• 水源地域対策特別措置法施行令
    • 第1条 [法第四条第二項の政令で定める者]
    • 第2条 [法第五条第一号の政令で定める事業]
    • 第3条 [法第五条第二号の政令で定める事業]
    • 第4条 [法別表第一の政令で定める事業]
    • 第5条 [法別表第二の政令で定める事業]
    • 第6条 [国の負担又は補助の割合の特例]
    • 第7条 [国の負担金等の交付についての特例]
    • 第8条 [関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法]
    • 第9条 [負担の調整の準則]

水源地域対策特別措置法施行令

平成24年4月6日 改正
第1条
【法第四条第二項の政令で定める者】
水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第4条第2項の政令で定める者は、法第12条第1項第1号に掲げる者とする。
第2条
【法第五条第一号の政令で定める事業】
法第5条第1号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
宅地造成の事業
公営住宅の整備に関する事業
林道の整備に関する事業
造林の事業
農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関する事業
自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業
公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業
スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業(第6号に該当するものを除く。)
保育所、児童館又は児童遊園の整備に関する事業
老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人福祉法第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に関する事業
高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第5条の2第3項に規定する便宜又は身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める便宜を供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業
無線電話の整備に関する事業
消防施設の整備に関する事業
畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業
し尿処理施設の整備に関する事業
ごみ処理施設の整備に関する事業
第3条
【法第五条第二号の政令で定める事業】
法第5条第2号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
漁港の整備に関する事業
水産資源の保護培養又は開発のための事業
水産物の流通の施設の整備に関する事業
自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業
簡易水道の整備に関する事業
畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業
し尿処理施設の整備に関する事業
ごみ処理施設の整備に関する事業
第4条
【法別表第一の政令で定める事業】
法別表第一の農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業は、農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成とする。
法別表第一の政令で定める保安施設事業は、防災林造成事業又は保安林整備事業として実施されるものとする。
法別表第一の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。
法別表第一の政令で定める二級河川の改良工事は、小規模河川改修事業又は局部改良事業として実施されるものとする。
法別表第一の政令で定める都道府県道及び市町村道の新設又は改築は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第2号及び第5号に掲げるもの並びに同令第2条第3項に規定する少額改築及び同条第4項に規定する特例舗装とする。
参照条文
第5条
【法別表第二の政令で定める事業】
法別表第二の農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるものは、区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更とする。
法別表第二の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。
参照条文
第6条
【国の負担又は補助の割合の特例】
法第9条第1項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分国の負担又は補助の割合
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成通常の国の補助の割合に百分の五を加算した割合
森林法第41条第3項に規定する保安施設事業(第4条第2項に規定するものを除く。)十分の五・五(森林法施行令第6条第2号ロに規定する事業にあつては、十分の六)
河川法第4条第1項に規定する一級河川の改良工事(第4条第3項に規定するものを除く。)十分の五・五(小規模河川改修事業として実施されるもので、第4条第3項に規定するもの以外のものにあつては、十分の四・五)
河川法第5条第1項に規定する二級河川の改良工事(第4条第4項に規定するものを除く。)十分の五・五
砂防法第1条に規定する砂防工事十分の五・五(再度災害を防止するために施行する事業又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において施行する事業にあつては、十分の六)
道路法第3条第3号の都道府県道及び同条第4号の市町村道の新設又は改築(第4条第5項に規定するものを除く。)十分の五・五(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては三分の二、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条第2項第1号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係る事業にあつては十分の六)
水道法第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設十分の四
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)十分の五・五
医療法第1条の5第2項に規定する診療所の新設又は改築二分の一
法第9条第2項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分国の負担又は補助の割合
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更通常の国の補助の割合に百分の五を加算した割合
河川法第4条第1項に規定する一級河川の改良工事(前条第2項に規定するものを除く。)十分の五・五(小規模河川改修事業として実施されるもので、前条第2項に規定するもの以外のものにあつては、十分の四・五)
第7条
【国の負担金等の交付についての特例】
法第9条第1項又は第2項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第9条第3項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第1項又は第2項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。
前項の規定により法第9条第1項又は第2項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第3項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌翌年度)に交付するものとする。
第8条
【関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法】
整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部若しくは一部を負担するもの又は法第12条第1項第1号若しくは第2号に該当する地方公共団体が二以上あるときは、同項の規定による協議は、関係都道府県を通じて行うものとする。
第9条
【負担の調整の準則】
法第12条第1項の規定による整備事業についての負担の調整は、指定ダム等の建設の目的、指定ダム等の建設により関係当事者が受ける利益その他の諸般の事情を勘案して、関係当事者の負担の衡平を図ることを旨として行うものとする。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
平成四年度までの各年度において法第二条第二項の規定により指定された指定ダムに係る整備事業で次の表の上欄に掲げるものに係る法第九条第一項の政令で定める割合は、第六条第一項の規定にかかわらず、指定ダムの法第二条第二項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。事業の区分国の負担又は補助の割合昭和五十九年度以前の各年度昭和六十年度昭和六十一年度から平成四年度までの各年度森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(第四条第二項に規定するものを除く。)四分の三三分の二十分の六河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(第四条第三項に規定するものを除く。)四分の三三分の二十分の六河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(第四条第四項に規定するものを除く。)三分の二十分の六十分の五・五砂防法第一条に規定する砂防工事四分の三三分の二十分の六道路法第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(第四条第五項に規定するものを除く。)四分の三三分の二(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては、四分の三)十分の六(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては、三分の二)義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)三分の二十分の六十分の五・五
