、三〇〇
  鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合  
鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの(以下このにおいて単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの二一、三〇〇二〇、八〇〇
   最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの三三、四〇〇三三、〇〇〇
   最大内径が一メートル以上のもの五三、八〇〇五三、三〇〇
(3) 落成検査  
  内容積が五立方メートル未満のもの五、四〇〇四、九〇〇
  内容積が五立方メートル以上のもの九、一〇〇八、六〇〇
(4) 変更検査  
  溶接により第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合  
   内容積が五立方メートル未満のもの九、一〇〇八、六〇〇
   内容積が五立方メートル以上のもの一二、七〇〇一二、三〇〇
  溶接によらないで第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合  
   内容積が五立方メートル未満のもの五、四〇〇四、九〇〇
   内容積が五立方メートル以上のもの九、一〇〇八、六〇〇
三 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン及びデリック  
(1) 製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査  
  ジブクレーン(壁クレーンを除く。)、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン(浮きクレーンに限る。)並びにガイデリック及びスチフレグデリック  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの二八、九〇〇二八、四〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの三八、一〇〇三七、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの四七、八〇〇四七、三〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの五九、九〇〇五九、五〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの七九、三〇〇七八、九〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの九三、九〇〇九三、四〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの一一三、三〇〇一一二、八〇〇
   つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの一三二、七〇〇一三二、二〇〇
   つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの一五二、一〇〇一五一、六〇〇
  天井クレーン  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの一六、三〇〇一五、八〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの二二、一〇〇二一、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの二九、八〇〇二九、四〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの四〇、五〇〇四〇、一〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの五五、一〇〇五四、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの七一、六〇〇七一、一〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの九三、九〇〇九三、四〇〇
   つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの一二五、〇〇〇一二四、五〇〇
  移動式クレーン(浮きクレーンを除く。)  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの一五、三〇〇一四、八〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの二一、一〇〇二〇、七〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの二八、九〇〇二八、四〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの三八、八〇〇三八、三〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの五五、一〇〇五四、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの七一、六〇〇七一、一〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの九三、九〇〇九三、四〇〇
  及びに掲げるクレーン並びにに掲げるデリック以外のクレーン及びデリック  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの一三、四〇〇一二、九〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの一九、二〇〇一八、七〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの二三、六〇〇二三、一〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの三二、三〇〇三一、八〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの四五、四〇〇四四、九〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの五五、一〇〇五四、六〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの七六、〇〇〇七五、五〇〇
(2) 変更検査  
  (1)のに掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの一〇、九〇〇一〇、四〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの一五、五〇〇一五、〇〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの二〇、一〇〇一九、六〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの二九、三〇〇二八、八〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの三八、四〇〇三八、〇〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの四七、六〇〇四七、一〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの六一、四〇〇六〇、九〇〇
   つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの七五、一〇〇七四、七〇〇
   つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの八八、九〇〇八八、四〇〇
  (1)のに掲げるクレーン  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの七、二〇〇六、八〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの一〇、九〇〇一〇、四〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの一五、五〇〇一五、〇〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの二三、九〇〇二三、四〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの三一、一〇〇三〇、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの四二、一〇〇四一、六〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの四九、四〇〇四九、〇〇〇
   つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの五七、七〇〇五七、二〇〇
  (1)のに掲げる移動式クレーン  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの六、三〇〇五、八〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの九、一〇〇八、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの一四、六〇〇一四、一〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの二一、九〇〇二一、四〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの二九、三〇〇二八、八〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの三八、四〇〇三八、〇〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの四九、二〇〇四八、八〇〇
  (1)の及びに掲げるクレーン並びに(1)のに掲げるデリック以外のクレーン及びデリック  
   つり上げ荷重が五トン未満のもの五、五〇〇五、〇〇〇
   つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの九、一〇〇八、六〇〇
   つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの一二、七〇〇一二、三〇〇
   つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの二〇、一〇〇一九、六〇〇
   つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの二七、四〇〇二六、九〇〇
   つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの三四、八〇〇三四、三〇〇
   つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの四二、一〇〇四一、六〇〇
四 エレベーター(建設用リフトを除く。)  
(1) 落成検査、使用再開検査及び性能検査  
  積載荷重が二トン未満のもの一九、八〇〇一九、三〇〇
  積載荷重が二トン以上のもの二八、〇〇〇二七、六〇〇
(2) 変更検査  
  積載荷重が二トン未満のもの一〇、九〇〇一〇、四〇〇
  積載荷重が二トン以上のもの一六、四〇〇一五、九〇〇
五 建設用リフト  
(1) 落成検査  
  ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さ(以下この号において「高さ」という。)が三〇メートル未満のもの一四、三〇〇一三、八〇〇
  高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの二一、六〇〇二一、一〇〇
  高さが五〇メートル以上のもの二九、〇〇〇二八、五〇〇
(2) 変更検査  
  高さが三〇メートル未満のもの一〇、九〇〇一〇、四〇〇
  高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの一五、五〇〇一五、〇〇〇
  高さが五〇メートル以上のもの二〇、一〇〇一九、六〇〇
六 ゴンドラ  
 製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査  
(1) 人力により昇降させるもの一二、二〇〇一一、七〇〇
(2) 動力により昇降させるもの  
  積載荷重が〇・二五トン未満のもの一八、〇〇〇一七、五〇〇
  積載荷重が〇・二五トン以上のもの二三、八〇〇二三、四〇〇

