資産の流動化に関する法律施行令
平成23年11月28日 改正
第1条
【定義】
この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する特定資産、特定目的会社、優先出資、特定社債、特定目的信託又は受託信託会社等をいう。
第2条
【業務開始届出に記載する政令で定める使用人等】
法第4条第2項第3号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)及び第70条第1項第6号(法第72条第2項及び第167条第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
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参照条文
第8条
【指定買取人について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第31条第8項の規定において指定買取人について会社法第142条第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第142条第1項第2号 | 対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数) | 資産流動化法第31条第7項に規定する特定出資の口数 |
第142条第2項 | 対象株式の数 | 資産流動化法第31条第7項に規定する特定出資の口数 |
2
法第31条第8項の規定において同項において準用する会社法第142条第1項の規定による通知について同法第144条第5項の規定を準用する場合においては、同項中「数」とあるのは、「口数」と読み替えるものとする。
第9条
【特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替え】
法第32条第6項の規定において特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について会社法第154条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあるのは、「資産流動化法第32条第5項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第10条
【特定出資を信託する場合について準用する法等の規定の読替え】
1
法第33条第3項の規定において同条第1項の規定に基づき特定出資を信託する場合について法第32条の規定を準用する場合における当該規定(当該規定において準用する会社法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第32条第5項 | 登録特定出資質権者 | 第3項各号に掲げる事項が特定社員名簿に記載され、又は記録された特定出資信託の受益権に係る質権者 |
第32条第6項 | 特定出資に | 特定出資信託の受益権に |
登録特定出資質権者 | 前項の質権者 | |
同項各号 | 同条第3項各号 | |
第32条第6項において準用する会社法第154条第2項 | 前項 | 資産流動化法第33条第3項において準用する資産流動化法第32条第5項 |
第11条
【書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等】
1
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参照条文
第12条
【特定目的会社の募集特定出資について準用する会社法の規定の読替え】
法第36条第5項の規定において同条第1項の特定目的会社の募集特定出資について会社法第202条第1項第1号及び第204条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第202条第1項第1号 | 募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの) | 募集特定出資 |
第204条第2項 | 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項 | 前項 |
(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議 | の決議 |
第15条
【募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等】
3
法第40条第1項第8号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
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参照条文
第16条
【特定目的会社の優先出資の併合について準用する会社法の規定の読替え】
法第50条第1項の規定において特定目的会社の優先出資の併合について会社法第180条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同号中「種類株式発行会社」とあるのは、「二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社」と読み替えるものとする。
第17条
【特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替え】
法第50条第3項の規定において特定目的会社の優先出資の消却及び併合について会社法第235条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「相当する数の」とあるのは、「相当する口数の」と読み替えるものとする。
第18条
【電磁的方法による通知の承諾等】
1
次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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参照条文
第19条
【社員総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立てがあった場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第58条第2項の規定において同条第1項の申立てがあった場合について会社法第307条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。
第25条
【業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第81条第2項の規定において同条第1項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第359条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。
第26条
【特定目的会社の取締役について準用する会社法の規定の読替え】
法第85条の規定において特定目的会社の取締役について会社法第357条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。
第27条
【会計参与設置会社について準用する会社法の規定の読替え】
法第86条第2項の規定において会計参与設置会社について会社法第375条第1項及び第378条第1項第1号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第375条第1項 | 株主(監査役設置会社にあっては、監査役) | 監査役 |
第378条第1項第1号 | 一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第319条第1項 | 一週間前の日(資産流動化法第63条第1項 |
第28条
【特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第97条第2項の規定において特定目的会社における責任追及の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第847条第3項及び第4項 | 第1項 | 資産流動化法第97条第1項 |
