国土調査促進特別措置法
平成22年3月31日 改正
第2条
【定義】
この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。
①
国土調査法第2条第2項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関又は都道府県が行うもの
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参照条文
第3条
【国土調査事業十箇年計画】
1
国土交通大臣は、国土審議会の意見を聴いて、国土の総合的な開発及びその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、平成二十二年度以降の十箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画(以下「国土調査事業十箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
第4条
【国土調査法の適用】
国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。この場合において、国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する第2条第2号に規定する地籍調査に関しては、同法第6条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「国土調査促進特別措置法第3条第5項」と、「特定計画」とあるのは「国土調査事業十箇年計画」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る国土調査法の規定を適用する。