民事再生法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成12年3月23日 制定
第16条
【証券取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの政令の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる政令の規定に定める事項に関する取扱いについては、この政令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
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参照条文
第17条
【罰則の適用に関する経過措置】
この政令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。