第847条第5項 | 第1項及び | 資産流動化法第97条第1項及び |
第1項の | 同条第1項の | |
第849条第4項 | 公告し、又は株主 | 特定社員に通知し、かつ、第二種特定目的会社にあっては、その旨を公告し、又は優先出資社員 |
第850条第4項 | 第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 資産流動化法第94条第4項及び第120条第5項 |
第30条
【特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第112条の規定において特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて会社法第836条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「株主又は設立時株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
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参照条文
第31条
【取締役の責任等について準用する会社法の規定の読替え】
4
法第119条第1項の規定において法第118条の規定による特定目的会社の取締役の責任について会社法第465条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「総株主」とあるのは、「総社員」と読み替えるものとする。
5
法第119条第2項の規定において法第117条の規定による同条に規定する特定目的会社の取締役の責任を追及する訴え並びに法第118条の規定及び法第119条第1項の規定において準用する会社法第464条の規定による特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて同法第850条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは、「資産流動化法第119条第1項において準用する第462条第3項(資産流動化法第114条第1項又は第115条第3項に規定する額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」と読み替えるものとする。
第33条
【募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等】
第35条
【特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え】
法第129条第2項の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第737条第2項において準用する資産流動化法第127条第8項において準用する第708条 | 前条 | 資産流動化法第127条第8項において準用する第707条 |
第740条第1項 | 、第627条、第635条、第670条、第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。)又は第810条(第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定 | の規定 |
第740条第3項 | 第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項(第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第789条第2項(第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第799条第2項(第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第810条第2項(第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) | 資産流動化法第111条第2項 |
第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項及び第799条第2項 | 同項 | |
と、第789条第2項及び第810条第2項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とする | とする | |
第865条第4項 | 会社法第865条第1項 | 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第865条第1項 |
第36条
【特定社債に関する法令の適用】
法第130条に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(第23条を除く。)及び担保付社債信託法施行令とし、特定社債に係るこれらの法令の規定の適用については、特定社債権者、特定社債券、特定社債管理者、特定社債原簿、特定社債権者集会又は代表特定社債権者は、それぞれ会社法第4編に規定する社債権者、社債券、社債管理者、社債原簿、社債権者集会又は代表社債権者とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
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参照条文
第37条
【転換特定社債について準用する会社法の規定の読替え】
法第138条第1項の規定において特定目的会社の転換特定社債について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第210条 | 発行又は自己株式の処分 | 発行 |
第212条第1項 | 募集株式の引受人 | 募集転換特定社債(資産流動化法第121条第1項の募集に応じて転換特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる転換特定社債をいう。第1号において同じ。)の引受人 |
第212条第1項第1号 | 募集株式を | 募集転換特定社債を |
当該募集株式 | 当該募集転換特定社債 | |
第915条第3項 | 第1項の規定にかかわらず | 資産流動化法第42条第9項及び資産流動化法第134条第3項において準用する第915条第1項の規定にかかわらず |
第38条
【新優先出資引受権付特定社債等について準用する会社法の規定の読替え】
法第147条第1項の規定において新優先出資引受権付特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第210条 | 株式会社 | 特定目的会社 |
発行又は自己株式の処分 | 発行 | |
第212条第1項 | 募集株式の引受人 | 募集新優先出資引受権付特定社債(資産流動化法第121条第1項の募集に応じ新優先出資引受権付特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新優先出資引受権付特定社債をいう。第1号において同じ。)の引受人 |
第212条第1項第1号 | 募集株式を | 募集新優先出資引受権付特定社債を |
当該募集株式 | 当該募集新優先出資引受権付特定社債 | |
第915条第3項 | 第1項の規定にかかわらず | 資産流動化法第42条第9項及び資産流動化法第144条第2項において準用する資産流動化法第134条第3項において準用する第915条第1項の規定にかかわらず |
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参照条文
第39条
【優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第153条第4項の規定において特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について会社法第117条第6項の規定を準用する場合においては、同項中「株式に」とあるのは、「優先出資に」と読み替えるものとする。
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参照条文
第43条
【特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え】
