座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則
平成18年9月15日 改正
道路交通法施行令第26条の3の2第1項第6号の国家公安委員会規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
③
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定に基づき行う貨物自動車運送事業に係る業務、道路運送法第78条第3号の規定による許可を受けて行う貨物の運送に係る業務又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)の規定に基づき行う第二種貨物利用運送事業に係る業務のうち、貨物の集貨又は配達を行う業務