国税収納金整理資金に関する法律
平成24年3月31日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「国税収納金等」とは、現金(証券を以てする歳入納付に関する法律により現金に代えて納付される証券を含む。)をもつて収納された国税(自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙に係る収入金を含む。)、地方税法第72条の103第1項の規定により国税と併せて収納された地方税(以下「特定地方税」という。)、滞納処分費及び次条の資金からする支払金の返納金(以下「返納金」という。)をいう。
2
この法律において「過誤納金の還付金等」とは、過誤納に係る国税及び特定地方税の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに地方税法第72条の103第3項の規定による払込金をいう。
第6条
【資金からの支払及び組入】
2
資金に属する現金は、前項の規定により支払に充てるべき金額を除き、この法律で定めるところにより、一般会計又は交付税及び譲与税配付金特別会計若しくは東日本大震災復興特別会計(以下「特別会計」という。)の歳入に組み入れるものとする。
第13条
【事務の代理等】
2
財務大臣は、必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官又は国税資金支払命令官(前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。
第14条
【歳入への組入れ】
1
財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、当該年度の初日から翌年度の五月三十一日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等(国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。)で当該年度に所属するものの額から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金等(特定地方税に係る過誤納金の還付金等を除く。第3項において同じ。)の額を控除した額を、当該年度の一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。この場合において、当該期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
3
過誤納金の還付金等又は償還金(特定地方税に係る償還金を除く。)が、その支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由により、その支払を要しなくなつたときは、その支払を要しなくなつた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、資金から一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。
⊟
参照条文
第16条
【国税収納金整理資金受払計算書】
1
財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、国税収納金整理資金受払計算書(当該国税収納金整理資金受払計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【職員の責任】
次に掲げる職員の責任については、これらの職員を予算執行職員等の責任に関する法律に規定する予算執行職員とみなし、これらの職員がする支払命令に関する行為を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する。