2
法第174条第3項の規定において清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴えについて法第97条第2項において会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第847条第3項から第5項まで | 第1項 | 資産流動化法第174条第3項において準用する資産流動化法第97条第1項 |
第849条第4項 | 公告し、又は株主 | 特定社員に通知し、かつ、第二種特定目的会社にあっては、その旨を公告し、又は優先出資社員 |
第850条第4項 | 第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 資産流動化法第172条第4項において準用する資産流動化法第94条第4項 |
第44条
【清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法の規定の読替え】
法第180条第4項の規定において清算特定目的会社の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第512条第1項及び第516条 | 株主 | 社員 |
第521条 | 第492条第3項 | 資産流動化法第176条第1項 |
第523条及び第524条第1項 | 株主 | 社員 |
第532条第2項 | 株式 | 特定出資又は優先出資 |
第534条 | 及び第529条ただし書を除く | 、第529条ただし書及び第530条第2項を除く |
第540条第1項及び第2項 | 株主 | 社員 |
第541条第1項 | 株主の | 社員の |
株主名簿記載事項 | 資産流動化法第28条第1項各号に掲げる事項又は資産流動化法第43条第1項各号に掲げる事項 | |
株主名簿に | 特定社員名簿又は優先出資社員名簿に | |
第541条第2項 | 株主 | 社員 |
第542条第1項 | 第423条第1項 | 資産流動化法第94条第1項 |
第543条 | 株主 | 社員 |
第562条 | 第492条第1項 | 資産流動化法第176条第1項 |
第573条 | 株主 | 社員 |
第880条第1項 | 第2編第9章第1節(第508条を除く。) | 資産流動化法第2編第2章第12節第1款(資産流動化法第179条第1項において準用する第508条を除く。) |
第881条 | 第2編第9章第2節(第547条第3項を除く。) | 資産流動化法第2編第2章第12節第2款(資産流動化法第180条第4項において準用する第547条第3項を除く。) |
第886条第1項 | 第2編第9章第2節 | 資産流動化法第2編第2章第12節第2款 |
同章第1節若しくは第2節若しくは第1節(同章第1節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節 | 同節第1款若しくは第2款 | |
第887条第1項第2号 | 第535条第1項又は第536条第1項 | 第535条第1項 |
第888条第1項 | 株主 | 社員 |
第938条第2項第1号 | 第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項 | 資産流動化法第168条第5項において準用する資産流動化法第76条第2項又は資産流動化法第171条第6項において準用する第351条第2項 |
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参照条文
第45条
【特定目的会社の登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第183条第1項の規定において特定目的会社の登記について商業登記法第46条(第4項を除く。)及び第64条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第46条第2項 | 株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会 | 社員総会 |
第46条第3項 | 会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)又は第370条(同法第490条第5項において準用する場合を含む。) | 資産流動化法第63条第1項 |
株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会 | 社員総会 | |
第64条 | 株主名簿管理人 | 特定社員名簿管理人又は優先出資社員名簿管理人 |
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参照条文
第47条
【資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え】
1
法第209条第1項の規定において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第36条 | 業務 | 資産対応証券の募集等の業務又はその募集等の取扱いの業務(以下「募集等業務」という。) |
第37条第1項 | その行う金融商品取引業 | その行う募集等業務 |
第37条第1項第3号 | 金融商品取引業の | 募集等業務の |
第37条第2項 | 金融商品取引業に | 募集等業務に |
金融商品取引行為 | 資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引(以下「募集等契約に係る取引」という。) | |
第37条の3第1項 | 金融商品取引契約を | 資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約(以下「募集等契約」という。)を |
第37条の3第1項第3号及び第4号 | 金融商品取引契約 | 募集等契約 |
第37条の3第1項第5号 | 金融商品取引行為 | 募集等契約に係る取引 |
第37条の3第1項第7号 | 金融商品取引業 | 募集等業務 |
第37条の4第1項 | 金融商品取引契約 | 募集等契約 |
第38条 | 金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ | 募集等業務の信用を失墜させるおそれ |
第38条第1号から第6号まで | 金融商品取引契約 | 募集等契約 |
第38条第7号 | 金融商品取引業 | 募集等業務 |
第39条第1項第1号 | 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) | 募集等契約に係る取引 |
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) | 募集等契約に係る資産対応証券 | |
有価証券の売買又はデリバティブ取引 | 募集等契約に係る取引 | |
第39条第1項第2号及び第3号 | 有価証券売買取引等 | 募集等契約に係る取引 |
有価証券等 | 募集等契約に係る資産対応証券 | |
第39条第2項各号 | 有価証券売買取引等 | 募集等契約に係る取引 |
第40条 | 、業務の | 、募集等業務の |
業務を | 募集等業務を | |
第40条第1号 | 金融商品取引行為 | 募集等契約に係る取引 |
金融商品取引契約 | 募集等契約 | |
第40条第2号 | 業務 | 募集等業務 |
第44条の3第1項第1号 | 有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引 | 募集等契約に係る取引 |
第44条の3第1項第2号 | 第2条第8項各号に掲げる行為 | 募集等契約に係る取引 |
第44条の3第1項第4号 | 金融商品取引業の | 募集等業務の |
第45条第1号 | 第37条 | 第37条(第1項第2号を除く。) |
金融商品取引契約 | 募集等契約 | |
第45条第2号 | 金融商品取引契約 | 募集等契約 |
2
法第209条第2項の規定において資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第217条第1項 | 若しくは事務所 | 、事務所その他の施設 |
