活動火山対策特別措置法施行令
平成25年1月18日 改正
第1条
【政令で定める降灰の量の程度】
活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第11条第1項の政令で定める程度は、二回以上降灰がある場合(連続する二月の期間において毎月一回以上降灰がある場合に限る。)において、国土交通大臣が定めるところにより測定した量が一平方メートル当たり千グラム以上であることとする。
第4条
【政令で定める教育施設又は社会福祉施設】
法第13条の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に掲げるものとする。
⑥
老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設(老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)
⑦
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設又は同条第12項に規定する障害者支援施設
第6条
【降灰防除施設の整備に要する費用の補助】
2
多量の降灰により学校環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めて文部科学大臣が指定した市町村の区域内に存する公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰防除施設の整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とする。
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参照条文
附則