救急救命士学校養成所指定規則
平成19年12月25日 改正
第2条
【指定の申請手続】
1
学校又は養成所について、文部科学大臣又は厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第4条
【学校及び養成所の指定基準】
1
法第34条第1号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
①
学校教育法第90条第1項に規定する者(法第34条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第3条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
④
別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は医師、救急救命士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては二人とすることができる。
2
法第34条第2号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
①
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は救急救命士法施行規則(以下「規則」という。)第13条で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
3
法第34条第4号の学校及び養成所(次項に掲げる学校及び養成所を除く。)の指定基準は、次のとおりとする。
①
消防法第2条第9項に規定する救急業務(以下この号において「救急業務」という。)に関する講習で規則第14条で定めるものの課程を修了し、及び規則第15条で定める期間以上救急業務に従事した者(学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができるもの(法第34条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)に限る。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
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参照条文
第9条
【国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例】
国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第2条第1項 | 設置者 | 所管大臣(国立大学法人の設置する学校にあっては、設置者である国立大学法人。以下同じ。) |
次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 | 第2号から第10号までに掲げる事項を記載した書面をもって主務大臣に申し出るものとする。 | |
第2条第2項 | 申請書 | 書面 |
第3条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。 | 主務大臣に協議するものとする。 | |
第3条第2項 | 承認の申請 | 協議 |
第3条第3項 | 設置者 | 所管大臣 |
前条第1項第1号から第3号まで | 前条第1項第2号若しくは第3号 | |
主務大臣に届け出なければならない。 | 主務大臣に通知するものとする。 | |
第5条 | 設置者 | 所管大臣 |
主務大臣に報告しなければならない。 | 主務大臣に通知するものとする。 | |
第6条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
第6条第2項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第7条 | 第4条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 第4条に規定する基準に適合しなくなったとき |
第8条 | 設置者 | 所管大臣 |
次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 | 次に掲げる事項を記載した書面をもって主務大臣に申し出るものとする。 |
別表第一
【第四条関係】
教育内容 | 単位数 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と人間生活 | 八 |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 疾患の成り立ちと回復の過程 健康と社会保障 | 四 四 二 |
専門分野 | 救急医学概論 救急症候・病態生理学 疾病救急医学 外傷救急医学 環境障害・急性中毒学 臨地実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。) | 六 七 八 四 一 二十五 |
合計 | 六十九 | |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十三条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十五単位以上及び臨地実習以外の教育内容四十四単位以上(うち基礎分野八単位以上、専門基礎分野十単位以上及び専門分野二十六単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 |
別表第二
【第四条関係】
教育内容 | 単位数 | |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 疾患の成り立ちと回復の過程 健康と社会保障 | 四 四 二 |
専門分野 | 救急医学概論 救急症候・病態生理学 疾病救急医学 外傷救急医学 環境障害・急性中毒学 臨地実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。) | 六 七 八 四 一 二十五 |
合計 | 六十一 | |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十三条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十五単位以上及び臨地実習以外の教育内容三十六単位以上(うち専門基礎分野十単位以上及び専門分野二十六単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 |
別表第三
【第四条関係】
教育内容 | 単位数 | |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 疾患の成り立ちと回復の過程 健康と社会保障 | 三 二 一 |
専門分野 | 救急医学概論 救急症候・病態生理学 疾病救急医学 外傷救急医学 環境障害・急性中毒学 臨地実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。) | 四 五 五 二 一 九 |
合計 | 三十二 | |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十三条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習九単位以上及び臨地実習以外の教育内容二十三単位以上(うち専門基礎分野六単位以上及び専門分野十七単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 |