建設機械登記規則
平成23年3月25日 改正
第2条
【登記用紙】
第11条
【登記簿の滅失】
1
登記官は、登記簿の全部又は一部が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、滅失の理由、その年月日、滅失した登記簿の冊数その他令第4条第1項の規定による告示をするのに必要な事項及び回復の登記に必要な期間を報告しなければならない。
第12条
【滅失回復の登記の手続等】
3
登記官は、第1項の申請に基づき登記をするときは、表題部に建設機械の表示を記載しなければならない。この場合において、回復する登記に職権で登記した事項があることを発見したときは、当該登記した事項も記載しなければならない。
第13条
【滅失回復期間中に申請を受けた権利に関する登記の手続等】
1
登記官は、令第4条第4項前段の規定により申請情報を記載した書面を申請情報つづり込み簿につづり込むときは、既につづり込んだ書面の最後の用紙と新たにつづり込むべき書面の最初の用紙とのつづり目に職印をもって契印し、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
2
登記官は、前項に規定する場合において、申請情報つづり込み簿へのつづり込みが完了したときは、当該申請に係る登記をすることによって登記名義人となる申請人に対し、登記識別情報の通知に代えて、当該つづり込みが完了したことを証する情報を記載した書面(以下この条において「つづり込み完了証」という。)を交付しなければならない。
第21条
【追加共同担保の登記の申請情報】
令別表の九の項申請情報欄ハ、同表の十の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の十二の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
第23条
【共同担保書面の提出等】
1
令第16条第1項において準用する不動産登記法第18条第2号の規定により申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法による申請(以下「書面申請」という。)により二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、共同担保目録に記載すべき情報を記載した書面(以下「共同担保書面」という。)をその申請情報を記載した書面に添付して提出しなければならない。
第24条
【共同担保書面の作成方法等】
2
申請人は、前項の共同担保書面に、登記すべき抵当権の目的となる建設機械の表示を記載し、これに記名押印しなければならない。この場合において、当該共同担保書面が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
第25条
【共同担保目録】
3
登記官は、共同担保目録に第35条において準用する不動産登記規則第168条第3項又は第35条において読み替えて準用する不動産登記規則第170条第1項の規定による記載をしたときは、これに登記官印を押印しなければならない。
4
登記官は、第35条において読み替えて準用する不動産登記規則第168条第5項の通知をする場合において、第23条第5項の共同担保書面があるときは、当該通知をする登記所に当該共同担保書面を送付しなければならない。
5
登記官は、前項の規定により他の登記所から送付を受けた共同担保書面に記載された建設機械についての抵当権であって前の登記に関する共同担保目録に記載されたものがあるときは、送付を受けた共同担保書面の当該抵当権に関する記載を朱抹しなければならない。
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参照条文
第26条
【共同担保目録つづり込み帳へのつづり込み等】
1
第23条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された共同担保書面は、第35条において準用する不動産登記規則第19条の規定にかかわらず、共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
第27条
【信託目録の作成等】
3
申請人は、前項の書面に記名押印するものとし、当該書面が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)が記名押印又は契印をすれば足りる。
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参照条文
第33条
2
登記官は、登記簿の謄本を作成するときは、その末尾に登記簿の謄本である旨の認証文を付記した上、年月日及び職氏名を記載し、職印を押印し、かつ、各用紙のつづり目に契印又はこれに準ずる措置を講じなければならない。
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参照条文
第34条
【登録免許税を納付する場合における申請情報等】
登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法別表第一第8号のイからハまで及びホに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
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参照条文
第35条
【不動産登記規則の準用】
不動産登記規則第2条第1項、第3条第1号から第7号まで、第5条、第17条第2項、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第6号及び第7号並びに第2項、第28条第1号、第5号から第8号まで、第10号及び第15号から第18号まで、第29条、第31条、第34条第1項第1号及び第6号から第8号まで、第35条第6号及び第8号から第10号まで、第36条から第39条まで、第41条から第46条まで、第47条(第3号イ(6)を除く。)、第48条から第72条まで、第92条第1項、第110条、第146条、第148条から第155条まで、第163条から第166条まで、第167条(第1項第3号ロ及びハを除く。)、第168条(第1項を除く。)、第169条(第1項を除く。)、第170条、第175条、第176条(第3項を除く。)、第178条から第180条まで、第181条(第2項第3号を除く。)から第182条の2まで、第183条第1項第2号及び第2項、第185条から第188条まで、第189条(第1項を除く。)、第190条から第192条まで、第202条第1項並びに第203条の規定は、建設機械の登記について準用する。この場合において、これらの規定(第65条第2項第5号イ、第68条第1項第5号イ、第110条、第181条第2項及び第185条第1項第1号イを除く。)中「不動産」とあるのは「建設機械」と、「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第17条第2項 | 第19条から第22条まで | 第19条 |
