• 救急救命士学校養成所指定規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [指定の申請手続]
    • 第3条 [変更の承認及び届出]
    • 第4条 [学校及び養成所の指定基準]
    • 第5条 [報告]
    • 第6条 [報告の徴収及び指示]
    • 第7条 [指定の取消し]
    • 第8条 [指定取消しの申請手続]
    • 第9条 [国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例]

救急救命士学校養成所指定規則

平成19年12月25日 改正
第1条
【趣旨】
救急救命士法(以下「法」という。)第34条第1号第2号及び第4号の規定に基づく学校又は救急救命士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
前項の学校とは、学校教育法第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
第2条
【指定の申請手続】
学校又は養成所について、文部科学大臣又は厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
名称
位置
設置年月日
学則
長の氏名及び履歴
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人又は消防機関にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
収支予算及び向う二年間の財政計画
前項の申請書には、同項第10号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
参照条文
第3条
【変更の承認及び届出】
文部科学大臣の指定を受けた学校又は厚生労働大臣の指定を受けた養成所(以下「指定施設」と総称する。)の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は同項第10号に掲げる施設を変更しようとするときは、主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
前条第2項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請に準用する。
指定施設の設置者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、一月以内に、主務大臣に届け出なければならない。
参照条文
第4条
【学校及び養成所の指定基準】
法第34条第1号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
学校教育法第90条第1項に規定する者(法第34条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第3条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、二年以上であること。
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は医師、救急救命士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては二人とすることができる。
専任教員のうち少なくとも一人は、救急救命処置に関し相当の経験を有する医師又は免許を受けた後五年以上業務に従事した救急救命士であること。
一学級の定員は、十人以上五十人以下であること。
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
臨地実習を行うのに適当な病院(救急用自動車同乗実習にあっては、病院又は消防機関とする。以下この項において同じ。)を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
前号の実習施設として利用する病院は、実習用設備として必要なものを有するものであること。
専任の事務職員を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
法第34条第2号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は救急救命士法施行規則(以下「規則」という。)第13条で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、一年以上であること。
教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち二人以上は医師等である専任教員であること。
前項第5号から第13号までに該当するものであること。
法第34条第4号の学校及び養成所(次項に掲げる学校及び養成所を除く。)の指定基準は、次のとおりとする。
消防法第2条第9項に規定する救急業務(以下この号において「救急業務」という。)に関する講習で規則第14条で定めるものの課程を修了し、及び規則第15条で定める期間以上救急業務に従事した者(学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができるもの(法第34条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)に限る。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、一年以上であること。
教育の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
別表第三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち二人以上は医師等である専任教員であること。
第1項第5号から第13号までに該当するものであること。
法第34条第4号の学校及び養成所(規則第16条に規定する学校及び養成所に限る。)の指定基準は、次のとおりとする。
修業年限は、六月以上であること。
第1項第5号から第13号まで並びに前項第1号第3号及び第4号に該当するものであること。
第5条
【報告】
指定施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を主務大臣に報告しなければならない。
当該学年度の学年別学生数
前学年度における教育実施状況の概要
前学年度の卒業者数
参照条文
第6条
【報告の徴収及び指示】
主務大臣は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
主務大臣は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
参照条文
第7条
【指定の取消し】
指定施設が第4条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、主務大臣は、指定施設の指定を取り消すことができる。
参照条文
第8条
【指定取消しの申請手続】
指定施設について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
指定の取消しを受けようとする理由
指定の取消しを受けようとする予定期日
在学中の学生があるときは、その措置
参照条文
第9条
【国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例】
国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第2条第1項設置者所管大臣(国立大学法人の設置する学校にあっては、設置者である国立大学法人。以下同じ。)
次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。第2号から第10号までに掲げる事項を記載した書面をもって主務大臣に申し出るものとする。
第2条第2項申請書書面
第3条第1項設置者所管大臣
主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。主務大臣に協議するものとする。
第3条第2項承認の申請協議
第3条第3項設置者所管大臣
前条第1項第1号から第3号まで前条第1項第2号若しくは第3号
主務大臣に届け出なければならない。主務大臣に通知するものとする。
第5条設置者所管大臣
主務大臣に報告しなければならない。主務大臣に通知するものとする。
第6条第1項設置者又は長所管大臣
第6条第2項設置者又は長所管大臣
指示勧告
第7条第4条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき第4条に規定する基準に適合しなくなったとき
第8条設置者所管大臣
次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。次に掲げる事項を記載した書面をもって主務大臣に申し出るものとする。
別表第一
【第四条関係】
教育内容単位数
基礎分野科学的思考の基盤
人間と人間生活
専門基礎分野人体の構造と機能
疾患の成り立ちと回復の過程
健康と社会保障


専門分野救急医学概論
救急症候・病態生理学
疾病救急医学
外傷救急医学
環境障害・急性中毒学
臨地実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。)





二十五
合計六十九
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十三条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十五単位以上及び臨地実習以外の教育内容四十四単位以上(うち基礎分野八単位以上、専門基礎分野十単位以上及び専門分野二十六単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。


別表第二
【第四条関係】
教育内容単位数
専門基礎分野人体の構造と機能
疾患の成り立ちと回復の過程
健康と社会保障


専門分野救急医学概論
救急症候・病態生理学
疾病救急医学
外傷救急医学
環境障害・急性中毒学
臨地実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。)





二十五
合計六十一
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十三条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十五単位以上及び臨地実習以外の教育内容三十六単位以上(うち専門基礎分野十単位以上及び専門分野二十六単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。


別表第三
【第四条関係】
教育内容単位数
専門基礎分野人体の構造と機能
疾患の成り立ちと回復の過程
健康と社会保障


専門分野救急医学概論
救急症候・病態生理学
疾病救急医学
外傷救急医学
環境障害・急性中毒学
臨地実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。)





合計三十二
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十三条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習九単位以上及び臨地実習以外の教育内容二十三単位以上(うち専門基礎分野六単位以上及び専門分野十七単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。


附則
この省令は、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。
第四条第一項第五号の規定(同条第二項第五号、第三項第五号及び第四項第二号において引用する場合を含む。)は、平成十年三月三十一日までの間は、適用しない。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において救急救命士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成13年11月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月23日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において救急救命士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表の規定にかかわらず、平成十六年七月一日まで従前の例によることができる。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月10日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第二及び別表第三の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において救急救命士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
附則
平成18年3月31日
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

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