備考
 一 「構造検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を製造した者が受ける検査(溶接検査を除く。)をいう。
 二 「使用検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち特定機械等を製造した者以外の者が受ける検査及び同条第二項の検査(同項第二号に掲げる場合に受けるものに限る。)をいう。
 三 「使用再開検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者が受ける検査をいう。
 四 「溶接検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を溶接により製造した者が当該溶接について受ける検査をいう。
 五 「落成検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者が受ける検査をいう。
 六 「変更検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等の一部に変更を加えた者が受ける検査をいう。
 七 「製造検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、クレーン、移動式クレーン、デリック又はゴンドラを製造した者が受ける検査をいう。
 八 「つり上げ荷重」とは、クレーン、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。
 九 「積載荷重」とは、エレベーター(建設用リフトを除く。)又はゴンドラの構造及び材料に応じて、搬器又は作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。
別表第二
【第四条関係】
区分金額
 一基につき 円
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
一三一、一〇〇 
二 第二種圧力容器 
  内容積が〇・一立方メートル未満のもの五、〇〇〇
  内容積が〇・一立方メートル以上〇・五立方メートル未満のもの六、一〇〇
  内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの七、二〇〇
  内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの一一、〇〇〇
  内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの一七、一〇〇
  内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの二三、七〇〇
  内容積が一〇立方メートル以上三〇〇立方メートル未満のもの三三、〇〇〇
  内容積が三〇〇立方メートル以上五〇〇立方メートル未満のもの四五、六〇〇
  内容積が五〇〇立方メートル以上一、〇〇〇立方メートル未満のもの七四、七〇〇
  内容積が一、〇〇〇立方メートル以上のもの一一一、四〇〇
三 小型ボイラー九、七〇〇
四 小型圧力容器七、四〇〇


別表第三
【第五条関係】
区分金額
 一件につき 円
一 プレス機械又はシヤーの安全装置 
(1) 新規検定一二九、五〇〇
(2) 更新検定二〇、九〇〇
二 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの 
(1) 新規検定一二九、五〇〇
(2) 更新検定二〇、九〇〇
三 防爆構造電気機械器具 
(1) 新規検定 
 本質安全防爆構造のもの 
回路部品の数が三〇個未満のもの八四、九〇〇
回路部品の数が三〇個以上五〇個未満のもの一一六、三〇〇
回路部品の数が五〇個以上八〇個未満のもの一五三、一〇〇
回路部品の数が八〇個以上一三〇個未満のもの一九〇、六〇〇
回路部品の数が一三〇個以上のもの二二七、五〇〇
 本質安全防爆構造以外のもの 
当該機械の幅、奥行及び高さをそれぞれ一辺とする直方体の体積をセンチメートル立方に換算して得た値(以下このにおいて「換算値」という。)が二〇未満のもの八四、九〇〇
換算値が二〇以上四〇未満のもの一一六、三〇〇
換算値が四〇以上六〇未満のもの一五三、一〇〇
換算値が六〇以上八〇未満のもの一九〇、六〇〇
換算値が八〇以上のもの二二七、五〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 
(1) 新規検定三九二、三〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇
五 防じんマスク 
(1) 新規検定一〇一、七〇〇
(2) 更新検定二二、一〇〇
六 防毒マスク 
(1) 新規検定 
 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合一二五、五〇〇
 に掲げる場合以外の場合二一九、八〇〇
(2) 更新検定二二、一〇〇
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置 
(1) 新規検定一二九、五〇〇
(2) 更新検定二一、四〇〇
八 動力により駆動されるプレス機械 
(1) 新規検定四八四、一〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 
(1) 新規検定三九八、八〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇
十 絶縁用保護具 
(1) 新規検定一三二、四〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇
十一 絶縁用防具 
(1) 新規検定一三二、四〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇
十二 保護帽 
(1) 新規検定一三一、九〇〇
(2) 更新検定二四、三〇〇

02備考
   一 「新規検定」とは、労働安全衛生法施行令第十四条の二に規定する機械等(以下「機械等」という。)を製造し、若しくは輸入した者又は外国において機械等を製造した者が新規に当該機械等の型式について受ける検定をいう。
   二 「更新検定」とは、型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者が機械等の型式について受ける検定をいう。
附則
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条第五号及び第五条第五号の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則
昭和50年12月24日
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第五条第五号の改正規定は、同年四月一日から施行する。
技能講習の受講の申込み又は労働安全衛生法第七十五条第一項の免許試験の受験の申請の受付けであつて、この政令の施行の日前から開始したものに係る技能講習又は同項の免許試験を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、改正後の労働安全衛生法関係手数料令第二条又は第五条第一号から第四号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和52年12月20日
この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた免許試験(この政令の施行の日以後に行われる免許試験であつて、その受験の申請の受付が同日前に開始されたものを含む。)に合格した者が当該免許試験に係る免許を受けようとする場合には、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律による改正後の労働安全衛生法第百十二条第一項第一号の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。
附則
昭和53年3月22日
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年4月25日
この政令は、昭和五十五年五月一日から施行する。
この政令の施行の日前に受構の申込みの受付が開始された技能講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
この政令の施行の日前に受付が開始された免許試験の受験の申請を同日から起算して一月を経過する日までの間に行う者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和58年3月31日
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和58年7月22日
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和58年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年二月一日から施行する。
附則
昭和59年3月24日
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和63年9月30日
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成2年8月31日
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
附則
平成3年3月15日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成6年12月21日
この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第四十条の規定の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
附則
平成9年3月19日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成9年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の日前に受講の申込みの受付が開始された玉掛技能講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第5条
(その他の経過措置の労働省令への委任)
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年12月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年1月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

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