地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律
平成23年12月14日 改正
第4条
【地域連携保全活動計画の作成等】
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地域連携保全活動計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
③
第1号の区域において市町村又は生物の多様性を保全するための活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人若しくはこれに準ずる者として主務省令で定めるもの(以下「特定非営利活動法人等」という。)が行う地域連携保全活動の実施場所、実施時期及び実施方法その他地域連携保全活動に関する事項
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地域連携保全活動を行おうとする特定非営利活動法人等は、当該地域連携保全活動を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、当該地域連携保全活動に係る事項をその内容に含む地域連携保全活動計画の案の作成についての提案をすることができる。
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前項の提案を受けた市町村は、当該提案を踏まえた地域連携保全活動計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした特定非営利活動法人等に通知するよう努めなければならない。
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市町村は、地域連携保全活動計画を作成しようとする場合において、次条第1項の地域連携保全活動協議会が組織されているときは、当該地域連携保全活動計画に記載する事項について当該地域連携保全活動協議会における協議をしなければならない。
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地域連携保全活動計画は、第2項第3号に掲げる事項に森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林における森林の施業が含まれるときは、当該森林の施業に係る部分について、同法第10条の5第1項の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合するものでなければならない。
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参照条文
第5条
【地域連携保全活動協議会】
1
地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村は、地域連携保全活動計画の作成に関する協議及び地域連携保全活動計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「地域連携保全活動協議会」という。)を組織することができる。
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地域連携保全活動協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の第13条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者及び関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
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参照条文
第6条
【自然公園法の特例】
1
地域連携保全活動計画において地域連携保全活動の実施主体として定められた者(以下「地域連携保全活動実施者」という。)が国立公園又は国定公園の区域内において当該地域連携保全活動計画に従って自然公園法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
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参照条文
第7条
【自然環境保全法の特例】
1
地域連携保全活動実施者が自然環境保全法第22条第1項の規定による自然環境保全地域(次項において「自然環境保全地域」という。)の区域内において地域連携保全活動計画に従って同法第25条第4項又は第27条第3項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
2
地域連携保全活動実施者が自然環境保全地域の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、自然環境保全法第28条第1項及び同法第30条において読み替えて準用する同法第21条第1項後段(同法第25条第4項又は第27条第3項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第8条
【絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例】
1
地域連携保全活動実施者が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第36条第1項の規定による生息地等保護区(以下「生息地等保護区」という。)の区域内において地域連携保全活動計画に従って同法第37条第4項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2
地域連携保全活動実施者が生息地等保護区の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第39条第1項及び第54条第2項(同法第37条第4項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第9条
【鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の特例】
地域連携保全活動実施者が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定による特別保護地区の区域内において地域連携保全活動計画に従って同条第7項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
第12条
【生物の多様性の保全上重要な土地の取得の促進等】
第13条
【地域連携保全活動支援センター】
地方公共団体は、地域連携保全活動を行おうとする者、その所有する土地において地域連携保全活動が行われることを希望する者、地域連携保全活動に対して協力をしようとする者その他の関係者間における連携及び協力のあっせん並びに生物の多様性の保全に関する知識を有する者の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点(次条第2項において「地域連携保全活動支援センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。
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参照条文
第14条
【国等の援助等】