第218条 | この法律 | この法律若しくは第209条第1項において準用する金融商品取引法 |
第219条 | 業務開始届出を行った特定目的会社 | 第208条第2項の規定による届出を行った特定譲渡人 |
第219条第1号 | 業務開始届出、変更届出、第10条第1項の規定による届出、新計画届出又は第12条第1項の規定による届出に係る届出書若しくは添付資料又は第7条第2項の | 第208条第2項の規定による届出に係る |
第219条第2号 | この法律 | この法律若しくは第209条第1項において準用する金融商品取引法 |
第47条の2
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
1
法第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
顧客が行う資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
2
法第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第72条の2第2項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における法第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第48条
【資産対応証券の募集等について情報通信の技術を利用した提供に係る金融商品取引法施行令の準用】
金融商品取引法施行令第15条の22の規定は、法第209条第1項(法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において同法第34条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。
第49条
【特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え】
1
法第224条の規定において特定目的信託の受託者となる信託会社等(法第33条第1項に規定する信託会社等をいう。)が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得する資産について法第212条(第4項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第212条第1項 | 取得 | 原委託者から特定目的信託の信託財産として取得 |
第212条第2項 | 取得し、又は保有 | 有することとなる場合には、その数を超える部分の議決権に係る株式等を原委託者から特定目的信託の信託財産として取得 |
第212条第3項 | 取得し、又は所有 | 原委託者から特定目的信託の信託財産として取得 |
第52条
【社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件】
2
法第230条第1項第2号に規定する政令で定める条件は、次に掲げるものとする。
①
社債的受益権(法第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下この項において同じ。)について、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う時期及び配当を行う時期ごとの配当額をあらかじめ定めること。
第53条
【受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替え】
1
法第236条第2項の規定において受益証券の権利者について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第189条第1項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
受益権原簿 | 権利者名簿 | |
第189条第3項及び第4項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
第191条第1項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
受益権原簿 | 権利者名簿 | |
当該受託者 | 当該受託信託会社等 | |
第191条第3項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
当該受託者 | 当該受託信託会社等 | |
第191条第4項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
第197条第1項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
受益権原簿記載事項 | 権利者名簿記載事項 | |
受益権原簿に | 権利者名簿に | |
第197条第2項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
信託の変更 | 特定目的信託契約(資産流動化法第223条に規定する特定目的信託契約をいう。以下同じ。)の変更 | |
受益権の併合 | 受益証券の併合 | |
併合された受益権 | 併合された受益証券 | |
受益権原簿記載事項 | 権利者名簿記載事項 | |
受益権原簿に | 権利者名簿に | |
第197条第3項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
信託の変更 | 特定目的信託契約の変更 | |
受益権の分割 | 受益証券の分割 | |
分割された受益権 | 分割された受益証券 | |
受益権原簿記載事項 | 権利者名簿記載事項 | |
受益権原簿に | 権利者名簿に | |
第198条第1項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
当該受託者 | 当該受託信託会社等 | |
受益権原簿記載事項 | 権利者名簿記載事項 | |
受益権原簿に | 権利者名簿に | |
第198条第2項 | 受益権原簿 | 権利者名簿 |
第203条第1項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
受益権原簿 | 権利者名簿 | |
当該受託者 | 当該受託信託会社等 |
2
法第236条第2項の規定において受益証券の権利者について会社法第124条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と、「株式を」とあるのは「特定目的信託の受益権を」と、「株式の」とあるのは「特定目的信託の受益権の」と読み替えるものとする。
第54条
【特定目的信託の受益権について準用する信託法の規定の読替え】
法第239条第1項の規定において特定目的信託の受益権について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第193条 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
当該受託者 | 当該受託信託会社等 | |
第200条第1項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
第201条第1項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
受益権原簿 | 権利者名簿 | |
第204条第1項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
信託の変更 | 特定目的信託契約の変更 | |
受益権の併合 | 受益証券の併合 | |
登録受益権質権者 | 資産流動化法第239条第1項において準用する第201条第1項各号に掲げる事項が権利者名簿に記載され、又は記録された質権者 | |
併合された受益権 | 併合された受益証券 | |
受益権原簿 | 権利者名簿 | |
第204条第2項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
信託の変更 | 特定目的信託契約の変更 | |
受益権の分割 | 受益証券の分割 | |
当該受益権 | 当該受益証券 | |