平成四年度までの各年度において法第二条第三項の規定により指定された指定湖沼水位調節施設に係る水源地域整備計画に基づく河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(第五条第二項に規定するものを除く。)に係る法第九条第二項の政令で定める割合は、第六条第二項の規定にかかわらず、昭和五十九年度以前の各年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあつては四分の三、昭和六十年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあつては三分の二、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあつては十分の六とする。
法附則第五項の規定により読み替えて適用される道路法第五十条第一項ただし書に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる工事ごとにそれぞれ国土交通大臣が財務大臣と協議して定めた額を超える費用を要するものであることとする。
平成四年度までの各年度において法第二条第二項又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係る整備事業(専らダム貯水池の水質の汚濁の防止を目的とする下水道の整備に関する事業で指定ダムに係るものを除く。)についての国の負担又は補助の割合は、次に掲げる政令の規定にかかわらず、昭和五十九年度以前の各年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあつては当該整備事業について昭和五十九年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合、昭和六十年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあつては当該整備事業について昭和六十年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあつては当該整備事業について平成四年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合とする。ただし、当該整備事業について、これらの国の負担又は補助の割合を上回る割合を定める政令が制定された場合には、当該政令の規定を適用する。
水源地域整備計画に基づく土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で前項の規定の適用を受けるものについて第六条の規定を適用する場合には、同条中「通常の国の補助の割合」とあるのは、「附則第五項の規定により適用することとされた国の補助の割合」とする。
国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項に規定する法律の規定に基づき、法第九条第一項又は第二項に規定する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第七条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第九条第三項」とあるのは「都道府県知事又は地方公共団体(以下「都道府県知事等」という。)が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第九条第三項」と、「場合を除き、同条第一項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うときを除き、都道府県知事等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施したとした場合」という。)における法第九条第一項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第二条第一項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第七項において準用する前項」と、「法第九条第一項」とあるのは「当該事業を補助事業として実施したとした場合における法第九条第一項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第三項」とあるのは「都道府県知事等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同条第一項又は第二項に規定する事業を実施したとしたならば同条第三項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第二条第一項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
附則
昭和52年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年6月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令附則第二項、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第四項、第三条の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令附則第三項から第五項まで、第四条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第二項から第四項まで及び第六条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年6月17日
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年8月21日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年9月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年7月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の農用地整備公団法施行令附則第九条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に農用地整備公団法第二十条第一項の規定による申出があった同法第十九条第一項の業務について適用し、この政令の施行の日前に同法第二十条第一項の規定による申出があった同法第十九条第一項の業務については、なお従前の例による。
附則
平成2年3月30日
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令及び水源地域対策特別措置法施行令の規定は、平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、同年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成元年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成2年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年8月17日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月30日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成三年度及び平成四年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成五年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年7月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年1月22日
(施行期日)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、離島振興法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年10月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年8月17日
この政令は、平成六年八月二十五日から施行する。
附則
平成7年6月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年8月23日
(施行期日)
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
附則
平成9年10月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月20日
(施行期日)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成11年9月3日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月29日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第5条
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条に規定する土地改良事業についての前条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第五項第一号の規定の適用については、同号中「第五十二条第一項、第二項及び第四項並びに第七十八条第一項から第三項まで」とあるのは、「第七十八条第一項から第三項まで並びに土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の土地改良法施行令第五十二条第一項、第二項、第四項及び第七項」とする。
附則
平成20年5月13日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第8条
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する施設の整備に関する事業については、第二十六条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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