小切手振出等事務取扱規程
平成17年3月30日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
法令の規定により、国に属する現金の支払若しくは払出しのため又は国の保管する現金の払戻しのため小切手の振出しに関する事務を行う者(以下「センター支出官等」という。)及びセンター支出官(予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。支出官代理(センター支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。以下同じ。)、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。以下同じ。)又は資金会計官(分任資金会計官を含む。以下同じ。)若しくは資金出納命令官(その者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)からその補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた者(予算執行職員等の責任に関する法律第2条第1項第12号、国税収納金整理資金に関する法律第17条第4号又は特別調達資金設置令第8条に規定する職員に該当する者をいう。以下「補助者」という。)は、他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより、その事務を行わなければならない。
第2条
【印鑑の保管及び押印の事務】
1
センター支出官等は、その印鑑の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、センター支出官、国税資金支払命令官、資金会計官又は資金出納命令官にあつては、各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めたときは、当該センター支出官、国税資金支払命令官、資金会計官又は資金出納命令官の指定する補助者に行わせることができる。
⊟
参照条文
第3条
【小切手帳の保管及び小切手の作成の事務】
センター支出官は、小切手の作成(押印を除く。以下この条において同じ。)を、国税資金支払命令官、資金会計官又は資金出納命令官は、小切手帳の保管及び小切手の作成をその指定する補助者(前条第2項の規定により指定する者を除く。)に行わせるものとする。
⊟
参照条文
第13条
【小切手用紙の検査】
センター支出官等は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【不用小切手用紙及び原符の整理】
1
センター支出官等は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかにその取引店に返戻して領収証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
⊟
参照条文