教育職員免許法施行法施行規則
平成20年3月31日 改正
第1条
1
教育職員免許法施行法(以下「施行法」という。)第1条第2項に規定する教科は、教育職員免許法(以下「免許法」という。)第4条第5項に掲げる教科(この条及び第2条中「教科」という。)のうち、旧令による教員免許状に記載した科目に相当し、又は出身学校長若しくは実務証明責任者の成績良好な旨の証明のある二以内の教科とする。ただし、旧令による教員免許状に記載した科目に相当する教科の数が二以上の場合は、その数までの教科とすることができる。
第2条
1
施行法第2条第2項に規定する教科については、次の表の基準に基いて定めなければならない。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
施行法第2条第1項上欄に掲げるもの | 中学校教員の免許状の場合 | 高等学校教員の免許状の場合 |
第1号から第7号の2まで、第12号、第14号から第15号の2まで、第17号 | 成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 | |
第2号から第7号まで、第12号、第14号から第15号の2まで | 成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 | |
第7号の3、第9号、第10号、第16号、第18号 | 教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 | |
第10号、第18号、第19号 | 教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 | |
第13号 | 学位論文に関係のある教科又は教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 | 第二欄に同じ。 |
第20号、第20号の2 | 職業 | 工業 |
第20号の3から第20号の5まで | 職業 | 商船 |
第25号(学校教育法施行規則第102条の場合に限る。) | 成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 |
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参照条文
第4条の2
施行法第2条第1項の表第20号の3、第20号の4及び第20号の5の上欄の文部科学省令で定める者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第4項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定をした海技士の免許を受けている者とする。
附則
3
教育職員免許法施行法施行規則の一部を改正する省令施行の日までに施行法第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者は、第一条第一項又は第二条第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める教科の数をこえて、中学校又は高等学校の宗教の教科についての免許状の交付又は授与を受けることができる。
4
教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日までに施行法第一条又は第二条の規定により中学校又は高等学校の教員の免許状の交付又は授与を受けた者で、旧教員免許令により実業科のうち工業の学科について中学校高等女学校教員免許状若しくは工業に関する学科について実業学校教員免許状の授与を受けたもの又は旧令による大学若しくは修業年限三年以上の専門学校において工業に関する学科を専攻して卒業したもの若しくは旧令による工業教員養成所を卒業したものは、当分の間、第一条第一項又は第二条第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める教科の数をこえて、工業の教科についての高等学校の教員の免許状又は職業の教科についての中学校の教員の免許状の交付又は授与を受けることができる。