登録受益権質権者 | 資産流動化法第239条第1項において準用する第201条第1項各号に掲げる事項が権利者名簿に記載され、又は記録された質権者 | |
分割された受益権 | 分割された受益証券 | |
受益権原簿 | 権利者名簿 | |
第208条第1項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
当該受益者 | 当該受益証券の権利者 | |
信託行為 | 特定目的信託契約 | |
第208条第2項 | 当該受益者 | 当該受益証券の権利者 |
受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 | |
第208条第3項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
受益権原簿 | 権利者名簿 | |
第208条第4項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
第208条第6項 | 受益者 | 受益証券の権利者 |
受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
第55条
【権利者集会の招集等について準用する信託法等の規定の読替え】
1
法第242条第5項(法第253条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会の招集又は種類権利者集会の招集について信託法第108条及び第191条(第5項を除く。)の規定を準用する場合においては、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第108条第3号 | 受益者が | 受益証券の権利者が |
第191条第1項 | 受益証券発行信託の受託者が受益者に対してする通知又は催告 | 受託信託会社等が資産流動化法第242条第2項又は第3項の規定により発する通知 |
受益権原簿 | 権利者名簿 | |
当該受益者 | 当該権利者 | |
通知又は催告を | 通知を | |
当該受託者 | 当該受託信託会社等 | |
第191条第2項 | 通知又は催告 | 通知 |
第191条第3項 | 受益証券発行信託の受益権 | 受益証券 |
受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 | |
受益者 | 受益証券の権利者 | |
通知又は催告 | 通知 | |
当該受託者 | 当該受託信託会社等 | |
第191条第4項 | 受益証券発行信託の受託者 | 受託信託会社等 |
受益権 | 受益証券 | |
通知又は催告 | 通知 |
第57条
【書面による議決権の行使について準用する信託法等の規定の読替え】
1
法第245条第2項の規定において同条第1項の書面による議決権の行使について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第110条第1項 | 知れている受益者 | 受益証券の権利者 |
受益者集会参考書類 | 権利者集会参考書類 | |
受益者が | 受益証券の権利者が | |
第110条第2項 | 受益者に | 受益証券の権利者に |
受益者集会参考書類 | 権利者集会参考書類 | |
受益者の | 受益証券の権利者の | |
第116条第2項 | 受益者 | 受益証券の権利者 |
第109条第2項 | 資産流動化法第242条第3項 |
2
法第245条第2項の規定において同条第1項の書面による議決権の行使について会社法第311条第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第311条第3項 | 株式会社 | 受託信託会社等 |
株主総会 | 権利者集会 | |
本店 | 本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所) | |
第311条第4項 | 株主 | 受益証券の権利者 |
株式会社 | 受託信託会社等 |
第59条
【権利者集会について準用する信託法等の規定の読替え】
1
法第249条第1項(法第253条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会又は種類権利者集会について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第114条第1項及び第3項 | 受益者 | 受益証券の権利者 |
第114条第4項 | 受益者 | 受益証券の権利者 |
第109条第2項 | 資産流動化法第242条第3項 | |
第117条第1項 | 受益者は | 受益証券の権利者は |
第117条第2項 | 受益者 | 受益証券の権利者 |
受益権 | 特定目的信託の受益権 | |
第118条第2項 | 受託者 | 受託信託会社等 |
その出席 | 代表者又は代理人の出席 |
第60条
【書面による決議について準用する法の規定の読替え】
法第250条第3項の規定において書面による決議を行う場合について法第63条第1項から第3項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第63条第1項 | 特定社員(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。) | 受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。) |
社員総会 | 権利者集会 | |
第63条第2項 | 社員総会 | 権利者集会 |
本店 | 本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所) | |
第63条第3項 | 特定社員及び優先出資社員 | 受益証券の権利者 |
特定目的会社 | 受託信託会社等 |
⊟
参照条文
第61条
【種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え】
法第253条の規定において種類権利者集会について法の規定を準用する場合においては、法の規定(当該規定において準用する信託法及び会社法の規定を含む。以下この条において同じ。)中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第242条第5項 | 総元本持分 | ある種類の受益権の元本持分の合計 |
第243条第1項 | 総元本持分 | 当該種類権利者集会に係る受益権の元本持分の合計 |
第245条第2項において準用する信託法第110条第1項 | 知れている受益者 | 受益証券の権利者 |
受益者集会参考書類 | 権利者集会参考書類 | |
受益者が | 受益証券の権利者が | |
第245条第2項において準用する信託法第110条第2項 | 受益者に | 受益証券の権利者に |
受益者集会参考書類 | 権利者集会参考書類 | |
受益者の | 受益証券の権利者の | |
受益者に | 受益証券の権利者に | |
第245条第2項において準用する信託法第116条第2項 | 受益者 | 受益証券の権利者 |
第109条第2項 | 資産流動化法第242条第3項 | |
第245条第2項において準用する会社法第311条第3項 | 株式会社 | 受託信託会社等 |
株主総会 | 種類権利者集会 | |
本店 | 本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所) | |
第245条第2項において準用する会社法第311条第4項 | 株主 | 受益証券の権利者 |
株式会社 | 受託信託会社等 |
第61条の2
【代表権利者の辞任について準用する信託法の規定の読替え】
法第257条第2項の規定において同条第1項の代表権利者の辞任について信託法第262条(第5項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第262条第1項 | この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地 | 特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 |
第262条第2項 | 受託者が二人以上ある場合における前項 | 受託信託会社等が二以上ある場合における前項 |
