浄化槽の型式の認定に関する省令
平成18年3月31日 改正
第1条
【認定の申請】
2
法第14条第2項に規定する国土交通省令で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、建築基準法第68条の10第1項の認定を受けた型式の型式適合認定書の写しを添付した申請書にあつては、当該型式適合認定書の写しを第1号から第6号までに掲げる図書とみなし、同法第68条の11第1項又は第68条の23第1項の認証を受けた者が製造する浄化槽(当該認証に係るものに限る。)に関して型式部材等製造者認証書の写しを添付した申請書にあつては、当該型式部材等製造者認証書の写しを第1号から第8号までに掲げる図書とみなす。
3
既に法第13条第1項又は第2項の認定を受けている型式と浄化槽法施行令第3条第1項第2号の国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式について法第13条第1項若しくは第2項の認定を受けようとする者又は同令第3条第1項第2号に掲げる者は、法第14条第1項の申請書に、前項に掲げる図書のほか、当該認定又は更新を受けようとする型式に係る既に認定又は更新を受けている型式(以下この項において「基本型式」という。)の認定又は更新の番号及び年月日を記載した書面を添付するとともに、当該図書に当該基本型式と異なる部分を明示しなければならない。