災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
平成21年3月31日 改正
第2条
災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者で被害を受けた年分の所得税法第22条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であるもの(当該災害による損失額について同法第72条第1項の規定の適用を受けない者に限る。)に対しては、政令の定めるところにより、当該年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を、次の区分により軽減し又は免除する。合計所得金額が五百万円以下であるとき当該所得税の額の全部合計所得金額が七百五十万円以下であるとき当該所得税の額の十分の五合計所得金額が七百五十万円を超えるとき当該所得税の額の十分の二・五
第3条
1
所得税法第104条第1項の規定による納付をなすべき者がその年七月一日以後の日に災害に因り被害を受け、当該被害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において前条の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計算した合計所得金額の見積額を基礎とし、同条の規定を適用して計算した所得税の額が同項に規定する第一期において納付すべき同法第2条第1項第36号に規定する予定納税額(以下予定納税額という。)の計算の基礎となつた同法第104条第1項に規定する予定納税基準額又は同法第111条第4項に規定する申告納税見積額に比し減少することとなつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日から二月以内に、政府に対し、同法第104条第1項に規定する第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。この場合においては、同法第112条から第114条までの規定を準用する。
2
所得税法第28条第1項に規定する給与等(以下「給与等」という。)の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が千万円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等につき同法第183条の規定による徴収を猶予し、又はその年一月一日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた当該給与等につき同条の規定により徴収された税額を還付することができる。
3
所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が千万円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の雑所得に係る公的年金等につき同法第203条の2の規定による徴収を猶予し、又はその年一月一日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた当該公的年金等につき同条の規定により徴収された税額を還付することができる。
4
所得税法第204条第1項第1号から第6号までに規定する報酬又は料金の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が千万円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の当該報酬又は料金につき同項の規定による徴収を猶予することができる。
5
給与等、公的年金等、報酬又は料金で政令で定めるものの支払を受ける者が災害により被害を受けた場合において、当該災害のあつた日の属する年又はその翌年以後三年以内の各年において、当該災害のあつた日の現況により当該災害による所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額(当該災害以外の理由による雑損失の金額がある場合には、その金額を含む。以下この項において同じ。)があるものと見積られ、又はその雑損失の金額で同法第71条第1項の規定による控除を受けることができるものがあるときは、政府は、政令の定めるところにより、その者のその年又はその翌年以後三年以内の各年において支払を受ける当該給与等、公的年金等、報酬又は料金につき、同法第71条第1項又は第72条第1項の規定の適用に関し必要な限度において、同法第183条、第203条の2又は第204条第1項の規定による徴収を猶予することができる。
第7条
1
酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。以下この条において同じ。)又は販売業者(石油製品の販売業者を含む。以下この条において同じ。)が販売のために所持するこれらの物(石油製品を含む。)で酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税を課せられたものが災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、政令の定めるところにより、当該災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭(以下「被災酒類等」と総称する。)について課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)に相当する金額(被災酒類等について当該製造者又は販売業者が保険金、損害賠償金等により損失を補てんされたときは、その補てんされた金額に応じ政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)を当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額から、それぞれ控除する。ただし、当該納税義務者が当該製造者又は販売業者である場合を除き、その控除すべき金額は、当該製造者又は販売業者が当該納税義務者の負担により当該被災酒類等について損失の補償を受けた金額を限度とする。
2
前項の規定は、被災酒類等について酒税法第30条第1項若しくは第5項、たばこ税法第16条第1項若しくは第5項、揮発油税法第17条第1項若しくは第4項、地方揮発油税法第9条第1項(揮発油税法第17条第1項又は第4項の規定に係る部分に限る。)、石油ガス税法第15条第1項、第3項若しくは第5項又は石油石炭税法第12条第1項若しくは第4項の規定の適用がある場合においては、これを適用しない。
4
第1項の場合において、製造の廃止その他の事由に因り、同項に規定する納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額が当該税額から控除すべき金額に満たないこととなつたときは、政令の定めるところにより、その満たない金額をその者に還付する。この場合において、その還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第12条第1項及び第3項の規定を準用する。
第8条
1
自動車の販売業者又は自動車分解整備事業者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、当該保管をしている間に自動車重量税が納付され自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたもので災害による被害を受けたことにより当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後走行の用に供されることなく使用の廃止がされたもの(政令の定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車に限る。以下この項において「被災自動車」という。)については、政令の定めるところにより、当該被災自動車につき当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を、当該被災自動車に係る自動車重量税の納税義務者に還付する。
附則
昭和33年4月28日
2
この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和三十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第六項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第四項及び附則第七項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第八項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
附則
昭和37年4月2日
附則
昭和59年8月10日
第10条
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)
たばこ事業法附則第十条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされる者がこの法律の施行の際所持する製造たばこが、災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、当該製造たばこについては、会社が施行日にその製造場から移出し、たばこ消費税を課せられたものとみなして、改正後の災害被害者に対する租税の滅免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこについて同条第一項に規定する課せられたたばこ消費税の税額の従価割額は、第十条第一項の規定にかかわらず、旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価に相当する金額を課税標準として計算するものとする。
附則
平成7年2月20日
4
この法律の施行の日前に平成六年分又は平成七年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出した者及び同日前に平成六年分又は平成七年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に所得税法第二条第一項第三十九号に規定する修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。