協同組合による金融事業に関する法律施行令
平成23年6月24日 改正
第1条
【出資の総額の最低限度】
第2条
【組合員等以外の者からの監事の選任を要しない信用協同組合の範囲】
4
信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに五十億円以上かつ百分の十以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律第2条第7項に規定する転換をいう。第2条の3において同じ。)後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第5条の3第1号に掲げる信用協同組合に該当しないものとみなす。ただし、当該信用協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
第2条の2
【監事について準用する会社法の読替え】
法第5条の6の規定において監事について会社法第383条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第383条第2項 | 第366条第1項ただし書 | 中小企業等協同組合法第36条の6第6項において準用する第366条第1項ただし書 |
第2条の3
【会計監査人の監査を要しない信用協同組合の範囲】
3
信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに二百億円未満又は百分の十未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が二百億円以上かつ百分の十以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第5条の8第1項に規定する信用協同組合に該当するものとみなす。
⊟
参照条文
第2条の4
【会計監査人について準用する会社法の読替え】
法第5条の9第1項の規定において会計監査人について会社法第345条第1項及び第396条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第345条第1項 | 選任若しくは解任又は辞任 | 選任、解任若しくは不再任又は辞任 |
第396条第2項第2号 | 電磁的記録を | 電磁的記録(協同組合による金融事業に関する法律第5条の7第2項に規定する電磁的記録をいう。)を |
第3条
【同一人に対する信用の供与等】
1
法第6条第1項において準用する銀行法(以下この条から第4条の2まで、第6条及び第7条において「銀行法」という。)第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会をいう。以下同じ。)の子会社(法第4条第1項に規定する子会社をいう。次条において同じ。)でない場合の次に掲げる者(第8項及び第11項において「受信合算対象者」という。)とする。
①
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
ト
当該同一人自身又はイからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項第1号に規定する子会社とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
8
銀行法第13条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
信用の供与等を受けている者(以下この項及び第11項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第3号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該信用協同組合等が当該債務者等に対して銀行法第13条第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
②
勤労者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている債務者等(地方住宅供給公社その他の出資金の全額を地方公共団体が出資している法人で金融庁長官の定めるものに限る。)に対して、当該信用協同組合等が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
③
信用協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該信用協同組合連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
11
銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
第8項第1号に規定する場合において、当該信用協同組合等及びその子会社等(銀行法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して銀行法第13条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第8項第2号及び第3号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
②
当該信用協同組合等が新たに子会社等を有することとなることにより、当該信用協同組合等及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
12
銀行法第13条第3項に規定する政令で定める信用の供与等は、信用協同組合にあつては独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法第11条に規定する資金の貸付けとし、信用協同組合連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
第3条の3
【子金融機関等の範囲】
2
銀行法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
③
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)及び前二号に掲げる者を除く。)
⊟
参照条文
第4条の2
【事業の譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
銀行法第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第5条
【銀行法を準用する場合の読替え】
法第6条第1項の規定において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、執行役」とあり、及び「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条の2第1項 | 定期積金等 | 定期積金 |
預金者等の | 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の | |
第13条第2項 | 子会社(内閣府令で定める会社を除く。) | 子会社(協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に規定する子会社をいう。以下同じ。) |
第13条の2 | 子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。) | 子会社 |
第13条の3 | 第13条の4 | 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2 |
第13条の3の2第1項 | 親金融機関等若しくは子金融機関等 | 子金融機関等 |
銀行業、銀行代理業 | 中小企業等協同組合法第9条の8第1項第1号から第3号までに掲げる業務、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項に規定する信用協同組合代理業 | |
第14条の見出し | 取締役等 | 理事 |
第14条第2項 | 会社法第365条第1項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第356条第1項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第356条第1項の規定による取締役会の承認に対する同法第369条第1項(取締役会の決議) | 中小企業等協同組合法第38条第1項(理事の自己契約等)の規定による理事会の承認に対する同法第36条の6第1項(理事会の決議) |
