国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令
平成11年5月28日 改正
第1条
【外国において旧日本専売公社等の事業と同種の事業を行つていた法人】
国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2項に規定する法人で外国において日本たばこ産業株式会社法附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものは、国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)附則第3項第3号に規定する内閣総理大臣の指定する法人とする。
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参照条文
第3条
【支給の限度】
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に所属する職員で前条各号に掲げる者に該当するものに対し、法附則第2項の規定により国家公務員退職手当法第5条の規定による退職手当を支給する場合においては、当該年度におけるその支給額と当該各省各庁に所属するその他の職員に対し同法の規定により支給する退職手当の額との合計額が当該年度における当該各省各庁の退職手当に係る歳出予算の額を超えないようにしなければならない。