「住所地 | 「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
いずれかの住所地 | 特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
第262条第3項 | 受託者の任務 | 受託信託会社等の任務 |
新受託者 | 新受託信託会社等 | |
前受託者の住所地 | 前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
第262条第4項 | 受託者が二人以上ある場合における前項 | 受託信託会社等が二以上ある場合における前項 |
受託者の任務 | 受託信託会社等の任務 | |
前受託者が二人以上ある場合における同項 | 前受託信託会社等が二以上ある場合における同項 | |
「住所地 | 「前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
いずれかの住所地 | いずれかの前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 |
第64条
【計算書類等について準用する会社法の規定の読替え】
法第264条第5項の規定において同条第1項の資料について会社法第442条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「株主」とあるのは「受益証券の権利者」と、「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第66条
【受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え】
法第268条第3項の規定において受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について会社法第120条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「株式会社が」とあるのは「受託信託会社等が」と、「株式会社は」とあるのは「受託信託会社等は」と、「株式会社又はその子会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第67条
【反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え】
法第271条第4項(法第272条第2項において準用する場合を含む。)の規定において法第271条第1項の受益権の買取りの請求又は法第272条第1項の承諾の決議を行う種類権利者集会について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第104条第1項及び第2項 | 受益権の | 特定目的信託の受益権の |
受託者 | 受託信託会社等 | |
受益者 | 受益証券の権利者 | |
第104条第7項 | 受益者 | 受益証券の権利者 |
第104条第8項 | 受託者 | 受託信託会社等 |
第104条第9項 | 受託者 | 受託信託会社等 |
受益権の | 特定目的信託の受益権の | |
第104条第10項 | 受益証券(第185条第1項に規定する受益証券をいう。以下この章において同じ。) | 受託信託会社等は、受益証券 |
受益権に | 特定目的信託の受益権に | |
受益権の | 特定目的信託の受益権の | |
第104条第11項 | 受託者 | 受託信託会社等 |
信託行為 | 特定目的信託契約 | |
当該重要な信託の変更等 | 資産流動化法第269条第1項(第1号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更 | |
第104条第12項 | 前条第1項又は第2項 | 資産流動化法第271条第1項 |
受託者 | 受託信託会社等 | |
受益権 | 特定目的信託の受益権 | |
信託行為 | 特定目的信託契約 | |
当該重要な信託の変更等 | 資産流動化法第269条第1項(第1号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更 | |
第262条第1項 | この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地 | 特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 |
第262条第2項 | 受託者が二人以上ある場合における前項 | 受託信託会社等が二以上ある場合における前項 |
「住所地 | 「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
いずれかの住所地 | 特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
第262条第3項 | 受託者の任務 | 受託信託会社等の任務 |
新受託者 | 新受託信託会社等 | |
前受託者の住所地 | 前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
第262条第4項 | 受託者が二人以上ある場合における前項 | 受託信託会社等が二以上ある場合における前項 |
受託者の任務 | 受託信託会社等の任務 | |
前受託者が二人以上ある場合における同項 | 前受託信託会社等が二以上ある場合における同項 | |
「住所地 | 「前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
いずれかの住所地 | いずれかの前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 |
⊟
参照条文
第68条
【特定目的信託契約の変更の承認の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え】
法第272条第2項の規定において同条第1項の承諾の決議を行う種類権利者集会について法第269条第3項及び第4項並びに法第271条(同条第4項において準用する信託法の規定を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法等の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第269条第3項 | 第1項第1号の | 第272条第1項の種類権利者集会の承諾を受ける |
第269条第4項 | 第1項第1号 | 第272条第1項 |
第271条第1項 | 第269条第1項(第1号の場合に限る。) | 第272条第1項 |
第271条第4項 | 資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第269条第1項(第1号の場合に限る。) | 資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第272条第1項 |
資産流動化法第271条第1項 | 資産流動化法第272条第2項において準用する資産流動化法第271条第1項 | |
元本持分 | 利益持分 | |
資産流動化法第269条第1項(第1号の場合に限る。) | 資産流動化法第272条第1項 | |
第271条第4項において準用する信託法第104条第1項及び第2項 | 受益権の | 特定目的信託の受益権の |
受託者 | 受託信託会社等 | |
受益者 | 受益証券の権利者 | |
第271条第4項において準用する信託法第104条第7項 | 受益者 | 受益証券の権利者 |
第271条第4項において準用する信託法第104条第8項 | 受託者 | 受託信託会社等 |
第271条第4項において準用する信託法第104条第9項 | 受託者 | 受託信託会社等 |
受益権の | 特定目的信託の受益権の | |
第271条第4項において準用する信託法第104条第10項 | 受益証券(第185条第1項に規定する受益証券をいう。以下この章において同じ。) | 受託信託会社等は、受益証券 |
受益権に | 特定目的信託の受益権に | |
受益権の | 特定目的信託の受益権の | |
第271条第4項において準用する信託法第104条第11項 | 受託者 | 受託信託会社等 |
