• 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の適用関係]
    • 第3条 [海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の適用関係]
    • 第4条 [国土交通省令等への委任]

排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令

平成24年12月12日 改正
第1条
【定義】
この政令において「特定外国船舶」とは、我が国の排他的経済水域にある外国船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいい、我が国の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに我が国の大陸棚の掘削に従事しているもの並びに我が国の各港間のみを航行するものを除く。次条第3項において同じ。)をいう。
第2条
【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の適用関係】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第8条の規定は、タンカー以外の特定外国船舶で総トン数四百トン未満のものについては、適用しない。
法第8条第3項の規定は、タンカーである特定外国船舶で総トン数百五十トン未満のものについては、適用しない。
法第8条の3第3項の規定は、我が国の排他的経済水域において船舶間貨物油積替えを行う外国船舶については、適用しない。
特定外国船舶(国際航海に従事する船舶を除く。)からの廃棄物の排出についての法第10条第2項の規定の適用については、同項第1号中「排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)」とあるのは、「排出」とする。
法第6章第38条第1項第2項第6項及び第7項並びに第42条を除く。)の規定は、特定外国船舶については、適用しない。
参照条文
第3条
【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の適用関係】
特定外国船舶からの廃棄物の排出についての法第10条第2項第3号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条の2第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
廃棄物排出海域に関する基準排出方法に関する基準
一 令別表第三第2号上欄に掲げる廃棄物全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域のうち令別表第二の二に規定する海洋施設等周辺海域(以下単に「海洋施設等周辺海域」という。)以外の海域当該船舶の航行中に排出すること。
二 令別表第三第3号上欄に掲げる廃棄物全ての国の領海の基線からその外側百海里以遠の海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
三 令別表第三第4号上欄に掲げる廃棄物排出海域は、限定しない。排出方法は、限定しない。
四 令別表第三第6号上欄に掲げる廃棄物全ての海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域当該船舶の航行中に排出すること。
五 令別表第三第7号上欄に掲げる廃棄物全ての海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域排出方法は、限定しない。
六 令別表第三第8号上欄に掲げる廃棄物排出海域は、限定しない。排出方法は、限定しない。
第4条
【国土交通省令等への委任】
前条に規定するもののほか、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令若しくは環境省令又は国土交通省令・環境省令で定める。
附則
この政令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年12月28日
この政令は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年九月二十七日から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成18年11月1日
(施行期日)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第十一条の六及び第十一条の七第一項の改正規定並びに別表第二の二の改正規定は、平成十八年十一月二十二日から施行する。
附則
平成23年12月2日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年12月12日
この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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