動力車操縦者運転免許に関する省令
平成24年3月30日 改正
第3条
【運転免許】
1
鉄道、軌道及び無軌条電車の係員は、地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障するおそれがない側線において移動する場合は、この限りでない。
2
地方運輸局長は、動力車の安全な操縦に必要な限度において、運転免許に、運転免許を受ける者の身体の状態又は動力車の操縦に関する知識若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動力車の操縦の範囲を限定し、その他動力車を操縦するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
6
地方運輸局長は、運転免許を受けた者の身体の状態に関し、動力車を操縦するについて必要な条件を付し、又はその条件の内容を変更する必要があると認めたときは、当該運転免許を受けた者に対し、第3項の運転免許証及び身体検査の結果を明らかにする書類の提出を求めることができる。
第4条
【運転免許の種類】
2
前項各号に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表一に定める種類の動力車を操縦することができる。ただし、軌道経営者が軌道運転規則第6条の2の規定の適用に関し軌道運転規則第2条第1項ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合は、当該許可によつて認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。
第5条
【運転免許の申請】
第12条
【運転免許証の再交付】
2
前項の申請書には、戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、生年月日及び性別を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。)及び免許用写真一枚を添附しなければならない。
第13条
【運転免許証記載事項の変更の記入】
運転免許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名又は所属事業者名に変更を生じたときは、遅滞なく、第3号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運転免許証記載事項の変更の記入の申請をしなければならない。
⊟
参照条文
第18条
【講習課程の変更等】
4
養成所の指定を受けた者は、前条第1項各号に掲げる事項のうち前三項各号に掲げる事項以外の事項を変更したときは、速やかに、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。この場合において、当該届出が教科書の概要の変更に係るものであるときは、変更後の教科書を添付しなければならない。
第22条
【手数料】
2
手数料は、申請書に収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(別表五において「電子情報処理組織により」という。)第3条第1項の運転免許又は第12条第1項の再交付の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもつてすることができる。
別表一
【第四条関係】
運転免許の種類 | 動力車の種類 |
甲種蒸気機関車運転免許 | 鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する蒸気機関車 |
甲種電気車運転免許 | 鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する電気車 |
甲種内燃車運転免許 | 鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する内燃車 |
新幹線電気車運転免許 | 鉄道事業(新幹線鉄道に限る。)の用に供する電気車 |
第一種磁気誘導式電気車運転免許 | 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する電気車 |
第二種磁気誘導式電気車運転免許 | 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する電気車(自動運転をするための装置の機能に障害が発生した場合において、最寄りの駅又は車庫まで当該電気車を操縦するときに限る。) |
第一種磁気誘導式内燃車運転免許 | 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する内燃車 |
第二種磁気誘導式内燃車運転免許 | 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する内燃車(自動運転をするための装置の機能に障害が発生した場合において、最寄りの駅又は車庫まで当該内燃車を操縦するときに限る。) |
乙種蒸気機関車運転免許 | 軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する蒸気機関車 |
乙種電気車運転免許 | 軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する電気車 |
乙種内燃車運転免許 | 軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する内燃車 |
無軌条電車運転免許 | 無軌条電車 |
別表三
【第八条の四関係】
運転免許の種類 | 動力車の操縦に関する法令に係る科目 | 動力車の構造及び機能等に関する科目 |
甲種蒸気機関車運転免許 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。) 運転の安全の確保に関する省令 | 安全に関する基本的事項 蒸気機関車の構造及び機能 運転理論 |
甲種電気車運転免許 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 | 安全に関する基本的事項 電気車の構造及び機能 運転理論 |
甲種内燃車運転免許 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 | 安全に関する基本的事項 内燃車の構造及び機能 運転理論 |
新幹線電気車運転免許 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 | 安全に関する基本的事項 新幹線鉄道の電気車の構造及び機能 運転理論 |
第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 | 安全に関する基本的事項 磁気誘導式鉄道の電気車の構造及び機能 運転理論 |
第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 | 安全に関する基本的事項 磁気誘導式鉄道の内燃車の構造及び機能 運転理論 |
乙種蒸気機関車運転免許 | 軌道運転規則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 | 安全に関する基本的事項 蒸気機関車の構造及び機能 運転理論 |
乙種電気車運転免許 | 軌道運転規則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 | 安全に関する基本的事項 電気車の構造及び機能 運転理論 |
乙種内燃車運転免許 | 軌道運転規則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 | 安全に関する基本的事項 内燃車の構造及び機能 運転理論 |
無軌条電車運転免許 | 無軌条電車運転規則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 | 安全に関する基本的事項 無軌条電車の構造及び機能 運転理論 |
別表四
【第九条関係】
試験の免除を受けることができる者 | 免除する試験 | |
第九条第一項第一号に掲げる者 | 受けようとする運転免許に係る第一類の講習課程を修了した者 | 身体検査 適性検査 筆記試験 技能試験 |
受けようとする運転免許に係る第二類の講習課程又は第一類の講習課程のうち技能講習以外の課程を修了した者 | 身体検査 適性検査 筆記試験 | |
第九条第一項第二号に掲げる者 | 受けようとする運転免許に係る動力車の構造及び機能に関する科目を修得した者 | 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの |
第九条第一項第三号に掲げる者 | 甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、当該運転免許に対応する乙種又は甲種の運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの |
甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、甲種又は乙種の他の運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの | |
甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、他の甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前二欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 適性検査 | |
甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの | |
甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 | |
甲種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの | |
甲種の運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 適性検査 | |
新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの | |
新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 適性検査 | |
新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 | |
第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、甲種の運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの | |
第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、甲種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 適性検査 | |
第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 | |
第一種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの | |
第一種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 適性検査 | |
第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの | |
第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 適性検査 | |
第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、乙種の運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 | |
乙種の運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 | |
第九条第一項第四号に掲げる者 | 第二種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとする者 | 身体検査 適性検査 筆記試験 |
無軌条電車運転免許を受けようとする者 | 身体検査 適性検査 筆記試験 |
附則
2
当分の間、第四条第二項の規定の適用については、同項中「第六条の二」とあるのは「第六条の二又は附則第三項の規定により準用するものとされた鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第一条第四号の規定による廃止前の鉄道運転規則(以下「旧鉄道運転規則」という。)第八条」と、「軌道運転規則第二条第一項ただし書」とあるのは「それぞれ軌道運転規則第二条第一項ただし書又は附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則第五条第一項」とし、別表三の規定の適用については、同表甲種蒸気機関車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。)」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。)及び軌道運転規則附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」と、甲種電気車運転免許の項及び甲種内燃車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び軌道運転規則附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」とする。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和62年3月2日
附則
平成18年7月14日