• 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律

昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律

平成19年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、我が国の財政の現状にかんがみ、昭和五十九年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置並びに日本電信電話公社及び日本専売公社の国庫納付金の納付の特別措置を定めるとともに、同年度以前の各年度において発行した特例公債について、償還のための起債の特例を定めるものとする。
第2章
昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置
第2条
【特例公債の発行等】
政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十九年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
前項の規定による公債の発行は、昭和六十年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和五十九年度所属の歳入とする。
政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
参照条文
第3条
【一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例】
昭和五十九年度において、国債整理基金特別会計法第2条第1項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第2項及び同法第2条ノ二第1項の規定は、適用しない。
第4条
【日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付】
日本電信電話公社は、昭和五十九事業年度において、前事業年度の経営上生じた利益のうち二千億円に相当する金額を昭和六十年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度の経営上生じた利益の処理については、日本電信電話公社法第61条第1項の規定にかかわらず、当該利益の額から前項の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額を同条第1項の規定による積立金として整理するものとする。
第5条
【日本専売公社の臨時国庫納付金の納付】
日本専売公社は、昭和五十九事業年度において、日本専売公社法第43条の13第1項の規定による専売納付金及び同法附則第4項の規定により国庫に納付すべき金額を納付するほか、前事業年度の損益計算上生じた利益のうち三百億円に相当する金額を昭和六十年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
日本専売公社は、昭和五十八事業年度の損益計算上生じた利益の処理については、日本専売公社法第43条の13の2第1項の規定にかかわらず、当該利益の額から前項の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額を同条第1項の規定による利益積立金として整理するものとする。
第3章
特例公債の償還のための起債の特例
第6条
【特例公債の償還のための起債の特例】
政府は、第2条第1項の規定及び前項各号に掲げる規定により発行した公債について特別会計に関する法律第46条第1項又は第47条の規定による償還のための起債を行つた場合においては、その速やかな減債に努めるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律の一部改正)
昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律の一部を次のように改正する。第五条を削る。
第3条
(昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律の一部改正)
昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律の一部を次のように改正する。第五条を削る。
第4条
(昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律の一部改正)
昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律の一部を次のように改正する。第二条第四項を削る。
第5条
(昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律の一部改正)
昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律の一部を次のように改正する。第五条を削る。
第6条
(昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律の一部改正)
昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律の一部を次のように改正する。第五条を削る。
第7条
(財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。第二条第四項を削る。
第8条
(昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律の一部改正)
昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律の一部を次のように改正する。第五条を削る。
第9条
(昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。第二条第四項を削る。第三条中「国債整理基金特別会計法」の下に「」を加える。
附則
昭和60年6月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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