土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
平成25年6月14日 改正
第1条
【目的】
第3条
【表示番号の指定】
1
土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものを除く。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
2
土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものに限る。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
3
第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、すみやかに、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
第4条
【表示番号等の表示】
土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「土砂等運搬大型自動車」という。)を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない。
第5条
【使用廃止の届出】
第3条の規定による表示番号の指定に係る土砂等運搬大型自動車を使用する者は、当該土砂等運搬大型自動車を土砂等の運搬の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第6条
【積載重量の自重計の取付け】
第7条
【使用の制限及び禁止】
1
国土交通大臣は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、土砂等の運搬のための当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、六箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。ただし、当該運転者に対し当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者については、この限りでない。
③
道路交通法第117条の2の2第1号若しくは第5号、第118条第1項第1号若しくは第2号又は第119条第1項第1号から第2号の2まで、第3号の2、第5号、第9号の2若しくは第15号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
2
警視総監又は道府県警察本部長は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、前項各号のいずれかに該当することとなつたと認めたときは、すみやかに、意見を附して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。
第8条
1
国土交通大臣は、土砂等の運搬のための土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、労働基準法第5条、第32条、第35条若しくは第37条の規定若しくは同法第40条の規定に基づいて発する命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条の規定により適用される場合を含む。)又は労働安全衛生法第68条の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)に違反する行為があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、六箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。ただし、当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者については、この限りでない。
2
都道府県労働局長は、土砂等の運搬のための土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、前項の違反行為があつたと認めたときは、速やかに、意見を付して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。
第9条
【自動車検査証の返納等】
4
国土交通大臣は、第1項の規定による命令に係る土砂等運搬大型自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請(同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前二条に規定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了するまでは、同法第18条の2第1項本文の登録識別情報を通知しないものとする。
第11条
【協業化等の促進】
第12条
【土砂等の運搬に関する事業を行なう者の団体】
附則
昭和59年8月10日
第9条
(経過措置)
この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条