地方防衛局組織規則
平成25年5月16日 改正
第4条
【総務部の所掌事務】
1
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑳
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
第6条
【調達部の所掌事務】
1
調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
調達品(装備施設本部の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)及びこれに関する役務に係る検査(監督を含む。第31条第5号、第32条第5号、第33条第5号及び第63条第1項第5号において同じ。)及び原価監査その他契約の履行に関すること。
第7条
【管理部の所掌事務】
1
管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑬
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(以下「漁船操業制限法」という。)第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
第8条
【部次長】
第17条
【施設対策計画課の所掌事務】
2
沖縄防衛局の施設対策計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費に係るものに関する事務をつかさどる。
⊟
参照条文
第18条
【周辺環境整備課の所掌事務】
第32条
【装備第一課の所掌事務】
装備第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
誘導武器等(誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材をいう。以下この条において同じ。)、需品等(食糧その他の需品及びこれらに付随する器材をいう。以下この条において同じ。)、武器等(火器、弾火薬類(魚雷を除く。)、化学器材及び装甲車両並びにこれらに付随する器材をいう。以下この条において同じ。)、機械車両等(施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他の一般用機器、車両(装甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付随する器材をいう。以下この条において同じ。)及び船舶等(船舶及び船舶用機関(船舶用補機を含む。)並びにこれらに付随する器材をいう。以下この条において同じ。)並びにこれらに関する役務に関する業態調査に関すること。
⊟
参照条文
第33条
【装備第二課の所掌事務】
⊟
参照条文
第45条の2
【課等の所掌事務の特例】
地方防衛局長は、必要があると認めるときは、地方調整課の事務(第15条第1項第2号に掲げる事務に限る。)及び地方協力基盤整備課の事務の一部を地方防衛局の他の課等において処理させることができる。
第48条
【地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域】
地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、長崎防衛支局は、第63条第2項に規定する事務について次の表に掲げる区域を管轄するものとする。
所轄地方防衛局 | 名称 | 位置 | 管轄区域 |
北海道防衛局 | 帯広防衛支局 | 帯広市 | 釧路市 帯広市 北見市 網走市 紋別市 根室市 オホーツク総合振興局管内 十勝総合振興局管内 釧路総合振興局管内 根室振興局管内 |
近畿中部防衛局 | 東海防衛支局 | 名古屋市 | 岐阜県 愛知県 三重県 |
九州防衛局 | 長崎防衛支局 | 長崎市 | 山口県(下関市に限る。) 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
熊本防衛支局 | 熊本市 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
第64条の2
【課等の所掌事務の特例】
東海防衛支局長は、必要があると認めるときは、施設企画課の事務(第15条第1項第2号に掲げる事務に限る。)の一部を東海防衛支局の他の課等において処理させることができる。
別表
所轄地方防衛局又は地方防衛支局 | 名称 | 位置 |
北海道防衛局 | 千歳防衛事務所 | 千歳市 |
東北防衛局 | 三沢防衛事務所 | 三沢市 |
郡山防衛事務所 | 郡山市 | |
北関東防衛局 | 百里防衛事務所 | 小美玉市 |
宇都宮防衛事務所 | 宇都宮市 | |
前橋防衛事務所 | 前橋市 | |
千葉防衛事務所 | 千葉市 | |
横田防衛事務所 | 福生市 | |
新潟防衛事務所 | 新潟市 | |
南関東防衛局 | 横須賀防衛事務所 | 横須賀市 |
座間防衛事務所 | 大和市 | |
吉田防衛事務所 | 富士吉田市 | |
浜松防衛事務所 | 浜松市 | |
富士防衛事務所 | 御殿場市 | |
近畿中部防衛局 | 金沢防衛事務所 | 金沢市 |
京都防衛事務所 | 京都市 | |
舞鶴防衛事務所 | 舞鶴市 | |
東海防衛支局 | 岐阜防衛事務所 | 各務原市 |
中国四国防衛局 | 美保防衛事務所 | 米子市 |
津山防衛事務所 | 津山市 | |
玉野防衛事務所 | 玉野市 | |
岩国防衛事務所 | 岩国市 | |
高松防衛事務所 | 高松市 | |
九州防衛局 | 小倉防衛事務所 | 北九州市 |
佐世保防衛事務所 | 佐世保市 | |
別府防衛事務所 | 別府市 | |
熊本防衛支局 | 宮崎防衛事務所 | 宮崎市 |
沖縄防衛局 | 那覇防衛事務所 | 那覇市 |
名護防衛事務所 | 名護市 |
附則
第4条
(地方防衛局総務部の所掌事務の特例)
第5条
(地方防衛局企画部の所掌事務の特例)
地方防衛局企画部は、第五条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期間事務平成二十九年三月三十一日までの間一 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。附則第六条第一項において同じ。)の作成に関すること。四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
第6条
(地方防衛局総務部総務課の所掌事務の特例)
第7条
(地方防衛局企画部地方調整課の所掌事務の特例)
第8条
(地方防衛局企画部施設対策計画課の所掌事務の特例)
第9条
(北海道防衛局等の企画部周辺環境整備課の所掌事務の特例)
第10条
(沖縄防衛局企画部周辺環境整備課の所掌事務の特例)
第11条
(沖縄防衛局管理部返還対策課の所掌事務の特例)
沖縄防衛局管理部返還対策課は、第四十五条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期間事務平成三十四年三月三十一日までの間駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(沖縄防衛局企画部周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律による改正前の沖縄振興特別措置法第百四条の規定が効力を有する間同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。