障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成21年12月28日 改正
第2条
【公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の公職選挙法施行令第50条第1項及び第65条の13第1項の表第50条第1項の項中「身体障害者を入所させる施設」とあるのは、「身体障害者を入所させる施設並びに障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設」とする。
第5条
【建築基準法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の建築基準法施行令第19条第1項中「福祉ホーム又は」とあるのは「福祉ホーム、」と、「供する施設」とあるのは「供する施設又は障害者自立支援法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設」とする。
第7条
【地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号中「行う施設」とあるのは、「行う施設、同法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設及び同法第31条に規定する身体障害者授産施設に限る。)、障害者自立支援法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設(同法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設及び同条第5項に規定する精神障害者福祉工場に限る。)若しくは障害者自立支援法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設及び同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設に限る。)」とする。
第14条
【国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の際現に存する前条の規定による改正前の国の債権の管理等に関する法律施行令第34条第1項第4号に規定する債権及び身体障害者福祉法施行令附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる費用の支給の対象となる補装具の売渡又は修理に係る債権については、なお従前の例による。
第17条
【社会福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の社会福祉法施行令第1条第2号中「事業又は」とあるのは「事業、」と、「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は同法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設に限る。)、障害者自立支援法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設(同法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設に限る。)若しくは障害者自立支援法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設に限る。)を経営する事業」とする。
第19条
【消防法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十一年四月一日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、消防法施行令の一部を改正する政令による改正後の消防法施行令別表第1項ロ中「又は障害者自立支援法」とあるのは「、障害者自立支援法」と、「という。)」とあるのは「という。)又は同法附則第41条第1項若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものとして総務省令で定めるものに限る。)若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(通所施設を除く。)」と、同項ハ中「又は障害者自立支援法」とあるのは「、障害者自立支援法」と、「短期入所等施設を除く。)」とあるのは「短期入所等施設を除く。)又は同法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものとして総務省令で定めるものを除く。)、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(通所施設に限る。)」とする。
第21条
【社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置】
1
この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している退職手当共済契約(身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、障害者自立支援法に規定する障害者デイサービス(同法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービスに限る。以下この項において同じ。)を行う事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(障害者デイサービスを行う事業を行う部分に限る。)に係るものに限る。)は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、障害者自立支援法第77条第1項第4号の事業に相当する事業を行うもの(同号の事業に相当する事業を行う部分に限る。)に係る退職手当共済契約とみなす。
2
この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している退職手当共済契約(障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設及び精神障害者福祉工場であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係るものに限る。)は、障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係る退職手当共済契約とみなす。
3
この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している退職手当共済契約(障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者福祉ホーム、障害者自立支援法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉ホーム及び障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法に規定する知的障害者福祉ホームであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係るものに限る。)は、障害者自立支援法に規定する福祉ホームであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係る退職手当共済契約とみなす。
4
この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している退職手当共済契約(障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者地域生活支援センター及び障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法に規定する知的障害者デイサービスセンターであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係るものに限る。)は、障害者自立支援法に規定する地域活動支援センターであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係る退職手当共済契約とみなす。
5
この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している退職手当共済契約(障害者自立支援法第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(同法附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち障害者デイサービスを行う事業に係るものに限る。)は、障害者自立支援法第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う事業又は同法に規定する地域活動支援センターであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係る退職手当共済契約とみなす。
第23条
【豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第1条第7号中「障害者支援施設又は」とあるのは「障害者支援施設、」と、「行う施設」とあるのは「行う施設又は同法附則第41条第1項若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)」とする。
第26条
【公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第4条第3号中「障害者支援施設又は」とあるのは「障害者支援施設、」と、「行う施設」とあるのは「行う施設又は同法附則第41条第1項若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設に限る。)若しくは障害者自立支援法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)」とする。
第28条
【著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十二年一月一日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、著作権法施行令の一部を改正する政令による改正後の著作権法施行令第2条第1項第1号チ中「及び同条第1項」とあるのは「、同条第1項」と、「行う施設」とあるのは「行う施設及び同法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設に限る。)」とする。
第30条
【防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第7条第9号中「障害者支援施設又は」とあるのは「障害者支援施設、」と、「行う施設」とあるのは「行う施設又は同法附則第41条第1項若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設を除く。)若しくは障害者自立支援法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)」とする。
第32条
【活動火山対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の活動火山対策特別措置法施行令第4条第7号中「供する施設又は」とあるのは「供する施設、」と、「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設又は同法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)」とする。
第34条
【特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第6条第5号中「障害者支援施設又は」とあるのは「障害者支援施設、」と、「行う施設」とあるのは「行う施設又は同法附則第41条第1項若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)」とする。
第36条
【大規模地震対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の大規模地震対策特別措置法施行令第4条第14号中「若しくは同条第22項」とあるのは「、同条第22項」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム若しくは同法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設」とする。
第42条
【沖縄振興特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法施行令第38条の2第7号中「除く。)又は」とあるのは「除く。)、」と、「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設又は同法附則第41条第1項若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設(常時利用する者が二十人未満である通所施設に限る。)を除く。)若しくは障害者自立支援法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設(常時利用する者が二十人未満である通所施設に限る。)及び同法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)」とする。
第45条
【東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条第14号及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条第14号中「若しくは同条第22項」とあるのは「、同条第22項」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム若しくは同法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設」とする。
第47条
【独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法施行令第2条第4号中「行うものに限る。)」とあるのは「行うものに限る。)又は同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を設置し、若しくは経営する者」と、同条第4号の2中「行うもの」とあるのは「行うもの又は同法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設」とする。
第50条
【地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第6項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに前条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第1号に掲げる知的障害者相談支援事業の用に供する施設、同条第2号に掲げる障害児相談支援事業の用に供する施設、同条第3号に掲げる身体障害者相談支援事業の用に供する施設、同条第4号に掲げる精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム若しくは精神障害者地域生活支援センター又は同条第8号に掲げる障害者デイサービスを行う事業の用に供する施設を整備するものについては、施行日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに前条の規定による改正後の同令第2条第6号に掲げる施設を整備するものとみなす。
⊟
参照条文