• 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令
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    • 第2条

地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令

平成10年2月27日 改正
第1条
地方財政法(以下「法」という。)第33条の4第2項に規定する地方税法第72条の114第1項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。算式(A+B+C×264,726円+D×553,666円)×αC×264,726円又はD×553,666円に百万円未満の額があるときは、その百万円未満の額を四捨五入する。算式の符号A 商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって平成6年7月1日現在によって行った同令第1条に規定する商業調査の結果として公表された平成6年商業統計表第4巻品目編第2表(区市郡別、商品(小売)別の商店数、年間販売額)の表頭「小売計」のうち「年間販売額」の欄の当該都道府県の額B サービス業基本調査規則(平成元年総理府令第20号)によって平成6年11月1日現在によって行った同令第1条に規定するサービス業基本調査の結果として公表された平成6年サービス業基本調査報告第2巻地域編第10表(産業(中分類)別事業所数及びサービスの提供先(9区分)別事業収入額—都道府県、13大都市)の表頭「事業収入額」のうち「対個人」の欄の当該都道府県の額C 国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成7年10月1日現在における当該都道府県の人口D 事業所・企業統計調査規則(昭和56年総理府令第26号)によって調査した平成3年7月1日現在における当該都道府県の従業者数(ただし、長崎県の従業者数については、同令によって調査した昭和61年7月1日現在における島原市及び深江町(長崎県南高来郡深江町をいう。以下同じ。)の従業者数から同令によって調査した同日現在における島原市及び深江町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を控除した従業者数を加えた従業者数とする。)α 0.002233643(東京都にあっては、0.001804964)
第2条
法第33条の4第2項に規定する地方税法第72条の115第1項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。算式A×α+B×β算式の符号A国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における当該市町村の人口B 事業所・企業統計調査規則によって調査した平成3年7月1日現在における当該市町村の従業者数(ただし、島原市及び深江町の従業者数については、同令によって調査した昭和61年7月1日現在における各市町の従業者数から同令によって調査した同日現在における当該市町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を控除した従業者数に同令によって調査した平成3年7月1日現在における当該市町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を加えた従業者数とする。)α 別表のα欄に定める人口1人当たりの額β 別表のβ欄に定める従業者数1人当たりの額
別表
都道府県αβ
 
北海道3424.117487.92
青森3006.607417.72
岩手2972.146918.26
宮城3241.967120.16
秋田3079.606920.39
山形3215.536994.36
福島3161.547024.85
茨城3038.767201.83
栃木3324.457079.39
群馬3327.286847.37
埼玉2776.067810.98
千葉3045.518926.66
東京4324.035800.24
神奈川3041.007403.95
新潟3254.706724.56
富山3378.776513.04
石川3406.646606.41
福井3411.436577.43
山梨3324.437326.52
長野3427.477101.14
岐阜3208.397001.73
静岡3435.386764.90
愛知3617.186731.64
三重3293.167177.78
滋賀2964.036830.95
京都3500.797304.46
大阪3666.116356.23
兵庫3162.817225.40
奈良2400.767977.73
和歌山2786.096879.10
鳥取3295.627279.81
島根2980.186552.59
岡山3095.666836.12
広島3429.007092.58
山口3201.917036.40
徳島2958.496899.49
香川3460.287254.35
愛媛3179.927285.73
高知3088.947419.59
福岡3251.547296.24
佐賀2944.376996.58
長崎3051.837610.57
熊本3069.197633.06
大分3185.157500.44
宮崎3127.977633.12
鹿児島3012.687641.00
沖縄2358.176293.25


附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。

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