• 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律
    • 第1条 [特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定]
    • 第1条の2
    • 第2条 [特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第3条 [国家公務員共済組合法による年金の額の改定]
    • 第4条 [公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定]
    • 第5条 [端数計算]
    • 第6条 [費用の負担]

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律

昭和57年7月16日 改正
第1条
【特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定】
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するもの(以下この条において、それぞれ「退職年金」、「障害年金」又は「遺族年金」という。)で、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)第2条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第1項において「昭和三十一年の仮定俸給」という。)が三万四千五百円以下のものについては、昭和三十五年七月分以後、当該仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
第2条第3項において準用する同法第1条第4項同条第1項に係る部分に限る。)の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金同法第2条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給
の適用を受けなかつた年金昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)第3条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第3条第4項において準用する同法第1条第3項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第3条第3項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給。以下次条第1項において「昭和二十八年改定の仮定俸給」という。)
前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
第1項中「昭和三十五年七月分以後」とあるのは、退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者で、昭和三十三年十月一日において六十五歳に達しているものについては「昭和三十三年十月分以後」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に達するものについては「六十五歳に達した日の属する月の翌月分以後」として、同項の規定を適用するものとする。この場合において、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が六十五歳に達する月をもつて、その二人以上の者が六十五歳に達する月とみなす。
前項の規定により年金額を改定された年金については、昭和三十五年六月分までは、改定年金額と従前の年金額との差額の十分の五に相当する金額の支給を停止する。
第1条の2
第2条第2項において準用する同法第1条第2項の規定により年金額を改定された年金については、昭和三十六年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつた同法別表第二の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
前条第2項の規定は、前項の規定による年金額の改定について準用する。
第2条
【特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ昭和三十一年の仮定俸給又は昭和二十八年改定の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、第1号に掲げる年金にあつては昭和三十五年七月分以後、第2号に掲げる年金にあつては昭和三十三年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
公務による傷病を給付事由とする年金 昭和三十一年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 昭和二十八年改定の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ前号に規定する旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給の区分に応じ同表の下欄に掲げるところに従い、その率を二箇月に乗じた月数によるものとし、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金にあつては、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
前条の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。
次の各号に掲げる年金については、第3条又は第1項若しくは第7項において準用する第1条第2項の規定により改定された額(以下次項において「従前の改定額」という。)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十三年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
第1項第1号に掲げる年金 別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては三万一千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)
第1項第2号に掲げる年金のうち公務による死亡を給付事由とするもの 四万三千百二十三円
第1項第2号に掲げる年金のうち公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とするもの 二万五千八百七十四円
第1項第1号に掲げる年金については、従前の改定額又は第2項において準用する前条の規定により改正された額が次の各号に掲げる障害の等級(別表第三の備考二の規定の適用後の等級とする。)に応じ当該各号に掲げる金額に満たないときは、昭和三十六年十月分以後、その額を当該各号に掲げる金額に改定する。
四級 七九、〇〇〇円(別表第三の備考二に規定する年金でその障害の程度が四級に該当するものにあつては、九五、〇〇〇円)
五級 五一、〇〇〇円
六級 三八、〇〇〇円
次の各号に掲げる年金については、第1項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十五年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
第3項第2号に掲げる年金 五万一千円
第3項第3号に掲げる年金 三万六百円
第3項第2号に掲げる年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第24条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、第3項第2号又は前項第1号に掲げる金額に次に掲げる金額を加えた金額を当該各号に掲げる金額として、第3項及び前項の規定を適用する。
扶養遺族が一人である場合      五千円
扶養遺族が二人以上である場合    七千円
第1条第2項第3項及び第4項の規定は第1項第1号の規定による年金額の改定の場合について、同条第2項及び第4項の規定は第1項第2号の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項第2号の規定による年金額の改定の場合について準用する同条第4項中「前項」とあるのは、「第2条第1項第2号」と読み替えるものとする。
