建設機械抵当法施行令
平成20年3月28日 改正
第2条
【打刻又は検認の申請】
建設機械に対する記号の打刻又はすでに打刻された記号の検認は、建設業法第2条第3項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請によつてする。
第4条
【申請書の提出】
第8条
【打刻及び検認】
第9条
【証明書の交付】
2
建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書には、当該建設機械の所有者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに第4条第1項第1号イからニまでに掲げる事項のほか、建設機械打刻証明書にあつては打刻した記号及び打刻の年月日を、建設機械打刻検認証明書にあつては検認した記号及び検認の年月日を記載しなければならない。
第13条
【都道府県知事への通知】
2
国土交通大臣は、前項に規定する建設機械について道路運送車両法第15条の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録をしたときは、遅滞なく、各都道府県知事に必要な事項を通知しなければならない。
別表
| 種類 | 名称 | 範囲 |
| 1 掘削機械 | ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの |
| 連続式バケツト掘削機 | 走行装置及び二二キロワット以上の掘削用原動機を有するもの | |
| 2 基礎工事用機械 | くい打ち機及びくい抜き機 | やぐら及び原動機を有し、ハンマー、起振機又はくい抜き装置の重量が〇・五トン以上のもの |
| グラウトポンプ | 原動機及びグラウトポンプ用ミキサーを有するもの | |
| ペーパードレーンマシン | ||
| 大口径掘削機 | スクリュー式でないもの | |
| アースオーガー | ||
| 地下連続壁施工用機械 | ||
| 3 トラクター類 | トラクター | 自重が三トン以上のもの |
| ブルドーザー | ||
| トラクターショベル | バケット容量が〇・四立方メートル以上のもの | |
| 4 運搬機械 | スクレーパー | 積載容量が三立方メートル以上のもの |
| 機関車 | ||
| 運搬車 | 積載重量が一五トン以上のもの | |
| 5 起重機類 | ジブクレーン | つり上げ能力が三トン以上のもの |
| タワークレーン | ||
| デリッククレーン | ||
| ケーブルクレーン | 巻上げ装置、走行装置及び原動機を有し、つり上げ能力が二トン以上のもの | |
| ウインチ | 二二キロワット以上の原動機を有するもの | |
| エレベーター | ||
| 6 ボーリング機械 | ボーリングマシン | 三キロワット以上の原動機を有するもの |
| ドリルジャンボ | 鑿岩機を支持するアームが二本以上のもの | |
| クローラードリル | ||
| 7 トンネル機械 | たて坑掘進機 | |
| トンネル掘進機 | ||
| シールド掘進機 | ||
| ずり積み機 | ||
| 8 整地・締め固め機械 | モーターグレーダー | 自重が五トン以上のもの |
| スタビライザー | ||
| アグリゲートスプレッダー | ||
| ロードローラー | 自重が八トン以上のもの | |
| タイヤローラー | ||
| 振動ローラー | 自走式のものにあつては自重が八トン以上のもの、被牽引式のものにあつては自重が二トン以上のもの | |
| 9 砕石・選別機械 | フィーダー | 三キロワット以上の原動機を有するもの |
| クラッシャー | ジョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッシャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル又はボールミルで、三キロワット以上の原動機を有するもの | |
| 選別機 | トロンメル、バイブレイティングスクリーン又はクラッシファイヤーで、三キロワット以上の原動機を有するもの | |
| ウォッシャー | ドラムウォッシャー又はスクリューウォッシャーで、三キロワット以上の原動機を有するもの | |
| 10 コンクリート機械 | セメント空気輸送機 | フラクソー式輸送機又はキニオンポンプ |
| コンクリートプラント | 骨材貯蔵びん、計量装置及びミキサーを有するもの | |
| コンクリートミキサー | 混練容量が〇・三五立方メートル以上のもの | |
| コンクリートポンプ | 排送能力が毎時五立方メートル以上のもの | |
| コンクリートプレーサー | 打設能力が毎時一〇立方メートル以上のもの | |
| アジテーターカー | ゴムタイヤ式でないもの | |
| 11 舗装機械 | アスファルトフィニッシャー | 敷きならし装置、仕上げ装置、走行装置及び原動機を有するもの |
| アスファルトプラント | コールドエレベーター、骨材乾燥機、ホットエレベーター、ふるい分け装置、骨材貯蔵びん、アスファルト溶解がま及びミキサーを有するもの | |
| アスファルトクッカー | ||
| コンクリートフィニッシャー | 振動機及び原動機を有するもの | |
| コンクリートスプレッダー | 原動機を有するもの | |
| コンクリートペーパー | 装軌式のもの | |
| 12 船舶 | しゆんせつ船 | ポンプしゆんせつ船、ディッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船で、独航機能を有しないもの |
| 砕岩船 | 独航機能を有しないもの | |
| 起重機船 | ||
| くい打ち船 | ||
| コンクリートミキサー船 | ||
| サンドドレーン船 | ||
| 土運船 | 鋼製で、独航機能を有しないもの | |
| 作業台船 | ||
| 13 その他 | 空気圧縮機 | 一四キロワット以上の原動機を有するもの |
| サンドポンプ | 二九キロワット以上の原動機を有するもの | |
| 発動発電機 | 発電機容量が一五キロボルトアンペア以上のもの |