都市緑地法
平成23年12月14日 改正
第1条
【目的】
この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。
第3条
【定義】
第4条
【緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画】
1
市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
3
基本計画は、環境基本法第15条第1項に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法第8条第2項第1号の景観計画区域をその区域とする市町村にあつては同条第1項の景観計画との調和が保たれ、かつ、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、都市計画法第18条の2第1項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、首都圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては首都圏保全法第4条第1項の規定による近郊緑地保全計画に、近畿圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては近畿圏保全法第3条第1項の規定による保全区域整備計画に、緑地保全地域をその区域とする市町村にあつては第6条第1項の規定による緑地保全計画に、それぞれ適合したものでなければならない。
5
市町村は、基本計画に第2項第3号に掲げる事項(都道府県の設置に係る都市公園の整備の方針に係るものに限る。)を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
第5条
【緑地保全地域に関する都市計画】
⊟
参照条文
軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第4条 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第11条 鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 都市計画法第8条 第15条 都市再生特別措置法施行令第16条 土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条
第6条
【緑地保全計画】
1
緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。)は、当該緑地保全地域内の緑地の保全に関する計画(以下「緑地保全計画」という。)を定めなければならない。
第8条
【緑地保全地域における行為の届出等】
1
緑地保全地域(特別緑地保全地区及び第20条第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
2
都道府県知事等は、緑地保全地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、緑地保全計画で定める基準に従い、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
8
都道府県知事等は、前項後段の通知があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、緑地保全計画で定める基準に従い、当該緑地の保全のためとるべき措置について協議を求めることができる。
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参照条文
第6条 第9条 第10条 第11条 第16条 第19条 第23条 第30条 第33条 第77条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第15条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 国立大学法人法施行令第22条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 首都圏近郊緑地保全法第14条 宅地建物取引業法施行令第3条 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条 第11条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 都市の低炭素化の促進に関する法律第44条 都市緑地法施行規則第2条 都市緑地法施行令第2条 第3条 第4条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本下水道事業団法施行令第5条
第9条
【原状回復命令等】
1
都道府県知事等は、前条第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害を排除するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2
前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
第10条
【損失の補償】
1
都道府県等は、第8条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、この限りでない。
①
第8条第1項の届出に係る行為をするについて、他に、行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めている法律(法律に基づく命令及び条例を含むものとし、当該許可その他の処分を受けることができないため損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するとき。
第11条
【報告及び立入検査等】
1
都道府県知事等は、緑地保全地域内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
⊟
参照条文
第12条
【特別緑地保全地区に関する都市計画】
2
首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内の特別緑地保全地区で、それらの近郊緑地保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものに関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ首都圏保全法第5条第1項及び近畿圏保全法第6条第1項に定めるところによるものとする。
⊟
参照条文
軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 森林法施行規則第10条 森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第4条 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 租税特別措置法第70条の9 租税特別措置法施行令第22条の7 第39条の4 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第11条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第29条 地方税法第586条 地方税法施行令第54条の29 鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 都市計画法第8条 都市再生特別措置法施行令第16条 土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条
第14条
【特別緑地保全地区における行為の制限】
1
特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
5
特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際当該特別緑地保全地区内において既に第1項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して三十日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
⊟
参照条文
第15条 第16条 第17条 第19条 第20条 第33条 第76条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第45条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 国立大学法人法施行令第22条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 集落地域整備法施行令第8条 自衛隊法第115条の21 自衛隊法施行規則第88条の12 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条 第11条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第29条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第15条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 都市計画法施行令第38条の7 都市緑地法施行規則第4条 都市緑地法施行令第2条 第3条 第6条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本下水道事業団法施行令第5条 不動産特定共同事業法施行令第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第13条
