政府保管有価証券取扱規程
平成17年3月30日 改正
第21条
1
取扱官庁日本銀行統轄店より政府保管有価証券払渡の請求書の番号を記載したる書類を添へ政府保管有価証券月計突合表の送付を受けたるときは之を調査し適正であると認めたるときは当該突合表に記名押印すべし但し相違ある点に付ては其の事由を付記するものとす
2
各官庁前項の規定に依り送付を受けたる政府保管有価証券月計突合表に誤りがあることを発見したるときは当該突合表の送付を受けたる月の第十二営業日(「営業日」とは日本銀行の休日を除く日を謂ふ)迄に統轄店に通知すべし
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参照条文
第23条
1
政府保管有価証券の払渡を受くる権利を有する者政府保管有価証券受託証書、政府保管有価証券払込済通知書又は政府保管有価証券一部払渡請求書を亡失又は毀損したるときは証明請求書を取扱官庁に提出し之か証明を請求することを得
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参照条文
第24条の2
1
取扱官庁は本省令に規定する書式(次項の書式は除く)の記載に付其の記載に係る政府保管有価証券が外貨表示のものなるときは支出官事務規程第11条第2項第4号の規定に基き定められたる外国貨幣換算率に依り換算したる邦貨額及当該換算率を附記すべし
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参照条文