図書館法施行規則
平成23年12月1日 改正
第4条
【司書補の講習の受講資格者】
司書補の講習を受けることができる者は、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法附則第10項の規定により大学に入学することのできる者に含まれる者を含む。)とする。
第5条
【司書の講習の科目の単位】
1
司書の講習において司書となる資格を得ようとする者は、次の表の甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
群 | 科目 | 単位数 |
甲群 | 生涯学習概論 | 二 |
図書館概論 | 二 | |
図書館制度・経営論 | 二 | |
図書館情報技術論 | 二 | |
図書館サービス概論 | 二 | |
情報サービス論 | 二 | |
児童サービス論 | 二 | |
情報サービス演習 | 二 | |
図書館情報資源概論 | 二 | |
情報資源組織論 | 二 | |
情報資源組織演習 | 二 | |
乙群 | 図書館基礎特論 | 一 |
図書館サービス特論 | 一 | |
図書館情報資源特論 | 一 | |
図書・図書館史 | 一 | |
図書館施設論 | 一 | |
図書館総合演習 | 一 | |
図書館実習 | 一 |
3
司書の講習を受ける者がすでに文部科学大臣が別に定める学修で第1項に規定する科目の履修に相当するものを修了していると文部科学大臣が認めた場合には、当該学修をもつてこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
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参照条文
第6条
【司書補の講習の科目の単位】
1
司書補の講習において司書補となる資格を得ようとする者は、次の表に掲げるすべての科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
科目 | 単位数 |
生涯学習概論 | 一 |
図書館の基礎 | 二 |
図書館サービスの基礎 | 二 |
レファレンスサービス | 一 |
レファレンス資料の解題 | 一 |
情報検索サービス | 一 |
図書館の資料 | 二 |
資料の整理 | 二 |
資料の整理演習 | 一 |
児童サービスの基礎 | 一 |
図書館特講 | 一 |
3
司書補の講習を受ける者がすでに文部科学大臣が別に定める学修で第1項に規定する科目の履修に相当するものを修了していると文部科学大臣が認めた場合には、当該学修をもつてこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
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参照条文
第10条
【講習の委嘱】
法第5条第1項第1号の規定により文部科学大臣が大学に講習を委嘱する場合には、その職員組織、施設及び設備の状況等を勘案し、講習を委嘱するのに適当と認められるものについて、講習の科目、期間その他必要な事項を指定して行うものとする。
附則
平成8年8月28日
附則
平成21年4月30日
1
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項の表及び第三項を改正する規定、第五条第二項を改正する規定及び同条に第三項を追加する規定並びに附則第五項から第十一項までの規定は平成二十四年四月一日から施行する。
2
平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの改正後の図書館法施行規則(以下「新規則」という。)第一条及び第五条の適用については、これらの規定中「群科目単位数甲群生涯学習概論二図書館概論二図書館制度・経営論二図書館情報技術論二図書館サービス概論二情報サービス論二児童サービス論二情報サービス演習二図書館情報資源概論二情報資源組織論二情報資源組織演習二乙群図書館基礎特論一図書館サービス特論一図書館情報資源特論一図書・図書館史一図書館施設論一図書館総合演習一図書館実習一」とあるのは、「群科目単位数甲群生涯学習概論一図書館概論二図書館経営論一図書館サービス論二情報サービス概説二児童サービス論一レファレンスサービス演習一情報検索演習一図書館資料論二専門資料論一資料組織概説二資料組織演習二乙群図書及び図書館史一資料特論一コミュニケーション論一情報機器論一図書館特論一」とする。
3
平成二十二年四月一日前に、社会教育法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の図書館法(第十項において「旧法」という。)第五条第一項第二号に規定する図書館に関する科目を修得した者は、当該科目に相当する前項の規定により読み替えて適用される新規則第一条第一項に規定する図書館に関する科目(以下「経過科目」という。)の単位を修得したものとみなす。
4
平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までに、経過科目(前項の規定により修得したものとみなされた科目を含む。以下同じ。)の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得した者は、平成二十四年四月一日以後は、新規則第一条第一項に規定する図書館に関する科目(以下「新科目」という。)の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得したものとみなす。
5
平成二十四年四月一日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに経過科目の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得した者は、新科目の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得したものとみなす。
6
平成二十四年四月一日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに次の表中新科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、当該科目に相当する経過科目の欄に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。ただし、平成二十四年四月一日前に経過科目の「専門資料論」の単位を修得した者であつて、新科目の「図書館情報資源特論」を修得した者はこの限りでない。新科目単位数経過科目単位数生涯学習概論二生涯学習概論一図書館概論二図書館概論二図書館制度・経営論二図書館経営論一図書館サービス概論二図書館サービス論二情報サービス論二情報サービス概説二児童サービス論二児童サービス論一情報サービス演習二レファレンスサービス演習一情報検索演習一図書館情報資源概論二図書館資料論二情報資源組織論二資料組織概説二情報資源組織演習二資料組織演習二図書館情報資源特論一専門資料論一
8
平成二十二年四月一日以後に附則第六項の表中経過科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、平成二十四年四月一日以後に新たに司書となる資格を得ようとする場合には、既に修得した経過科目の単位は、当該科目に相当する新科目の単位とみなす。