次条第2号から第5号までに掲げる帳簿 | 申請書類つづり込み帳 | |
第27条第1号 | 登記事項証明書 | 登記簿の謄本又は抄本 |
第28条第5号 | 建物に関する閉鎖登記記録 | 閉鎖登記簿 |
第35条第8号及び第10号 | 同一の登記所の管轄区域内にある | その登記の事務が同一の登記所の管轄に属する |
第36条第1項 | 令第7条第1項第1号 | 建設機械登記令第8条第1項第1号 |
第36条第2項 | 令第7条第1項第2号 | 建設機械登記令第8条第1項第2号 |
第65条第2項第5号イ及び第68条第1項第5号イ、第110条 | 不動産所在事項又は不動産番号 | 建設機械の表示 |
第65条第6項及び第68条第7項 | 第7条第1項第1号及び第2号 | 建設機械登記令第8条第1項第1号及び第2号 |
第65条第7項及び第68条第8項 | 令第7条第1項第1号及び第2号 | 建設機械登記令第8条第1項第1号及び第2号 |
第110条第1項 | 前条の | 建設機械登記令第12条第2項の |
登記記録 | 登記用紙 | |
第110条第1項及び第2項 | 土地 | 建設機械 |
不動産 | 建設機械 | |
不動産所在事項 | 建設機械の表示 | |
第110条第3項 | 不動産が他の登記所の管轄区域内にある | 建設機械についての登記の事務が他の登記所の管轄に属する |
第110条第1項、第150条、第152条第1項、第170条第1項及び第2項 | 抹消する記号を記録しなければ | 朱抹しなければ |
第166条第1項 | 次条 | 次条並びに建設機械登記規則第23条第1項及び第2項 |
第168条第5項 | 他の登記所の管轄区域内にある | その登記の事務が他の登記所の管轄に属する |
第176条第2項 | 別記第5号様式 | 建設機械登記規則別記第9号様式 |
第181条第2項第4号 | 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項 | 建設機械の表示 |
第185条第1項第1号イ | 不動産所在事項及び不動産番号 | 建設機械の表示 |
第203条第1項 | 法第119条第1項及び第2項、第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項及び第2項 | 建設機械登記令第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項 |
第36条
【不動産登記法等の準用における技術的読替え】
令第16条第1項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
不動産登記法第23条第2項 | 登記記録上 | 登記簿上 |
不動産登記法第25条第6号及び第7号 | 登記記録 | 登記簿の記載 |
不動産登記法第67条第1項 | 権利に関する登記 | 登記 |
不動産登記法第105条第1号及び第2号 | 第3条各号に掲げる権利 | 所有権又は抵当権 |
不動産登記法第106条 | 登記記録 | 登記簿 |
不動産登記令第2条第1号 | 次章の規定 | 次章の規定若しくは建設機械登記令第8条の規定 |
不動産登記令第4条ただし書 | 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産 | その登記の事務が同一の登記所の管轄に属する二以上の建設機械 |
不動産登記令第9条 | 第7条第1項第6号 | 建設機械登記令第8条第1項第4号 |
不動産登記令第19条 | 第7条第1項第5号ハ若しくは第6号 | 第7条第1項第5号ハ若しくは建設機械登記令第8条第1項第4号 |
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参照条文
附則
第2条
(経過措置)
第3条
1
新規則中電子申請に関する規定及び新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第三十六条第四項の規定は、不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備政令」という。)第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
2
第六条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新規則の規定の適用については、新規則第十三条第二項、第六項及び第八項中「登記識別情報の通知」とあるのは「登記済証の交付」と、同条第三項中「登記識別情報が提供された」とあるのは「登記済証が提出された」と、新規則第三十五条において準用する不動産登記規則第七十条中「法第二十二条」とあるのは「令第十六条第一項において準用する不動産登記法第二十二条(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」と、新規則第三十五条において準用する不動産登記規則第百七十八条中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」とする。
3
第六条指定を受けていない登記所において、新規則第十二条第三項の規定により回復の登記をしたときは、同条第二項の規定により書面申請により提出を受けた回復する登記の登記事項を証する情報を記載した書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、順位番号並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記名義人に還付しなければならない。
6
建設機械の登記について、第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって建設機械の表示、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請情報を記載した書面と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。
7
令第十六条第一項において準用する不動産登記法第二十一条本文(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)又は令第十六条第一項において準用する不動産登記法第百十七条(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を整備政令による改正前の建設機械登記令(以下「旧令」という。)第九条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(以下「旧不動産登記法」という。)第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。
8
令第十六条第一項において準用する不動産登記法第二十一条ただし書(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第4条
第5条