第3条
【国家公務員共済組合法による年金の額の改定】
昭和二十八年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ当該各号に規定する別表の仮定俸給、年金額の算定の基準となつた俸給又は昭和三十一年の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、昭和三十五年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
昭和二十七年十月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(第3号に規定する年金を除く。)第1条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第1条第3項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
昭和二十七年十一月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金 その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
第1条の規定により改定された年金 その年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(次に掲げる年金については、それぞれ次に掲げる仮定俸給。以下次項において「昭和三十一年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
第1条第4項同条第1項に係る部分に限る。)の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給
の適用を受けなかつた年金第2条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第2条第2項において準用する同法第1条第3項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第2条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給。以下次項において「昭和二十八年改定の仮定俸給」という。)
第1条の2の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。
共済組合法第90条の規定による年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ昭和三十一年の仮定俸給又は昭和二十八年改定の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、第1号に掲げる年金にあつては昭和三十五年七月分以後、第2号に掲げる年金にあつては昭和三十三年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
公務による傷病を給付事由とする年金 昭和三十一年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第90条に規定する従前の法令の規定の例により算定した額
公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 昭和二十八年改定の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給の区分に応じ同表の下欄に掲げるところに従い、その率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額
第1条第2項から第4項までの規定は第1項の規定による年金額の改定の場合について、同条第2項から第4項までの規定は前項第1号の規定による年金額の改定の場合について、同条第2項及び第4項の規定は前項第2号の規定による年金額の改定の場合について、前条第2項の規定は前項第1号の規定により年金額を改定した年金について、同条第3項から第6項までの規定は前項各号に掲げる年金について、それぞれ準用する。この場合において、前項第2号の規定による年金額の改定の場合について準用する第1条第4項中「前項」とあるのは「第3条第3項第2号」と、前条第3項中「第3条又は第1項若しくは第7項において準用する第1条第2項」とあるのは「第3条第3項又は同条第4項において準用する第1条第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条
【公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定】
前条の規定は、公共企業体職員等共済組合法第3条第1項に規定する共済組合が支給する年金のうち前条の規定の適用を受ける年金に相当するものについて準用する。
参照条文
第5条
【端数計算】
前五条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年金額を下ることとなるときは、この限りでない。
第6条
【費用の負担】
第3条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、共済組合法第86条第1項に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(同法第94条第1項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び同法第69条第1項各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。
第4条において準用する第3条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。
参照条文
別表第一
別表若しくは別表の仮定俸給又は第三条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給仮定俸給
五、四〇〇円五、九〇〇円
五、五五〇円六、〇五〇円
五、七〇〇円六、二〇〇円
五、八五〇円六、四〇〇円
六、〇〇〇円六、六〇〇円
六、二〇〇円六、九〇〇円
六、四〇〇円七、二〇〇円
六、六五〇円七、五〇〇円
六、九〇〇円七、八〇〇円
七、一五〇円八、一〇〇円
七、四〇〇円八、四〇〇円
七、六五〇円八、七〇〇円
七、九〇〇円九、〇〇〇円
八、一五〇円九、三〇〇円
八、四〇〇円九、六〇〇円
八、六五〇円一〇、〇〇〇円
八、九五〇円一〇、四〇〇円
九、二五〇円一〇、八〇〇円
九、五五〇円一一、二〇〇円
九、八五〇円一一、六〇〇円
一〇、二五〇円一二、一〇〇円
一〇、六五〇円一二、六〇〇円
一一、一〇〇円一三、一〇〇円
一一、五五〇円一三、三九二円
一二、〇〇〇円一三、八九二円
一二、四五〇円一四、三八三円
一二、九〇〇円一四、八八三円
一三、四〇〇円一五、一五八円
一四、〇〇〇円一五、八四二円
一四、六〇〇円一六、五一七円
一五、二〇〇円一七、二〇〇円
一五、八〇〇円一七、八八三円
一六、四〇〇円一八、五五八円
一七、一〇〇円一九、二五八円
一七、八〇〇円一九、六九二円
一八、五〇〇円二〇、三九二円
一九、二〇〇円二一、一五八円
二〇、〇〇〇円二一、九五八円
二〇、八〇〇円二二、七五八円
二一、六〇〇円二三、五五八円
二二、四〇〇円二三、八五〇円
二三、三〇〇円二四、七五〇円
二四、二〇〇円二五、七五〇円
二五、一〇〇円二六、七五〇円
二六、二〇〇円二七、八五〇円
二七、三〇〇円二八、九五〇円
二八、四〇〇円二九、七一七円
二九、五〇〇円三〇、八一七円
三〇、六〇〇円三一、二五八円
三一、九〇〇円三二、五八三円
三三、二〇〇円三三、九〇〇円
三四、五〇〇円三五、二一七円
備考
一 年金額の算定の基準となつている別表若しくは別表の仮定俸給又は第三条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給(以下「仮定俸給等」という。)が五、四〇〇円未満のときは、その仮定俸給等の一・〇九二倍に相当する金額(円位未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこの表の仮定俸給とする。
二 仮定俸給等のうち、五、四〇〇円をこえ、三四、五〇〇円に満たないもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給等に対応するこの表の仮定俸給による。


