感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則
平成20年10月10日 改正
第1条
【輸入の場所】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第55条第2項の農林水産省令で定める港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げるとおりとする。
指定動物 | 港、飛行場 |
サル | 成田国際空港、関西国際空港 |
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参照条文
第2条
【指定動物の輸入に関する届出】
2
電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第5条第2項及び第10条第2項において同じ。)を使用して前項の規定による届出をしようとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、適用しない。
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参照条文
第4条
【輸出国における検査】
法第55条第1項の規定による輸出国の政府機関が発行する証明書に記載すべき事項のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第14条で定める感染症(以下「指定感染症」という。以下同じ。)にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の確認は、次の表の上欄に掲げる指定動物のうち、同表の相当中欄に掲げる地域から輸入されるものについて、それぞれ相当下欄に掲げる方法により行われたものでなければならない。
指定動物 | 地域 | 事項 |
サル | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令(平成十一年/厚生省/農林水産省/ 令第2号)第1条の表の下欄の第1号及び第2号に掲げる地域(以下「輸入可能地域」という。)のうち第1号に掲げる地域 | 一 当該地域において生産され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。 二 輸入可能地域から当該地域に輸入され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。 |
輸入可能地域のうち第2号に掲げる地域 | 一 当該地域において生産され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして農林水産大臣が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。 二 輸入可能地域から当該地域に輸入され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして農林水産大臣が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。 |
第7条
【家畜防疫官の指示】
2
電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第10条第3項及び第11条第2項において同じ。)を使用して前項の指示をする場合における農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条第3項の規定の適用については、同項中「入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第3項各号に掲げるものと併せて」とあるのは、「入力し、」と読み替えるものとする。
第11条
【検査に基づく措置】
1
動物検疫所長は、法第56条第3項の規定に基づき、家畜防疫官に隔離、消毒、殺処分その他必要な措置をとらせる場合には、当該措置に係る指定動物の所有者にその旨を文書又は口頭により通知してしなければならない。
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参照条文