国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則
平成20年11月19日 改正
第1条
【趣旨】
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(以下「法」という。)による証拠の提供に関する令状の発付、証人尋問及び不服申立てに関する手続、引渡犯罪人の引渡し及び仮拘禁に関する裁判所の審査及び令状の発付に関する手続並びに執行協力に関する手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第8条
【逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則の準用】
この章に特別の定めがあるもののほか、引渡犯罪人の引渡し及び仮拘禁に関する裁判所の審査及び令状の発付に関する手続については、逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則第2条第2項、第3条及び第6条から第28条までの規定を準用する。この場合において、同規則第3条中「法及びこの規則」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第2章第3節並びにこの規則及び国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則第3章」と、同規則第8条第1項中「法第5条第3項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第21条第2項において読み替えて準用する逃亡犯罪人引渡法第5条第3項」と、同項第4号中「法第5条第2項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第21条第2項において準用する逃亡犯罪人引渡法第5条第2項」と、同条第2項及び同規則第10条第2項中「第5条第3項及び第4項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則第4条第3項及び第4項」と、同条第1項及び同規則第11条第1項中「法第8条第2項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第22条第2項において準用する逃亡犯罪人引渡法第8条第2項」と、同規則第10条第1項中「第5条第2項第1号から第7号まで」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則第4条第2項第1号から第5号まで」と、同規則第12条第1項第4号中「法第27条第1項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第35条第2項において準用する逃亡犯罪人引渡法第27条第1項」と、同規則第18条中「法第9条第4項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第23条第2項において準用する逃亡犯罪人引渡法第9条第4項」と、同規則第19条第1項第1号中「法第9条第3項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第23条第2項において読み替えて準用する逃亡犯罪人引渡法第9条第3項」と、同規則第22条第3項中「請求国の官憲」とあるのは「国際刑事裁判所の指定する者」と、同規則第25条第1項及び第27条中「法第10条第1項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第23条第1項」と、同規則第26条第1項中「法第10条第2項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第23条第2項において準用する逃亡犯罪人引渡法第10条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第23条第1項」と、同規則第28条中「第5条から第9条まで」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則第4条及び同規則第8条において準用する第6条から第9条まで」と読み替えるものとする。
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参照条文
第9条
【執行協力の請求に係る審査の請求の方式・法第四十条】
2
没収刑(法第2条第10号に規定する没収刑をいう。以下同じ。)の確定裁判の執行に係る執行協力の請求の審査の請求は、前項第1号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
④
前号の場合において、当該執行協力の請求に係る財産が、請求犯罪に係る行為によりその被害を受けた者から得た財産であり、かつ、その者又はその一般承継人に帰属することを理由として没収の裁判をすることができる財産に当たるものでないと認めるべきときは、その旨
3
被害回復命令(法第2条第10号に規定する被害回復命令をいう。以下同じ。)の確定裁判の執行に係る執行協力の請求の審査の請求は、第1項第1号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
4
前三項の審査の請求をする場合には、法第41条第1項第2号に定める決定をすることができる要件があると認められるべき資料(同条第3項から第6項まで及び次条に規定する当該決定をする場合において同時に示さなければならないとされている事項を認めるべき資料を含む。)を提出しなければならない。
第10条
【日本円の金額の表示】
2
裁判所は、被害回復命令の確定裁判の執行に係る執行協力の請求につき、法第41条第1項第2号に定める決定をする場合において、当該確定裁判が日本国の法令によれば追徴の確定裁判に相当する旨を示すときは、当該被害回復命令の確定裁判において示された金額に相当する日本円の金額を同時に示さなければならない。
第11条
【執行協力の実施に関する決定の取消しの請求の方式等・法第四十二条】
1
法第42条第5項において準用する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第65条第1項の規定による取消しの請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
第12条
【執行協力の請求に係る没収保全等の請求の方式・法第四十三条等】
1
第13条
【犯罪収益に係る保全手続等に関する規則等の準用】
この章に特別の定めがあるもののほか、執行協力に関する手続については、その性質に反しない限り、犯罪収益に係る保全手続等に関する規則第3章(第3条、第6条、第7条第2項及び第3項、第12条、第21条並びに第23条を除く。)、刑事訴訟規則(第1編第2章及び第5章から第13章まで、第2編第1章、第3編第1章、第3章及び第4章、第7編並びに第8編に限る。)、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する規則並びに逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則第19条、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、犯罪収益に係る保全手続等に関する規則第4条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則第9条第2項第1号及び第12条第1項各号」と、「同条第1項第1号及び第6号」とあるのは「同項第1号」と、同項第3号及び同条第2項中「法第22条第2項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第44条第2項」と、同規則第5条中「法」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第44条第3項において読み替えて準用する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」と、同規則第7条第1項及び第8条第1項第2号中「被疑者」とあり、並びに同規則第10条第1項及び第14条第1項第2号中「被告人又は被疑者」とあるのは「請求犯罪に係る国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第2条第10号に規定する没収刑又は被害回復命令の裁判を受けるべき者」と、同規則第8条中「起訴前」とあるのは「国際刑事裁判所に関するローマ規程第61条1に規定する審理が行われる前」と、同条及び同規則第11条第3項中「法第23条第4項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第44条第5項において読み替えて準用する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第68条第2項」と、同規則第10条第1項及び第11条の2第10項中「法第30条第4項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第47条において準用する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条第4項」と、同規則第11条第9項及び第十一の二第10項中「法第36条第1項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第47条において準用する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第36条第1項」と、同規則第11条第10項、第13条第1項、第14条第1項、第15条並びに第17条第1項第2号及び第2項中「法」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第47条において準用する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」と、同規則第11条第11項及び第11条の2第11項中「第3条第1項又は第26条第1項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則第12条第1項」と、同規則第22条中「第5条から第9条まで(第7条第2項及び第3項を除く。)及び第12条」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則第13条において準用する第5条、第7条第1項、第8条及び第9条」と、「「追徴保全解放金」と、第12条中「第32条第1項」とあるのは「第47条」とあるのは「、「追徴保全解放金」と読み替えるものとする。