財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
昭和59年6月30日 改正
第5条
【日本開発銀行の利益金の処分の特例】
日本開発銀行が日本開発銀行法第36条第1項の規定により昭和五十六年度から昭和五十九年度までの各事業年度において準備金を積み立てる場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「千分の七」とあるのは、「千分の五」と読み替えるものとする。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第5条の規定により読み替えられた第1項」とする。
第6条
【日本輸出入銀行の利益金の処分の特例】
日本輸出入銀行が日本輸出入銀行法第38条第1項の規定により昭和五十六年度から昭和五十九年度までの各事業年度において準備金を積み立てる場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「千分の七」とあるのは、「千分の五」と読み替えるものとする。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第6条の規定により読み替えられた第1項」とする。