日本銀行政府有価証券取扱規程
平成17年3月30日 改正
第8条の2
日本銀行前条の場合に於て政府所有有価証券の一部払渡を為したるときは政府所有有価証券取扱規程第4条第2項の規定に依り送付を受けたる政府所有有価証券受託証書に一部払渡を為したる旨を記入し之を当該官庁に返付すべし
第9条
日本銀行各官庁より政府所有有価証券取扱規程第5条の規定に依り政府所有有価証券利札・賦札請求書の提出を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を交付すへし但し同条但書の規定に依る最後の賦札交付に付ては第8条の例に従ふへし
第10条
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日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第7条第1項の規定に依り政府保管有価証券払込書を添へ有価証券の提出を受けたるときは之を領収し提出者に第2号書式の政府保管有価証券払込済通知書を交付すると共に当該取扱官庁の保管有価証券口座に受入の手続を為すへし
2
日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第7条第2項の規定に依り政府保管有価証券払込書及政府保管有価証券隔地払込認可書を添へ有価証券の提出を受けたるときは之を領収し提出者に政府保管有価証券払込済通知書を交付すると共に当該取扱官庁の保管有価証券口座に受入の手続を為し第2号の2書式の政府保管有価証券払込受入済報告書を当該取扱官庁に送付すへし
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参照条文
第11条
日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第9条の規定に依り取扱官庁より政府保管有価証券提出書又は政府保管有価証券内訳書を添へ有価証券の送付を受けたるときは当該取扱官庁の保管有価証券口座に受入の手続を為し第3号書式の政府保管有価証券受託証書を取扱官庁に交付すへし
第13条
日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第13条第3項の規定に依り政府保管有価証券受託証書、政府保管有価証券払込済通知書又は政府保管有価証券一部払渡請求書の提出を受けたるときは有価証券を提出者に払渡すへし
第14条
日本銀行前条の場合に於て保管有価証券の一部払渡を為したるときは政府保管有価証券取扱規程第13条第2項の規定に依り送付を受けたる政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書に一部払渡を為したる旨を記入し之を取扱官庁に返付すへし
第15条
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日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第15条第1項の規定に依り政府保管有価証券利札・賦札請求書の提出を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を提出者に交付すへし但し政府保管有価証券取扱規程第15条第1項但書の規定に依る最後の賦札交付に付ては第13条の例に従ふへし
第16条
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日本銀行に於て政府保管有価証券取扱規程第18条の規定に依り寄託替の請求を受けたる場合に於て自店か政府保管有価証券取扱規程第2条第2項に規定する乙官庁の取扱店なるときは寄託替の手続を為し政府保管有価証券受託証書を乙官庁に送付し、他店か乙官庁の保管有価証券の取扱店なるときは乙官庁の取扱店に当該有価証券を送付し其の旨を通知すへし
第16条の2
政府保管有価証券取扱規程第6条の2第2項に規定する臨時取扱店に於て同規程第7条第2項の規定に依り取扱官庁の保管有価証券口座に受入れたる政府保管有価証券の払渡を完了したるときは当該口座の閉鎖を為すと共に其の旨を取扱官庁に通知すへし
第17条
日本銀行に於て供託有価証券取扱規程第2条の規定に依り供託有価証券寄託書及供託書を添へ有価証券の提出を受けたるときは供託書に受領の旨を記入し之を提出者に返付し供託有価証券受託証書を供託所に送付すへし
第19条
日本銀行に於て供託有価証券取扱規程第4条の規定に依り供託有価証券利札・賦札請求書又は供託所の証明を為したる請求書の提出を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を提出者に交付すへし但し同項但書の規定に依る最後の賦札交付に付ては前条の例に従ふへし
第20条
日本銀行に於て供託有価証券取扱規程第5条の規定に依り供託有価証券利息(配当金)請求書及附属供託請求書の提出を受けたるときは有価証券の利息(配当金)の受領に必要なる手続を為し之を供託金として取扱ひ附属供託請求書に受領の旨を記入し之を提出者に返付すへし
第38条
第39条
第41条の2
日本銀行は各官庁より寄託を受けたる政府所有有価証券の毎年度末に於ける現在額の枚数及金額を公債証書、株券、証券の種類毎に第11号書式の政府所有有価証券現在額報告表により翌年度の四月末迄に各官庁に報告すべし
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参照条文
第44条
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日本銀行に於て政府所有有価証券取扱規程第8条、政府保管有価証券取扱規程第22条又は供託有価証券取扱規程第6条の規定に依り政府所有有価証券受託証書、政府保管有価証券受託証書、供託有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書の亡失又は毀損に関する証明請求書を受けたるときは之か調査を為し其の余白に証明の上之を返付すへし
第46条
日本銀行外貨表示の政府所有有価証券、政府保管有価証券又は供託有価証券の寄託を受けたるときは支出官事務規程第11条第2項第4号の規定に基き定められたる外国貨幣換算率に従ひ財務大臣の定むる所に依り其の取扱を為すべし