第20条
【地区計画等緑地保全条例】
1
市町村は、地区計画等(都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の区域(地区整備計画(同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。第39条第1項において同じ。)、防災街区整備地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第39条第1項において同じ。)、沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区整備計画をいう。第39条第1項において同じ。)若しくは集落地区整備計画(集落地域整備法第5条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。)において、現に存する樹林地、草地等(緑地であるものに限る。次項において同じ。)で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項が定められている区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第2項第1号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第39条第1項において同じ。)において、現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致(同法第1条に規定する歴史的風致をいう。第3項において同じ。)の維持及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するために必要なものの保全に関する事項が定められている区域(同項において「歴史的風致維持向上地区整備計画区域」という。)に限り、特別緑地保全地区を除く。)内において、条例で、当該区域内における第14条第1項各号に掲げる行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。
2
前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が当該樹林地、草地等の保全のために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。
3
地区計画等緑地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、良好な居住環境の確保(第1項(歴史的風致維持向上地区整備計画区域に係る部分に限る。)の規定に基づく条例による制限にあつては、歴史的風致の維持及び向上並びに良好な居住環境の確保)及び都市における緑地の適正な保全を図るため、合理的に必要と認められる限度において行うものとする。
第23条
【損失の補償についての準用】
第10条の規定は、地区計画等緑地保全条例による許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、同条第1項本文中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、同項第1号及び第2号中「第8条第1項の届出」とあるのは「地区計画等緑地保全条例による許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域に関する都市計画」とあるのは「地区計画等緑地保全条例」と、同条第2項において準用する第7条第5項中「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、第10条第2項において準用する第7条第6項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第24条
【管理協定の締結等】
1
3
管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
①
緑地保全地域内の緑地に係る管理協定については、基本計画及び緑地保全計画との調和が保たれ、かつ、緑地保全計画に第6条第3項第2号に掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
第25条
【管理協定の縦覧等】
1
地方公共団体又は都道府県知事は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第5項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
⊟
参照条文
第27条
【管理協定の公告等】
地方公共団体又は都道府県知事は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該都道府県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例】
第24条第1項の緑地管理機構が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地管理機構(都市緑地法第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び第8条中「所有者」とあるのは「緑地管理機構」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地管理機構」とする。
第31条
【国の補助】
2
国は、地方公共団体が行う緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(緑地保全計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)又は特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
⊟
参照条文
第34条
【緑化地域に関する都市計画】
1
都市計画区域内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化地域を定めることができる。
2
緑化地域に関する都市計画には、都市計画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下この章及び第7章において同じ。)の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑化率」という。)の最低限度を定めるものとする。
3
前項の都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度は、次の各号に掲げる数値のいずれをも超えてはならない。
②
一から建築基準法第53条第1項の規定による建築物の建ぺい率(同項に規定する建ぺい率をいう。以下同じ。)の最高限度(高層住居誘導地区(都市計画法第8条第1項第2号の4に掲げる高層住居誘導地区をいい、建築物の建ぺい率の最高限度が定められているものに限る。次条において同じ。)、高度利用地区(同項第3号に掲げる高度利用地区をいう。以下同じ。)又は都市再生特別地区(同項第4号の2に掲げる都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、これらの都市計画において定められた建築物の建ぺい率の最高限度)を減じた数値から十分の一を減じた数値
第35条
【緑化率】
1
緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築(当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
2
前項の規定にかかわらず、緑化地域内の高度利用地区(壁面の位置の制限が定められているものに限る。)、特定街区(都市計画法第8条第1項第4号に掲げる特定街区をいう。以下同じ。)、都市再生特別地区又は壁面の位置の制限が定められている同条第1項第6号に掲げる景観地区(以下この項において「高度利用地区等」という。)の区域内において前項前段に規定する建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上とし、かつ、次の各号に掲げる数値のいずれをも超えない範囲内で市町村長が定める建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
5
第2項の規定は、景観地区(都市計画法第8条第1項第6号に掲げる景観地区をいい、壁面の位置の制限が定められているものに限る。次項において同じ。)内の建築基準法第68条第2項各号に掲げる建築物については、適用しない。
6