定款 | 定款又は規約 | |
第14条の2第2号 | 第3章及び第4章 | 第19条第2項、第21条第2項及び第26条 |
第18条の見出し | 資本準備金及び利益準備金 | 法定準備金 |
第18条 | 資本準備金又は利益準備金 | 準備金 |
第21条第3項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(協同組合による金融事業に関する法律第5条の7第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。) |
第21条第4項 | 電磁的方法 | 電磁的方法(協同組合による金融事業に関する法律第5条の7第11項第4号に規定する電磁的方法をいう。) |
第24条第2項 | 次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項 | 次項並びに次条第2項及び第5項 |
第27条の見出し | 免許の取消し等 | 解散命令等 |
第27条 | 、会計参与若しくは監査役 | 若しくは監事 |
第34条第1項 | 株主総会の決議(会社法第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第467条第1項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定) | 総会の決議(中小企業等協同組合法第57条の3第2項後段の規定により総会の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、理事会の決議) |
第34条第3項 | 第57条 | 中小企業等協同組合法第33条第4項 |
同条各号 | 同項各号 | |
同項の各別の | 第1項の各別の | |
第35条第1項 | 株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定 | 総会又は理事会の決議 |
決議又は決定 | 決議 | |
第36条の見出し | 会社分割又は事業 | 事業 |
第36条第1項 | 会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは | 事業の全部又は |
第36条第2項 | 第57条第1号 | 中小企業等協同組合法第33条第4項第2号 |
第44条第4項 | 銀行法 | 協同組合による金融事業に関する法律 |
第45条第2項 | 本店 | 主たる事務所 |
第45条第7項第1号 | 会社法第475条第2号又は第3号 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する会社法第475条第2号 |
第45条第8項 | 会社法 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する会社法 |
第46条第1項 | 清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続 | 清算手続、破産手続、再生手続又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続 |
第5条の2
【信用協同組合等の解散及び清算について準用する会社法の読替え】
法第6条の2第1項の規定において信用協同組合等の解散及び清算について会社法第494条第2項、第496条第2項及び第497条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第494条第2項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(協同組合による金融事業に関する法律第5条の7第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。) |
第496条第2項第4号 | 電磁的方法 | 電磁的方法(協同組合による金融事業に関する法律第5条の7第11項第4号に規定する電磁的方法をいう。) |
第497条第1項 | 次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める | 清算をする信用協同組合等においては、清算人は、第495条第2項の承認を受けた |
⊟
参照条文
第5条の3
【信用協同組合等の清算人について準用する会社法の読替え】
法第6条の2第2項の規定において信用協同組合等の清算人について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「役員等」とあるのは、「清算人又は監事」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第386条第2項 | 第349条第4項 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第36条の8第2項 |
第386条第2項第1号 | 第847条第1項 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する第847条第1項 |
第386条第2項第2号 | 第849条第3項 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する第849条第3項 |
第850条第2項 | 同法第69条において準用する第850条第2項 |
第5条の4
【信用協同組合代理業の許可を要しない信用組合等の範囲】
法第6条の4に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
⑤
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
⊟
参照条文
第5条の5
【信用協同組合代理業者等についての銀行法の読替え】
1
法第6条の5第2項の規定による銀行法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の37第1項第4号及び第52条の44第1項第1号 | 商号 | 名称 |
第52条の44第2項 | 預金者等の | 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の |
定期積金等 | 定期積金 | |
第52条の51第2項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(協同組合による金融事業に関する法律第5条の7第2項に規定する電磁的記録をいう。) |
電磁的方法 | 電磁的方法(同法第5条の7第11項第4号に規定する電磁的方法をいう。) | |
第52条の59の見出し | 所属銀行等 | 所属信用協同組合等 |
第52条の60第1項 | 営業所 | 事務所 |
第52条の60第2項 | 預金者等 | 預金者又は定期積金の積金者 |
第52条の61第2項 | 第52条の43から第52条の56まで | 第52条の43から第52条の56まで(第52条の45の2を除く。)及び同法第6条の5の2 |
2
法第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の61第2項の規定により同法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「信用協同組合等」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用協同組合」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用協同組合代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「信用協同組合代理業」と、「第2条第14項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用協同組合代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用協同組合代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用協同組合代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用協同組合代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用協同組合代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条第2項 | 次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項 | 次項、次条第2項及び第5項 |