信託行為 | 特定目的信託契約 | |
当該重要な信託の変更等 | 資産流動化法第269条第1項(第1号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更 | |
第271条第4項において準用する信託法第104条第12項 | 前条第1項又は第2項 | 資産流動化法第271条第1項 |
受託者 | 受託信託会社等 | |
受益権 | 特定目的信託の受益権 | |
信託行為 | 特定目的信託契約 | |
当該重要な信託の変更等 | 資産流動化法第269条第1項(第1号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更 | |
第271条第4項において準用する信託法第262条第1項 | この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地 | 特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 |
第271条第4項において準用する信託法第262条第2項 | 受託者が二人以上ある場合における前項 | 受託信託会社等が二以上ある場合における前項 |
「住所地 | 「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
いずれかの住所地 | 特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
第271条第4項において準用する信託法第262条第3項 | 受託者の任務 | 受託信託会社等の任務 |
新受託者 | 新受託信託会社等 | |
前受託者の住所地 | 前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
第271条第4項において準用する信託法第262条第4項 | 受託者が二人以上ある場合における前項 | 受託信託会社等が二以上ある場合における前項 |
受託者の任務 | 受託信託会社等の任務 | |
前受託者が二人以上ある場合における同項 | 前受託信託会社等が二以上ある場合における同項 | |
「住所地 | 「前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
いずれかの住所地 | いずれかの前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 |
第68条の2
【受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え】
法第274条第5項の規定において同条第2項(同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定により解任する場合について信託法第262条(第5項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第262条第1項 | この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地 | 特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 |
第262条第2項 | 受託者が二人以上ある場合における前項 | 受託信託会社等が二以上ある場合における前項 |
「住所地 | 「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
いずれかの住所地 | 特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
第262条第3項 | 受託者の任務 | 受託信託会社等の任務 |
新受託者 | 新受託信託会社等 | |
前受託者の住所地 | 前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
第262条第4項 | 受託者が二人以上ある場合における前項 | 受託信託会社等が二以上ある場合における前項 |
受託者の任務 | 受託信託会社等の任務 | |
前受託者が二人以上ある場合における同項 | 前受託信託会社等が二以上ある場合における同項 | |
「住所地 | 「前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 | |
いずれかの住所地 | いずれかの前受託信託会社等の本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所)の所在地 |
第69条
【前受託信託会社等が作成した書類について準用する会社法の規定の読替え】
法第275条第5項の規定において同条第1項の財産目録及び貸借対照表について会社法第442条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
第72条
【原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え】
1
法第286条第1項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第209条第1項(同項において準用する金融商品取引法の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第36条第1項 | 業務 | 受益証券の募集等の業務 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条第1項 | その行う金融商品取引業 | その行う受益証券の募集等の業務 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号 | 金融商品取引業の | 受益証券の募集等の業務の |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条第2項 | 金融商品取引業に | 受益証券の募集等の業務に |
金融商品取引行為 | 受益証券の募集等に係る取引 | |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項 | 金融商品取引契約 | 受益証券の募集等に関する契約 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第5号 | 金融商品取引行為 | 受益証券の募集等に係る取引 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号 | 金融商品取引業 | 受益証券の募集等の業務 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条の4第1項 | 金融商品取引契約 | 受益証券の募集等に関する契約 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第38条 | 金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ | 受益証券の募集等の業務の信用を失墜させるおそれ |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第38条第1号から第6号まで | 金融商品取引契約 | 受益証券の募集等に関する契約 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第38条第7号 | 金融商品取引業 | 受益証券の募集等の業務 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第39条第1項第1号 | 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) | 受益証券の募集等に係る取引 |
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) | 受益証券 | |
有価証券の売買又はデリバティブ取引 | 受益証券の募集等に係る取引 | |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第39条第1項第2号及び第3号 | 有価証券売買取引等 | 受益証券の募集等に係る取引 |