一から建築基準法第53条第3項又は第4項の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値が前条第1項の規定により都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度を下回る建築物(高層住居誘導地区、高度利用地区、特定街区又は都市再生特別地区(以下この条において「高層住居誘導地区等」という。)の区域内の建築物を除く。)の緑化率は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、景観地区内の建築物(前項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)以外の建築物にあつては当該一から同法第53条第3項又は第4項の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値以上でなければならず、景観地区内の建築物にあつては当該数値以上であり、かつ、第2項の規定により市町村長が定める建築物の緑化率の最低限度以上でなければならない。
8
前各項の規定は、建築基準法第53条第5項各号に掲げる建築物(高層住居誘導地区等の区域内の建築物を除く。)、高度利用地区内の同法第59条第1項各号に掲げる建築物及び都市再生特別地区内の同法第60条の2第1項各号に掲げる建築物については、適用しない。
9
第1項、第2項及び前三項の規定にかかわらず、建築基準法第52条第8項、第59条の2第1項、第86条第3項若しくは第4項(これらの規定を同法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)又は第86条の2第2項の規定の適用を受ける建築物についての緑化率の最低限度は、政令で定める。
第36条
【一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例】
建築基準法第86条第1項から第4項まで(これらの規定を同法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条の規定を適用する。
第38条
【報告及び立入検査】
1
市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第39条
1
市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。)、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画等の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築又は増築及び当該新築又は増築をした建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。
2
前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑化率条例」という。以下同じ。)による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、行うものとする。
第43条
【緑化施設の工事の認定】
1
第35条又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法第6条第1項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事(植栽工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)を完了することができない場合においては、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に申し出て、その旨の認定を受けることができる。
2
建築基準法第7条第4項に規定する建築主事等又は同法第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、前項の認定を受けた者に対し、その検査に係る建築物及びその敷地が、緑化施設に関する工事が完了していないことを除き、建築基準関係規定に適合していることを認めた場合においては、同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定にかかわらず、これらの規定による検査済証を交付しなければならない。
第45条
【緑地協定の締結等】
1
都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。)の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。以下この項、第49条第1項及び第2項並びに第51条第1項、第2項及び第5項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。)は、地域の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、当該土地の区域における緑地の保全又は緑化に関する協定(以下「緑地協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。
3
緑地協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地のうち、緑地協定区域に隣接した土地であつて、緑地協定区域の一部とすることにより地域の良好な環境の確保に資するものとして緑地協定区域の土地となることを当該緑地協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下「緑地協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
第47条
【緑地協定の認可】
2
市町村長は、前項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
第48条
【緑地協定の変更】
第49条
1
緑地協定区域内の土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該緑地協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、その借地権等の目的となつていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあつては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該緑地協定区域から除かれるものとする。
2
緑地協定区域内の土地で土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第86条第1項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたときは、当該土地は、土地区画整理法第103条第4項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の公告があつた日が終了した時において当該緑地協定区域から除かれるものとする。
3
前二項の規定により緑地協定区域内の土地が当該緑地協定区域から除かれた場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第51条
【緑地協定の認可の公告のあつた後緑地協定に加わる手続等】
1
緑地協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該緑地協定の効力が及ばないものは、第47条第2項(第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、当該緑地協定に加わることができる。
2
緑地協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第47条第2項(第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、緑地協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。
⊟
参照条文
第54条
【緑地協定の設定の特則】
1
都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地(第45条第1項の政令で定める土地を除く。)で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、地域の良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を緑地協定区域とする緑地協定を定めることができる。
第55条
【市民緑地契約の締結等】
1
地方公共団体又は第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構(第69条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、良好な都市環境の形成を図るため、都市計画区域又は準都市計画区域内における政令で定める規模以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物(以下この条において「土地等」という。)の所有者の申出に基づき、当該土地等の所有者と次に掲げる事項を定めた契約(以下「市民緑地契約」という。)を締結して、当該土地等に住民の利用に供する緑地又は緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及びこれに附属して設けられる園路、土留その他の施設をいう。以下この項において同じ。)を設置し、これらの緑地又は緑化施設(以下「市民緑地」という。)を管理することができる。
