• 浄化槽の型式の認定に関する省令
    • 第1条 [認定の申請]
    • 第2条 [認定の更新の申請期限]
    • 第3条 [認定の表示]
    • 第4条 [権限の委任]

浄化槽の型式の認定に関する省令

平成18年3月31日 改正
第1条
【認定の申請】
浄化槽法(以下「法」という。)第14条第1項第3号に規定する国土交通省令で定める事項は、工場の名称及び浄化槽の名称とする。
法第14条第2項に規定する国土交通省令で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、建築基準法第68条の10第1項の認定を受けた型式の型式適合認定書の写しを添付した申請書にあつては、当該型式適合認定書の写しを第1号から第6号までに掲げる図書とみなし、同法第68条の11第1項又は第68条の23第1項の認証を受けた者が製造する浄化槽(当該認証に係るものに限る。)に関して型式部材等製造者認証書の写しを添付した申請書にあつては、当該型式部材等製造者認証書の写しを第1号から第8号までに掲げる図書とみなす。
処理方式及び処理能力を記載した書面
構造図
仕様書
計算書
処理工程図
浄化槽の構造基準に係る試験の結果を記載した書面
製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
施工要領書
維持管理要領書
既に法第13条第1項又は第2項の認定を受けている型式と浄化槽法施行令第3条第1項第2号の国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式について法第13条第1項若しくは第2項の認定を受けようとする者又は同令第3条第1項第2号に掲げる者は、法第14条第1項の申請書に、前項に掲げる図書のほか、当該認定又は更新を受けようとする型式に係る既に認定又は更新を受けている型式(以下この項において「基本型式」という。)の認定又は更新の番号及び年月日を記載した書面を添付するとともに、当該図書に当該基本型式と異なる部分を明示しなければならない。
浄化槽製造業者は、第2項第7号から第10号までの図書の記載事項を変更したときは、速やかに国土交通大臣に報告しなければならない。
第2条
【認定の更新の申請期限】
法第16条の認定の更新を受けようとする者は、認定の有効期間満了の日前六十日までに法第14条第1項の申請書に同条第2項に掲げる図書を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条
【認定の表示】
法第17条第1項に規定する国土交通省令で定める方式は、別表に定める方式とする。
浄化槽製造業者の氏名又は名称については、前項の規定にかかわらず、その者が国土交通大臣の承認を受け、又は国土交通大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法第2条第2項の登録商標をいう。)を用いることができる。
前項の規定により承認を受け、又は届け出ようとする浄化槽製造業者は、別記様式による申請書又は届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条
【権限の委任】
法第4章及び法第53条第1項(浄化槽製造業者に係る部分に限る。)並びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、本邦に輸出される浄化槽に係るもの以外のものは、浄化槽製造業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
別表
【第3条関係】
表示の方式
表示すべき事項表示の方法
1 浄化槽の名称
2 「浄化槽法に基づく型式認定浄化槽」の文字
3 法第13条第1項又は第2項の認定(法第16条の認定の更新がなされている場合にあつては、当該認定の更新。4において同じ。)の番号
4 法第13条第1項又は第2項の認定の年月日
5 処理方式
6 処理能力
7 浄化槽製造業者の氏名又は名称
見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。


附則
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
平成6年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成12年2月14日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

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