商標登録令施行規則
平成23年12月28日 改正
第1条の2
【商標原簿の様式等】
2
商標法第68条の20第2項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る商標登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。
第3条
【商標登録原簿の記録】
3
第一表示部には、商標権の表示をするほか、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分(商標法施行令第1条の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商品又は役務の区分をいう。以下同じ。)並びに商品及び役務の区分の数(以下「区分の数」という。)並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2、同法附則第14条若しくは商標法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第17条第1項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4
第二表示部には、防護標章登録に基づく権利の表示をするほか、その存続期間の更新及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分並びに区分の数並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第68条第4項において準用する同法第46条第1項、第53条の2若しくは同法附則第23条において準用する同附則第14条第1項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
5
登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、商標権が商標法第40条第4項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
第4条の2
【併合の手続】
前条第2項の申請と第17条第3項において準用する特許登録令施行規則第10条第1項の申請は、分割移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者が全部の移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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参照条文
第5条
【商標権の設定の登録の方法】
1
商標権(国際登録に基づく商標権を除く。以下この条において同じ。)の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、第一表示部として商標登録出願の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分並びに区分の数を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
3
標準文字のみによる商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第1項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が標準文字のみによる商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
6
商標法第68条の32第1項又は第68条の33第1項の規定による商標登録出願に係る商標権の設定の登録をするときは、第1項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が商標法第68条の32第1項又は同法第68条の33第1項の規定による商標登録出願に係る商標権である旨並びに当該出願に係る国際登録の番号及び同法第68条の9第1項に規定する国際登録の日(この項及び次条第1項において「国際登録の日」という。)(当該国際登録が同法第68条の4第1項に規定する事後指定(以下「事後指定」という。)に係るものであつたときは国際登録の日及び同法第68条の9第1項ただし書に規定する事後指定の日(次条第1項において「事後指定の日」という。))を記録しなければならない。
第5条の2
第6条の2
【出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法】
1
商標法第68条の10第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国際商標登録出願に係る商標権(以下この条において「特例国際商標権」という。)の設定の登録をするときは、第5条の2の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が特例国際商標権である旨及び当該特例国際商標権と重複している商標権(以下この条において「重複国内商標権」という。)に係る登録番号を記録しなければならない。
第8条
【防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法】
1
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、第二表示部に更新登録出願の年月日、更新登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日を、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
2
商標法第65条の3第3項の規定による更新登録の出願による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第二表示部にその旨を記録しなければならない。
第9条
【商標権の分割の登録】
1
商標法第24条第1項の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
2
前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
第10条
2
前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法第24条第1項の規定による分割によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。
第11条
【商標権の分割移転の登録】
1
商標法第24条の2第1項の規定による商標権の移転をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。
2
前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。
第12条
2
前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法第24条の2第1項の規定による移転によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。
第15条
【団体商標に係る商標権の移転の登録】
商標法第24条の3第1項の規定による団体商標に係る商標権の移転の登録をしたときは、第一表示部に記録した団体商標に係る商標権である旨の登録について抹消記号を記録しなければならない。
第16条の3
【予告登録の方法】
商標登録令第1条の2第2号、第3号又は第4号に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、登録異議、審判又は再審の番号及び申立てに係る商標登録の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない。
第17条
【特許登録令施行規則の準用】
3
特許登録令施行規則第10条(第2項、第5項及び第6項を除く。)、第10条の2(第4項を除く。)及び第10条の3から第13条の3まで(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。この場合において、同規則様式第十一の備考第1中「記載する。」とあるのは「記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則第10条の2中「これらの登録の目的が同一の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同一の場合又は第4条の2の規定による場合」と、「特許法施行規則第12条第1項」とあるのは「商標法施行規則第9条第1項」と、同規則様式第十三の備考第1中「「専用実施権者」」とあるのは「「専用使用権者」、「通常使用権者」」と読み替えるものとする。
4
特許登録令施行規則第14条(第3項を除く。)、第15条(第2項を除く。)、第16条から第19条まで、第20条から第23条まで、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項、第28条第2項及び第3項、第32条、第34条第1項、第39条第1項、第40条、第45条第1項、第46条から第50条まで、第51条第1項、第52条(第4項から第7項までを除く。)、第53条、第54条、第55条第1項及び第2項、第56条第1項、第57条、第58条第2項及び第3項並びに第59条から第61条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第16条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則第21条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第14条第2項中「及び丁区」とあるのは「、丙区及び丁区」と、同規則第34条第1項中「専用実施権」とあるのは「専用使用権、通常使用権」と読み替えるものとする。
附則
2
商標登録規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、商標法による商標権、標章権または団体標章権(以下「旧法による商標権等」という。)についての登録用紙については、商標登録令第五条第一項の規定によりその登録が移記された場合における移記後の登録用紙を除き、旧規則第一条において準用する特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第一条において準用する旧特許登録令施行規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
3
旧法による商標権等に関する登録については、商標登録令第五条第一項の規定によりその登録が移記された場合を除き、第九条第二項第二号中「ならびに原商標権の設定および更新の登録の年月日」とあるのは「、原商標権の設定および更新の登録の年月日ならびに乙商標権の登録用紙をつづり込んだ商標登録原簿の冊数および乙商標権の登録用紙のページ数」と、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第一条第三項および第四項ならびに第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。
附則
昭和39年10月24日
2
特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項の規定による商標登録原簿の改製は、同令による改正前の商標登録令による商標登録原簿に記載されている事項(商標登録令附則第二項の規定により同令による商標登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する商標権に係る事項に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の商標登録原簿に記録してするものとする。
4
第二項の規定により商標登録原簿(商標登録令附則第二項の規定により同令による商標登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の商標登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖商標原簿につづり込まなければならない。
附則
平成3年10月31日
第3条
(特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)
第4条
第5条
(特例商標に係る商標権の分割移転の登録の方法)
第6条
第8条
(重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一である場合の登録の方法)
附則
平成22年7月1日
2
別の区(特許登録令施行規則第七条第一項、実用新案登録令施行規則第二条の二第一項、意匠登録令施行規則第三条第一項並びに商標登録令施行規則第三条第一項及び第三条の二第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての第一条の規定による改正後の特許登録令施行規則(以下「新特許登録令施行規則」という。)第一条第一項(第二条の規定による改正後の実用新案登録令施行規則第三条第一項において準用する場合、第三条の規定による改正後の意匠登録令施行規則第六条第一項において準用する場合及び第四条の規定による改正後の商標登録令施行規則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新特許登録令施行規則第一条第一項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。