5
地方公共団体は、首都圏近郊緑地保全区域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に第1項第2号ロに掲げる事項を定めようとする場合においては、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域が第1号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者に当該事項を届け出、第2号又は第3号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ第2号又は第3号に定める者と当該事項について協議しその同意を得なければならない。
①
首都圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び第58条第1項において同じ。)及び近畿圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び第58条第2項において同じ。)内の土地の区域 都府県知事(当該土地が地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長)
6
首都圏保全法第7条第2項の規定は首都圏近郊緑地保全区域内の土地について前項の規定による届出があつた場合について、近畿圏保全法第8条第2項の規定は近畿圏近郊緑地保全区域内の土地について前項の規定による届出があつた場合について準用する。
第56条
【国の補助】
国は、市民緑地契約に基づき地方公共団体が行う市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
⊟
参照条文
第57条
【国等の援助】
国及び地方公共団体は、市民緑地の適切な管理を図るため、市民緑地の設置及び管理を行う地方公共団体又は第55条第1項の緑地管理機構に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
第58条
【首都圏保全法等の特例】
1
首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、首都圏保全法第7条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2
近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、近畿圏保全法第8条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第59条
【都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例の準用】
第30条の規定は、第55条第1項の緑地管理機構が管理する市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。
第60条
【緑化施設整備計画の認定】
1
緑化地域又は第4条第2項第7号の地区内の建築物の敷地内において緑化施設を整備しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該緑化施設の整備に関する計画(以下「緑化施設整備計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
⊟
参照条文
第61条
【緑化施設整備計画の認定基準】
⊟
参照条文
第62条
【緑化施設整備計画の変更】
1
緑化施設整備計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた緑化施設整備計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
⊟
参照条文
第63条
【報告の徴収】
市町村長は、認定事業者に対し、認定計画(前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る緑化施設の整備の状況について報告を求めることができる。
⊟
参照条文
第67条
【都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例の準用】
第30条の規定は、前条の緑地管理機構が同条の規定に基づき管理する認定緑化施設内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。
第68条
【指定】
1
都道府県知事は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、緑地管理機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
第69条
【業務】
附則
平成7年4月19日
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成23年8月30日
第62条
(都市緑地法の一部改正に伴う経過措置)
1
第百二十八条の規定(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百二十八条の規定による改正前の都市緑地法(以下この条及び附則第九十条において「旧都市緑地法」という。)第六条第一項の規定により都道府県が定めた緑地保全計画若しくは旧都市緑地法第六条第一項若しくは第四項、第七条第一項、第三項若しくは第四項(旧都市緑地法第十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条第五項若しくは第六項(旧都市緑地法第十条第二項及び第十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八条第二項、第四項、第六項若しくは第八項、第九条第一項若しくは第二項(旧都市緑地法第十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十条第一項(旧都市緑地法第十六条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項若しくは第二項(旧都市緑地法第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十四条第一項、第三項若しくは第七項、第二十四条第四項若しくは第五十五条第五項(市民緑地契約の対象となる土地の区域が同項第二号に掲げるものである場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により都道府県若しくは都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧都市緑地法第八条第一項若しくは第七項、第十四条第一項、第四項から第六項まで若しくは第八項、第二十四条第四項若しくは第五十五条第五項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百二十八条の規定による改正後の都市緑地法(以下この条及び附則第九十条において「新都市緑地法」という。)第六条第一項、第五項若しくは第六項、第七条第一項、第三項若しくは第四項(新都市緑地法第十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条第五項若しくは第六項(新都市緑地法第十条第二項及び第十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八条第一項、第二項、第四項若しくは第六項から第八項まで、第九条第一項若しくは第二項(新都市緑地法第十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十条第一項(新都市緑地法第十六条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項若しくは第二項(新都市緑地法第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十四条第一項若しくは第三項から第八項まで、第二十四条第四項又は第五十五条第五項若しくは第七項の規定により市若しくは市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市が定めた緑地保全計画若しくは当該市若しくは市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
2
第百二十八条の規定の施行前に都道府県知事がした旧都市緑地法第十四条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買入れの手続については、新都市緑地法第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第81条
(罰則に関する経過措置)