別表第二
仮定俸給
二四、四〇〇円をこえ三五、二一七円以下のもの一九割。ただし、仮定俸給が二四、四〇〇円をこえ二五、〇〇〇円以下のものにあつては、二五、二〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。
二三、六〇〇円をこえ二四、四〇〇円以下のもの一九割に二五、三〇〇円と仮定俸給との差額八〇〇円ごとに〇・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が二三、六〇〇円をこえ二四、二〇〇円以下のものにあつては、二四、三〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。
一一、六〇〇円をこえ二三、六〇〇円以下のもの二〇割。ただし、仮定俸給が一一、六〇〇円をこえ一一、七〇〇円以下のものにあつては、一一、八〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。
一一、二〇〇円をこえ一一、六〇〇円以下のもの二〇・五割。ただし、仮定俸給が一一、二〇〇円をこえ一一、四〇〇円以下のものにあつては、一一、五〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。
九、三〇〇円をこえ一一、二〇〇円以下のもの二〇・五割に一一、六〇〇円と仮定俸給との差額四〇〇円ごとに〇・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が九、五〇〇円をこえ九、七〇〇円以下のものにあつては九、八〇〇円を、一〇、〇〇〇円をこえ一〇、二〇〇円以下のものにあつては一〇、三〇〇円を、一〇、八〇〇円をこえ一一、〇〇〇円以下のものにあつては一一、二〇〇円を、それぞれ仮定俸給とみなして、この割合による。
九、〇〇〇円をこえ九、三〇〇円以下のもの二三・五割
八、七〇〇円をこえ九、〇〇〇円以下のもの二四割。ただし、仮定俸給が八、七〇〇円をこえ八、八〇〇円以下のものにあつては、八、九〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。
八、四〇〇円をこえ八、七〇〇円以下のもの二四・五割
七、五〇〇円をこえ八、四〇〇円以下のもの二四・五割に八、七〇〇円と仮定俸給との差額三〇〇円ごとに〇・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が七、八〇〇円をこえ七、九五〇円以下のものにあつては八、〇〇〇円を、八、一〇〇円をこえ八、二〇〇円以下のものにあつては八、三〇〇円を、それぞれ仮定俸給とみなしてこの割合による。
七、二〇〇円をこえ七、五〇〇円以下のもの二六・五割。ただし、仮定俸給が七、二〇〇円をこえ七、三〇〇円以下のものにあつては、七、三五〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。
七、二〇〇円以下のもの二七割


別表第三
障害の等級年金額
一級一七一、〇〇〇円
二級一三九、〇〇〇円
三級一一一、〇〇〇円
四級七七、〇〇〇円
五級四三、〇〇〇円
六級三二、〇〇〇円
備考一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基いて大蔵大臣が定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害でそれぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「七七、〇〇〇円」とあるのは「九四、〇〇〇円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。


附則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。
この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附則
昭和36年6月19日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。
第3条
(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の改正に伴う経過措置)
昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律により年金額を改定された退職年金又は遺族年金の改定年金額と従前の年金額との差額の支給の停止については、昭和三十八年九月分までは、第二条の規定による改正前の同法第一条第五項又は第二条第三項の規定の例による。
前項の規定は、第三条の規定による旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の改正に伴う経過措置について準用する。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

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