有価証券等 | 資産対応証券 | |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第39条第2項各号 | 有価証券売買取引等 | 受益証券の募集等に係る取引 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第40条 | 業務 | 受益証券の募集等の業務 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第40条第1号 | 金融商品取引行為 | 受益証券の募集等に係る取引 |
金融商品取引契約 | 受益証券の募集等に関する契約 | |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第40条第2号 | 業務 | 受益証券の募集等の業務 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第44条の3第1項第1号 | 有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引 | 受益証券の募集等に係る取引 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第44条の3第1項第2号 | 第2条第8項各号に掲げる行為 | 受益証券の募集等に係る取引 |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第44条の3第1項第4号 | 金融商品取引業の | 受益証券の募集等の業務の |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第45条第1号 | 第37条 | 第37条(第1項第2号を除く。) |
金融商品取引契約 | 受益証券の募集等に関する契約 | |
第209条第1項において準用する金融商品取引法第45条第2号 | 金融商品取引契約 | 受益証券の募集等に関する契約 |
2
法第286条第1項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第209条第2項(同項において準用する法の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第209条第2項において準用する第217条第1項 | 若しくは事務所 | 、事務所その他の施設 |
第209条第2項において準用する第218条 | この法律 | この法律若しくは第286条第1項において準用する第209条第1項において準用する金融商品取引法 |
第209条第2項において準用する第219条本文 | 業務開始届出を行った特定目的会社 | 第286条第1項において準用する第208条第2項の規定による届出を行った原委託者 |
第209条第2項において準用する第219条第1号 | 業務開始届出、変更届出、第10条第1項の規定による届出、新計画届出又は第12条第1項の規定による届出に係る届出書若しくは添付資料又は第7条第2項の | 第286条第1項において準用する第208条第2項の規定による届出に係る |
第209条第2項において準用する第219条第2号 | この法律 | この法律若しくは第286条第1項において準用する第209条第1項において準用する金融商品取引法 |
第72条の2
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
1
法第286条第1項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第209条第1項の規定において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
2
法第286条第1項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第209条第1項の規定において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第73条
【船舶登記令等に係る特例】
2
特定目的信託に係る鉱業登録令第68条第1項(特定鉱業権関係登録令第21条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
5
特定目的信託に係る特許登録令第58条第1項(実用新案登録令第7条、意匠登録令第7条及び商標登録令第10条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
第74条
【証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容】
1
法第290条第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第209条第1項において準用する金融商品取引法第37条、第37条の3第1項及び第2項、第37条の4、第38条から第40条(同条第2号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに第44条の3第1項の規定とする。
第76条
【財務局長等への権限の委任】
1
法第290条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(法第214条及び第232条の規定による権限を除く。第4項において「長官権限」という。)は、特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人(法第208条第1項に規定する特定譲渡人をいう。以下同じ。)又は原委託者(法第224条に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店、主たる事務所又は住所(以下「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第217条第1項(法第209条第2項(法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含み、法第290条第2項の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。次項において同じ。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3
前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
⊟
参照条文
第77条
【委員会の権限の財務局長等への委任】
3
前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成17年3月9日
2
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の規定(不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により不動産の鑑定評価を行うことを禁止する処分を受けた者の次の表の上欄に掲げる法律の規定による調査における取扱いについては、それぞれ同表の下欄に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。資産の流動化に関する法律第三十八条第二項第九号第三条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行令第四条第四号ハ投資信託及び投資法人に関する法律第十六条の二第一項(同法第四十九条の十一第一項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第一項第四条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行令第二十二条第三号ハ、第三十四条第三号ハ及び第四十九条第一項第三号ハ特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第三十八条第二項第八号第五条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令第四条第三号ハ