第52条の44第1項 | 商号 | 名称 |
第52条の44第2項 | 第2条第14項第1号 | 協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項第1号 |
預金者等の | 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の | |
定期積金等 | 定期積金 | |
第52条の51第2項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(協同組合による金融事業に関する法律第5条の7第2項に規定する電磁的記録をいう。) |
電磁的方法 | 電磁的方法(同法第5条の7第11項第4号に規定する電磁的方法をいう。) | |
第52条の56第2項 | 前項第3号から第5号までのいずれか | 前項第4号又は第5号 |
第52条の59の見出し | 所属銀行等 | 所属信用協同組合等 |
第52条の60第1項 | 営業所 | 事務所 |
第52条の60第2項 | 預金者等 | 預金者又は定期積金の積金者 |
第5条の6
【特定信用協同組合代理業者の休日】
2
前項に定める日のほか、特定信用協同組合代理業者(法第6条の5第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用協同組合代理業者をいう。)の特定信用協同組合代理行為(同項に規定する特定信用協同組合代理行為をいう。以下この項において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定信用協同組合代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定信用協同組合代理行為を行う施設以外の施設を含む。)は、前項に定める日以外の日を休日とすることができる。
⊟
参照条文
第5条の7
【情報通信の技術を利用した提供】
1
信用協同組合等又は信用協同組合代理業者は、法第6条の5の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た信用協同組合等又は信用協同組合代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第5条の8
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
信用協同組合等は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た信用協同組合等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第5条の9
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
1
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
2
準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第5条の10
【金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第6条の5の2の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第34条 | 同条第31項第4号 | 第2条第31項第4号 |
第37条の3第1項第1号 | 商号、名称又は氏名 | 名称 |
第7条
【財務局長等への権限の委任】
1
2
前項第5号及び第6号に掲げる権限で信用協同組合の従たる事務所その他の施設(当該信用協同組合を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又は当該信用協同組合の子法人等(法第6条第1項において準用する銀行法第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該信用協同組合を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者以外の者で当該信用協同組合から業務の委託を受けた者(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、信用協同組合の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用協同組合の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
第7条の2
1
次に掲げる長官権限は、申請者(法第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は信用協同組合代理業者(法第6条の5第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の61第2項の規定により信用協同組合代理業者とみなされた信用組合等(法第6条の4に規定する信用組合等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
⑤
法第7条の2第2項の規定並びに銀行法第52条の39、第52条の47、第52条の52及び第52条の61第3項の規定による届出の受理並びに銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
3
前項の規定により、信用協同組合代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用協同組合代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
⊟
参照条文
附則
平成8年12月18日
附則
平成13年3月22日
第3条
(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ第二条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第二条の二第三項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が五十億円を下回り、又は百分の十五を下回ることとなったものについては、同条第三項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに千億円を下回ることとなった信用協同組合については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、協同組合による金融事業に関する法律第五条の三第一号に掲げる信用協同組合に該当するものとみなす。
2
新令第二条の二第四項の規定は、平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ同項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である信用協同組合で、当該信用協同組合の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十五以上である場合について準用する。
3
平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ新令第二条の三第三項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が五百億円を下回り、又は百分の十五を下回ることとなったものについては、同条第三項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二千億円を下回ることとなった信用協同組合については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、協同組合による金融事業に関する法律第五条の五第一項に規定する特定信用協同組合等に該当するものとみなす。
附則
平成16年3月3日
第3条
(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
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第二条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行令(次項及び第三項において「新令」という。)第二条の二及び第二条の三の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。