排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令
平成24年12月12日 改正
第3条
【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の適用関係】
特定外国船舶からの廃棄物の排出についての法第10条第2項第3号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条の2第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
廃棄物 | 排出海域に関する基準 | 排出方法に関する基準 |
一 令別表第三第2号上欄に掲げる廃棄物 | 全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域のうち令別表第二の二に規定する海洋施設等周辺海域(以下単に「海洋施設等周辺海域」という。)以外の海域 | 当該船舶の航行中に排出すること。 |
二 令別表第三第3号上欄に掲げる廃棄物 | 全ての国の領海の基線からその外側百海里以遠の海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 | イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。 |
三 令別表第三第4号上欄に掲げる廃棄物 | 排出海域は、限定しない。 | 排出方法は、限定しない。 |
四 令別表第三第6号上欄に掲げる廃棄物 | 全ての海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 | 当該船舶の航行中に排出すること。 |
五 令別表第三第7号上欄に掲げる廃棄物 | 全ての海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 | 排出方法は、限定しない。 |
六 令別表第三第8号上欄に掲げる廃棄物 | 排出海域は、限定しない。 | 排出方法は、限定しない。 |
第4条
【国土交通省令等への委任】
前条に規定するもののほか、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令若しくは環境省令又は国土交通省令・環境省令で定める。