地方揮発油税法
平成23年12月2日 改正
第5条
【納税義務者】
1
揮発油の製造者(揮発油税法第5条第1項ただし書、第7条、第14条第6項、第14条の2第5項又は第16条の3第7項(同法第16条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、その揮発油の製造場(揮発油税法第5条第5項、第14条第6項、第14条の2第5項又は第16条の3第7項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所を含み、揮発油税法第4条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を除く。以下同じ。)から移出した揮発油(揮発油税法第5条第1項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油とし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する揮発油とし、同法第16条の3第7項の規定の適用がある場合には、その譲り渡される揮発油とする。)につき、地方揮発油税を納める義務がある。
2
揮発油を保税地域(揮発油税法第4条の規定により保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(揮発油税法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費者。以下同じ。)は、その引き取る揮発油(揮発油税法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油)につき、地方揮発油税を納める義務がある。
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参照条文
第6条
【未納税移出等】
2
前項の規定の適用を受けた揮発油について揮発油税法第14条の2第7項、第16条の3第6項本文(同法第16条の4第4項において準用する場合を含む。)又は第16条の4第3項本文の規定により揮発油税を徴収することとなるときは、当該揮発油を引き取つた者又は移入した者から地方揮発油税を徴収する。
第8条
【担保の提供】
2
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税法第18条の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
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参照条文
第9条
【戻入れの場合の地方揮発油税の控除等】
1
揮発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
2
前項の規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて地方揮発油税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の二百八十七分の四十四に相当する地方揮発油税額に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する揮発油税額に相当する金額の控除又は還付があつたものとする。
第10条
【延滞税】
1
国税通則法の規定により地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の二百八十七分の四十四に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき地方揮発油税に係る延滞税の額及び揮発油税に係る延滞税の額とする。
第12条
【還付及び充当】
2
国税通則法第56条第1項に規定する還付金等及び過誤納に係る滞納処分費並びに国税通則法の規定による還付加算金を未納の地方揮発油税又は揮発油税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
第14条
【端数計算】
地方揮発油税及び揮発油税の額又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する国税通則法の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。
附則
昭和41年3月31日
第2条
(内国消費税の一般的経過措置)
第5条
(揮発油税法及び地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
1
改正前の揮発油税法(以下この条において「旧法」という。)第十四条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油又は旧法第十四条の二第一項の規定により揮発油税の免除を受けて保税地域から引き取られた揮発油で、施行日に保税地域に現存し、又は同日以後に保税地域に移入されるものは、改正後の揮発油税法(以下この条において「新法」という。)第十四条第六項又は第十四条の二第五項の揮発油とみなす。
3
施行日前に旧法第十七条第八項各号に掲げる場合に該当することとなつた揮発油が同日に当該各号に規定する揮発油の製造場に現存するときは、同日に当該揮発油が当該揮発油の製造場に移入されたものとみなして、新法及び改正後の地方道路税法の規定を適用する。
第9条
(政令への委任)
附則
昭和56年5月27日
第5条
(罰則に関する経過措置)
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第20条
(地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
2
施行日前に第四条の規定による改正前の地方道路税法(以下この条において「地方道路税法」という。)第六条第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油(地方道路税法第二条第一項に規定する揮発油(租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含む。)をいう。以下この条、附則第六十八条第二項、第七十三条、第八十二条第二項、第八十四条第二項、第八十六条第二項、第八十八条第二項、第九十条第二項及び第三項並びに第九十四条において同じ。)は、施行日以後に第四条の規定による改正後の地方揮発油税法(以下この条において「地方揮発油税法」という。)第六条第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第101条
(罰則に関する経過措置)
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
第104条
(税制の抜本的な改革に係る措置)
1
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。